輸出における安全保障貿易管理の規制品目・内容に対する該非の確認方法:日本

質問 機械を輸出する際に安全保障貿易管理上の輸出許可が必要かどうかを確認する方法を教えてください。

回答

国際的な平和および安全の維持の観点から大量破壊兵器等の拡散防止や通常兵器の過剰な蓄積を防止するために、国際条約やワッセナー・アレンジメントなどの国際的輸出管理の枠組み(レジーム)に基づき、各国で輸出の管理・制限を行っています。日本では「外国為替及び外国貿易法(外為法)」を根拠法と定め、貨物の輸出については「輸出貿易管理令(輸出令)」で、役務(技術)の提供については「外国為替令(外為令)」で規制品目や役務(技術)の内容を規定しています。さらに具体的な規制値や仕様などの詳細を「輸出貿易管理令別表第一および外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(貨物等省令)」や通達等で定めています。規制品目以外でも兵器開発等に利用されるおそれがないことを審査する必要があります。

Ⅰ. リスト規制

輸出しようとする貨物または提供しようとする役務(技術)が輸出令別表第一または外為令別表の1~15の項に該当する場合であってⅠ物等省令で定める仕様に該当するものは、いずれの国であっても事前に経済産業大臣の許可が必要です。

  1. 対象品目または役務(技術)の内容
    1. 武器関連(輸出令別表第1の項)
    2. 大量破壊兵器とその関連資材
      核兵器、化学・生物兵器およびミサイル(輸出令別表第一2~4の項)
    3. 通常兵器関連汎用品(ワッセナー・アレンジメント関連物資:輸出令別表第一5~15の項)
  2. 確認方法

    輸出しようとする貨物、または提供しようとする役務(技術)が法令で規制されているものであるか否かを判定することを該非判定といいます。該非判定の具体的な確認方法としては、経済産業省の安全保障貿易管理のウェブサイトに掲載されている「貨物・技術のマトリクス表」で確認します。同表には、品目毎に、輸出令、貨物等省令、解釈が記載されていますので、輸出する製品または役務(技術)提供の詳細な仕様とこの表の定義に照らして、該当か否かを確認します。

Ⅱ. キャッチオール規制

リスト規制以外のものであっても、輸出しようとする貨物や提供しようとする役務(技術)が、大量破壊兵器等の開発、製造、使用または貯蔵、もしくは通常兵器の開発、製造または使用に用いられるおそれがあることを輸出者が知った場合、または経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知(インフォーム)を受けた場合には、輸出または提供にあたって経済産業大臣の許可が必要です。この制度は通称「キャッチオール規制」と呼ばれています。キャッチオール規制では、木材・食料品を除くほぼすべての品目が規制の対象となっており、「輸出令別表3」の地域(下記の27地域)を除いた地域への貨物の輸出や技術の提供が対象です。

※「輸出令別表第3」の地域
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国

キャッチオール規制は、「大量破壊兵器キャッチオール」と「通常兵器キャッチオール」の2種類からなり、客観要件とインフォーム要件の2つの要件により規制されています。

  1. 客観要件
    輸出者が用途の確認又は需要者の確認を行った結果、
    1. 大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵等に用いられるおそれがある場合、または、
    2. 通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがある場合
      に許可申請が必要となります。
  2. インフォーム要件

    経済産業大臣からa. 大量破壊兵器等の開発、製造、使用または貯蔵に用いられるおそれがある、または、b. 通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがあるとして通知を受けた場合に許可申請が必要になります。客観要件には用途要件と需要者要件があります。用途要件は貨物または役務(技術)が、大量破壊兵器の開発・製造・使用または貯蔵、あるいは通常兵器の開発・製造または使用に用いられるおそれがあるとき、需要者要件は需要者が大量破壊兵器の開発等を行ったことがあるか、または行うおそれがあるときのことを指します。

Ⅲ. 該非判定の確認方法

例としてインバーターを輸出する場合を見てみます。

  1. リスト規制の確認
    インバーターを周波数変換器と読み替えます。周波数変換器は、輸出令別表第一の2項(8)に記載されています。経済産業省のウェブサイトに規制対象品目の詳細スペックを定める政令・省令・通達等の規定を一覧にした「貨物・技術のマトリクス」が公開されています。「貨物・技術のマトリクス」をダウンロードし、キーワード検索をすることで別表第一のどの項に該当するか、省令で定める仕様を確認することができます。 インバーター(周波数変換器)の仕様が「ガス遠心分離機用の周波数変換器であって、次の(一)出力が三相以上のものであって、周波数が600ヘルツ以上のもの、及び(二)出力周波数をプラスマイナス0.2パーセント未満で制御できるものに該当するもの、又はその部分品などは貨物等省令で定めた仕様に該当します。 貨物等省令を確認し、省令で定める仕様に該当する場合は経済産業大臣の輸出許可が必要です。省令で定める仕様に該当しない場合は、経済産業大臣の許可は不要ですが、税関から非該当の根拠を求められる場合には、仕様書とともに該非判定書または非該当証明書を提示します。該非判定書としてCISTECから発行されている「項目別対比表」や「パラメータシート」を使用することも可能です。

    貨物・技術のマトリクス表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

  2. キャッチオール規制の確認
    リスト規制に該当しない場合でも輸出令別表第1または外国為替令別表の16項に該当します。輸出先が「輸出令別表3」の地域以外の場合は、キャッチオール規制を確認します。
      1. インフォームがないかを確認する。
      2. 輸入者または最終需要者から入手した契約書、注文書やFAX、E-mailなどの情報に基づき「核兵器開発省令」と「通常兵器開発省令」(まとめて「おそれ省令」と呼ばれます。)の用途に使用されるかを確認する。
      3. 需要者確認最終需要者が核兵器等の開発等を行うか、または行っていたか、また経済産業省が発行する「外国ユーザーリスト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」に掲載されていないかを確認する。

    インフォーム要件か用途要件に該当する場合は経済産業大臣の輸出許可が必要です。需要者要件に該当する場合は経済産業省発行の「輸出者等が『明らかなとき』を判断するためのガイドライン」(明らかガイドライン=「大量破壊兵器等および通常兵器に係る補完的輸出規制に関する輸出手続等についてPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(158KB)」)に基づき、許可申請の要否を判断します。

関係機関

関係法令

参考資料・情報

経済産業省:
補完的輸出規制(キャッチオール規制等)輸出許可申請に係る手続きフロー図PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(266KB)
ジェトロ:
「安全保障貿易管理」早わかりガイドPDFファイル(3.3MB)

調査時点:2017年1月
最終更新:2024年6月

記事番号: A-001028

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