輸出入手続
最終更新日:2024年07月05日
- 最近の制度変更
-
-
2024年10月25日
-
2024年1月12日
-
2023年12月27日
-
2023年12月20日
-
2023年12月20日
-
輸出入許可申請
公共歳入連邦管理庁(AFIP)
必要書類等
2023年12月末に輸入ライセンス制度およびアルゼンチン共和国輸入システム(SIRA)が廃止され、輸入情報の事前把握を目的とする輸入統計システム(SEDI)に置き換えられた。
- 輸入情報の登録
消費目的で輸入する品目について「輸入統計システム(SEDI)」を通じて情報を申告し、貨物を通関するにはSEDIへの申告が「完了(Salida)」の状態になっている必要がある。
「貿易管理制度-輸入品目規制」の「輸入規制(事前許可、品質基準証明)」の項を参照。 - 品目別の輸入許可
「貿易管理制度-輸入品目規制」の「輸入規制(事前許可、品質基準証明)」の項を参照。 - 通関書類
- 輸入通関書類(最低限必要なもの)
輸入申告書、「完了(Salida)」の状態になっているSEDIへの申告、運送書類(船荷証券:B/L、航空運送状:AWBなど)、コマーシャル・インボイス、パッキングリスト、価格表、原産地証明書(必要に応じて)、品目により法令が求める他省庁の輸入証明書。 - 輸出通関書類
輸出申告書、輸出申告用封筒、価格表、パッキングリスト、コマーシャル・インボイス(AFIP指定の輸出取引用「E」様式)、品目により法令が求める他省庁の輸出許可証。 - 原産地証明書
- メルコスール域内原産品の輸入
メルコスールの設立を定めたアスンシオン条約の批准に関する法律(1991年法律23981号)、メルコスール共同市場審議会(CMC)決議6/1994号、同12/1996号などにより、メルコスール域内原産品の輸入には、原産地証明書の添付が必要。 - 貿易救済措置対象品目の輸入
経済公共事業サービス省決議763/1996号、経済・生産省決議437/2007号により、アンチダンピング税、相殺関税、特別税、セーフガードの対象品目を輸入する際には、原産地証明書の提出が必要。 - 特恵貿易協定締結国・地域原産品の輸入
アルゼンチンが第三国・地域と締結する経済補完協定(ACE)やその他の貿易協定により特恵税率の適用を受ける場合は、各協定の定めに基づく。
- メルコスール域内原産品の輸入
- 輸入通関書類(最低限必要なもの)
- 輸出入通関、税関審査
通関情報処理システムであるマルビナ管理システム(Sistema Informático Malvina)を通じて、輸出入通関手続きをオンラインで行うことができる。輸出の場合は、SIMを通じて輸出申告(出荷許可申告)すると税関審査が行われる。輸入の場合も同様に、輸入申告を行うと税関審査が行われる。
申告に基づく審査結果は以下のとおり、緑、オレンジ、赤の3つに分類され、その後の手続きが異なる。- 緑(Verde):規定の関税、諸税、手数料を支払えば、輸入の場合は貨物の引き取り、輸出の場合は貨物の船積みが可能。貨物の引き取り、船積み前に税関職員による書類、貨物の確認は必要とされない。
- オレンジ(Naranja):貨物の引き取り、船積み前に、税関職員による書類の確認を受ける必要がある。
- 赤(Rojo):貨物の引き取り、船積み前に、税関職員による書類、貨物の確認を受ける必要がある。
査証
特になし。
その他
特になし。