外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用

最終更新日:2024年01月11日

外国人就業規制

医療、法律、警備、漁業等の分野については、原則としてトルコ人のみが就業できる。

雇用に関する違法行為に対する罰金(2024年1月現在)は、前年比58.46%増に規定されている(2023年12月25日付官報32380号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますトルコ語)。金額に換算すると、次の表のようになる。

対象者 金額
就労許可なしに外国人を雇用した雇用者 56,752トルコ・リラ
就労許可なしに就労した外国人被雇用者 22,688トルコ・リラ
就労許可なしに就労した外国人自営業者 45,406トルコ・リラ
法定期間内に通知義務を怠った外国人被雇用者および外国人自営業者 3,768トルコ・リラ

在留許可

労働許可、滞在許可(イキャメット)

労働許可

  1. 労働許可の取得要件

    外国人がトルコにおいて就労する場合、就労開始前に労働許可を取得する必要がある。労働許可の申請には、トルコ入国前に取得する方法とトルコ入国後に取得する方法がある。トルコ入国前に取得する場合では、トルコ国外での申請者による労働ビザの取得と現地勤務先によるトルコでの労働許可申請が連動する形で手続きが進められる。労働許可の有効期間は、赴任初年度は1年。

    トルコ国外で労働許可申請を行う場合、申請者の所在国にあるトルコ大使館(申請者が日本人である場合は、在日トルコ大使館)の領事部で労働ビザ申請手続きをする。申請者はオンラインで事前申請し、必要書類を添えて当該大使館領事部へ申請する。同領事部より申請者のリファレンス番号が通知されるので、現地勤務先は同番号と必要書類とともにその通知があった後10日以内に労働社会保障省(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)に対して労働許可申請手続を行う。労働社会保障省での手続きには、通常1~2カ月必要となる。同省での労働許可承認後、申請者はトルコ大使館でパスポートのオリジナルの提出および労働ビザ発給代金を支払い、労働ビザが貼付されたパスポートにてトルコへ入国することとなる。顔写真入りの労働許可カードは、現地勤務先に郵送される。

    在日トルコ大使館に労働ビザ申請を提出する際の必要書類は、次のとおり。

    1. オンライン・ビザ申請書
    2. 顔写真
    3. パスポートのコピー(トルコへの渡航暦がある場合は、出入国スタンプ、ビザがあるすべてのページ。VISAを貼付する際には、パスポートのオリジナルが必要)
    4. 現勤務先からの嘆願書(英語もしくはトルコ語)
    5. トルコ勤務予定先からの嘆願書(英語もしくはトルコ語)
    6. 雇用契約書(トルコ語で書かれ、雇用主と就業予定者の署名が入ったもの)のコピー
    7. ビザ代金

    現地勤務先がトルコ労働社会保障省に提出する労働許可申請書類の中で、申請者が準備しておくものは、次のとおり。

    1. パスポートのコピー(トルコの渡航暦がある場合は、出入国、ビザのページを含む)
    2. 顔写真データ
    3. オンライン・ビザ申請書
    4. 卒業証明書(英語)で、現地勤務先もしくは現地委託代行者にて、トルコ語への公証翻訳済みのもの

    現地勤務先が準備するものは、次のとおり。

    1. 銀行取引明細のコピー
    2. 活動報告書(Activity Report)のコピー
    3. 納税証明書(財務諸表に税金支払等の取引履歴がない場合には要求されない)
    4. 貸借対照表および損益計算書等の財務情報(駐在員事務を除く)
    5. 署名証明書のコピー
    6. トルコ商業登記官報のコピー
    7. 社会保障(SGK)加入就業者のリスト
    8. 税金未納がないことの証明書

    このほか、当該企業に特別なインセンティブが与えられている場合は、その書類が必要。また、トルコで法律等の特殊業務に従事しない旨の宣誓書等が求められることがあるので、日本および現地での委託代行者に確認する必要がある。

    また、現地勤務先が労働許可申請を行う際、電子署名の取得および登録が事前に必要となる。詳細は、現地委託代行者等へ確認を要する。当該対応が終わっていない場合、労働許可申請ができないので注意が必要。

