商用暗号製品について:中国
質問
中国の商用暗号製品について教えてください。
回答
商用暗号製品に関する全般的かつ基本的な取り決めとして、中国は1999年、「商用暗号管理条例(国務院第273号令1999年10月7日施行、以下「管理条例」)」を公布しました。
商⽤暗号とは、国家機密に関係しない内容の情報を暗号化し、保護するあるいは安全認証に使⽤する暗号化技術と暗号化製品のことです(管理条例第2条)。現在、中国では「国家暗号管理局」が商⽤暗号を管理しています。暗号製品および暗号技術を含む設備を輸⼊する場合、必ず国家暗号管理局の認可を得る必要があります(管理条例第13条)。2009年12⽉、国家暗号管理局は第1回⽬の「暗号製品と暗号技術を含む設備の輸⼊管理⽬録」を発表し、また2014年1月1日に、同目録が更新されました。輸⼊⽬録に記載された製品は「暗号製品と暗号技術を含む設備の輸⼊許可証」(暗号輸⼊許可証)を付与され管理されます。輸⼊企業は、国家暗号管理局が発⾏した暗号輸⼊許可証をもって通関⼿続を⾏う必要があります。
「商⽤暗号管理に関する問題についての通知」(参考資料「中国の商⽤暗号管理制度」40⾴に⽇本語訳を掲載)によれば、暗号輸⼊許可証が必要とされる対象は、暗号化と復号化をその中核機能とする専⽤ハード・ソフトの範囲に限定され、その他、例えば無線携帯電話、Windowsソフト及びブラウザソフトなどはこの範疇から除外する、とされています。つまり、暗号が製品の中核機能を占めるかどうかがポイントと考えられます。
なお、国家暗号管理局は、2013年6⽉20⽇にGM/Z0001-2013「暗号⽤語」を公布し、暗号の設計、⽣産、使⽤、管理等の参考に供するとしています。
また、2017年9月に、国務院が「一部行政許可事項取消に関する決定」を公布しました。同決定によれば、以下の4つの事項に関する認可手続きが不要となりました。
- 商用暗号製品生産企業の認可
- 商用暗号製品販売企業の認可
- 外商投資企業による外国暗号製品の使用の認可
- 外国の組織・個人が中国において暗号製品または暗号技術が含まれている設備を使用する際の認可
関係機関
関係法令
- 国家密码管理局:
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商用暗号管理条例(中国国務院第273号令、1999年10月7日公布、施行)
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「暗号製品と暗号技術を含む設備の輸⼊管理⽬録」の調整についての通告(国家暗号管理局、中国税関総署公告第27号、2013年12⽉31⽇公布、2014年1⽉1⽇施⾏)
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「暗号⽤語」の公布に関する公告(国家暗号管理局公告第25号、2013 年6⽉20⽇公布)
- 国務院:
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「一部の行政許可事項の取消に関する決定」(国発〔2017〕46号、2017年9月22日公布)
調査時点:2015年9月
最終更新:2019年9月
記事番号: A-001122
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