貿易管理制度

最終更新日:2024年03月11日

管轄官庁

連邦財務省関税・国境警備局。輸出入許可が必要な品目については、担当政府機関への申請が必要。

連邦財務省関税・国境警備局(Federal Office for Customs and Border Security外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

(Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, BAZG)
所在地:Taubenstrasse 16, CH-3003 Bern, Switzerland
Tel:+41-58-467-1515

許可が必要な輸出入品目の申請先

  • 化学薬品
    連邦内務省保健局(Federal Office of Public Health:FOPH外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    Bundesamt für die Gesundheit, BAG)
    所在地:Schwarzenburgstrasse 157, CH-3003 Bern, Switzerland
    Tel:+41-58-462-2111
  • 医薬品、動物用医療品
    連邦内務省スイス医薬品局(Swiss Agency for Therapeutic Products:Swissmedic外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    Schweizerische Heilmittelinstitut, Swissmedic
    所在地:Hallerstrasse 7, CH-3012 Bern, Switzerland
    Tel:+41-58-462-0211
  • 農薬、農産物一般:果物、野菜、種、動物、植物、ワイン等
    連邦経済省農業局(Federal Office for Agriculture:FOAG外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    Bundesamt für die Landwirtschaft
    所在地:Schwarzenburgstrasse 165, CH-3003 Bern, Switzerland
    Tel:+41-58-462-2511
  • 穀物
    レゼルヴスイス(スイス食糧・飼料備蓄機構)(Reserve Suisse外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    郵便物送付先:Postfach,CH-3001 Bern, Switzerland
    所在地:Schwanengasse 5+7, CH-3001 Bern, Switzerland
    Tel:+41-31-328-7272
  • アルコール飲料
    連邦財務省関税・国境警備局アルコール部(Alcohol Sector外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    Eidgenoessische Alkoholverwaltung, EAV)
    所在地:Route de la Mandchourie 25 2800 Delémont, Switzerland
    Tel:+41-58-462-6500
  • 食品、子供用玩具、食品包装の申告
    連邦内務省保健局(Federal Office of Public Health:FOPH外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    Bundesamt für die Gesundheit, BAG)
    所在地:Schwarzenburgstrasse 157, CH-3003 Bern, Switzerland
    郵便物送付先:Schwarzenburgstrasse 153, CH-3097 Liebefeld, Switzerland
    Tel:+41-58-462-2111
  • 石油などの燃料関連
    スイス石油備蓄機構(The Swiss organisation for the compulsory stockpiling of oil products:CARBURA外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    Schweizerische Zentralstelle für die Einfuhr flüssiger Treib- und Brennstoffe
    所在地:Badenerstrasse 47, Postfach, CH-8021 Zurich, Switzerland
    Tel:+41-44-217-4111
  • 軍事資材、兵器および輸出検査
    連邦経済省経済事務局 輸出規制・軍事資材担当(State Secretariat for Economic Affairs:SECO外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    Staatssekretariat für die Wirtschaft, SECO)
    所在地:Holzikofenweg 36, CH-3003 Bern, Switzerland
    Tel:+41-58-462-5656 "Export Controls and Sanctions外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"
  • 爆発物、武器
    連邦警察庁(Federal office for police:FEDPOL外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    Schweizerische Bundespolizei
    所在地:Guisanplatz 1A, CH-3003 Berne, Switzerland
    Tel:+41-58-463-1123
  • 廃棄物
    連邦環境・運輸・エネルギー・通信省 連邦環境局(Federal Office for the Environment:FOEN外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    Bundesamt für die Umwelt, BAFU)
    所在地:Worblentalstrasse 68, CH-3063 Ittigen, Switzerland
    Tel:+41-58-462-9311
  • 家畜/食肉加工品
    連邦食品安全・獣医局(Federal Food Safety and Veterinary Office:FSVO外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinaerwesen, BLV)
    所在地:Schwarzenburgstrasse 155, CH-3003 Bern, Switzerland
    Tel:+41-58-463-3033

輸入品目規制

アンチ・ダンピングや緊急輸入制限措置などは、WTO、国連、EUの決定に従う。
輸入禁止品目は、国内農産物への害につながるもの、および知的財産権を侵害するもの。
輸入許可が必要な品目は、ワシントン条約対象動植物、武器、麻薬、廃棄物、遺伝子組み換え作物。その他、国内産業を保護するために、輸入許可を要する品目がある。