    なお、トルコで勤務している外国人労働者がトルコで転職する際、現職場と新しい職場双方が労働社会保障省宛にMinistry Letter(嘆願書)を申請することで、労働許可を新規申請ではなく切り替えの形で移行する方法がある。
    現職場と新しい職場との間で嘆願書による申請合意ができなかった場合、外国人労働者は現職場の退職に伴い労働許可に付随している滞在許可も失効するため、出身国で新たに労働許可を申請しなおすか、トルコで滞在許可を取得後、新たに労働許可をトルコで申請することになる。
    細かい手続き方法や嘆願書の内容、申請書類等については、現地委託代行者等へ確認をしながら進める必要がある。

  2. 労働許可の種類
    種類 対象
    有期労働許可(※) 初回申請時は1年、その後の延長申請により最大3年、3年経過後はさらなる延長申請により最大6年許可される。
    無期労働許可(※) 8年以上継続して適法にトルコに居住した外国人あるいは合計6年以上適法にトルコで働いた外国人を対象とする。
    独立自営労働許可 5年以上継続して適法にトルコに居住した外国人を対象とする。
    その他 トルコ国籍を有する者との婚姻関係にある者、過去にトルコ国籍を有した者、EU市民、外交官、トルコ官公庁勤務者等は、ケースバイケースで特別に扱われる。ただし、原則労働許可の取得は必要。

    ※有期労働許可の最大6年の許可および無期労働許可は、現在、付与事例はほとんど存在しない模様。

滞在許可(イキャメット)

  1. 滞在許可の取得要件
    ビザの有効期間あるいはビザ適用除外期間、あるいは90日を超えてトルコに滞在する場合は、在留許可を取得する必要がある。なお、日本人の場合、原則として180日のうち90日を超えない範囲で滞在する場合は、ビザが免除されている。
  2. 労働許可との関係

    トルコで就労する場合、従来は労働許可と滞在許可の両方を取得する必要があったが、2014年4月に施行された移民法(Law on Foreigners and International Protection)により、労働許可が滞在許可を兼ねることとなった。なお、労働許可取得の際に発行される11桁のID番号のついた労働許可証カードは滞在許可証を兼ねており、トルコ国外への渡航の際には出入国審査で提示を求められる。このほか、銀行口座開設、クレジットカード発行、海外から持ち込んだ携帯電話登録、引越し荷物通関、電気・ガス・水道の加入等の機会にも必要となる。
    帯同者が日本などの査証免除国のパスポートで渡航する場合は、同伴ビザ取得の必要はないが、トルコ入国後移民局で滞在許可の申請を行わなければならない。
    滞在許可取得に際して必要な移民局での面談は、申請後の指定された日時に、帯同者同伴で指定された移民局で行われる(面談までに要する日数が、申請後3カ月以上のケースもある)。

  3. 滞在許可の種類
    滞在許可の種類 有効期間
    短期滞在許可 最大2年
    家族滞在許可 最大3年
    学生滞在許可 最大1年
    長期滞在許可

