税制

最終更新日:2024年07月23日

法人税

所得税(Impuesto a las Ganancias)

法人所得税(法人税)は1973年法律20628号に規定されている。2021年度より累進化され、課税対象となる所得の金額に応じて25%、30%、35%の3段階の税率が設定された。課税所得額は、国家統計センサス局(INDEC)が公表する前年10月のインフレ率(年率)を基に、毎年1月1日に改定される。配当金に係る源泉税率は7%。

法人所得税率(公共歳入連邦管理庁AFIP決議5168/2022号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2024年1月更新
課税所得額 税率
34,703,523.08ペソ以下 25%
34,703,523.08超から347,035,230.79ペソ以下 30%
347,035,230.79ペソ超 35%

二国間租税条約

アルゼンチンは、20を超える国との間で二国間租税条約を締結している。日本とは2019年6月27日に締結したが、未発効。

条約締結国

発効済:ドイツ、オーストラリア、ベルギー、ボリビア、ブラジル、カナダ、チリ、デンマーク、アラブ首長国連邦、スペイン、フィンランド、フランス、イタリア、メキシコ、ノルウェー、オランダ、カタール、英国、ロシア、スウェーデン、スイス

未発効:オーストリア、中国、日本、ルクセンブルク、トルコ

交渉中:ドイツ、コロンビア、イスラエル

経済省 "Tributación Internacional外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

その他税制

付加価値税、個人資産税、内国税、金融取引税など。

主要な税の種類

国税:所得税、付加価値税、個人資産税、内国税(奢侈税やタバコ税)、金融取引税、社会的包摂の促進と資金調達のための外貨購入に係る税(通称パイス税)など(みなし最低所得税は、2019年1月1日から廃止となった)。
州税および市税:総売上税(業種や各州によって異なるが1.5~4%)、印紙税(1%)。

  1. 個人所得税(Impuesto a las Ganancias
    課税所得に応じて5~35%が課税される。政令652/2024号により、課税対象者は、1カ月の給与の総額が、独身者の場合は180万ペソ以上、独身者で子供2人の場合は209万4,798ペソ以上、既婚者で子供2人の場合は236万6,333ペソ以上となった。課税対象の下限額は、2024年中は四半期毎に更新、その後は半年毎に更新される予定。
  2. 付加価値税(Impuesto al Valor Agregado:IVA
    消費税に相当。基本税率は21%。品目別の税率は以下のとおり。
    品目別税率
    対象品目・サービス IVA税率
    基本税率 21%
    海外からのデジタルコンテンツサービス 21%
    商業用の通信、電気、ガス、上下水道サービス 27%
    資本財、肉類、果物、野菜、米を除く穀物類、バルク蜂蜜、農薬、小麦粉、パン・菓子類など 10.5%
    書籍、切手、飲料水、生命保険、輸出品、一部の輸入品 0%

    公共歳入連邦管理庁(AFIP)"Cuadros Legislativos/Impuesto al Valor Agregado外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

  3. 個人資産税(Impuesto sobre los Bienes Personales
    各年の12月31日時点に、個人が国内外に保有する資産に対して課税。個人資産の評価額に応じて課税される。非居住者が国内に保有する資産に対しては、0.50%課税される。

    個人資産の評価額および保有資産に対する税率については、法律23966号25条外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます、また公共歳入連邦管理庁(AFIP)ウェブサイトで参照できる。
    公共歳入連邦管理庁(AFIP)ウェブサイト"Impuesto sobre los Bienes Personales外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

  4. 内国税(Impuestos Internos
    いわゆる奢侈税。ぜいたく品とされる製品に課税され、以下のとおり品目により税率は異なる。自動車、二輪車、レジャー用船舶の課税対象価格は四半期ごとに調整され、公共歳入連邦管理庁(AFIP)が発表する。
    品目別税率
    対象品目 税率
    タバコ 20~70%
    アルコール飲料 ウィスキー、スピリッツ、アルコール度数30以上のアルコール飲料 26%
    アルコール度数10~29度のアルコール飲料 20%
    ビール 中小企業産のクラフトビール 8%
    その他 14%
    非アルコール飲料 4~8%
    カフェイン・タウリンを含む飲料 10%
    ぜいたく品 20%
    自動車(税抜販売価格に対して)※ 26,230,344.73ペソ以下 0%
    26,230,344.73ペソ超~48,425,253.24ペソ以下 20%
    48,425,253.24ペソ超 35%
    二輪車(税抜販売価格に対して)※ 7,576,935.81ペソ以下 0%
    7,576,935.81ペソ超~9,714,019.39ペソ以下 20%
    9,714,019.39ペソ超 30%
    レジャー用船舶(税抜販売価格に対して)※ 30,350,249.78ペソ以下 0%
    30,350,249.78ペソ超 20%
    レジャー・スポーツ用飛行機・ヘリコプターなど 20%
    電子機器 5.5%
    携帯電話サービス 5%
    生命保険、動産保険 1~23%

    ※2024年6月1日から8月31日までの対象価格。

    公共歳入連邦管理庁(AFIP)ウェブサイト"Cuadros Legislativos/Impuestos Internos外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

  5. 輸出入に係る税
    関税(輸入税、輸出税)、統計税、前払い付加価値税、前払い所得税、内国税、前払い総売上税など。詳細は「関税制度」を参照。
  6. 金融取引税(Impuesto sobre los Créditos y Débitos en cuentas bancarias y otras operatorias
    2001年法律25413号に規定。金融機関を通じて行う入金、出金などの取引に対して0.6%が課税される。
  7. 社会的包摂の促進と資金調達のための外貨購入に係る税(Impuesto PAIS
    社会連帯・生産性回復法(2019年法律27541号)に規定。通称「パイス(PAIS)税」。

    税率:

    1. 30%:居住者による貯金目的または目的が明確ではない外貨購入、旅行代理店を通じて国外で契約したサービス代金の支払い、国外への空路・陸路・水路の移動用チケット購入代金、その他の税率が課されていないぜいたく品の輸入代金の支払い。
    2. 25%:非居住者から提供されるサービスの対価の支払い。
    3. 8%:国外事業者からのデジタルサービスの使用料の支払い。
    4. 17.5%:
      • 貿易に係る貨物の輸送運賃の支払い
      • ぜいたく品以外の財の輸入代金の支払い。
      • 利益・配当金の送金。
      • 2019年9月1日以降に非居住者が国内で受領した利益および配当金を本国に送金する目的での外貨購入。
      • 自由アルゼンチン再建債(BOPREAL)または将来発行される可能性のある同様の再建を利益・配当金の送金を目的にペソで購入する場合。

    公共歳入連邦管理庁(AFIP)ウェブサイト"Impuesto PAIS外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

  8. 総売上税(Impuesto sobre los Ingresos Brutos
    自律的な経済活動の売上高に対して課税される州税。利益に関係なく、事業の売上高に一定の割合で適用される。課税対象や税率は各州が規定している。