外資に関する奨励

最終更新日:2023年12月21日

奨励業種

2021年1月1日より施行された投資法61/2020/QH14の第16条により、内資・外資共通の投資優遇分野を規定(新素材、新エネルギー、ハイテク分野、バイオテクノロジー、IT技術、教育、医療、医薬品など)。

関連法

2020年:投資法(61/2020/QH14)(2021年1月1日施行)
投資法61/2020/QH14の施行に伴い、旧投資法(67/2014/QH13、以下「2014年投資法」)およびその改正法令は失効。

投資優遇分野

投資法の第16条第1項に基づき、奨励分野は次のとおり規定されている。

  1. 科学技術に関する法令に従ったハイテク活動、ハイテク補助工業製品、研究開発活動、科学技術成果物生産
  2. 新素材、新エネルギー、クリーンエネルギー、再生エネルギーの生産、付加価値が30%以上認められる製品、省エネルギー製品の生産
  3. 電子製品、重機、農業機械、自動車、自動車部品の生産、造船
  4. 優先的に発展させる裾野産業製品リスト(裾野産業の発展に関する政令111/2015/ND-CP)に属する製品の生産
  5. 情報技術、ソフトウエア、デジタルコンテンツ製品の生産
  6. [1]農産物、林産物、水産物の養殖、加工、[2]森林の植栽および保護、[3]製塩、[4]海産物の採捕および漁業のための物流サービス、[5]植物、動物の種、生物工学技術(バイオテクノロジー)製品の生産
  7. 廃棄物の収集、処理、リサイクルまたは再利用
  8. [1]インフラストラクチャー構造物の開発および運営、管理に関する投資、[2]各都市における公共旅客運送手段の開発
  9. 幼児教育、普通教育、職業教育、大学教育
  10. [1]診察、治療、[2]医薬品、医薬品の原料、保管薬の生産[3]各種新薬を生産するための製剤技術、バイオテクノロジーに関する科学研究、[4]医療設備の生産
  11. [1]障害者または専門家のための訓練、体操、体育競技施設の投資、[2]文化遺産の保護および活用
  12. [1]枯葉剤の患者治療センター、老人ホーム、メンタルケアセンター、[2]高齢者、障害者、孤児、身寄りのない放浪児の養護センター
  13. 人民信用基金、小規模金融機関
  14. バリューチェーンまたは産業クラスターを創出し、あるいはそれらに参加するための、物品の生産または役務の供給

投資優遇分野に関する詳細は、2021年3月26日付政令31/2021/ND-CPの附属書Ⅱに記載されており、特別投資優遇分野と投資優遇分野に区分されている。政令31/2021/ND-CPは2021年3月26日から施行されたが、工業団地および経済区の管理に関する政令35/2022/ND-CP第71条によると、政令31/2021/ND-CPの附属書Ⅱ(投資優遇分野)は2021年1月1日から有効となった。
詳細は別添のとおり。
ジェトロ:条件付き経営投資分野、業種の目録/投資優遇分野、業種の一覧PDFファイル(499KB)

投資優遇地域

投資法61/2020/QH14の第16条第2項に基づき、投資優遇地域は次のとおり規定されている。

  • 経済・社会的に困難な状況にある地域、経済・社会的に特別に困難な状況にある地域
  • 工業団地、輸出加工区、ハイテクパーク、経済区

投資法61/2020/QH14のガイドラインを定める政令31/2021/ND-CPの附属書Ⅲには、投資優遇地域が明記されている。政令31/2021/ND-CPは2021年3月26日から施行されたが、工業団地および経済区の管理に関する政令35/2022/ND-CP第71条によると、政令31/2021/ND-CPの附属書Ⅲ(投資優遇地域)は2021年1月1日から有効となった。

投資優遇措置の適用形式

投資法61/2020/QH14の第15条に基づき、投資優遇措置の適用形式は次のとおりである。

  • 投資プロジェクトの全実施期間または期間限定で、通常の税率より低い法人所得税率の適用または法人所得税の減免、および、法人税法14/2008/QH12および政令218/2013/ND-CPなどの規定に従った法人税の免税、減税およびその他の優遇措置
  • 輸出入税法107/2016/QH13の第16条および政令134/2016/ND-CP第14条(政令第18/2021/ND-CPにより改正)に従った、固定資産を形成するための輸入商品、および、生産のための原料、物資、部品に対する輸入税の免除
  • 土地賃貸料、土地使用料、土地使用税の減免
  • 課税所得の計算における、加速償却法の採用、および、損金として算入できる費用の増加

