技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

最終更新日:2024年03月11日

技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

管轄官庁は、連邦知的財産権庁。植物および動物以外の特許・商標等については、スイスおよびリヒテンシュタインで登録が可能。European Patent Convention(EPC)、Patent Cooperation Treaty(PCT)での登録も有効。スイスは世界知的所有権機関(WIPO)に加盟している。

問い合わせ先

連邦知的財産庁(Swiss Federal Institute of Intellectual Property:IGE外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, IGE)
所在地:Stauffacherstrasse 65/59g,CH-3003 Bern
Tel:+41-31-377-7777

  1. 特許
    1. 登録要件
      産業上利用可能な新規の発明で、公序良俗に反しないもの。ただし、動物や人間に対する治療法、植物や動物の新品種、または、それを生産する生物学的な方法は除く。
    2. 権利の有効期間
      出願の日から20年。
    3. 手数料

      スイス国内のみの適用については、特許登録料200スイス・フラン(以下フラン)、審査料500フラン、異議申立て料800フラン、回復手数料500フランとなっている。登録から3年経過した後の更新料は、4年目100フラン、5年目120フラン、6年目が140フランと、1年ごとに更新料が加算される。20年まで更新可能で、20年目の更新料は960フランとなる(2019年7月1日改定)。

      連邦知的財産庁:特許料 "How much does patent protection cost?外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

      国際特許の登録および審査に関しては、欧州特許庁への出願と、PCT国際出願では異なる。
      欧州特許庁:特許出願料 "European (EPC) fees外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

    4. 参考情報

      連邦知的財産庁:特許取得について "What is a patent?外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"
      日本・特許庁:外国産業財産権制度情報

  2. 意匠登録
    1. 登録要件
      新規のもの、過去に類似したものが存在しないこと、工業に利用可能で、公序良俗に反しないもの。
    2. 権利の有効期間
      特許申請日から25年。最初の5年は出願日からカウントされ、保護は5年ごとの更新によって与えられる。
    3. 手数料(2017年1月改定)

      1デザインにつき200フラン。同時に申請する場合、2~5デザインまでの追加料は1デザインにつき100フラン。6デザイン以上の場合、一括して700フランで同時申請できる。
      5年ごとに、更新費用として初回と同額の手数料。有効期間を過ぎた後に更新する場合は、ペナルティとして1デザインにつき50フラン加算。
      その他雑費100フラン。

      連邦知的財産庁:意匠に関する料金 "Fee schedule for designs protection外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

    4. 参考情報
      連邦知的財産庁:意匠について "What is a design?外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"
      日本・特許庁:外国産業財産権制度情報
  3. 商標法
    1. 登録要件
      ある企業の商品またはサービスと他の企業のそれとを識別できる標識であって、過去に類似のものがないこと。また、公序良俗に反しないもの。
    2. 権利の有効期間
      出願の日から10年。さらに10年の延長が可能。
    3. 手数料

      申請料450フラン、出願料100フラン、加速審査料400フラン。10年後、さらに10年延長する場合は700フラン。異議申立て料800フラン。

      連邦知的財産庁:商標に関する料金 "How much does it cost to protect a trade mark in Switzerland?外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

    4. 参考情報

      連邦知的財産庁:商標について "What is a trade mark?外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"
      日本・特許庁:外国産業財産権制度情報

  4. 著作権
    1. 種類と有効期間
      個性ある文学作品、芸術作品、知的創造物が対象となり、コンピュータ・ソフトウエアも含まれる。映像、ラジオ・テレビ番組なども対象。登録の必要はない。
    2. 権利の存続期間

      著者の死亡から70年。ただし、ソフトウエアは50年。国外での権利保護については、ベルン条約やローマ条約などの国際条約がある。

      連邦知的財産庁:著作権について "Copyright外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"