外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用

最終更新日:2024年02月15日

外国人就業規制

原則として、外国人がフランスで就労するには、短期滞在ビザ、労働許可、長期滞在ビザに相当する滞在許可証、複数年有効可能な滞在許可証などが必要である。

当該外国人の状況に応じて、ビザ・滞在許可証の要否や種類は異なる。
欧州経済領域(EEA)、スイス国籍の場合は、国籍による特例により、これらなしで就労可能。また、欧州経済領域(EEA)内国籍、およびスイス、モナコ、アンドラ、サンマリノ国籍であって従業員として雇用される場合、ビザ、滞在許可証などの形式を取り得る労働許可は不要。

参考:

在留許可

当該外国人の状況に応じて、ビザ・滞在許可証の要否やその種類は異なる。

  • フランスへの90日以内の出張には、原則として短期滞在ビザ(シェンゲンビザ、180日間の期間ごとに最大90日有効)が必要だが、日本国籍の場合は国籍による特例で不要である。
  • フランスに3カ月未満滞在して就労するには、原則として短期滞在ビザのほか、一時労働許可も必要である。

    しかし、次のいずれかの分野で就業する外国人従業員は、一時労働許可の取得は免除される。

    1. スポーツ、文化、芸術、科学的イベント
    2. 会議、セミナー、見本市
    3. 映画、視聴覚、興行、音楽出版の製作、普及のためのアーティストまたは技術スタッフ
    4. モデル
    5. 特定の雇用主のフランス滞在中の個人向けサービス(家庭内労働者)
    6. 在籍出向社員(salarié detaché)が契約に基づいて行う、IT、経営、金融、保険、建築、エンジニアリングに関する監査および査定
    7. 客員教授の授業
  • フランスに3カ月を超えて12カ月未満滞在して就労するには、原則として労働の可能な滞在許可証に相当する長期滞在ビザ(VLS-TS)が必要である。
  • 12カ月を超える滞在用には、以下の複数年有効な滞在許可証があり、同許可証の取得を前提とした長期滞在ビザで入国後に同許可証を申請する。
  • 一定の条件を満たしたスタートアップの起業家、投資家、従業員向けに「フレンチテック・ビザ」という簡易化されたビザの取得手続きがある。
  1. 才能パスポート(passeport talent

    投資家、企業経営・代表者、受け入れ先のフランス企業(日本企業の現地法人を含む)と労働契約を締結する出向社員、欧州ブルーカード保持者、科学者、芸術家、起業家等に付与され、最長で4年間有効かつ更新可能な滞在許可証。在外フランス領事館(日本では在日フランス大使館領事部)に申請し、フランス国内における居住地の県庁(パリ市の場合はパリ警視庁)で更新手続きを行う。
    滞在許可証の取得に必要な最低給与額等の条件は、カテゴリーごとに異なる。主なカテゴリーには次のものがある。

    1. 高学歴の学生が「高度な資格を有する給与所得者(salarié qualifié)」に滞在許可証を変更する場合、年間の額面給与は4万2,406ユーロ(最低賃金の2倍)以上なければならない。
    2. 欧州域内の他の国でも就労可能な欧州ブルーカードの場合、年間の額面給与は5万3,836.50ユーロ(年間平均給与の1.5倍)以上、高等教育3年以上、または5年以上の実務経験のある高度熟練者が申請の条件となる。ただし、ブルーカード保有者は、企業の代表者にはなれない。
    3. 同一企業グループ内の派遣により、「サラリエ・アン・ミッション(salarié en mission)」としてフランス企業(日本企業の現地法人を含む)と労働契約を締結する場合、年間の額面給与は3万8,165.40ユーロ(最低賃金の1.8倍)以上なくてはならず、グループ内の派遣元企業に3カ月以上就労していることが必要。
    4. 「経済的投資」の場合、最低30万ユーロの投資でなければならない。
    5. 「企業の代表者(mandataire social)」の場合、年間の額面給与は6万3,609ユーロ(最低賃金の3倍)以上なくてはならず、企業あるいはグループ内の企業に3カ月以上就労していることが必要。
    6. 「起業家」の場合 、現実的で詳細な計画に基づく3万ユーロ以上の投資が必要。
  2. サラリエ・デタッシェICT(salarié détaché ICT

    同一企業グループ内の任務を12カ月以上遂行するためにフランスに派遣され、派遣先のフランス企業(日本企業の現地法人を含む)との労働契約はなく、派遣元との労働契約を維持する場合に付与される、最長で3年間有効かつ更新不可能な滞在許可証。グループ内の派遣元の企業には、6カ月以上就労していることが必要条件となる。在外フランス領事館(日本では在日フランス大使館領事部)に申請し、フランス国内における手続きは居住地の県庁(パリ市の場合はパリ警視庁)で行う。サラリエ・デタッシェICTとして出向者を派遣する場合、事前にフランス労働省のサイト「SIPSI外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」上で派遣元の企業名や出向者の名前等を申告しなければならない。出向後、新たに再度サラリエ・デタッシェICTとして申請する場合、EU域外に最低6カ月滞在する必要がある。労働許可の申請手続きは不要。

参考:

現地人の雇用義務

原則として、現地人の雇用義務はない。

参考:

その他

特になし。