投資促進機関
最終更新日:2023年11月01日
投資に関する情報は、国土情報省海外投資局(OIO)、企業・技術革新・雇用省(MBIE)、ニュージーランド貿易経済促進庁(NZTE)、移民局等で入手可能。
国土情報省海外投資局(Overseas Investment Office:OIO, Land Information New Zealand)
所在地:Level 7, Radio New Zealand House, 155 The Terrace, Wellington 6011 New Zealand
郵便宛先:PO Box 5501, Wellington 6145, New Zealand
Tel:+64-7-974-5595
E-mail:customersupport@linz.govt.nz
海外投資局(OIO)は国土情報省内に設置された組織で、海外投資に関する政策を管轄。
「海外投資者」による「特別重要資産(Sensitive New Zealand assets)」の取得は、事前にOIOへ申請し許可を受けなければならない。
海外投資者
「海外投資者」の定義は次のいずれかに該当する者。
- ニュージーランド市民権を持たず、かつ通常のニュージーランド居住者ではない個人
- 海外で設立された法人、または1.の定義に該当する個人が25%を超える所有権もしくは支配権を持つ法人
- 1.または2.の定義に該当する個人または法人の代理人として投資を行うニュージーランド国内の個人または法人
特別重要資産(Sensitive New Zealand assets)
OIOの審査対象となる「特別重要資産(Sensitive New Zealand assets)」は次の3カテゴリーを含む。
- 「特別重要土地(sensitive land)」
非都市部における5ヘクタール以上の土地、および離島、自然保護区、保留地、歴史的地域、浜辺、湖など。- ニュージーランド法規サイト:規制対象となる土地の定義・基準(Overseas Investment Act 2005:Criteria for consent for overseas investments in sensitive land)
- ニュージーランド法規サイト:特別重要土地の法規定(Overseas Investment Act 2005:Schedule 1 Sensitive land)
- 高額ビジネス資産(significant business asset)
1億NZドルを超える資産。ニュージーランド法規サイト:高額事業資産の法規定(Overseas Investment Act 2005:What are overseas investments in significant business assets)
- 漁業権割り当て(fishing quota)
1996年漁業法と2005年海外投資法に関する承認申請先はOIO。- ニュージーランド法規サイト:1996年漁業法(Fisheries Act 1996)
- ニュージーランド法規サイト:2005年海外投資法(Overseas Investment Act 2005)
- ニュージーランド法規サイト:漁業法の一部の海外投資法への組入れ規定(Overseas Investment Act 2005:Act incorporates sections 56 to 58B of Fisheries Act 1996)
取引対象
以下を含む取引が対象となる。
- 海外投資者が特別重要土地(sensitive land)または漁業権割り当て(fishing quota)に対する直接また間接的な権利を取得する場合。
- 海外投資者特別重要資産を10年以上リースする場合。
- 海外投資者が特別重要資産を保有する法人の25%を超える所有権または支配権を新たに取得する場合。
- 特別重要資産を保有する法人の所有権または支配権をすでに保有する海外投資者が、その保有比率の増加分が25%を超える増資を行う場合。
- 特別重要土地(sensitive land)または漁業権割り当て(fishing quota)に対する直接また間接的な権利を持つ者が、当該取引によって「海外投資者」となる場合(例:当該取引によって、同種権利を持つ会社の25%を超える所有権または支配権が「海外投資者」の手に渡る場合)。
- 海外投資者が法人の所有権または支配権を取得する場合。
- 対象法人の資産価値が1億NZドルを超える場合、または
- 買収取引の金額が1億NZドルを超える場合
- 海外投資者がニュージーランド国内で1億NZドルを超えるコストをかけて新規事業を立ち上げる場合。
- 海外投資者がニュージーランド国内での事業運営に利用する目的で、1億NZドルを超える資産を取得する場合。
- 許可が必要な投資(Investments requiring consent)
非在住者による居住目的の住宅購入の申請
非在住者は次の条件を満たす場合にのみ、居住目的の住宅購入を申請できる。
- ニュージーランドの永住権保持者であり現在ニュージーランドに居住していない。
もしくは、 - オーストラリア、シンガポールの国民または永住権の保持者であり現在ニュージーランドに居住していない。
かつ、 - 次の項目の実行を宣言する。
- 申請を承認された日から12カ月期間のうち、183日以上ニュージーランドに在住する。
- ニュージーランド税居住者である、もしくは税居住者になる予定であり、今後も税居住者として在留する。
ただし、他人への賃貸目的での不動産購入であれば、所定の条件を満たす場合、非居住者(学生、就労、訪問ビザ所持者など)も申請できる。
- ニュージーランド法規サイト:2018年海外投資改正法(Overseas Investment Amendment Act 2018)
- ニュージーランド移民局:住宅購入について(Buying or Building a house)
大規模な住宅開発を目的とした住宅地の購入
詳細は「外資に関する規制」参照。
承認申請の必要書類
土地の区分に応じて、申請ごとの必要書類が異なる。また、センシティブな土地または重要資産が含まれる場合、更なる投資プランの提出が求められる。
各申請フォームは次の国土情報省(Land Information New Zealand)のウェブサイトで確認できる。
- 各種申請フォーム(Apply for consent, variation or exemption)
- 関連する外国人(ROP)および支配権を持つ個人(IWC)の解説(Relevant overseas person and individuals with control)
