VAT登録の要否:EUから輸入する場合
質問
オランダから日本への製品輸入にあたり、オランダの輸出者よりVAT(付加価値税)登録番号を求められました。当社はVAT登録する必要がありますか。
回答
EU域内から域外に輸出される貨物については、VAT(付加価値税)は0%(ゼロレート、実質免税)です。従って、通常、日本の輸入者がVAT登録する必要はありません。
I. EU域内取引
EU域内の取引の場合は、売り手は取引に伴うVAT仕入税額控除の手続きを行う際に買い手のVAT登録番号が必要です。
今回のケースは、EU域外への輸出でVATは課税されないことを輸出者に連絡した上で、税務当局に相談し、誤解を解消してもらう必要があります。
オランダの輸出者は輸出証書を揃え、自国内でVAT仕入れ税額控除を申請できます。輸出業者がこの点を理解していないと、VATを上乗せした金額で請求される可能性があります。本来免税されるVATは日本では還付できませんので注意してください。
II. EUでVAT登録が必要な場合(オランダの例)
EUでVAT登録が必要なケースもあります。例として、オランダでのVAT登録が必要なケースを以下に示します。
- 会社がオランダで設立されている、またはオランダ国内に物品販売やサービス提供を行うための固定的施設(Fixed Establishment: FE)を有する場合
- 外国企業がオランダ国内で、顧客(customers other than traders or legal persons)に物品販売やサービス提供を行う場合
- 他のEU加盟国の企業であって、オランダの個人向けに遠隔販売を行う場合
- 外国企業がEU域内供給したものを輸入する場合
- 物品税対象の特定商品を大量に売買する場合
- EU域内で買収を行う場合
- EU域外で設立された企業であって、業者以外のオランダの顧客に電子サービス(supply services electronically)を提供するとき
関係法令
※日本貿易振興機構(ジェトロ)による法的な見解・助言でないことを予めご了承願います。実際のビジネスに当たっては、本資料のみに依拠せず、別途専門家から助言を受けてください。
調査時点:2013年12月
最終更新:2017年9月
記事番号: A-001201
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