委託加工貿易における関税の課税標準の算出方法:日本

質問

海外の委託加工工場に原料を輸出し、完成した製品を再輸入する予定です。この場合、関税の課税標準はどのようにして算出すればよいか教えてください。

回答

I. 課税標準となる価格(以下「課税価格」)は、原則として買手により売手に対しまたは売手のために実際に支払われた価格です(現実支払価格:関税定率法第4条)が、委託加工特有の無償や値引きをして原材料等の支給を行う場合にはそれらの価格を現実支払価格に加算する必要があります。

現実支払価格に含まれる価格および加算要素は以下のとおりです。

  1. 当該貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料、その他の運送関連費用
  2. 当該貨物にかかわる輸入取引に関し、買手が負担する手数料または費用のうち、次に掲げるものに要する費用
    1. 仲介料、その他の手数料(買付手数料を除く)
    2. 当該貨物の容器(当該貨物の通常容器と同一の種類、および価値を有するものに限る)
    3. 当該貨物の包装
  3. 当該貨物の生産および輸入取引に関し、買手が無償で、または値引きして直接、または間接提供した物品、または役務のうち、次に掲げるものに要する費用
    1. 当該貨物に組み込まれている材料、部品、またはこれらに類するもの
    2. 当該貨物の生産のために使用された工具、鋳型またはこれらに類するもの
    3. 当該貨物の生産の過程で消費された物品
    4. 技術、設計、その他当該貨物の生産に関する役務で政令が定めるもの
  4. 当該輸入貨物に係る特許権、意匠権、商標権その他これらに類するもの(当該輸入貨物を本邦において複製する権利を除く。)で政令で定めるものの使用に伴う対価で、当該輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて当該輸入貨物の輸入取引をするために買手により直接又は間接に支払われるもの
  5. 買手による当該輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接に売手に帰属するものとされているもの

II. I.の方法で当該貨物の課税価格を計算できない場合

当該貨物と同種または類似の輸入製品があれば、その取引価格が適用されます(関税定率法第4条の2)。
それでも課税価格が計算できない場合、当該貨物の国内販売価格、または同種・類似貨物の国内販売価格等を参考に決定されます(関税定率法第4条の3)。

課税価格の決定には上述のとおり、税関の判断を要しますので、事前に具体的な実例を提示して直接、税関に問い合せることをお勧めします。

なお、皮革製品の一部、繊維・衣類製品の一部等には減税措置が適用される場合があります(関税暫定措置法第8条)。

詳細は、ジェトロ貿易・投資相談Q&A「 原材料を日本から送り、海外で加工・組み立てし再度輸入する際の減税手続き」を参照ください。

関係機関

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関係法令

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参考資料・情報

ジェトロ:
貿易・投資相談Q&A 「 原材料を日本から送り、海外で加工・組み立てし再度輸入する際の減税手続き

調査時点:2013年7月
最終更新:2020年1月

記事番号: A-011224

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