これらの投資優遇措置を享受することができる対象者は次のとおりである。

    1. 投資優遇されている事業分野の投資プロジェクト
    2. 投資優遇地域における投資プロジェクト
    3. 6兆ドン以上の資本規模の投資プロジェクトで、投資登録証明書の発給を受けた日、または投資方針承認の日から3年以内に少なくとも6兆ドンを支出し、かつ、収益を得るようになった年から遅くとも3年後に少なくとも毎年10兆ドンの総収益があること、または3,000人を超える労働者を使用すること、のうち少なくとも一つに該当するもの。
    4. 社会住宅建設投資プロジェクト、農村地帯において500人以上の労働者を雇用するプロジェクト、および障害者に関する法令の規定に従った障害者を雇用する投資プロジェクト。
    5. ハイテク企業・科学技術企業・科学技術組織、技術移転法のガイドラインである政令76/2018/ND-CPの付録1において定められた移転奨励技術目録に属する技術移転をするプロジェクト、ハイテクに関する法令・科学技術に関する法令の規定に従った技術育成の事業および科学技術企業育成の事業、ならびに環境保護についての要請に奉仕する技術・設備・製品および役務を生産・供給する企業。
    6. 創造的スタートアップ投資プロジェクト、創造的刷新センター、研究開発センター。
    7. 中小企業支援法04/2017/QH14に基づく、中小企業の物品流通チェーンへの経営投資、中小企業支援技術施設または中小企業育成施設への経営投資、および、創造的スタートアップ中小企業のための共通作業エリアへの経営投資。

(注)前記2~4が定める投資優遇条件を満たした場合でも、鉱産物の開発投資プロジェクトや特別消費税法の規定により特別消費税の対象となる製品、役務の生産および経営(自動車、飛行機、船舶の生産を除く)投資プロジェクト、住宅に関する法令の規定に従った商業住宅建設投資プロジェクトについては、投資優遇措置は適用されない(投資法61/2020/QH14第15条第5項)。

投資優遇措置は、新規投資プロジェクトおよび拡張投資プロジェクトに対し適用される。投資優遇措置の種類ごとの具体的な優遇の程度は、租税、会計および土地に関する法令の規定に従う。

法律の改正に伴い優遇措置が変更になった場合、[1]改正法が投資家により有利な優遇措置(投資法61/2020/QH14の施行日より前に、投資証明書、投資登録証明書の発給または投資方針決定を取得した投資プロジェクトに対する特別投資優遇を除く)を規定している場合は改正法が、[2]現行法の方が有利な場合には現行法が、それぞれ適用され、少なくとも現時点で受けている優遇措置はプロジェクトの残りの優遇措置を受ける期間に限りそのまま受けられる。なお、投資法61/2020/QH14が規定する特別投資優遇については、同法の施行日より前に、投資証明書、投資登録証明書の発給または投資方針決定を取得した投資プロジェクトには適用されない。
ただし、[2]の場合は、国防、安全、治安、社会道徳、公衆の健康、環境保護の理由で投資法61/2020/QH14において優遇措置が剥奪される場合は、投資法61/2020/QH14施行日から3年以内に書面で請求した場合に限り、次のような投資家保護措置が受けられる(投資法61/2020/QH14第13条)。

  • 投資家の実損害を課税所得から控除する
  • 投資プロジェクトの活動目標の調整
  • 投資家の被害回復の支援

各種優遇措置

法人税の優遇、輸入関税免除、付加価値税免除など。

法人税の優遇

法人税の優遇は、投資優遇分野および投資優遇地域(政令31/2021/ND-CP)における新規投資または拡張投資(通達78/2014/TT-BTC)について適用される。

  1. 投資優遇分野における優遇

    投資優遇分野からの所得に加え、投資優遇分野の製品から生じる廃棄物やスクラップの売却(処分)からの所得や、投資優遇分野における所得または費用に直接関連する為替換算差額、これらの投資優遇分野への支出、普通預金金利およびその他直接関連する所得も優遇の対象となる。しかし、その他収益には優遇が適用されないため、留意が必要となる。

    また、法人所得税の優遇措置および20%税率は、次の所得には適用されない点にも留意が必要である(通達96/2015/TT-BTC第10条第1項)。

    1. 払込資本金または払込資本金に対する権利の譲渡から生じる所得、不動産譲渡から生じる所得(通達78/2014/TT-BTC第19条第3項d号が定める公営住宅運営への投資から生じる所得を除く)、投資案件または投資案件への参加権の譲渡から生じる所得、鉱物探査権および採掘権の譲渡から生じる所得、海外事業から生じる所得
    2. 石油、その他希少価値のある資源の探査および採掘から生じる所得、鉱物採掘から生じる所得
    3. 特別消費税法が定める特別消費税の対象となるサービスの提供から生じる所得

