輸出入手続
最終更新日:2023年11月22日
輸出入許可申請
貿易統一窓口システム(VUCE)を通じて、23機関が所管する357の輸出入手続きをオンラインで行うことができる。
貿易統一窓口システム(Ventanilla Única de Comercio Exterior:VUCE)
貿易手続きの円滑化を目的に導入された貿易統一窓口システム(VUCE)を通じて、23機関が所管する357の手続きをオンラインで行うことができる。2023年6月末までに、10万6,000人以上のユーザーが同システムを利用し、計600万件を超える手続きを行った。サービスを利用するには税務監督庁(SUNAT)を通じて納税者番号(RUC)と納税サービスパスワード(Clave Sol)を取得の上、VUCEのサイトにアクセスする。また、専用アプリ「VUCE Perú(3.22MB)」を利用して、スマートフォンで手続きの管理や状況確認をすることも可能。
VUCEの使い方マニュアル "MANUALES"
VUCEで取り扱う輸出入許認可手続き一覧 "LISTA DE PROCEDIMIENTOS INCORPORADOS"
必要書類等
税関貨物申告書(DAM)に船積書類(船荷証券、インボイス、梱包明細書、保険証券)、規制品目にかかる許可・承認書などを添付して税関に申告する。手続きには、貿易統一窓口システム(VUCE)を利用する。
- 輸入手続
- 通関手続
通常手続きでは、港湾などに貨物到着後に税関貨物申告書(DAM)による輸入申告を行い、関税や諸税の納付を経て税関検査を行うため、貨物引き取りには最短でも到着後6日必要。しかし、一定の要件を満たした荷受人は、貨物到着前に通関手続きを済ませる事前審査制度を利用することで所要時間の大幅な短縮と経費の削減が可能。
(注:DAMについては、旧名称の統一税関申告書(DUA)との混用が見られるので注意)税務監督庁:
DESPA-PG.01(version 8)
事前審査制度 - 緊急通関制度
災害時の人道支援など緊急性を要する場合の通関手続きは、貨物到着前から荷下ろし完了の7日後までに申告を行う。 - 輸入通関書類
- 税関貨物申告書(DAM)(インターネットを通じて申請)
- 船荷証券または航空貨物運送状
- インボイスと梱包明細書
- 保険証券
- 規制品目にかかる必要書類
- 原産地証明
- 農牧畜産品の輸入においては、農業省(SENASA)が定める植物衛生リスクカテゴリー(CRF)および牧畜産品リスクカテゴリー(CRP)の対象となる製品は、カテゴリーに応じて輸入衛生許可、衛生検疫、衛生証明が必要となる。
- 加工食品および飲料の輸入時は、輸出国において、食品としての販売許可が取得できるという証明「自由販売証明書(Certificado de Libre Comercialización)」が求められる。さらに、事前に品目ごとに環境衛生総局(DIGESA)に申請して、「衛生登録(Registro Sanitario)」を行う必要がある。
根拠法:政令1053「税関一般法」(2008年6月27日公布)、同施行細則・大統領令010-2009-EF(2009年1月16日公布)、法律30230「投資振興活性化に向けた税務措置・手続簡素化法」(2014年7月12日公布)、税務監督庁決議084-2020/SUNAT(2020年5月15日公布)
なお、日本・ペルー経済連携協定(EPA)にかかる特恵関税を適用する場合の通関手続きは、次の税務監督庁ウェブサイトを参照。
DESPA-PE.01.29(version 1)根拠法:大統領令004-2012-MINCETUR(2012年2月13日公布)、税務監督庁決議072-2012/SUNAT(2012年2月28日公布、2012年3月1日発効)
- 通関手続
- 輸出手続
- 輸出通関手続
