投資促進機関

最終更新日:2022年09月28日

投資に関する情報は、国土情報省海外投資局(OIO)、企業・技術革新・雇用省(MBIE)、ニュージーランド貿易経済促進庁(NZTE)、移民局等で入手可能。

国土情報省海外投資局(Overseas Investment Office:OIO, Land Information New Zealand外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:Level 7, Radio New Zealand House, 155 The Terrace, Wellington 6011 New Zealand
郵便宛先:PO Box 5501, Wellington 6145, New Zealand
Tel:+64-7-974-5595
E-mail:customersupport@linz.govt.nz

海外投資局(OIO)は国土情報省内に設置された組織で、海外投資に関する政策を管轄。
海外投資家からのニュージーランド「特別重要地(Sensitive Land)」への投資等の申請書を審査し、次の事項を受理・裁決する。大部分の特別重要地は大臣決定事項となる。

OIOの審査対象は、次のとおり。

  1. 非都市部における5ヘクタール以上の土地取得の申請

    ニュージーランド法規サイト:規制対象となる土地の定義・基準(Overseas Investment Act 2005:Criteria for consent for overseas investments in sensitive land外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

  2. 特別重要地(特定の島、特別保留地、歴史的地域、浜辺、湖など)すべての申請

    ニュージーランド法規サイト:特別重要地の法規定(Overseas Investment Act 2005:Schedule 1 Sensitive land外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)

  3. 1億NZドル以上の投資案件や1億NZドル以上の資産保有企業の25%以上の所有権への投資案件の申請

    ニュージーランド法規サイト:高額事業資産の法規定(Overseas Investment Act 2005:What are overseas investments in significant business assets外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

  4. 漁業割当て取得に関する申請
    1996年漁業法と2005年海外投資法に関する承認申請先はOIO。
    1. ニュージーランド法規サイト:1996年漁業法(Fisheries Act 1996外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    2. ニュージーランド法規サイト:2005年海外投資法(Overseas Investment Act 2005外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    3. ニュージーランド法規サイト:漁業法の一部の海外投資法への組入れ規定(Overseas Investment Act 2005:Act incorporates sections 56 to 58B of Fisheries Act 1996外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
  5. 非在住者による住宅購入の申請
    次の条件を満たす場合は非在住者による住宅購入の申請を行うことができる。
    1. ニュージーランドの永住権保持者であり現在ニュージーランドに居住していない。もしくは、
    2. オーストラリア、シンガポールの国民または永住権の保持者であり現在ニュージーランドに居住していない。および、
    3. 次の項目の実行を宣言する。
      • 申請を承認された日から12カ月期間のうち、183日以上ニュージーランドに在住する。
      • ニュージーランド税居住者である、もしくは税居住者になる予定であり、今後も税居住者として在留する。

    ニュージーランド法規サイト:2018年海外投資改正法(Overseas Investment Amendment Act 2018外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    ニュージーランド移民局:住宅購入について(Buying or Building house外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

  6. 大規模な住宅開発を目的とした住宅地の購入

    詳細は「外資に関する規制」参照。

承認申請の必要書類

土地の区分に応じて、申請ごとの必要書類が異なる。また、センシティブな土地または重要資産が含まれる場合、更なる投資プランの提出が求められる。
各申請フォームは次の国土情報省(Land Information New Zealand外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)のウェブサイトで確認できる。

国益審査

2020年6月16日、新型コロナウイルスの影響に鑑み、ニュージーランド政府は2005年海外投資法の緊急改正(Emergency notification regime:ENR)を行い、投資額の大小に関わらず、ニュージーランド企業の25%以上の所有権、保有資産の25%以上の取得、既存の外国人所有権の拡大(50%、75%までへの、またはそれ以上、もしくは100%への拡大)をもたらす、すべての海外投資案件が一時的に「国益審査(National interest test)」の対象となった。

