外国企業の会社設立手続き・必要書類

最終更新日:2024年03月11日

外国企業の会社設立手続き・必要書類

外国の個人または法人が、支店・現地法人といった形態で商業活動を行うことは、オランダの商法によって認められている。
商業活動を行うすべての組織は、オランダ商工会議所(KvK)で商業登録をする必要がある。

外国企業がオランダ国内に事業拠点を設立する場合、有限責任株式会社、支店、駐在員事務所などの形態を採ることができる。

  1. 非公開株式会社(Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:B.V.)
    オランダにおいて最も一般的な営利企業形態であり、外国投資家に、最も頻繁に採用されている形態である。
  2. 公開株式会社(Naamloze Vennootschap:N.V.)
    証券取引所に上場されるか否かにかかわらず、資本の公募を望む場合に採用される。

会社設立手続きの流れ

  1. オランダ商工会議所内の登記所で、類似社名がないかどうかを確認する。
  2. 定款(オランダ語)等を公証人が認証することにより、会社を設立。
  3. 非公開株式会社(B.V.)の場合、最低資本金は0.01ユーロ。公開株式会社(N.V.)の場合は最低4万5,000ユーロの資本金が必要。
  4. オランダ商工会議所内の商業登記所で登記。

外国企業の会社清算手続き・必要書類

株主総会における企業解散と企業資産についての議決、清算人・管財人の選出、商工会議所への会社解散議決の報告、最終会計報告の作成・報告、清算についての公示が必要となる。

会社の解散・清算手続きの流れ

  1. 株主総会で企業解散と企業資産の清算についての議決を行い、清算人、管財人を選出する。
  2. 当該企業が登記されている商工会議所の登記所に、企業解散の議決について報告する。その後は、当該企業が発行する各種文書に「清算中」と記さなければならない。
  3. 清算人は資産と負債を確認し、清算のための最終会計報告を作成する。株主が複数存在する場合、資産ないし負債の分配計画書も作成する。
  4. 最終会計報告を資産ないし負債の分配計画書がある場合はそれも含め、商工会議所の登記所に提出する。当該企業の事務所がまだ存在する場合は、この報告書をその事務所でも保管する。
  5. 清算人は、清算について公示する。具体的には、当該企業の最終会計報告、資産ないし負債の分配計画書について、どこで閲覧できるかを全国紙(日刊)に掲載する。
  6. 公示後、2カ月の間に異議申立てがなければ、資産ないし負債の分配プロセスを始めることができる。
  7. 清算プロセスが終了した時点で、当該企業は存在しないこととなる。
  8. 清算プロセスの終了後、清算プロセスの終了と管財人の住所・氏名を商工会議所登記所に報告する。管財人はその後7年間、会計関係書類を保管する必要がある。

その他

特になし。