新型コロナ特別事態に関する全ての措置を撤廃、2023年春までを「移行期」に設定

(スイス)

ジュネーブ発

2022年04月01日

スイス連邦参事会(内閣)は3月30日、4月1日に「特別事態」を終了し、これに伴って新型コロナウイルス感染拡大対策のために設けられていた、特別事態に関する政令上の全ての措置を撤廃すると発表した(プレスリリース)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

対策措置は2月17日に既に大幅に緩和されていたが(2022年2月21日記事参照)、特別事態の終了に伴い、最後まで継続していた以下の措置も撤廃される。

  • 公共交通機関内、医療施設内でのマスク着用義務
  • 陽性反応が出た場合の隔離義務

連邦参事会は、医療体制逼迫の懸念は少ないものの、季節性の流行への警戒が引き続き必要、と述べている。2023年春までを「移行期」として定め、各州政府と連携しながら、検査、ワクチン接種、コンタクトトレーシング(接触者の追跡)、医療機関の報告義務などに関して、迅速に対応できる体制を構築する。特別事態の終了に伴い、今後の感染対策の担い手は連邦政府から各州政府に戻ることになるが、移行期間の役割分担について、連邦参事会は各州政府などと4月22日まで協議する。

なお、陽性者の隔離義務が撤廃されたことにより、コンタクトトレーシングの必要性がなくなったため、新型コロナウイルス陽性者との近接通知アプリ「SwissCovid」の運用は一時的に停止される。ただし、今後、疫学的状況が再び悪化した場合には、運用が再開される可能性がある。

日本からの入国に際しては、引き続きワクチン接種証明書などが必要

特別事態は終了したものの、スイスへの入国に関しては、引き続き連邦移民局が定める規則が適用される。日本からの査証免除による入国(90日以内の観光目的を含む短期滞在)については、理由を問わずに入国可能なものの、引き続きワクチン接種完了者、感染回復者、18歳未満の子供のみに限られる。

(城倉ふみ)

(スイス)

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