外資に関する規制
最終更新日:2024年02月13日
- 最近の制度変更
規制業種・禁止業種
外資に関する規制は原則ないが、業種によっては、事業を行う上での専門能力の証明が必要となる。また、ベルギー資本、外資ともに、事前許可が必要な業種がある。
ワロン地域に設立するすべての企業(法人あるいは自然人)は、ベルギー資本であるか外資であるかにかかわらず、設立した会社を商業登記する際、連邦経済・中小企業・自営業・エネルギー省が認可する企業窓口(民間の非営利団体)に、経営に関する基本的な知識があることを証明しなければならない。なお、フランダース地域は2018年9月に、ブリュッセル首都圏地域は2024年1月に本規則を撤廃している。
特定の職種については、ベルギー資本であるか外資であるかにかかわらず、企業活動に必要な専門能力(知識や能力、資格・証明書や十分な職業経験など)の証明、および、それぞれの分野の監督機関による事前許可が必要となる。知識や能力の証明は、資格・証明書や十分な職業経験、または各地域政府が実施する試験によって行われる。
不動産業、土地測量、公認会計士および税務専門業、監査役、心理学者、建築家、自動車整備士は、連邦経済・中小企業・自営業・エネルギー省の管轄となる。また、法律、医療関連業種は、それぞれ連邦政府の法務省、厚生省の管轄となる。
なお、次の職種では、地方政府やそれぞれの分野の監督機関による事前許可が必要となる。
アルコール販売業、会計士、一部の医療業務、タバコ販売業、不動産業、銀行業、貸付仲介業、保険業、輸送業、石油製品業、医薬品業、食品製造・加工・販売業、ホテル業、旅行業、貴金属加工、武器製造・販売業、リース業、危険または不衛生な業種、環境を害する業種、爆薬を使用する業種など。
担当部署
- 連邦経済・中小企業・自営業・エネルギー省 中小企業政策総局 企業向けサービス窓口運営課(Service des Guichets d'Entreprises, Direction générale de la Politique des P.M.E., Service Public Fédéral (SPF) Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie)
"Les conditions d’accès à la profession"
企業向けサービス窓口:Les guichets d’entreprises agréés - 連邦法務省(Service Public Fédéral (SPF) Justice)
所在地:Boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles
Tel:+32 (0) 542 65 11(9時から16時)
総合問い合わせフォーム "Contactez-nous"(ウェブサイト上のフォームから送信) - 連邦厚生省(Service Public Fédéral (SPF) Santé publique)
所在地:Avenue Galilée, 5 bte 2, 1210 Bruxelles
Tel:+32 (0)2 524 97 97
問い合わせフォーム "Service Center Santé"(ウェブサイト上のフォームから送信、言語選択可) - ブリュッセル首都圏地域政府 経済・雇用局(Bruxelles Economie et Emploi)および同政府が認定する企業向けサービス窓口
所在地:Place Saint-Lazare 2, 1035 Bruxelles
総合問い合わせフォーム "Comment pouvons-nous vous aider?"(ウェブサイト上のフォームから送信、言語選択可)
企業向けサービス窓口一覧 "Guichets d’entreprises agréés"
"Autorisations spécifiques" - フランダース政府 イノベーション・起業局(Vlaamse overheid VLAIO、地域政府と言語共同体政府が一体化しているため「地域政府」ではなく「政府」とした)
所在地:Koning Albert II-laan 35 box 12, 1030 Brussel
Tel:0800 20 555(国内からのみ利用可能)
総合問い合わせフォーム "Send an email"
"Flanders Innovation & Entrepreneurship" - ワロン地域政府(Gouvernement Wallon)の情報窓口(1890.be -Portal Infos-Entreprises)
問い合わせフォーム "Contactez-nous par mail"(ウェブサイト上のフォームから送信)
Tel:1890(ベルギー国内からのみ利用可能)、+32 (0)4 220 01 89(国外から連絡する場合)
出資比率
特に制限はない。
外国企業の土地所有の可否
可能(制限なし)。
資本金に関する規制
最低資本金額は、株式会社(SA)が6万1,500ユーロ、有限会社(SRL)は最低資本金額の定めは特にない。
その他規制
特になし。