    投資案件が投資優遇地域に位置するため、法人所得税の優遇措置を付与されている企業が、当該投資案件が位置する地域以外で所得を得た場合の取り扱いについては、次のとおり(通達96/2015/TT-BTC第10条第2項)。

    1. 所得を得た地域が投資優遇地域ではない場合、当該所得は法人所得税の優遇措置の適用対象とはならない。
    2. 所得を得た地域が投資優遇地域である場合、当該所得は法人所得税の優遇措置の適用対象となる。かかる所得税に対する法人所得税の優遇措置は、期間およびその地域の優遇措置水準によって決定される。

    投資優遇分野の詳細は、前述の「奨励業種 投資優遇分野」を参照。

  2. 投資優遇地域における優遇

    当該事業から生じる所得は、前記投資優遇分野における優遇の対象となる。
    投資優遇地域の詳細は、前述の「奨励業種 投資優遇地域」を参照。
    なお、6兆ドン以上の資本規模を有するプロジェクトなど、および、農村地帯において500人以上の労働者を雇用するプロジェクトも、前記投資優遇分野における優遇が適用される。

  3. 新規投資
    新規投資の主な条件は次のとおり。
    1. 2014年1月1日以降に企業が設立され投資許可証が発行されていること。なお、2009年から2013年までの期間に工業団地内に設立された企業は、2015年以後の課税期間にわたり、法32/2013/QH13に定める優遇を適用できる。
    2. 設立済み企業の場合、既存の事業から独立しており、2014年1月1日以降新たに投資許可証を取得していること。
  4. 拡張投資
    拡張投資の主な条件は次のとおり。
    1. 投資額:投資優遇分野における200億ドン以上、投資優遇地域における100億ドン以上の固定資産を取得すること。
    2. 固定資産比率:従前の固定資産額の20%以上の固定資産を取得すること。
    3. 生産能力比率:従前の生産能力の20%以上の固定資産を取得すること。

優遇税率、減免税の内容は「税制 法人税」の優遇税制、または通達78/2014/TT-BTCおよび通達96/2015/TT-BTCを参照。

科学・技術企業を対象とした優遇

  1. 科学・技術企業の概要
    科学・技術企業に関する政令13/2019/ND-CPにより、科学・技術企業の定義、設立手続き、優遇の内容が定められている。
  2. 優遇の内容
    1. 法人税の優遇
      1. 科学技術製品の生産および取引から所得を得ている企業は、新たな科学研究および技術開発プロジェクトを実施している企業に適用される法人所得税免除と同じ免除を、当該所得に受けることができる。具体的には、4年間の税控除とその後9年間の50%の減税措置を受けることができる。
      2. 政令13/2019/ND-CPに定められる科学技術製品から生じる収入および所得、科学技術的成果を適用したITサービスの提供から生じる収入は、既存ではない完全に新しいサービスから生じる収入および所得でなければならない。
      3. 科学・技術企業は、会計年度において、科学技術製品の生産および取引から生じる収入が全収入の30%以上に満たない場合、その会計年度は法人所得税の免除を受けることができない。
    2. 土地・公有水面使用料の免除および控除
    3. 科学研究および技術開発、科学技術製品の生産および取引を行っている科学・技術企業に対する税額控除
    4. 研究活動および科学技術的成果の商業化に対する支援。輸出入税法107/2016/QH13が規定しているとおり、科学・技術企業は、科学研究および技術開発、科学技術製品の生産および取引に課される輸出入税に対し、優遇措置の適用を請求することができる。
    5. 技術の使用および革新に対する支援および奨励。技術解析のために材料・技術施設に投資している科学・技術企業は、ベトナム国家技術革新基金(National Technology Innovation Fund)から、融資、保証付融資、または商業銀行の融資利率の50%に値する経済的支援を受けることができる。

