貿易管理制度
最終更新日:2024年01月25日
- 最近の制度変更
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2024年9月25日
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2024年9月13日
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2024年9月6日
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2024年6月19日
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2024年6月12日
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管轄官庁
連邦経済・気候保護省、連邦経済・輸出管理庁、連邦農業・食料庁、連邦財務省関税局
連邦経済・気候保護省(Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz:BMWK / Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action)
所在地:Scharnhorststr. 34-37, 10115 Berlin
Tel:+49-(0) 30-18-615-0
問い合わせは、ウェブサイト(Contact)から送信可能。
連邦経済・輸出管理庁(Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle:BAFA / Federal Office for Economic Affairs and Export Control)
所在地:Frankfurter Str. 29-35, 65760 Eschborn
Tel:+49-(0) 6196-908-0
問い合わせは、ウェブサイト(Contact)から送信可能。
連邦農業・食料庁(Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung:BLE / Federal Office for Agriculture and Food)
食料・農林産品許可を管轄。
所在地:Deichmanns Aue 29, 53179 Bonn
Tel:+49-(0) 228-6845-0
問い合わせは、ウェブサイト(Contact)から送信可能。
- ハンブルク出張所:Außenstelle Hamburg
所在地:Haubachstr. 86, 22765 Hamburg
Tel:+49-(0)228-6845-0
E-mail:info@ble.de, ast-hamburg@ble.de - ワイマール出張所:Außenstelle Weimar
所在地:August-Baudert-Platz 4, 99423 Weimar
Tel:+49-(0)228-6845-5674
E-mail:ast-weimar@ble.de - ミュンヘン出張所:Außenstelle München
所在地:Spixstr. 59, 81539 München
Tel:+49-(0)89-746347-0
E-mail:ast-muenchen@ble.de
連邦財務省関税局(Generalzolldirektion / Central Customs Authority)
所在地:Carusufer 3-5, 01099 Dresden
中央インフォメーションセンター(Zentrale Auskunft、郵便物送付先):Postfach 10 07 61, 01077 Dresden
Tel:+49-(0)228-303-26040
E-mail:enquiries.english@zoll.de(英語での問い合わせ先)
輸入品目規制
EU規則に準拠。禁止・制限・監視品目あり。
禁止または制限品目:EUに準拠
- 輸入においては、主に次の7分野の保護を目的とする制限がある。
- 公の秩序の保護
- 環境保護
- 人間の健康保護
- 動物の生態系保護
- 植物の生態系保護
- 工業所有権の保護
- 文化財の保護
連邦財務省関税局:Verbote und Beschränkungen
- 非EU加盟国からの輸入に関しては、主に次の分野・製品について制限がある。
- 廃棄物
- 農産物
- 医薬および麻酔剤
- 現金
- 化学物質
- 化学武器製造に利用できる化学物質
- 拷問または刑罰に利用できる機械・器具
- 一部医薬品(途上国用医薬品のEU再輸入防止)
- ダイヤモンド原石
- 文化財
- 食料品、飼料、有機栽培農業
- 偽造品、模倣品
- 特定の植物およびその植物を材料とする製品
- 農薬
- 製品安全が特に必要とされる製品
- 動物およびその動物由来の製品
- 繊維製品および衣料品
