輸出入手続

最終更新日:2025年02月07日

輸出入許可申請

輸出入許可が必要な場合、企業は物品の種類に基づいて特定の当局に申請する必要がある。

輸出入許可の発給を担当する主要機関

  • 経済省:ほとんどの物品の許可の発給を所管する。
  • 国家食品安全・消費者保護局:食品、農産物、生きた動物、植物製品などの輸出入許可を発給する。
  • 環境保護・天然資源省:有害物質、化学物質、CITES条約に基づいて規制されている絶滅危惧種の輸出入許可を管理する。
  • 国家輸出管理局:デュアルユース物品、軍事装備品などの輸出入許可を処理する。
  • ウクライナ商工会議所(UCCI):EUやその他の特恵貿易相手国など、特定の国への輸出物品に対する原産地証明書を発行する。

輸出入許可を取得するために必要な書類

必要な書類は物品の種類によって異なるが、通常は以下のものが含まれる。

  1. 申請書:物品の種類と輸出入の目的を概説した、関連当局に提出する正式な申請書。
  2. 商業インボイス:物品の詳細、その価値、取引に関与する当事者などを指定したもの。
  3. 貿易契約(または合意):輸出業者/輸入業者と買い手/売り手の間の合意で、取引の条件を記載したもの。
  4. 原産地証明書:特に特恵関税が適用される場合、物品の原産地を確認するために必要となる場合がある。
  5. 技術文書:機械、電子機器、有害物質などの物品について、製品の技術的詳細を指定したもの。
  6. 環境認証または衛生証明書:食品、植物、化学薬品、医薬品などについては、管轄当局からの環境または衛生上のクリアランスが必要となる場合がある。

許可取得の手順の概要

  1. 申請書の提出:申請者は、申請書と必要な書類を関連当局(経済省、環境保全・天然資源省、食品安全・消費者保護局など)に提出する。
  2. 審査と検証:担当当局は書類を審査し、提出された情報の正確性を確認し、国内法および国際法の遵守を確認する。
  3. 検査(必要な場合):農産物や有害物質などの一部の物品については、安全または健康基準への適合性を確保するために、関連当局による物理的な検査が必要となる場合がある。
  4. 発給の決定:申請書を審査し、必要な検査を実施した後、当局は輸出入許可証またはライセンスを発行する。
  5. 通関手続き:許可証を取得したら、それを税関当局に提出する必要がある。税関職員は、物品を輸出または輸入のために通関する前に、許可証を確認する。
  6. 手数料の支払い:物品の種類と関係する当局によっては、許可証の処理や検査に対して手数料を支払う必要がある場合がある。

必要書類等

通関申告書、商業インボイス、輸出入契約書、パッキングリスト、原産地証明書、輸出入許可書、申告価格明細書、関税・税金納付証明書、輸送書類など。

ウクライナにおける輸出入通関手続きと必要書類

ウクライナの輸出入通関手続きは、複数の主要書類の提出と、通関規則に準拠した手続きを伴う。主要な必要書類と通関手続きの概要を以下に示す。

  1. 輸出入通関に必要な書類
    1. 通関申告書
      単一管理文書(Single Administrative Document:SAD)が貨物の通関申告に使用される主要な様式。貨物の種類、価値、原産地、仕向地に関する詳細な情報を提供する。
    2. 商業インボイス
      売主が発行する書類で、売買取引の詳細、つまり売主と買主の情報、貨物の説明、数量、単価、総額、支払条件などを記載。
    3. 輸出入契約
      輸出入取引の基礎となる契約書。
    4. 梱包明細書
      貨物の梱包方法に関する情報(重量、寸法、梱包の種類など)を記載した書類。通関職員が貨物内容を確認するために必要。
    5. 原産地証明書
      FTAに基づく関税優遇措置を受けるために必要な場合がある。
    6. 輸出入許可証(該当する場合)
      医薬品、アルコール、化学薬品、デュアルユース物品などの特定の貨物は、輸出入前に管轄当局から許可証の取得が必要な場合がある。
    7. 評価申告書
      貨物の価値が一定の閾値を超える場合に必要(貨物の申告価格が5,000ユーロを超える場合、および売主と買主が関連当事者である場合、または手数料や仲介手数料などの特定の費用が実際に支払われた貨物の価格に加算される場合)。
    8. 関税・税金納付証明書
      輸入者は、貨物の申告価格に基づき、関税、付加価値税、その他の適用税を納付したことを証明する必要がある。
    9. 輸送書類
      輸送手段(陸路、空路、海路)や、貨物が複数の国を通過する場合はトランジット手続きなど、輸送に関する詳細が含まれている書類。
    10. その他書類
      貨物の申告価格を確認するために、ウクライナ税関当局は、仕様書、会計書類の抜粋などの追加書類を要求する場合がある。
  2. 通関手続き
    1. 書類提出
      貨物の種類に応じて、電子的にまたは物理的に通関書類を提出する。ウクライナには、「国際貿易のワンストップ窓口」のサイトを通じて電子的な提出を可能にするデジタル通関システムがある。
    2. 税関検査
      ウクライナの税関職員は、貨物の種類に応じて、物理的に、またはスキャンによって貨物を検査する場合がある。すべての貨物が物理的検査を受けるわけではない。
    3. 税関評価
      税関当局は、輸入貨物についてはCIF価格(貨物価格、保険料、運賃を含む)、輸出貨物についてはFOB価格(本船渡し価格)に基づいて、関税と税金を計算する。
    4. 関税・税金の納付
      輸入者は、貨物がリリースされる前に、適用される関税、付加価値税、その他の税金を納付する必要がある。輸出の場合、一般的に関税は適用されないが、一部の貨物には輸出関税または許可証が必要となる場合がある。
    5. 貨物のリリース
      すべての書類が確認され、関税・税金が納付されると、税関当局は貨物をリリースする。
    6. 事後監査(該当する場合)
      税関は、申告手続き中に提供された情報が正確であったことを確認するために、事後監査を実施する場合がある。

査証

日本からウクライナの輸入において領事査証は不要。

その他

特になし。