環境保護事業を対象とした優遇

2022年1月10日付政令08/2022/ND-CPの付録XXXの1項および2項において定められた環境保護事業は、法人税の優遇を受けることができる(政令08/2022/ND-CP第134条第1項)。
ただし、その詳細を定める法令がまだ発行されず、現在、法人税法の施行を定める政令218/2013/ND-CPおよび政令218/2013/ND-CPのガイドラインを定める通達78/2014/TT-BTC(通達96/2015/TT-BTCにより改正)が適用される。法人税法の施行を定める政令218/2013/ND-CPの第15条第1項cおよび政令218/2013/ND-CPのガイドラインを定める通達78/2014/TT-BTCの第19条第1項cおよび第2項a、c(通達96/2015/TT-BTCの第11条第2項により改正)により、環境保護の分野での新規投資プロジェクト(環境汚染を処理するための設備の製造、環境の監視および分析のための設備の製造、汚染処理および環境保護、廃水・排ガス・固形廃棄物の収集および処理、廃棄物のリサイクルおよび再利用)を実施する企業は、10%の優遇税率を15年間受けることができる。
また、特別な投資誘致を必要とする大規模で高度なまたは新しいテクノロジーを備えたプロジェクトの場合、優遇税率は政府の決定により15年まで延長可能となる。
政令08/2022/ND-CPの付録XXXの1項および2項は別添を参照。

ジェトロ:優遇およびサポートを受ける環境保護活動のリストPDFファイル(106KB)

輸入関税の優遇

2006年7月1日以前、外国投資法に基づき、外国投資企業は一部の固定資産および物品に対する輸入関税が免除されていたが、国会発行2005年11月29日付投資法、2005年12月31日付輸出入関税法において、外国投資企業に限定的に適用される輸入関税免除の項目は削除された。その後、輸入関税の優遇は内外の投資に関わらず投資法および輸出入関税法に従い適用可能となった。
当該取り扱いは、2020年6月17日付投資法(61/2020/QH14)、2016年4月6日付輸出入関税法(107/2016/QH13)においても継続されている。輸入関税の優遇については「関税制度 その他 輸出入関税の免除」を参照。

付加価値税の優遇

国会発行2008年7月3日付の付加価値税法13/2008/QH12(法31/2013/QH13、法71/2014/QH13、法106/2016/QH13により一部改正)において、外国企業との生産加工契約に基づき、輸出向け製品を生産加工するための輸入原料は、付加価値税の課税対象外となる。

土地賃貸料の優遇

政府発行2014年5月15日付土地賃貸料に関する政令46/2014/ND-CP(2016年9月9日付政令135/2016/ND-CP、2017年7月3日付政令35/2017/ND-CP、政令31/2021/ND-CP、政令126/2020/ND-CPにより改正)に基づき、経済的に特別困難な地域における投資優遇分野に該当する投資案件については、土地賃貸料が免除される。

非農地使用税

国会発行2010年6月17日付非農地使用税法48/2010/QH12に基づき、課税非農地面積に平米単価および税率を乗じた金額により、非農地使用税が課税される。一定の用件に基づき、課税減免の規定も定められている。

  1. 免税対象
    1. 特別投資優遇分野に属する投資案件
    2. 経済的に特別困難な地域における投資案件
    3. 経済的に困難な地域における投資優遇分野に該当する投資案件
    4. 傷病兵の従業員が、全従業員数の50%超を占める企業
  2. 50%減税対象
    1. 投資優遇分野に属する投資案件
    2. 経済的に困難な地域における投資案件
    3. 傷病兵の従業員が、全従業員数の20%以上50%以下を占める企業
  3. 減免規定の適用
    納税者の保有する同じ区画の土地に対して、免税と減税のそれぞれが適用可能である場合、免税規定が適用される。また、同時に2つ以上の減税規定を適用可能である場合は、免除規定が適用される。また、納税者が、複数の免税と減税の対象となる投資プロジェクトを有する場合、各投資プロジェクトに優遇が適用される。

なお、特別投資優遇分野や経済的に特別困難な地域などは、政府発行2020年3月26日付政令31/2021/ND-CPの附属書ⅡとⅢに規定されている。

裾野産業の発展を目的とした優遇

対象となる分野や製品の新規・拡張製造プロジェクトは、裾野産業の発展を目的とした優遇措置の適用が可能である。

2021年6月4日付で施行された、裾野産業発展に関するプロジェクトに対する法人税の優遇について政令218/2013/ND-CP第20条第2項gを追加する政令57/2021/ND-CPは、法人税の優遇を受ける対象として、以下の条件を満たすものを追加した。

  1. 2015年1月1日より前に実施された、優先的に発展させる裾野産業製品リストに属する製品を製造する投資プロジェクト(新規投資および投資拡大)であること
  2. 2014年税法改正法71/2014/QH13に従って、裾野産業製品を生産するプロジェクトの条件を満たしたこと
  3. 所轄官庁から、裾野産業製品の生産に対する優遇措置の証明書を受けたこと

