外資に関する奨励

最終更新日:2024年03月11日

奨励業種

特になし。

各種優遇措置

外資のみに対する優遇措置はなし。ただし、駐在員等の所得税については、条件を満たせば一部減免措置等がある。
また、研究開発への投資等に対する優遇措置、国際的な税務の取り扱いについて税務当局と事前に合意することができる制度、一定の条件を満たせば資本参加先からの配当やキャピタル・ゲインに対する法人税が免除される制度などがある。

  1. 個人所得税の減免(30%ルーリング)

    外国企業などからの派遣員の所得税算定に際しては、申請があれば給与所得の30%相当額が非課税所得とみなされる(申請手続きは、派遣員到着後4カ月以内に行うこと)。ただし、適用税率改正により、2024年1月1日からは、派遣期間の最初の20カ月は30%、次の20カ月は20%、最後の20カ月は10%となった。

    雇用主は、被雇用者が国内労働市場では存在しない、または特別な専門技術を所有していることを証明する必要がある。
    オランダへの派遣員が、当該オランダ企業で重要な役職に就いていて相応の報酬を受けている場合は、専門技術を満たしているとみなされる。申請上の年間報酬額は30歳以上の場合4万6,107ユーロ以上、30歳未満は3万5,048ユーロ以上の報酬と修士の学位が求められる(2024年1月1日現在)。

    また、当該派遣員が過去25年以内にオランダで滞在または就労していた場合、その期間は適用期間から差し引かれる。さらに、過去2年間において、オランダ国境から150km以内で16カ月以上就労していないことが適用条件となる。

    オランダ税務署:30%ルーリング制度の解説(30% facility for incoming employees外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

  2. 優遇措置
    1. 技術革新に関わる税制優遇措置 ‐イノベーション・ボックスとWBSO‐
      • イノベーション・ボックス(Innovatiebox外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
        企業が独自に開発し、特許を取得するか、WBSO認定を受けた無形資産からの利益については、9%の軽減法人税率が適用される(標準法人税率は課税対象額20万ユーロ以下19%、20万ユーロ超25.8%)。
      • WBSO(R&D tax credit外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
        研究開発(技術的・科学的研究、新技術を用いた製品または生産プロセスの開発、新技術を用いたソフトウエアの開発など)を行う企業に対して、賃金税および社会保険料の一部を控除する制度。
    2. 事前税務裁定制度
      国際的な税務の取り扱いなどについて、税務当局と事前に合意することができる。
    3. 資本参加免税制度
      一定の条件を満たせば、国内および外国での資本参加について、そこから得られる配当やキャピタル・ゲインに対する法人税が免除される。

その他

特になし。