輸出品のFOB価格が5,000ドル以上の場合は、税関貨物申告書(DAM)で税関に輸出申告を行い、受理後、輸出貨物を保税地域に搬入する。貨物につき必要な検査を経て、輸出が許可される。なお、輸出品のFOB価格が5,000ドル未満の場合には、インターネットを通じて申請できる簡易通関制度があり、書類は不要である。 - 通関書類
- 税関貨物申告書(DAM)
- 船荷証券または航空貨物運送状
- インボイスと梱包明細書
- 法令で輸出規制のある貨物にかかる必要書類
税務監督庁:
輸出通関手続:DESPA-PG.02 Version 7
簡易通関制度:DESPA-PE.02.01 Version 4 - 輸出通関手続
査証
不要。
その他
特定の製品に対して、ラベル貼付の義務がある。また、サービス輸出・観光促進に対して優遇策あり。
ラベリング法
消費者に対する工業製品の安全性確保や情報開示などの目的で、国内で販売される工業製品に製品名、製造国、製造企業名、納税者登録番号(RUC)、輸入業者名、取扱い上の注意など所定の事項を表示したラベルの貼付が義務付けられ、製造業者、輸入業者は、規定に従って、適正な表示を行う必要がある。輸入品については、適正に表示が行われていない場合、国内での販売は認められない。
対象品目:タバコ、皮革製品、タイヤ、繊維製品、じゅうたん、鉄鋼製品、電気製品、時計、雑貨など。
なお、税務監督庁(SUNAT)には、公正競争・知的財産保護庁(INDECOPI)と連携して、施行後の規定遵守状況を監督する権限が付与されている。
根拠法:
政令1304「ラベリング新法」(2016年12月30日公布)(官報)
同施行細則・大統領令015-2022-PRODUCE(2022年10月25日公布)(1.2MB)(官報)
健康食品促進法
健康的な食品を見分け、特定の栄養素の過剰摂取を避けることを目的に、一定量以上の糖分、塩分、飽和脂肪酸、脂肪を有する加工食品や飲料に対して注意を促す指定ラベルの貼付が義務付けられている。製造業者、輸入業者は、規定に従って、適正な表示を行う必要がある。
根拠法:
法律30021「健康食品促進法」(2013年5月17日公布)
同施行細則・大統領令017-2017-SA(2017年6月17日公布)、大統領令012-2018-SA(2018年6月18日公布)
サービス輸出・観光促進法
- サービス輸出向け優遇策
サービス輸出において次の条件を満たした場合、一般売上税(18%)が免除される。- ペルー国内から国外にサービスが輸出される旨の契約書および、税務監督庁(SUNAT)所定の領収書および販売・収入登録簿の提出
- 輸出事業者(サービス提供者)が、ペルー国内居住者であること
- サービスの利用者が、非居住者であること
- 輸出されるサービスが、国外で利用されること
なお、サービスの輸出事業者は、税務監督庁(SUNAT)の輸出者登録簿に、事前に登録されている必要がある。
根拠法:税務監督庁決議312-2017/SUNAT(2017年11月24日公布)(144KB) - 観光向け優遇策
内国法人が、非居住者に提供する旅行パックに含まれる飲食および移動、観光用交通サービス(陸路、空路、水路等)、民族演劇および観劇、クラシック音楽コンサート、オペラ、バレエ、スポーツ、博物館等について、サービス輸出として免税対象となる。なお、通商観光省(MINCETUR)により、免税対象を追加することが可能とされている。
また、外国人旅行者がペルー滞在中(2日以上60日以内)に購入し、国外に持ち出す物品に対して、要件を満たせば一般売上税(16%)の還付が可能となるスキームが2023年5月より開始された。
申請の要件については、次の税務監督庁ウェブサイトを参照。
Solicitar devolución de IGV a Turistas
根拠法:
法律30641(2017年8月17日公布)(635KB)(官報)
同施行細則・大統領令342-2017-EF(2017年11月22日公布)(968KB)(官報)
政令1548(2023年4月16日公布)(568KB)(官報)