保税蔵置場で許可される作業:日本
質問
保税蔵置場の蔵置期間中に簡単な作業ができると聞きました。どのような作業が許可されるのでしょうか。
回答
保税蔵置場は外国貨物を置くことができる場所として税関長が許可した場所です(関税法42条)。外国貨物を積卸し、または蔵置(原則2年、延長可能)することができます。保税蔵置場では「内容の点検」、「改装」、「仕分け」、「その他の手入れ」をすることができます(関税法基本通達 40-1)。外国貨物だけでなく、輸出しようとする内国貨物についても同様です。
I. 税関長の許可の取得や届出が不要な行為
- 内容の点検
貨物を開披して、その内容品の品質もしくは数量を点検し、またはその機能について簡単な点検を行うこと - 改装
包装を改める行為。一部積戻しのための分割包装等を含む - 仕分け
貨物を記号、番号別、荷主、仕向け地別またはその名称等級別等に分類、選別すること - その他の手入れ
貨物の記号、番号の刷り換え、その他貨物の現状を維持するために行うさびみがき、油さし、虫干し、風入れ、洗浄およびワックスがけ等。原産地を偽った表示または誤認させる表示がされている貨物についてその表示を抹消し、取り外しまたは訂正するための行為および証憑を抹消するための行為を含む
II. 税関長の許可を受けてできる行為
- 見本の展示
注文の取り集め等のため蔵置場の一部を一般の閲覧に供すること - 簡単な加工
単純な工程によるもので、加工後において加工前の状態が判明できる程度のもの、食品等の加熱、金属くずまたは繊維製品のくず、もしくはぼろと認められる範囲のものが混入している場合においてこれを関税率表上のくずまたはぼろとする加工 - 糖蜜の変性(不可飲食処理)加工
- その他これらに類する行為
輸出しようとする貨物の内容の破損部分または不用品をこれと同種の完全品と交換すること等
関係機関
関係法令
調査時点:2014年12月
最終更新:2024年5月
記事番号: A-011060
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