外資に関する規制

最終更新日:2024年08月19日

規制業種・禁止業種

後述の分野を除き、投資分野の制限はなし。

  1. 農業および漁業:チリ人、チリの法律に基づいて設立された法人、およびチリの永住権を持つ外国人のみが、水生生物種を捕獲・漁獲する許可を取得できる〔法令430号17条・1992年〕。また、チリの船のみがチリの内水面、領海、および沿岸から200海里の線までの海域である排他的経済水域(EEZ)で捕獲・漁獲することができる。また、船体は事前登録が必要であり、チリ人、またはチリの法律に基づき設立され、チリに主たる住所と事務所を実際に有し、かつ役員の過半数がチリ人である法人のみが登録することができる〔法令430号14条、115条・1992年〕。ただし、特別に海事局により認可を受けた漁船は、相互主義に基づき、前述の条件の対象とはならない〔法令2222号11条・1978年〕。
  2. 国内海域における炭化水素、リチウム、鉱床:国内海域または国家安全保障上、重要な地域における液体または気体の炭化水素、リチウム、鉱床の利権(コンセッション)は認められない〔法令18097号3条・1982年〕。
  3. 天然に存在する原子物質:天然に存在する原子物質は、チリ原子力委員会(CCHEN)、または同委員会に許可を得た者が業務を取り行うことができる〔法令16319号8条・1965年〕。
  4. 原子力エネルギー:平和目的のための原子力の生産は、チリ原子力委員会(CCHEN)、または同委員会に許可を得た第三者に留保されている〔法令16319号7条・1965年〕。
  5. 海運カボタージュ: 国土および排他的経済水域内での旅客および貨物の輸送は、チリ籍の船に制限されている。外国籍の船は、貨物が900トンを超える場合は入札により、また、それ以下の重量の貨物に対応できるチリ籍の船がない場合、カボタージュ(沿岸輸送)に参入できる〔法令3059号3条・1979年、改正法令18454号1条〕。
  6. 電気通信、ラジオ、テレビ放送:電気通信と放送のコンセッションを保有できるのは、チリで設立された法人に制限されている。役員は重大な犯罪歴のないチリ人でなければならないが、過半数を占めない限り外国人を含むことができる。ただし、コンセッション権保有者の資本は外資100%も可能〔法令18168号22条・1982年〕。

出資比率

チリ船籍の輸送船および漁船の船主(50%未満)を除いて制限なし。100%も可。

チリ船籍の輸送船、漁船の船主を除いて、外資の出資制限はない。
前者は外資の出資比率が50%未満で、役員の過半数はチリ人でなければならず、その他の高級管理職においても、外国人が占められる比率の制限がある。
また、船主会社の主な住所と実際の本部が、チリに存在しなければならない。しかし、チリと外国人投資家の国籍国との間で、相互に同様の制限を免除する場合はこの限りではない〔法令2222号11条・1978年〕。

外国企業の土地所有の可否

一般的に、外国人あるいは外資系企業の土地所有に関する制限はない。ただし、国境線から10キロ以内と海岸線から5キロ以内の国有地については制限あり。

一般的に、外国人あるいは外資企業の土地所有に関する制限はない。
当事者は、公証役場(NOTARIA)で不動産売買契約書の公正証書を作成し、それを持ってその物件を管轄する不動産登記所(CONSERVADOR DE BIENES RAICES)に行き、不動産の登記を行う。
不動産を購入する前に、弁護士に購入物件の所有権、抵当権の有無、地域種別(用途指定)、都市計画などによる道路計画の有無などの調査を依頼したほうがよい。
内外の区別なく、農村部の国有地売買契約、賃貸を与える法令、定住に関する議事録、無償の所有権利書においては、農業省の事前報告書、森林開発および土地の保護または地質の回復に関する禁止事項および義務を考慮しなければならない。
もし、それらが実施された場合には、環境省の事前報告書作成により、受益者に環境保護義務が課せられる場合がある。

外国人に対する規制

大統領令により許可された場合を除き、国境線から10キロまでの国有地の取得、賃借等は外国人に禁じられている。また、海岸線から5キロまでの国有地の所有、賃借等も外国人に禁じられているが、国防省海軍庁(SUBSECRETARIA DE MARINA)の事前の肯定的な調査書があれば、チリに居住する外国人に限ってそれらの権利が認められ得る。
しかし、いずれの場合も、海岸線から80メートルまでの国有地の取得は禁じられており、その場合、海軍庁との取り決めによる管理権の譲与だけが認められている〔法令1939号6条・1977年11月10日官報掲載、民法590~605条〕。

資本金に関する規制

対内直接投資法に則って投資する場合、最低投資額は500万ドル。中央銀行外国為替規則14章に則って投資する場合、最低投資額は1万ドル。

2016年1月1日付で旧外資法〔DL 600号・1974年〕が廃止され、2016年1月21日付で対内直接投資法〔法20848号〕が発効した。
詳細は「為替管理制度 資本取引」を参照。

対内直接投資法〔法20848号・2015年〕に則って投資する場合、最低投資額は500万ドル。
中央銀行外国為替規則(C.N.C.I.)第14章に則って投資する場合、最低投資額は1万ドルであり、認可された銀行を通じて行ない、中央銀行への報告が必要。

その他規制

特になし。