  1. 輸入禁止品目
    1. 農産物に被害を及ぼす昆虫や病原菌類の宿主植物(コトネアスター、ストランヴェシア)
    2. 知的財産権を侵害する品目
    3. EU/EFTA域外からの特定の生木類(リンゴ、梨、ブドウ、バラ等)
  2. 輸入許可品目
    1. ワシントン条約の規制対象となる動植物(希少種については、ほとんど輸入は認められない。)
    2. 武器
    3. 麻薬
    4. 廃棄物
    5. 遺伝子組み換え作物
  3. 国内農業保護のための制限品目
    1. 馬、牛、豚および羊、食肉用家畜、バター、ワイン等:輸入割当が適用される。
    2. 卵、穀物、肉、乳製品、種、バレイショ:引受条件(輸入業者は、自らが輸入する外国農産物と同種の国産の農産物を、一定量購入しなければならない。)が課せられる。
    3. 野菜、切花、リンゴ、梨、アプリコット、サクランボ、梅、イチゴ等:関税率が輸入時期によって変動する。
  4. アンチ・ダンピング、緊急輸入制限措置等:管轄官庁は経済省経済事務局(SECO)
    1. WTO協定に沿う。
    2. 農産物については、連邦法の対外経済対策法(External Economic Measures)第1条にて、緊急輸入制限措置を認める。
    3. スイスの伝統的製品としての繊維衣料製品(綿糸、カーペット、スーツ、アンサンブル、織物、カーテンの一部)については、WTOセーフガード協定第6条に従って、セーフガードを発動する権利を持つ。
    4. 国連やEUの制裁措置に従う。

    出所:連邦経済省経済事務局(SECO)"Export Controls and Sanctions外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

  5. その他
    2007年7月1日以降、日本からの水産物輸入については、EUとの二国間協定に基づき、EUにより認可された冷凍水産物加工場か冷凍倉庫で加工された製品のみ、認められることとなった。

輸入地域規制

国連およびEUによる禁輸措置に従う。

根拠法:Federal Act on the Implementation of International Sanctions(Embargo Act 22 March 2002)

輸入関連法

農業の促進および農業者の生活維持に関する連邦法、外国貿易政策に関する連邦法、外国貿易統計に関する条例、原産地証明に関する条例、繊維の輸入に関する条例

輸入管理その他

輸入ライセンスは不要。規制品目の輸出入については、継続的な取引を行うための許可証を申請することができる。
日本からの輸入品については、日本での船積み前検査は不要。コメの輸入については輸入許可が必要だが、日本酒の輸入許可は不要。東日本大震災以降、日本からの食品・飼料の輸入に関しては、EUに準ずる形で検査を実施している。

輸出品目規制

武器および大量破壊兵器の製造につながる機材・技術等については、輸出規制がある。

  1. 輸出禁止品目
    1. 特定国向けの二重用途(軍事転用可能)品目
    2. 特定国向けの武器・兵器
    3. ワシントン条約による規制対象となる動植物
    4. 知的財産権を侵害するもの
  2. 輸出許可品目
    1. 武器
    2. 麻薬
  3. 情報提供機関
    関連情報は、次の機関から得られる。

    連邦財務省関税・国境警備局(Federal Office for Customs and Border Security外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, BAZG)
    所在地:Taubenstrasse 16, CH-3003 Bern, Switzerland
    Tel:+41-58-467-1515

    連邦経済/教育/研究省経済事務局(State Secretariat for Economic Affairs:SECO外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO)
    所在地:Holzikofenweg 36, CH-3003 Bern, Switzerland
    Tel:+41-58-462-5656
    "Exportation from Switzerland外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

輸出地域規制

国連およびEUによる禁輸措置に従う。

根拠法:Federal Act on the Implementation of International Sanctions(Embargo Act 22 March 2002)

輸出関連法

税関法、外国貿易政策に関する連邦法など。

  • 税関法(ZollgesetzFederal Customs Statute
  • リスク保証法(Risikogarantie GesetzRisk guarantee Statute
  • 外国貿易政策に関する連邦法
  • 外国との商品取引に関する条例
  • 商品の輸出および国内通過に関する条例
  • 物品管理法の二重用途(軍事転用可能)品目に関する輸出規制条項、武器条項、化学薬品管理条項、および戦争資材法、原子力法、武器法、爆薬法

輸出管理その他

輸出業者の登録制度はなく、輸出ライセンスも必要ない。輸出規制品目の輸出については、関係政府機関に申請する必要がある。継続的な取引を行うための許可を得るため、当局に申請することもできる。

連邦財務省関税・国境警備局(FOCBS)"Bans, restrictions and conditions外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

関連機関の連絡先