- 青少年の保護に反する印刷物・メディア、憲法違反の印刷物
- 武器および爆発剤
連邦財務省関税局:Goods
許可などを必要とする品目
許可、監視品目:EUに準拠。現在執行中の輸入制限については、連邦財務省関税局が情報提供している。
- 繊維製品および衣料品
- 拷問または刑罰に利用できる機械・器具
- 野菜および果物
- ダイヤモンド原石
- 一部医薬品(途上国用医薬品のEU再輸入防止)
- 連邦財務省関税局:Derzeitige Beschränkungen bei der Wareneinfuhr、Warenbezogene Embargos
- 連邦農業・食料庁:Our Topics
- 連邦経済・輸出管理庁:Einfuhr
輸入ライセンス、原産地証明書等
- 対象品目:すべてEU規則に準拠。
- 必要書類
EU規則に準拠し、必要書類は連邦財務省関税局が管理する。EUが規制する物品(特定の原産国からの織物等)や一部の農産物の輸入に関しては、次の書類が必要。なお、農産物については、連邦農業・食料庁が管理する。
- 原産地証明書:Ursprungszeugnis
- 輸入許可:Einfuhrgenehmigung
- 輸入管理届出:Einfuhrkontrollmeldung(EKM)
- 適合証明書、権利放棄証明書:Konformitätsbescheinigung, Verzichtserklärung
- 輸入ライセンス:Lizenzen
なお、「原産地証明書」とは、品目に関する所定の事項を記載し、原産地の公的機関によって認証され発行された証明書。
- 連邦農業・食料庁:輸入ライセンス(Ein- und Ausfuhrlizenzen für landwirtschaftliche Erzeugnisse)
- 連邦財務省関税局:EU規則による輸入制限の情報(Derzeitige Beschränkungen bei der Wareneinfuhr)
- 連邦財務省関税局:必要書類全般(Außenwirtschaftsrechtliche Dokumente für die Wareneinfuhr)
- 連邦財務省関税局:原産地証明書(Ursprungszeugnis)
- 連邦財務省関税局:農業原産証明書(Gartenbauerzeugnisse (Obst und Gemüse))
- 連邦財務省関税局:輸入管理届出(Einfuhrgenehmigung)
- 連邦財務省関税局:特定の農産物の適合性評価(Marktordnungen)
- 管轄は、連邦経済・輸出管理庁および連邦農業・食料庁
- 免除および簡易手続き
- 免除
輸入手続きの原産地証明および原産地説明が必要な場合でも、次の物品を輸入する場合はこれらが免除される(対外経済法施行令38条)。- 1,000ユーロを超えない価額の物品。
- 簡易手続き(Erleichtertes Verfahren)
次のような場合は、「簡易手続き」によって輸入許可等の取得は不要となる(対外経済法施行令40条(農産品)、41条(その他の物品))。
- 農産品の場合
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- 外国貿易統計の品目リストの第1章から第25章に登録されている営業目的の物品のうち、輸入ロットごとの価格が125ユーロまでの場合(ただし、種苗を除く)。
- 貿易企業および農産品・食料品を扱う加工業者向けの見本および試作品で、農産品(種苗を除く)および食料品は輸入ロットごとの価格が50ユーロまでの場合。
- 見本市や展示会の試食品として提供される物品で、外国貿易統計の品目リストの章ごとの品目を合計した価額が、1見本市または1展示会につき輸入ロットの価格が3,000ユーロを超えない場合。複数の展示者を同じ人物が代表している場合、商品の合計額が3,000ユーロを超えない場合。
- その他の物品の場合
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- EU加盟国内に駐屯している外国の軍隊、もしくはこれに準ずる組織、民間人の随員、およびこれらの軍隊・組織に所属する者あるいはその家族に宛てたもので、ドイツ連邦共和国やその他の国の協定により、または軍隊関税法により、無税となる物品。
- 経由、保管、一時措置、再輸出加工の簡易手続きが適用されない外国貿易統計の品目リストの第26章から第99章に示された輸入ロットごとの価額が1,000ユーロを超えない物品、商業または産業目的の物品。
- 関連する貿易会社もしくは加工業者向けの見本および試作品で、営業目的の物品が輸入ロットごとの価格が250ユーロを超えない場合。
- 価額が1,000ユーロを超えない贈答品の場合。
- その他一定の場合。
- 対外経済法施行令(AWV)38条(Außenwirtschaftsverordnung-AWV §38 Ursprungszeugnis und Ursprungserklärung / §38 Certificate of Origin and Declaration of Origin)