    なお、長期滞在許可は、トルコに継続的に8年以上滞在した外国人、あるいは所定の要件を満たした外国人に対して認められる。

  4. 駐在員帯同者の滞在許可申請書類
    1. オンライン滞在許可申請書
    2. パスポート用サイズの写真4枚
    3. パスポート
    4. パスポートの次のページの写し
      • 申請者の写真が貼付されたページ
      • パスポートの有効期限が示されたページ
      • 最終入国時の押印のあるページ
    5. 無犯罪証明書(3カ月以内に発行されたもの、駐在員本人のみ必要)
      各県警察の担当窓口へ申請した場合、証明書取得後にアポスティーユ認証が必要。必要な申請書類は、各県警担当者に事前に確認をとることが望ましい。
      現地日本大使館、総領事館でも申請は可能であるが、帯同者を同時あるいはすぐに呼び寄せる場合などは、発行までの所要日数を事前に確認する必要がある。
    6. 税務署で手続きを行って入手する税務登録番号(駐在員本人および帯同者分)。
      税務登録番号はこのほか、銀行口座開設、引越し荷物通関等でも必要となる。
      注:オンラインでの入手も可能となっている。リンク先(外国人の納税者番号取得)の"Application for Non-citizen's Potential Tax number"から申請。
    7. トルコにおける住民登録票
      管轄の住民登録局で登録するが、その際に必要となる書類は、自宅の契約書、駐在員本人の名前と住所が記載されたインターネット、電話、電気等公共料金の請求書、駐在員本人の労働許可証および帯同者を含むパスポート。なお、外国人居住者が25%を超える地区への新規の住民登録は、内務省移民局により規制されており、賃貸物件を探す際には不動産業者等に確認する必要がある。
    8. 社会保障(SGK)登録のコピー(駐在員本人および帯同者)
      トルコで就労するにあたり、外国人就労者も社会保障(SGK)への加入義務がある。帯同者も登録が必要となるため、駐在員および帯同者が管轄事務局へ出向いて申請する(担当者によっては、帯同者同伴を求めない場合もある)。労働許可証、パスポート、婚姻証明が(子供がいる場合は出生証明も)必要。ただし、社会保障(SGK)登録のコピーの発行は、申請時に駐在員の保険料が最低30日分支払われていることが条件。日本大使館や総領事館において、婚姻証明と出生証明書を取得する際には、戸籍謄本1通(3カ月以内に発行されたもの)が必要。
    9. パスポートのトルコ語への公証翻訳のコピー(駐在員本人および帯同者)。
      署名が必要であるため、本人と帯同者が申請する。
    10. 弁護士への委任状
      移民局での面談の際、専門の弁護士が同伴する場合に必要となる。
      公証役場で作成。署名が必要であるため、本人と帯同者が申請する。
    11. 駐在員本人の給与明細

なお、労働許可、滞在許可の手続き、帯同者同伴の必要の有無等についてはケースにより異なり、前記以外でも必要な申請書類や手続きが求められることがある。許可証発行までの所用日数も状況によって異なるため、日本および現地での委託代行者との間で確認をとりながら、申請手続きを進めていく必要がある。

現地人の雇用義務

原則として、外国人1人につき、現地人労働者5人を雇用しなければならない。

労働社会保障省が定める審査基準は、次のとおり。

  1. 外国人が労働許可を申請する職場は、トルコ国民5人以上を雇用するものとする。労働許可を申請する外国人が企業の共同経営者である場合、前記のトルコ国民5人以上の雇用という条件は、労働社会保障省が与える1年間の労働許可のうち前半の6カ月については、適用が免除される。1カ所の職場で2人以上の外国人の労働許可を申請する場合、トルコ国民5人以上の雇用にかかわる条件は、労働許可を与えられる外国人2人目以降、申請者ごとに適用されるものとする。
  2. 外国人が労働許可を申請する職場は、払込資本金10万トルコ・リラ以上、売上総額の最低額が80万トルコ・リラ、前年度輸出総額が25万ドル以上のうち、いずれかの条件を満たさなければならない。
  3. 協会および財団で雇用される外国人にかかわる労働許可申請については、前述2.の適用はない。外資系航空会社のトルコ代理店で雇用される外国人、教育部門および家庭向けサービス部門で就労する外国人については、前記1.および2.は適用されない。
  4. 被雇用者の申告所得は、その職位と職能に応じた金額とする。
    職位および職能 規定賃金
    仮許可証を申請する上級管理者、操縦士および技師、建築技師 最低賃金の6.5倍
    部長または支店長および技師、建築技師 最低賃金の4倍
    専門知識・技術が必要な職種に就く者、および教員 最低賃金の3倍
    在宅サービス、その他の職種に就く者 最低賃金の1~2倍
  5. 施設内に認可を受けたマッサージ・パーラーがあり、文化観光省が4つ星以上を与える観光施設、および同省による認可を受けたリゾート施設において、マッサージ師、温泉療法士として雇用される者、専門知識・技術が必要な職種に就く者が労働許可を申請した場合は審査が行われる。しかし、当該施設や職場が前記のような基準に適合しない場合は、労働許可申請を行っても不適合と判定される。
  6. エンターテインメント産業における企業、観光協会や観光活性化関連企業で専門知識・技術が必要な職種に就く外国人については、当該企業がトルコ国民10人以上を雇用する限りにおいて、別途、受け入れ制限にかかわる申請を行う必要はない。

関連情報については、次のウェブサイトで入手可能。

大統領府投資局(Presidency of the Republic of Turkey, Investment Office):労働許可 "Obtaining a Work Permit 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"
労働社会保障省 "Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます" (トルコ語)

その他

特になし。