- 認可が必要な海外投資(Who needs consent to invest)
- 海外投資局への申請要領(Apply)
国益審査
2020年6月16日、新型コロナウイルスの影響に鑑み、ニュージーランド政府は2005年海外投資法の緊急改正(Emergency notification regime:ENR)を行い、投資額の大小に関わらず、ニュージーランド企業の25%を超える所有権、保有資産の25%を超える取得、既存の外国人所有権の拡大(25%を超えた所有権からさらに50%や75%を上回る拡大、または100%までの拡大)をもたらす、すべての海外投資案件が一時的に「国益審査(National interest test)」の対象となった。
その後、ENRの内容は、2021年6月7日に国家安全保障・公共秩序(National security and public order:NSPO)通知制度へ置き換えられた。ただし、2021年6月6日以前に行われた取引は、引き続きENRに基づく規制が適用される。NSPO通知制度は、軍事や港湾・空港などのインフラ、重要な金融機関や大手メディアなど戦略的に重要な事業(Strategically important businesses:SIB)やその資産への投資に適用される。当局は、その投資が国家安全保障や公共秩序に重大なリスクをもたらす可能性がある場合は、投資の阻止や資産の処分、取引に条件を課すことができる。
- 国土情報省:国益審査(National interest assessment)
- ニュージーランド法規サイト:NSPO通知制度(Section 81 of Overseas Investment Act 2005)
- 国土情報省:海外投資法と改正について(About the Overseas Investment Act)
企業・技術革新・雇用省(Ministry of Business, Innovation & Employment:MBIE)
所在地:15 Stout Street, Wellington 6011, New Zealand
郵便宛先:PO Box 1473, Wellington 6140, New Zealand
Tel:+64-4-472-0030、+64-4-917-0199
- 一般的な問合せ
E-mail:info@mbie.govt.nz
Tel:+64-4-901-1499
企業・技術革新・雇用省(MBIE)は同国の経済発展を目的に、ビジネスを効率的に行い、国際競争力をつけ、雇用機会とよりよい住環境の供給を支援する機関。ビジネス向けに次のサービスを提供する。
- 会社の登記(Companies Register)
- 知的財産権(Intellectual property)
- 石油と鉱物事業の認可発行(New Zealand Petroleum & Minerals)
ニュージーランドへの投資関連情報は次のMBIEウェブサイトで入手できる。
事業法、競争政策、関税法、知的財産権、経済開発を含むビジネス環境情報(Business)
ニュージーランド貿易経済促進庁(New Zealand Trade and Enterprise:NZTE)
ニュージーランド貿易経済促進庁(NZTE)の役割は人材、知識、機会への道を開き、国際競争力を高め、収益性を持続させることにあり、高度成長する同国ビジネスと国際投資家との橋渡しにより、同国への投資機会の詳細を提供する。
NZTEは投資専門家チームを有し、また個々の取引および投資についての問い合わせ対応ができるよう、それぞれの領域に個別の専門家を置いている。
- ウェリントン本部
所在地:Level 15, The Majestic Centre, 100 Willis Street, Wellington 6011, New Zealand
郵便宛先:P.O. Box 2878, Wellington 6140, New Zealand
Tel:+64-4-816-8100 - オークランド事務所
所在地:Level 6, 139 Quay Street, Auckland 1010, New Zealand
郵便宛先:P.O. Box 2364 Shortland Street, Auckland 1140, New Zealand
Tel:+64-9-354-9000 - 日本事務所
所在地:〒150-0047 東京都渋谷区神山町20-40 ニュージーランド大使館内
Tel:03-6748-6185
ニュージーランド移民局(Immigration New Zealand:INZ)
ニュージーランド移民局(INZ)は企業・技術革新・雇用省(MBIE)の下部機関で、社会性・経済性効果を高める人材をニュージーランドに迎え入れる役割を持ち、次の業務を管轄。
- ビザ申請の決定
- 移民技術と労働力の誘致
- 雇用主の要求に合った移民観察
- 人々の動向に関する国境安全管理
- 移民の定着と滞留サポート
- 政府の難民定数計画実施
- 移民法と政策準拠の監視
- 起業や投資が可能となるビザ(Visas that allow you to start a business or invest)
- VISA申請(Explore NZ Visa)
申込みはオンラインもしくは郵送にて行う。
問い合わせ:Contact us
日本からの申請の場合、オンラインでは直接ニュージーランドの移民局に申請する形になるが、郵送もしくは窓口申請の場合は、VFS Globalニュージーランドビザ申請センターが業務を代行している。窓口への直接訪問には予約が必要。
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VFS Globalニュージーランドビザ申請センター
〒105-0021 東京都港区新橋2-3-14
エディフィチオトーコー4F
E-mail:info.nzjp@vfshelpline.com
専門情報の提供機関
- ニュージーランド法学会(New Zealand Law Society)
ニュージーランドの弁護士に関する情報を提供。 - ニュージーランド移民アドバイザー協会(Immigration Advisers Authority)
ニュージーランド政府公認移住アドバイザー情報を提供。
アドバイザー検索ページ(Find a licensed immigration adviser) - ニュージーランド測量・空間計測協会(Survey and Spatial New Zealand)
ニュージーランドの資格を取得した測量技師に関する情報を提供。