以前、政府は政令218/2013/ND-CPを改正する政令12/2015/ND-CPを発行したが、2015年1月1日より前に認可および運用されている裾野産業製品を生産するプロジェクトに対する転換規定を定めていなかった。
そのため、政令57/2021/ND-CPでは、2015年1月1日より前に実施された裾野産業製品を生産するプロジェクトに対しても法人税の優遇が受けられると定めた。

主な関連法令

裾野産業発展に関するプロジェクトに対する法人税の優遇について政令
218/2013/ND-CP第20条第2項gを追加する政令57/2021/ND-CP
法人税法の実施ガイダンスに関する政令218/2013/ND-CP
政令218/2013/ND-CPを改正する政令12/2015/ND-CP
政令111/2015/ND-CP:裾野産業発展に関する政策および優遇に関する実施ガイドライン
通達55/2015/TT-BCT:法人税の優遇適用手続きおよび当局による検査についての実施ガイドライン(2020年5月2日施行の通達42/2019/TT-BCTにより一部改正)
通達21/2016/TT-BTC:付加価値税の優遇および法人税の優遇開始時期に関する実施ガイドライン
通達01/2016/TT-NHNN:信用付与および借入に関する施行ガイドライン

  1. 対象となる裾野産業製品
    対象となる主な裾野産業製品
    産業 内容
    繊維・縫製産業 生地、縫糸、縫製附属・副資材など
    皮革・履物産業 靴用皮革、靴用接着剤、装飾副資材など
    電子産業 樹脂部品、ゴム部品、機械・電子部品、ガラス部品などの電子製品部品、電話の充電器、電線・ケーブル、LED電球
    自動車製造組立産業 エンジンおよびエンジン部品、ランプ、クラクション、各種メーターなど照明および信号システム、ブレーキシステムなど
    機械製造産業 金型、治具、工作機械・溶接機械の部品および附属品、工業用鋼など
    ハイテク産業向け裾野産業製品 各種金型、各種設備開発用の各種電子部品・超小型電子回路、各種高品質樹脂部品など
  2. 新規・拡張製造プロジェクト
    優遇措置の対象は次のとおり。
    1. 初めての投資または既存の事業から独立して行われる投資
    2. 既存の事業の拡張において、規模拡張、生産性向上、技術革新により、製造能力を20%以上向上させる新規設備や新規製造工程への投資
  3. 証明書の発行
    優遇措置を受けるための証明書を発行する当局は次のとおり。
    1. プロジェクトが行われる省の管轄当局、中小企業の場合は商工局
    2. その他の場合は商工局
  4. 一般特恵関税
    法人税について、各種税法の一部の改正・補足となる法71/2014/QH13により、次の条件に当てはまる場合、10%の優遇税率を15年間適用できる。
    1. ハイテク法(21/2008/QH12)に規定されているハイテク裾野産業製品
    2. 縫製品、革製品、履物、電子、自動車組立および機械製造産業の裾野製品であり、2015年1月1日までベトナム国内では製造不可能であった、あるいはベトナム国内で製造可能で、EUの技術基準または同等基準を満たすもの
  5. その他の優遇
    1. 固定資産の輸入税免除
    2. ベトナムドン建て短期借入金におけるベトナム国家銀行が各時期に制定する下限金利の適用
    3. 付加価値税申告時期の月次・四半期あるいは年次からの選択
    4. 中小企業に対する土地のリース料の減免、一定の条件の下、投下資本の最大70%までの借入に対する信用の付与
    5. 対象製品に関する高い効果が見込まれる研究開発への一部経費支援
    6. 対象製品の試験生産への最大50%までの経費支援

経済区・ハイテクパーク内での土地賃借料および公有水面使用料の優遇

2017年4月3日付の政令35/2017/ND-CPおよび2017年11月14日付の政令123/2017/ND-CP(政令126/2020/ND-CPにより一部改正)に基づき、法律に基づいた手続きが実施された新規土地賃借に関する投資プロジェクトでは、土地賃借料と公有水面使用料が減免される(鉱物資源発掘プロジェクトを除く)。また、ハイテクパークおよびリストに列挙された特別投資優遇措置(ハイテクゾーンにおけるインフラ構築および商業的運営を目的とした投資案件を除く)の対象となる分野のプロジェクトは、土地賃借料が減免される。
土地賃借料と公有水面使用料の支払いは、年2回に分けて実施され、当該減免手続きは、土地賃貸者が税務当局へ申請を行う。

その他

特になし。