関税制度

最終更新日:2024年02月09日

管轄官庁

財務省関税局

財務省(Bundesministerium fuer Finanzen外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:Johannesgasse 5, A-1010, Wien (Vienna)
Tel:+43-1-51433-0
問い合わせ先:Contact外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関税率問い合わせ先

税関案内所

次の案内所に照会できるが、案内された情報に法的拘束力はない。

税関案内所(Zentrale Auskunftsstelle Zoll外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

Tel:+43-50233-740
Fax:+43-50233-5964053
E-mail:zollinfo@bmf.gv.at

関税体系

EU規則に準拠。

EUの「関税制度 関税体系」の項を参照。

品目分類

EU規則に準拠。

EUの「関税制度 品目分類」の項を参照。

関税の種類

EU規則に準拠。

EUの「関税制度 関税の種類」の項を参照。

課税基準

EU規則に準拠。

EUの「関税制度 課税基準」の項を参照。

対日輸入適用税率

EU規則に準拠。

EUの「関税制度 対日輸入適用税率」の項を参照。

特恵等特別措置

EU規則に準拠。

EUの「関税制度 特恵等特別措置」の項を参照。

関連法

EU関連法、関税法および施行令

EUの「関税制度 関連法」の項を参照。

関税実施法、関税施行令のドイツ語名称は、それぞれ次のとおり。
Zollrechts-Durchfuehrungsgesetz
Zollrechts-Durchfuehrungsverordnung

EU関税施行法(連邦法布告 659/1994 Aug.23 1994):Bundesgesetzblatt外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(3.34MB)

関税以外の諸税

付加価値税(VAT)

付加価値税(VAT、ドイツ語で売上税:Umsatzsteuer

  • 標準税率は20%。
  • 軽減税率

    次の品目には軽減税率が適用される(売上税法10条)。
    10%:食品、書籍、下水・ごみ処理、公共交通機関、不動産賃貸料、医薬品、キャンプ場の賃料、宿泊施設、電子出版、修理(自転車、靴、革製品、衣料等)など。

    13%:生きている動物、植物、食品産業の廃棄物、飼料、肥料、薪、古物、美術品、入場券(劇場、コンサート、美術館、映画館など)、航空券、スポーツイベントの入場料。

また、ドイツ領内のオーストリアの飛び地ユングホルツ(Jungholz)とミッテルベルク(Mittelberg)におけるVAT標準税率は、ドイツの付加価値税(VAT、ドイツ語でMehrwertsteuer)と同じ19%。

自国保険主義は、採られていない。

その他

特になし。