米国からロイヤルティーを受け取る場合の源泉税課税
米国企業に対し当社の所有する特許権の使用を許諾します。米国企業からのロイヤルティー受け取り時の源泉税の取り扱いについて教えてください。
2003年11月に改定された日米新租税条約では、ロイヤルティー支払者に源泉徴収と支払国での納付義務が課されています。以下、II.の手続きをとることにより、源泉税は免除されます。
I. 日米両国政府は、2003年11月に租税条約を改定しました(日本では2004年7月1日から適用)。日米新租税条約には、投資所得(配当、利子、使用料)の源泉地国での課税を軽減、特に著作権、特許権、商標権および意匠、その他の使用料を原則免税とすることが盛り込まれています。 「租税条約」とは、「国際間での二重課税の回避、脱税の防止および課税関係の明確化などを目的として締結される二国間条約」です。通常、ロイヤルティー支払者には、源泉徴収と支払国での納付義務が課されていますが、日米新租税条約にもとづき、課税の特例として、「租税条約で定められた源泉徴収に関する特例は、国内法にかかわらず租税条約が国内法に優先して適用される」と規定しています。従って、源泉税は免除されます。
II. ロイヤルティー受領者が源泉税の免除を受けるための手続き
1. 個人用「Form W-8BEN / 法人用 Form W-8BEN-E」の提出
ロイヤルティー受領者(日本法人)は、租税条約の適用を受ける資格を有する旨の証明書類 Form W-8BEN(Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding Individuals)/ Form W-8BEN-E(Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding Entities)をロイヤルティー支払者(米国側)に提出します。Form W-8BEN / Form W-8BEN-Eはロイヤルティー支払い前に提出する必要があります。Form W-8 BENは、個人、法人ともに一種類でしたが、FATCA 法(Foreign Account Tax Compliance Act: 外国口座税務コンプライアンス法)施行につき、法人向けW-8BENはW-8BEN-Eへと様式が変更になりました。2015年1月提出分から Form W-8BENは受益者が個人である場合、Form W-8BEN-Eは受益者が法人である場合に使用されることになります。Form W-8BEN-Eは全8ページに及び、1ページ目Part Iの第5項にて、31の法人タイプから正しい法人タイプを選択し、選択した法人タイプに応じて2ページ目以降の該当項目を記入することになります。詳細は参考資料・情報にあるウェブサイトを参照してください。
2. 米国納税者番号の記載
A. 法人の場合 Employer Identification Number: EIN
法人でEINを持っていない場合、EIN取得申請書Form SS-4(Application for Employer Identification Number)を米国内国歳入庁(IRS)へ提出し、EINを取得します。日本から郵送でEIN取得申請をする場合、通常2〜3週間要します。電話やFAXでIRSと直接連絡を取り、即日EINを取得する方法もあります。
B. 個人の場合Social Security Number: SSN
個人でSSNを持っていない場合は、Individual Taxpayer Identification Number: ITINを記載します。ITINを取得するには、米国領事館または公証人役場でパスポートのコピーなどに公証を受け、Form W-7 (Application for IRS Individual Taxpayer Identification Number)をIRSに提出します。
上記手続きはロイヤルティー受領者が行います。ただし、米国内に事務所がない場合など、米国のロイヤルティー支払者に代行を依頼することもできます。
3. Form W-8BEN / Form W-8BEN-Eの保管
Form W-8BEN / Form W-8BEN-Eはロイヤルティー支払者が保管します。Form W-8BEN / Form W-8BEN-Eがないと、ロイヤルティー支払者に源泉徴収義務が発生し、ロイヤルティーを支払う際に源泉税を控除する必要があります。免税手続きは同一のロイヤルティー支払者に対して最初に一度行い、ロイヤルティーの支払いごとに行う必要はありません。ロイヤルティー支払者はIRSにW-8BEN / W-8BEN-Eの提示を求められた場合、速やかに提示しなければなりません。
III. 日米新租税条約は特許権使用料以外にその他の投資所得、すなわち配当および利子についても源泉地国での大幅な免税を規定しています。
1. 配当
日米新租税条約では、配当に対する源泉税率を3段階で適用しています。
一般配当: 10%
親子会社間配当: 5%(持株比率10%以上)
親子会社間配当のうち、配当確定日より遡って12カ月間配当支払法人の議決権のある株
式の50%超を保有している場合: 0%(免税)
ただし、配当受領者である親会社が条約に定めるその国(子会社が米国の場合は日本、子会社が日本の場合には米国)の居住者(適格居住者という)でない場合には、免税の適用を受けることができません。
以下の条件を一つでも満たせば、適格居住者とみなされます。
- 親会社が発行する主たる種類の株式がその国の証券取引所で上場され、かつ通常の取引が行われており、そのすべての株式の50%以上が、その国の証券取引所に上場している居住国法人5社以下によって、直接または間接的に所有されている場合。
- 親会社が配当支払法人の50%以上の議決権を有している場合で、第三国の居住者に支払われる損金額が総所得の50%未満であり、親会社がその居住国において事業活動を行っている場合。なお、この損金額からは、通常の事業遂行にあたって支払われる役務ならびに物品の対価や居住者である金融機関に支払われる利子等は除かれます。つまり、損金額として取扱われる支払いとは、独立企業間価格ではない役務や物品の対価ならびに前述の金融機関に支払われる利子等以外の無形財産に対する支払い(使用料を含む)をいいます。
- 親会社が新租税条約の適用を受ける際に、上記AまたはBのいずれにも該当しない場合であっても、条約を適用する国の権限ある当局が、この居住者の設立、業務の遂行等が条約の特典を得ることを主たる目的とするものではないと認定する場合。
2. 利子
利子に対する源泉税率は10%です。
関係法令
財務省:
日米租税条約
参考資料・情報
米国内国歳入庁(IRS):
Form W-8BEN
Instructions for Form W-8BEN
Form W-8BEN-E
Instructions for Form W-8BEN-E
Form SS-4
Instructions for Form SS-4
Publication515: Withholding of tax on Nonresident Aliens and Foreign Entities
調査時点:2016/10
記事番号: A-001117
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