- AWV40条(Außenwirtschaftsverordnung-AWV §40 Erleichtertes Verfahren für landwirtschaftliche Waren / §40 Facilitated procedure for agricultural goods)
- AWV41条(Außenwirtschaftsverordnung-AWV §41 Erleichtertes Verfahren für sonstige Waren / §41 Facilitated procedure for other goods)
「EU 輸入品目規制」の項も参照。
- 免除
輸入地域規制
EU規則に準拠。
「EU 輸入地域規制」の項を参照。
輸入関連法
EU規則、対外経済法(AWG)、対外経済法施行令(AWV)、二重用途物品規則。
EUレベルの法令
EU規則
「EU 輸入関連法」の項を参照。
ドイツ国内法/貿易関連
対外経済法(Außenwirtschaftsgesetz-AWG / Foreign Trade and Payments Act)
対外経済法施行令(Außenwirtschaftsverordnung-AWV / Foreign Trade and Payments Ordinance)
これら2法令は、連邦司法省(BMJ)のウェブサイト「インターネットで読む法律(Gesetze im Internet)」で閲覧可。
輸入管理その他
EU規則に準拠。
「EU 輸入管理その他」の項を参照。
輸出品目規制
EU規則に準拠。
EU規則に準拠。
「EU 輸出品目規制」の項を参照。
規制の対象となる品目リストは、連邦経済・輸出管理庁ウェブサイトで閲覧できる。
対外経済法施行令8条、9条、10条に基づく許可取得義務がある。例えば、同施行令の付属書の「輸出品リスト(Ausfuhrliste)」の第1部(Teil 1)に記述されているもの(武器、弾薬類、国が管理するもの)については、価値が5,000ユーロを超える場合、許可を取得する義務がある(ただし、スイス、リヒテンシュタイン、ノルウェー、アイスランドが最終仕向け地の場合、武器法1条で定義されている武器または弾薬類の輸出は対象外)。ソフトウエアや技術については、常に許可取得義務がある。
「輸出品リスト(Ausfuhrliste)」は、次のいずれかで閲覧可能。
連邦経済・輸出管理庁:Güterlisten
連邦経済・気候保護省:Anlage AL zur Außenwirtschaftsverordnung(106KB)(ダウンロード)
また、“Güterlisten”のページでは規制の対象となる品目リストについて説明がある。
連邦経済・輸出管理庁:輸出管理(Ausfuhrkontrolle)
輸出地域規制
EU規則に準拠。
「EU 輸出地域規制」の項を参照。
現在執行中の輸出制限については、連邦経済・輸出管理庁が情報提供している。
連邦経済・輸出管理庁:Embargos – Länder
輸出関連法
対外経済法(AWG)、対外経済法施行令(AWV)、化学兵器協定(CWUE)、EU規則など。
対外経済法、対外経済法施行令、化学兵器協定、EU規則以外の特殊規定には、次のようなものがある。
- 廃棄物搬入法(Abfallverbringungsgesetz-AbfVerbrG)
- 医薬品法(Arzneimittelrecht)
- 原子力法(Atomgesetz)
- 麻酔剤法(Betäubungsmittelrecht)
- 産業保護法(Gewerblicher Rechtsschutz)
- 戦争兵器管理法(Kriegswaffenkontrollgesetz-KWKG)
- 食品法(Lebensmittelrecht)
- 国境を越えた商品流通に関する、その他の禁止および制限(例:繊維表示法)
- 獣医師法(Veterinärrecht)
- 武器法(Waffenrecht)
具体的な項目は、対外経済法施行令の附属書「輸出品リスト(Ausfuhrliste)」を参照。
また、連邦経済・輸出管理庁ウェブサイトで、最新情報(Ausfuhrkontrolle)を閲覧可能。
輸出管理その他
EU規則に準拠。特定品目および特定地域への貿易に規制あり。
- 連邦財務省関税局:輸出(Warenausfuhr)
- 連邦経済・気候保護省:貿易の法律根拠の解説(Außenwirtschaftsrecht)
- 連邦経済・輸出管理庁:輸出管理についての問い合わせ、輸出許可申請ができる(ELAN-K2-Ausfuhr)
- 連邦経済・輸出管理庁:輸出管理(Ausfuhrkontrolle)
- 連邦経済・輸出管理庁:二重用途物品規則の補足説明(Güterlisten)
- 連邦経済・輸出管理庁:輸出管理の最新情報(Arbeitshilfen)およびニュースレター登録(Newsletter bestellen)