為替管理制度
最終更新日:2025年01月28日
管轄官庁/中央銀行
ルーマニア国立銀行
ルーマニア国立銀行(Banca Națională a României
)
所在地:25 Lipscani Street, District 3, Bucharest 030031
Tel:+40-21-313-04-10/ +40-21-315- 27-50
Fax:+40-21-312-38-31
問い合わせ:Contact
為替相場管理
管理変動相場制(1992年6月より)
ルーマニア国立銀行(Banca Naţională a României):Exchange rate regime of the leu
貿易取引
支払い手段は銀行送金、L/C、クレジットカードなど。国内通貨はル―マニア・レイ。
Article 2 of NBR’s Regulation no. 4/2005 on the foreign exchange regime
居住者と非居住者の間の取引については外国通貨か国内通貨(ルーマニア・レイ)か、当事者が選択可能。居住者間の商品の販売およびサービス提供によって生じた取引については国内通貨(ルーマニア・レイ)で行われる必要がある(Article 3 paragraph 1 of NBR’s Regulation no. 4/2005 on the foreign exchange regime)。
以下は例外である(Annex 2 of NBR’s Regulation no. 4/2005 on the foreign exchange regime)。
- ルーマニア国立銀行発行の外国為替制度に関する規則2005年4号の附属第2号に規定する商品の販売およびサービスの提供から生じる業務(「規則2005年4号」)
- 労働の報酬に起因する居住者間の業務
- 融資の付与、預金の設定、有価証券取引、配当金の分配によって生じる資金フローを表すその他の業務。
居住者および非居住者の定義は次のとおり。
- 居住者
- 自然人:ルーマニアに居住するルーマニア人、外国人、無国籍者を含む、法律に基づき発行された身分証明書によってその身分を証明された者。
- 法人:ルーマニアにおいて登記されている法人やその他の機関。また、ルーマニア国内で現行の法律により独立して経済活動を行うことを許可または登録されている自然人。
- 外国法人の支店、代理店、駐在員事務所、その他のルーマニアでの運営が許可または登録されている外国の機関。
- 在外のルーマニア大使館、領事館、その他の恒久的な代表部および使節団。
- 非居住者
- 自然人:ルーマニア国外に居住するルーマニア人、外国人、無国籍者を含む、法律に基づき発行された身分証明書によってその身分を証明された者。
- 法人:ルーマニア国外において登記されている法人やその他の機関、ならびに、海外に居住するルーマニア人、外国人、無国籍者で、有効な法律の条件の下、独立して海外で経済活動を行うことを許可または登録されている自然人。
- 海外で登記されているルーマニア法人の支店、代理店、駐在員事務所、その他の海外での運営が許可または登録されているルーマニアの機関。
- 在ルーマニアの外国大使館、領事館、その他の恒久的な代表部および使節団、およびルーマニアで活動する国際機関やその代表部。
現行のオペレーションでは、自然人について、外貨での支払いや受取に関してルーマニア国立銀行に報告したり決済の承認を求めたりする必要はない。外国為替取引を監視するために、外国為替業務を行う権限を有する法人は、行われた取引に関してルーマニア国立銀行に報告しなければならない(Article 11 of Law no. 312/2004 on the Statute of National Bank of Romania)。また、ネッティングのような相殺決済は、破産手続きが絡む場合などは一定の制限(Article 90 of Law no. 85/2014 on preventing insolvency and insolvency proceedings)を受けるが、一般的にルーマニア法上認められる。
貿易外取引
原則として自由。
居住者と非居住者の間の取引については外国通貨か国内通貨(ルーマニア・レイ)か、当事者が選択可能。居住者間の取引については前記に記載した例外を除いて国内通貨(ルーマニア・レイ)で行われる必要がある。
国際サービス取引については、特定の居住者(例、金融機関(Article 78, 89 and 92 of Regulation no. 4/2021 on the Reporting of Data and Statistical Information to the National Bank of Romania))からルーマニア国立銀行への一定の報告義務が課される場合がある。
ルーマニア国立銀行:国際貿易サービスに関する統計調査(Statistical survey on International Trade in Services(ITS))
資本取引
ルーマニアの報告機関によるルーマニア・レイまたはその他の通貨の1万ユーロ相当以上の現金取引(不動産業、会計・法律事務所、保険会社、資本取引仲介業者、賭博事業者など)については、国家資金洗浄防止管理庁への報告が必要(Article 7 of Law no. 129/2019 on Prevention and Combating of Money Laundering and Financing of Terrorism)。
国家資金洗浄防止管理庁(The National Office for Prevention and Control of Money Laundering
/ Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
)
所在地:22 Tudor Vladimirescu Boulevard, Green Gate Building, 7th Floor, District 5, Bucharest.
問い合わせ:Contact
Tel:+40-21-315-52-07
Fax:+40-21-315-52-27
E-mail:onpcsb@onpcsb.ro
- 外国直接投資(FDI)
すべての投資家は、ルーマニア人か否か、ルーマニアでの居住の有無を問わず、同様の権利と義務を有する。外国直接投資がなされる活動の種類によって、一定の承認が必要となる場合がある。
200万ユーロを超える外国直接投資は外国直接投資審査委員会(ルーマニア語:Comisia pentru examinarea investiţiilor străine directe、略称CEISD)による審査と承認の対象となる。また、投資額が200万ユーロ以下の外国直接投資であっても、その性質や潜在的効果により、公の秩序や安全に影響を与えたり、リスクを与える可能性がある場合には、CEISDによる審査と承認を受ける可能性がある。
対外直接投資については、投資先の国の法律の下で一定の制限や認可/ライセンスの対象となる場合がある。 - 証券投資
原則として、非居住者および居住者はルーマニアの証券の取得を制限されることはない(しかしながら、前述の取引通貨に関する制限を受ける)。 - 対外借入・貸出
ルーマニアの法律は海外からの借入(通貨を問わず)を妨げないが、ルーマニア国立銀行への対外債務報告義務が適用される。 - 預金勘定取引
- 居住者預金:居住者は金融機関や他の同様の機関において、外貨建ておよび自国通貨(レイ)建てで口座を開設できる。預金については原則、レイ建てとなるが、当事者間の合意により外貨での預金も可能。預金額についての制限はない。
- 非居住者預金:非居住者は金融機関において外貨建ておよびレイ建ての口座を開設、維持できる。
- 利子、配当、利益など対外送金に関する規制・許認可
非居住者は、外国通貨および国内通貨(ルーマニア・レイ)で金融資産を取得、保有、使用する権利を有する。国内通貨および外国通貨は為替市場を通じて換金することができ、ルーマニアの為替制度に関する規則により、非居住者はそのような金融資産を海外へ送金することが認められている。
関連法
ルーマニア国立銀行の通貨制度に関する規制(2005年4号改正、2023年6号により追加改正)
ルーマニア国立銀行:為替制度に関する規制(Regulation on Foreign Exchange Regime
)
- ルーマニア国立銀行規約(2004年312号)
- 資金洗浄およびテロ資金調達防止および対策に関する規制(2019年129号)
- ルーマニア国立銀行への統計データおよび情報の報告に関する規則(2011年4号)
その他
特になし。