貨物の船積前検査:ケニア向け輸出

質問

ケニア向け貨物の船積前検査(品質適合証取得)の手続きについて教えてください。

回答

ケニア向け輸出貨物については、ケニア標準局(Kenya Bureau of Standards: KEBS)が定める輸出前標準適合検査(Pre-Export Verification of Conformity: PVoC)規定に基づく適合証明書(Certificate of Conformity: CoC)の取得が必要です。

CoCは製品の品質証明と船積前の貨物検査を組み合わせて検査が完了したことを証明するもので、ケニアでの輸入通関時に必要となります。

I. 船積前検査の3ルート

ケニア向け船積前検査には3つのルートがあり、AからCの順に簡略化されます。
費用は輸出者の負担となります。
必要書類、費用および手続きなどの詳細は、指定検査機関へご確認ください。

  1. ルートA
    一般的に実施される検査がルートAです。輸出者が指定検査機関に検査を依頼後、書類審査(製品テストレポートなど)を経て、船積前検査を実施します。
  2. ルートB
    指定検査機関に事前に製品登録を行うことで、書類審査のみで輸出が可能です。
    ただし、抜き打ちで船積前検査が実施される可能性がありますのでご留意ください。
    1. 登録有効期限:1年間
    2. 対象外の品目:砂糖、穀物、肥料、飼料、乳製品、園芸品および中古品など
  3. ルートC
    輸出する製品に事前にライセンスを付与することで、書類審査のみでCoCが取得可能です。
    1. 留意点:ケニアにあるPVoC認定業者の認可を受けた製造業者のみ申請可能
    2. 有効期限:1年間

輸出後のトラブルを避けるためにも、検査の要否を輸入者側とも事前に十分確認した上で、契約内容に含めることをお勧めします。

関係機関

ケニア標準局(KEBS)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
PVoC Program Operations ManualPDFファイル(268KB)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

指定検査機関:
インターテックグループ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2015年8月
最終更新:2018年12月

記事番号: A-001168

ご質問・お問い合わせ

記載内容に関するお問い合わせ

貿易投資相談Q&Aの記載内容に関するお問い合わせは、オンラインまたはお電話でご相談を受け付けています。こちらのページをご覧ください。