技術・工業および知的財産権供与に関わる制度
最終更新日:2022年09月28日
- 最近の制度変更
技術・工業および知的財産権供与に関わる制度
企業・技術革新・雇用省の知的所有権管理局(IPONZ)が特許や商標登録などを所管する。
管轄官庁
ニュージーランド知的所有権管理局(Intellectual Property Office:IPONZ
)
所在地:15 Stout Street, Wellington 6011, New Zealand
郵便宛先:PO Box 9241, Marion Square, Wellington 6141, New Zealand
Tel:+64-3-962-2607
問い合わせ:Contact us
*「言語支援サービス(Ezispeak)」を要請することで、無料の通話通訳が利用可能。
IPONZは企業・技術革新・雇用省(Ministry of Business, Innovation & Employment:MBIE)のビジネス部門であり、次の事項を扱っている。
- 特許の手続きと審査、商標、意匠、植物品種の申請関連法令と登録の管理
- 国際協定の施行
- 知的財産の登録と適切性についての反対審問
- 知的財産権政策開発への貢献
- 世界知的所有権機関のための受領機関としての役割
- 情報についての問い合わせへの応答
- 情報、トレーニング提供を含む顧客への支援
知的所有権管理局:組織概要(About Us)
ニュージーランド・オーストラリア弁理士登録
ニュージーランドとオーストラリアにて特許アドバイスを行う認可された弁理士が登録されている。登録された弁理士より、次のような専門的な援助を受けることができる。
- 特許申請、取得
- 特許明細書の作成
- 特許、侵害の有効性に関するアドバイス
ニュージーランド弁理士は、オーストラリアとの共同登録制度に登録されている。共同登録制度により、登録弁理士は両国にてサービスを提供することができる。
知的所有権管理局:
- 弁理士登録(Patent attorney information
)
- 特許の取得(Patents
)
- 商標の登録(Trade marks
)
- 意匠の登録(Designs
)
特許
特許に関する法律2013年特許法により、発明は最長20年間保護される。ただし、仕様書の申告日の4年目以降、毎年所定の年間費を納入する必要がある。
登録商標
登録商標は申請後10年間保護され、その後10年ごとの更新により無期限に保護される。
継続申告は、更新日の12カ月前から可能。失効しても、失効日から6カ月以内であれば、商標の復元が可能である。
意匠権
意匠権は申請後5年間保護され、その後5年目と10年目にそれぞれ更新することにより、最長15年保護される。
工業意匠権を維持するには、更新日の6カ月前から期限内に継続申告する必要がある(途切れてはならない)。
- ニュージーランド法規サイト:2013年特許法(Patents Act 2013
)
- ニュージーランド法規サイト:2002年商標法(Trade Marks Act 2002
)
- ニュージーランド法規サイト:1953年意匠法(Designs Act 1953
)