その後、ENRの内容は、2021年6月7日に国家安全保障・公共秩序(National security and public order:NSPO)通知制度へ置き換えられた。NSPO通知制度は、軍事や港湾・空港などのインフラ、重要な金融機関や大手メディアなど戦略的に重要な事業(Strategically important businesses:SIB)やその資産への投資に適用される。当局は、その投資が国家安全保障や公共秩序に重大なリスクをもたらす可能性がある場合は、投資の阻止や資産の処分、取引に条件を課すことができる。

企業・技術革新・雇用省(Ministry of Business, Innovation & Employment:MBIE外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:15 Stout Street, Wellington 6011, New Zealand
郵便宛先:PO Box 1473, Wellington 6140, New Zealand
Tel:+64-4-472-0030、+64-4-917-0199

  • 一般的な問合せ
    E-mail:info@mbie.govt.nz
    Tel:+64-4-901-1499

企業・技術革新・雇用省(MBIE)は同国の経済発展を目的に、ビジネスを効率的に行い、国際競争力をつけ、雇用機会とよりよい住環境の供給を支援する機関。ビジネス向けに次のサービスを提供する。

  1. 会社の登記(Companies Register外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
  2. 知的財産権(Intellectual property外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
  3. 石油と鉱物事業の認可発行(New Zealand Petroleum & Minerals外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

ニュージーランドへの投資関連情報は次のMBIEウェブサイトで入手できる。

事業法、競争政策、関税法、知的財産権、経済開発を含むビジネス環境情報(Business外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

ニュージーランド貿易経済促進庁(New Zealand Trade and Enterprise:NZTE外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

ニュージーランド貿易経済促進庁(NZTE)の役割は人材、知識、機会への道を開き、国際競争力を高め、収益性を持続させることにあり、高度成長する同国ビジネスと国際投資家との橋渡しにより、同国への投資機会の詳細を提供する。
NZTEは投資専門家チームを有し、また個々の取引および投資についての問い合わせ対応ができるよう、それぞれの領域に個別の専門家を置いている。

  • ウェリントン本部
    所在地:Level 15, The Majestic Centre, 100 Willis Street, Wellington 6011, New Zealand
    郵便宛先:P.O. Box 2878, Wellington 6140, New Zealand
    Tel:+64-4-816-8100
  • オークランド事務所
    所在地:Level 6, 139 Quay Street, Auckland 1010, New Zealand
    郵便宛先:P.O. Box 2364 Shortland Street, Auckland 1140, New Zealand
    Tel:+64-9-354-9000
  • 日本事務所
    所在地:〒150-0047 東京都渋谷区神山町20-40 ニュージーランド大使館内
    Tel:03-6748-6185

ニュージーランド移民局(Immigration New Zealand:INZ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

ニュージーランド移民局(INZ)は企業・技術革新・雇用省(MBIE)の下部機関で、社会性・経済性効果を高める人材をニュージーランドに迎え入れる役割を持ち、次の業務を管轄。

  1. ビザ申請の決定
  2. 移民技術と労働力の誘致
  3. 雇用主の要求に合った移民観察
  4. 人々の動向に関する国境安全管理
  5. 移民の定着と滞留サポート
  6. 政府の難民定数計画実施
  7. 移民法と政策準拠の監視

申込みはオンラインもしくは郵送にて行う。
問い合わせ:Contact us外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

日本からの申請の場合、オンラインでは直接ニュージーランドの移民局に申請する形になるが、郵送もしくは窓口申請の場合は、VFS Globalニュージーランドビザ申請センターが業務を代行している。窓口への直接訪問には予約が必要。新型コロナウイルス感染症の影響により、受付状況は頻繁に変更されるため、訪問前に最新情報を確認することが望ましい。

専門情報の提供機関

  1. ニュージーランド法学会(New Zealand Law Society外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    ニュージーランドの弁護士に関する情報を提供。
  2. ニュージーランド移民アドバイザー協会(Immigration Advisers Authority外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    ニュージーランド政府公認移住アドバイザー情報を提供。
    アドバイザー検索ページ(Find a licensed immigration adviser外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
  3. ニュージーランド測量・空間計測協会(Survey and Spatial New Zealand外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    ニュージーランドの資格を取得した測量技師に関する情報を提供。