外資に関する奨励

最終更新日:2022年09月28日

奨励業種

投資支援機関には、ニュージーランド貿易経済促進庁(NZTE)、企業・技術革新・雇用省(MBIE)、第一次産業省(MPI)、ニュージーランド就職・経済支援庁(WINZ)、ニュージーランド・ベンチャー投資基金などがある。映画産業や石油探査事業には、税制上の奨励措置や助成金がある。

管轄官庁

ニュージーランド貿易経済促進庁、企業・技術革新・雇用省については、「投資促進機関」参照。

奨励業種と優遇措置

石油探査と鉱業

石油探査に向けた投資を促進するため、資源が発掘される場合は、2007年所得税法副区分DT、EJ12~18により、石油探査費用を控除。
炭鉱会社は2007年所得税法副区分DUにより、負担年限を通してすべての探査開発費用を控除。鉱業(石油)改正法が2018年11月13日に施行され、タラナキ陸内(Taranaki Onshore)盆地以外での新しい石油探査は禁止されることになった。

映画産業

映画制作産業の進展を図るため、1980年初期から特別税形態を採用。奨励措置には、映画制作費用の促進控除、映画制作助成制度等がある。
New Zealand Screen Production Grant(NZSPG)が2014年4月1日に発効し、これ以降に撮影が開始された映画制作(アニメーションの場合は原画制作)に適用される。
NZSPGは、認められるニュージーランドの映画制作費の一定レベルを満たす制作会社に、現金による助成金を提供する。なお、NZSPGは何度か変更されており、最新の変更が行われた2019年12月1日以降に撮影を開始する映画制作に適用される。
1作品当たりの具体的な助成金は次の通り。

  1. ニュージーランド映画制作費(QNZPE)が2,500万NZドルまでの場合は、QNZPEの20%。
  2. QNZPEが2,500万NZドルを超える場合は、QNZPEの18%。
  3. 実写作品の場合、1作品当たりの助成金は、QNZPEの20%。特定の条件を満たした作品はさらに5%の上乗せを申請できる。

ニュージーランドフィルム委員会:

各種優遇措置

ニュージーランドでの投資には、資本の流出入に制限はなく、原料の輸入関税無税等の措置がある。

外国企業に対する特別な優遇税率はない。
新規移民については、ニュージーランド納税者と認定されてから4年(暫定期間)は国外受動収入に関して控除がある。

歳入庁:国外受動収入等の暫定期間税控除(Temporary tax exemption外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

その他

特になし。