源泉所得税(Withholding Tax):日本

質問外国で機械設備の据付・試運転の技術指導を行いました。ロイヤルティの受け取りに際し、源泉所得税(Withholding Tax)10%が控除されました。源泉所得税とはどういうものですか。

回答

源泉徴収は所得税の徴収方法のひとつで、代金を支払う者が支払いの際に事前に所得税を差し引いた金額を受領者に支払い、国等に納付する制度です。源泉徴収された所得税を一般に源泉所得税といいます。毎月の給与所得のほか、配当、利子、使用料、原稿料、弁護士費用などの支払いの際に源泉所得制度が適用されます。多くの国で外国(非居住者および外国法人)への所得の支払いに源泉徴収制度が適用されています。

今回のケースでは、貴社が外国で機械の据付・技術指導契約等に基づく作業に対し契約先から支払われる技術指導料については、貴社がその国で納税義務を負います。そのため、支払い者である契約先が源泉徴収義務者として支払額の10%の税額を控除(天引き)して貴社に支払ったものです。

I. 所得税法

日本の所得税法では、個人の納税義務者を「居住者(国内に住所を有し、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいう)」と「非居住者(居住者以外の個人)」に分類しています。また、本店所在地により法人を「内国法人」と「外国法人」とに分けた上で、「非居住者または外国法人(以下非居住者等という)」に対し、「国内源泉所得」に限って課税しています。具体的な所得の分類は所得税法を国税庁ウェブサイトをご確認ください。
また、納付すべき税額の課税方式は、申告納税方式と源泉徴収方式が採用されていますが、非居住者の場合は、国内に恒久的施設を有する場合を除き、原則として源泉徴収のみで課税関係が完結する源泉分離課税方式が基本です。

II. 租税条約

上記ケースでは、所得受領者の本国でも所得が課税対象になり、同じ所得について2つの国で課税を受ける(二重課税)ことがあります。このような場合、所得の源泉地国での課税を適切なものとすることを目的として、二国間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避および脱税の防止のための条約(租税条約)」を締結しています。「配当、利子、使用料等」の投資所得については、源泉地国での税率が一定の税率に引き下げられています。
日本は68カ国・地域(2017年7月末現在)との間で租税条約を締結しています。租税条約の対象となる所得、源泉徴収税率、外国税額控除等の詳細は国税庁または税務署にお問い合わせください。

関係機関

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参考資料・情報

国税庁:
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財務省:
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調査時点:2013年12月
最終更新:2017年9月

記事番号: A-010907

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