投資促進機関

最終更新日:2024年04月05日

民間投資促進庁(ProInversión、プロインベルシオン)およびペルー貿易観光促進庁(Promperú、プロムペルー)が投資促進の役割を担っている。

民間投資促進庁(Agencia de Promoción de la Inversión Privada:ProInversión外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:Av. Enrique Canaval Moreyra 150, Piso 9, San Isidro – Lima
Tel:+51 (1) 200-1200

経済財務省の外局。所掌事務は次の2つに大別される。

  • 政府が主導するインフラ整備事業や資源開発事業のコンセッション事業者の公募および入札事務。
  • 諸外国の政府や経済団体、地域経済連携の枠組みに対する投資誘致活動。

活動方針として次の6点を挙げている。

  1. 地方自治体主導を重視した公共事業の推進
  2. 雇用促進、競争力強化、輸出振興、国と地方の利害調整に資する投資促進
  3. 民間資金活用による公共事業の拡充・質的改善
  4. 国の経済社会開発の方策として民間投資環境の整備
  5. 投資家への魅力度向上とそのニーズ対応の仕組み作り
  6. 最適な投資環境というカントリーイメージの向上

公共事業コンセッション案件の情報は、次の民間投資促進庁ウェブサイトより入手できる。
民間投資促進庁:プロジェクト案件一覧(スペイン語版外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます英語版外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

なお、これまでは、同庁が管轄する投資プロジェクトの規模に制限がなかったため、案件が集中し入札時に滞りが生じ、プロジェクトの推進が妨げられるという課題があった。しかし、一層の投資促進を目的に大統領令068-2017-EFが公布され、同庁の管轄は4万UIT以上のプロジェクトに限定された。
注)UIT(課税単位):2024年1月より1UIT=5,150ソル〔大統領令309-2023-EF(2023年12月28日公布)規定〕

根拠法:大統領令027-2002-PCM「民間投資促進庁組織法」(2002年4月26日発効)、同施行細則・大統領令028-2002-PCM(2002年4月25日公布)、同改正・大統領令095-2003-EF(2003年7月3日公布)、同行政手続法・大統領令191-2003-EF(2003年12月27日公布)、政令1362(2018年7月23日公布)、大統領令240-2018-EF(2018年10月30日公布)

ペルー貿易観光促進庁(Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo : Promperú外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:Calle Uno Oeste 50, Edificio Mincetur, Pisos 13 y 14, San Isidro – Lima
Tel:+ 51 (1) 616-7300
通商観光省所管の外局。ペルー産品の輸出促進や観光促進が主要な所掌業務となっているが、2020年より民間投資促進庁が管轄しないインフラ投資以外の分野(食品産業、観光産業、繊維産業、ハイテク産業、製造業、漁業など)の投資促進の機能を強化。情報提供から投資後のアフターケアまで行う。