日本からの輸出に関する制度

青果物の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する青果物のHSコード

0701:ばれいしよ(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
0702:トマト(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
0703:たまねぎ、エシャロット、ニンニク、リーキその他のネギ属の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
0704:キャベツ、カリフラワー、コールラビー、ケールその他これらに類するあぶらな属の食用の野菜(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る。)
0705:レタス及びチコリー(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
0706:にんじん、かぶ、サラダ用のビート、サルシファイ、セルリアク、大根その他これらに類する食用の根(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
0707:きゅうり及びガーキン(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
0708:豆(生鮮のもの及び冷蔵したものに限るとし、さやを除いてあるかないかを問わない。)
0709:その他の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
0710:冷凍野菜(調理していないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限る。)
0711:一時的な保存に適する処理をした野菜(そのままの状態では食用に適しないものに限る。)
0712:乾燥野菜(全形のもの及び切り、砕き又は粉状にしたものに限るものとし、さらに調製したものを除く。)
0713:乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。)
0714:カッサバ芋、アロールート、サレップ、菊芋、かんしよその他これらに類するでん粉又はイヌリンを多量に含有する根及び塊茎(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、切つてあるかないか又はペレット状にしてあるかないかを問わない。)並びにサゴやしの髄
0801:ココやしの実、ブラジルナットおよびカシューナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るとし、殻または皮を除いてあるかないかを問わない。)
0802:その他のナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻または皮を除いてあるかないかを問わない。)
0803:バナナ(プランテインを含むものとし、生鮮のものおよび乾燥したものに限る。)
0804:なつめやしの実、いちじく、パイナップル、アボカドー、グアバ、マンゴー及びマンゴスチン(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)
0805:かんきつ類の果実(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)
0806:ぶどう(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)
0807:パパイヤ及びメロン(すいかを含む。)(生鮮のものに限る。)
0808:りんご、梨及びマルメロ(生鮮のものに限る。)
0809:あんず、さくらんぼ、桃(ネクタリンを含む。)、プラム及びスロー(生鮮のものに限る。)
0810:その他の果実(生鮮のものに限る。)
0811:冷凍果実及び冷凍ナット(調理していないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
0812:一時的な保存に適する処理をした果実及びナット(そのままの状態では食用に適しないものに限る。)
0813:乾燥果実(第08.01項から第08.06項までのものを除く。)及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの
0814:かんきつ類の果皮及びメロン(すいかを含む。)の皮(生鮮のもの及び冷凍し、乾燥し又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものに限る。)

具体的な製品の内容によって異なる場合があるため、詳細は必ず確認してください。

関連リンク

米国の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2024年6月

日本からの青果物については、米国における未加工の青果物の輸入検疫機関である米国農務省(USDA)の動植物検査局(APHIS)が事前に許可したうんしゅうみかん、日本なし、かき、ながいも、ごぼう、りんご、イチゴ、メロンなどの品目に限り輸入が可能です。輸入が可能な青果物およびそれに関する規則は、APHISのウェブサイト上のデータベース(ACIR:「米国に輸入できる未加工の青果物のデータベース」)で確認することができます。

これまで米国は、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、県単位での輸入停止措置を講じていましたが、2021年9月22日に撤廃され輸出が可能となりました。

米国の食品安全基準に違反していないことの証明または米国側でのサンプル検査などを課しています。輸入警告(インポートアラート)は米国保健福祉省・食品医薬品局(FDA)のウェブサイトで公開されていますが、その内容は頻繁にアップデートされているため、注意が必要です。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2024年6月

米国へ青果物を輸出するためには、品目によっては、日本での防疫処理や米国農務省(USDA)動植物検査局(APHIS)が発行する輸入許可証などが必要となります。APHISの輸入許可証が必要なものの例としては、キウイフルーツ、イチゴ、ミョウガ、玉ねぎ、ながいも、わさびがあります。輸入が可能な青果物およびそれに関する規則(輸入許可証の要否など)は、APHISのウェブサイト上のデータベース(ACIR:「米国に輸入できる未加工の青果物のデータベース」)で確認することができます。

輸入許可証が必要な場合には、初回の貨物が到着する30日前に、米国側の輸入者が申請をしなければなりません。輸入者は、貨物ごとに、輸入許可証のコピーをその他の通関に必要な書類とともに税関へ提出しなければなりません。

また、二国間協議により検疫条件が定められている、うんしゅうみかん、かき、日本なし、りんご、メロンについては、二国間合意に基づく特別な検疫条件を満たしたもののみ輸出できます。

カット、冷凍、乾燥などの加工を行った青果物は、品目、条件によって、輸入の可否、輸入に必要となる条件が異なります。輸入に課される条件は、APHISのデータベース(ACIR:「米国に輸入できる未加工の青果物のデータベース」)で確認することができます。

青果物(未加工農産物)の収穫、梱包、保管を行う「農場」は、FDAへの食品施設登録の対象ではありませんが、製造/加工、梱包、保管施設は、後述のFDAへの食品施設登録が必要となります(※1)。FDAにおける、「農場」「農場混合型施設」および「食品の製造/加工、梱包、保管施設」の定義の詳細は、関連リンクの「農場および施設のための収穫、梱包、保管または製造/加工 の作業分類:産業界向けガイダンス案」を確認してください。また、青果物の輸入にあたっては、FDAへの事前通知も必要になります(※2)。

FDA食品施設登録(※1)
バイオテロ法により、米国内でヒトや動物の消費に供するための食品を製造・加工・梱包・保管する米国内外の施設の所有者、経営者または代理人は、FDAに食品施設を登録することを義務付けられています。さらに食品安全強化法の第102条により、登録は偶数年の10月1日から12月31日の間に更新することが義務付けられています。食品施設登録は、FDA業界用システム(FDA Industry Systems)からオンラインで行うことができます。
FDA向け事前通知(※2)
食品の到着までに、FDAに事前通知を提出する必要があります。(連邦規則集第21条第1.279(c)条:21 CFR 1.279(c))。事前通知は、必要な情報を持っている者であれば、誰でも行うことができます。また、輸入申告で提出する情報はFDAに事前通知として提供されます。米国税関・国境取締局(CBP)のシステム(ABI/ACS)を通じて提出する場合は到着予定日の30日前から、FDAの輸入食品事前通知システム(PNSI)を通じて提出する場合は到着予定日の15日前から行うことができます。航空輸送の場合は食品の到着の4時間前、海上輸送の場合は食品到着の8時間前までに、事前通知を提出する必要があります。(連邦規則集第21巻第1.279(c)条:21 CFR Part1.279(c))

関連リンク

関係省庁
米国農務省・動植物検査局(APHIS) (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
在日米国大使館農務部外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省・植物防疫所外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
米国連邦規則集
バイオテロ法(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(402KB)
その他参考情報
米国農務省・動植物検査局(APHIS)から入手できる主な情報
米国保健福祉省・食品医薬品局(FDA)から入手できる主な情報
農林水産省から入手できる主な情報
農林水産省植物防疫所から入手できる主な情報
ジェトロから入手できる主な情報

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2024年6月

りんごやうんしゅうみかん、かきなどの輸出にあたっては、二国間合意による条件の一つとして日米植物検疫当局の輸出検査が課せられます。

関連リンク

関係省庁
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その他参考情報
植物防疫所
農林水産省から入手できる主な情報
農林水産省植物防疫所から入手できる主な情報