技術・工業および知的財産権供与に関わる制度
最終更新日:2024年08月09日
- 最近の制度変更
技術・工業および知的財産権供与に関わる制度
企業・技術革新・雇用省の知的所有権管理局(IPONZ)が特許や商標登録などを所管する。
管轄官庁
ニュージーランド知的所有権管理局(Intellectual Property Office:IPONZ)
所在地:15 Stout Street, Wellington 6011, New Zealand
郵便宛先:PO Box 9241, Marion Square, Wellington 6141, New Zealand
Tel:+64-3-962-2607
問い合わせ:Contact us
IPONZは企業・技術革新・雇用省(Ministry of Business, Innovation & Employment:MBIE)のビジネス部門であり、ニュージーランド国内の管理当局として以下の法律に則って知的財産権に関する審査、認定、登録を行う。
- ニュージーランド法規サイト:2013年特許法(Patents Act 2013)
- ニュージーランド法規サイト:2002年商標法(Trade Marks Act 2002)
- ニュージーランド法規サイト:1953年意匠法(Designs Act 1953)
- ニュージーランド法規サイト:1987年植物品種権法(Plant Variety Rights Act 1987)
- ニュージーランド法規サイト:2022年植物品種権法(Plant Variety Rights Act 2022)
- ニュージーランド法規サイト:2006年地理的表示登録法(Geographical Indications Registration Act 2006)
加えて、以下の関連事項も扱う。
- 特許の手続きと審査、商標、意匠、植物品種の申請関連法令と登録の管理
- 国際協定の施行
- 知的財産の登録と適切性についての反対審問
- 知的財産権政策開発への貢献
- 世界知的所有権機関のための受領機関としての役割
- 情報についての問い合わせへの応答
- 情報、トレーニング提供を含む顧客への支援
知的所有権管理局:組織概要(About Us) - 申請件数データの収集
ニュージーランド・オーストラリア弁理士登録
ニュージーランドとオーストラリアでは、特許アドバイスを行える弁理士の登録制度がある。登録された弁理士からは、次のような専門的な援助を受けることができる。
- 特許申請、取得
- 特許明細書の作成
- 特許、侵害の有効性に関するアドバイス
ニュージーランド弁理士は、オーストラリアとの共同登録制度に登録されている。共同登録制度により、登録弁理士は両国にてサービスを提供することができる。
知的所有権管理局:
- 弁理士登録(Patent attorney information)
- 特許の取得(Patents)
- 商標の登録(Trade marks)
- 意匠の登録(Designs)
特許
特許に関する法律2013年特許法により、特許は最長20年間保護される。ただし、2014年9月13日より前に完全な明細書を提出した場合、仕様書の申告日から起算して第4,7,10,13年目の年末に更新料が発生し(ただし、特許が認定されるまでは発生しない)、6カ月間以内に納付しない場合当該特許は失効する。2014年9月12日以降の申請、仕様書の申告日の4年目以降、毎年所定の年間費を納入する必要がある。
登録商標
登録商標は申請後10年間保護され、その後10年ごとの更新により無期限に保護される。
更新日は商標の出願日または条約に基づく優先日(いずれか早い方)から起算し、毎回の更新日の12カ月前から更新申請が可能。更新をしない場合は商標が失効となるが、失効日から6カ月以内であれば再登録が可能。
意匠権
意匠権は申請日から起算して5年間保護され、その後5年目と10年目にそれぞれ更新することにより、最長15年保護される。更新日から60日間以内に更新しなかった場合に意匠権は失効するが、失効日から12カ月間以内に意匠権の復元を申請できる(許可されれば更新料を追納することで再登録)。
- 知的所有権管理局:特許の更新(Patent Acts 1953 / Renewals)
- 知的所有権管理局:商標の更新(Renew a trade mark)
- 知的所有権管理局:意匠の更新(Renew a trade design)