貿易管理制度
最終更新日:2024年02月27日
- 最近の制度変更
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2024年9月25日
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2024年9月6日
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2024年6月19日
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2024年5月7日
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2024年2月19日
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管轄官庁
国際貿易に関する政策は、外務・国際協力省が管轄。税関業務は、経済・財務省の管轄下にある税関・専売庁が担当している。
国際貿易に関する政策
外務・国際協力省(Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale / Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation)
所在地:Piazzale della Farnesina, 1 00135 Roma
Tel:+39-(0)6-36911
ワシントン条約(1979年10月2日批准、同年12月31日発効)については環境・エネルギー安全保障省(Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica)の管轄であるが、同条約に関連した輸出入の認可については外務・国際協力省の担当となっている。
ワシントン条約に関連した品目の輸入許可についての問い合わせ先は、税関・専売庁のウェブサイトを参照。
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:Convenzione Washington CITES - La Convenzione di Washington (CITES)
税関業務
経済・財務省、税関・専売庁(Ministero dell'Economia e delle Finanze , Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)
所在地:Piazza Mastai, 12 00153 Roma
イタリア各地域の税関事務所の所在地および連絡先については、税関・専売庁のウェブサイト(Gli Uffici delle Dogane)を参照(税関は、州・県によって連絡先が異なる)。
輸入品目規制
EU規則に準じており、一部薬品類や武器などの輸入には許可が必要。
- 禁止・制限品目、輸入割当品目
禁止・制限品目、輸入割当品目などについて変更があった場合は、税関・専売庁のウェブサイト(TAR: comunicazioni relative alla Tariffa)に情報が掲載される。 - 輸入許可の必要な品目
薬品類の一部および武器については、輸入許可が必要となる。
- 薬品類の輸入許可
カテゴリー1に分類される医薬品の輸入については、保健省(Ministero della salute)の薬事中央事務所(Ufficio centrale stupefacenti)に申請し、免許を取得する必要がある。カテゴリー2については一部の例外を除き、登録を必要とする。カテゴリー3は登録不要。
詳細については、保健省のウェブサイトで、カテゴリ-1(Rilascio licenze di precursori di categoria 1)、およびカテゴリー2、3(Registrazione ai fini dell'utilizzo di precursori di droghe classificati nelle categorie 2 e 3)のページを参照。
- 武器、火薬類の輸入許可
武器、弾薬等を輸入する場合には、国家警察(Polizia di stato)が発行する許可証が必要となる。ただし、ピストル、ライフル類の保持許可を既に持つ者については不要。
申請書および申請の方法については、国家警察のウェブサイト(Autorizzazione all'acquisto di armi e munizioni)を参照。
また、不正薬物や銃器等の輸入規制については、2009年12月に署名された「税関にかかわる事項における相互行政支援および協力に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定」に準拠して、取り締まりおよび税関手続きが行われる。
日本・財務省:日・イタリア税関相互支援協定(163KB)
- 薬品類の輸入許可
輸入地域規制
EU規則に準拠しており、輸入地域規制について変更があった場合は、イタリア税関・専売庁のウェブサイトに情報が掲載される。
税関・専売庁のウェブサイト(TAR: comunicazioni relative alla Tariffa)
輸入関連法
EU規則に準拠して税関・専売庁が通達(Circolari)を出し、これに基づいて実際の通関手続きが行われる。
税関・専売庁:通達一覧(Circolari)
輸入管理その他
EU規則に準拠。特に食品検疫に関しては、動物由来食品の輸入については国境検疫所、非動物由来食品(植物性食品)については国境保健事務所が管轄。
- 動物由来食品の輸入については、国境検疫所(Posti di Controllo Frontaliera:PCF)で検疫が行われる。
保健省:動物由来食品の輸入について IMPORTAZIONI E SCAMBI
保健省:国境検疫所連絡先リスト Elenco UVAC-PCF - 非動物由来食品(植物性食品)については、国境保健事務所(Ufficio di sanita’ marittima, aerea e di frontiera:USMAF)による衛生検査と証明書が必要となる。
保健省:植物性食品の輸入について IMPORTAZIONI E SCAMBI
保健省:国境保健事務所連絡先リスト Elenco USMAF-SASN
輸出品目規制
EU規則に準じており、一部薬品類や軍事用ハイテク機器などの輸出には許可が必要。
- 禁止・制限品目
禁止・制限品目などについて変更があった場合は、税関・専売庁のウェブサイト(TAR: comunicazioni relative alla Tariffa)に情報が掲載される。 - 輸出許可の必要な品目
薬品類の一部および特定保護文化財や軍事用ハイテク機器などについては、輸出許可が必要となる。
- 薬品類の輸出許可
カテゴリー1に分類される医薬品の輸出については、保健省(Ministero della salute)の薬事中央事務所(Ufficio centrale stupefacenti)に申請し、免許を取得する必要がある。カテゴリー2、3については登録を必要とする(カテゴリー2は一部の例外あり)。
詳細については、保健省のウェブサイトで、カテゴリー1(Rilascio licenze di precursori di categoria 1)、およびカテゴリー2、3(Registrazione ai fini dell'utilizzo di precursori di droghe classificati nelle categorie 2 e 3)のページを参照。
- 軍事用ハイテク機器の輸出許可
軍事用ハイテク機器の輸出については、外務・国際協力省の許可を取得する必要がある。
外務・国際協力省(Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale / Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation)
所在地:Piazzale della Farnesina, 1 00135 Roma
Tel:+39-(0)6-36911 - 特定保護文化財の輸出許可
特定保護文化財の輸出については、文化省の許可を取得する必要がある。
文化省(Ministero della cultura)
※EU域外からはウェブサイトにアクセスできない場合がある。
所在地:Via del Collegio Romano, 27 00186 Roma
Tel:+39-(0)6-6723-1
また、不正薬物や銃器等の輸出規制については、2009年12月に署名された「税関にかかわる事項における相互行政支援および協力に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定」に準拠して、取り締まりおよび税関手続きが行われる。
- 薬品類の輸出許可
輸出地域規制
EU規則に準拠しており、変更があった場合は、税関・専売庁のウェブサイトに情報が掲載される。
税関・専売庁のウェブサイト(TAR: comunicazioni relative alla Tariffa)
輸出関連法
EU規則に準拠し、税関・専売庁が通達(Circolari)を出し、これに基づいて実際の通関手続きが行われる。
税関・専売庁:通達一覧(Circolari)
輸出管理その他
一部の対象国に向けて、動物・食料品・飼料などを輸出する際に必要な衛生保健に係る証明書フォームは、保健省のウェブサイトで入手可能。
保健省では、一部の対象国に向けて、動物・食料品・飼料などを輸出する際に、輸出相手国の当局から求められる衛生保健にかかわる証明書フォームをウェブサイト上で入手できる。
保健省:輸出のための証明書 Certificazioni per esportazione