貿易管理制度

最終更新日:2024年01月10日

管轄官庁

商務省外国貿易局はワシントン条約にかかわる管理当局。

商務省外国貿易局(Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(タイ語)

563 Nonthaburi Road, Tumbol Bangkasor, Amphur Muang, Nonthaburi, 11000
Tel:02-528-7500~29
Fax:0-2547-4791~2
(ホットライン)1385

輸入品目規制

商務省による輸入規制として、輸入許可取得必要品目、証明書が必要な品目、関税割当対象として輸入証明書が必要な品目、輸入課徴金が課せられる品目がある。また、その他にも輸入規制や輸入禁止品目等がある。

商務省による輸入規制

国内産業保護、外貨流出防止のため、商務省は輸出入管理法(B.E. 2522(1979))の関係規則により、輸入規制対象品目を指定し、許可証取得の義務付け、課徴金賦課により輸入規制を行っている(チェーンソーのみ天然資源・環境省管轄)。

  1. 輸入許可取得必要品目(21品目)
    1. 薬品および製薬製品
    2. クレンブテロール化合物
    3. アルブテロールおよびサルブタモール
    4. 石碑用または建築用の石の一部
    5. 中古タイヤ(バスおよびトラック用)
    6. 中古牽引車(トラック用)
    7. 中古救急車
    8. 中古特殊用途自動車(クレーン車、消防車またはコンクリートミキサー車など)
    9. 中古ディーゼルエンジン
    10. コイン
    11. 骨董品
    12. 凹版印刷機
    13. プラスティックのくず
    14. チェーンソー
    15. 魚粉(60%未満のタンパク質含有量の魚肉)
    16. カフェイン
    17. 過マンガン酸カリウム
    18. 揮発性亜硝酸アルキル
    19. 動物飼料の小麦
    20. 未加工シルクと織り糸の一部
  2. 証明書や輸入者登録が必要な輸入品目(10品目)
    1. 豚の臓物
    2. エシャロット
    3. オレンジ
    4. 給湯器 (ガスのものに限る)
    5. キャッサバとその製品
    6. ガソリン
    7. ダイヤモンド原石
    8. 食品用の陶器および銀で表面加工された容器(証明書のみが必要)
    9. 輸入が禁止されたものを除く、原木、加工木材および木製品(製造地の証明書または輸出許可が必要)
  3. 関税割当対象として輸入証明書が必要な品目(22品目)
    1. 粉ミルク
    2. 生乳および乳飲料
    3. ジャガイモ
    4. たまねぎ
    5. にんにく
    6. ココナツ
    7. 乾燥竜眼
    8. コーヒー豆
    9. 胡椒
    10. 飼料用トウモロコシ
    11. コメ(調理済みのものおよびコメ製品を除く)
    12. 大豆
    13. ココナツの果実
    14. たまねぎの種
    15. 大豆油
    16. パーム油(特定された空港・港を通じて、輸入することも必要)
    17. ココナツ油
    18. 砂糖
    19. コーヒー製品
    20. 大豆油かす
    21. 生糸

    なお、品目リストは、商務省の外国貿易局で入手可能。

  4. 輸入課徴金が課せられる品目(3品目)
    1. 魚粉(60%を超えるタンパク質含有量の魚肉)
    2. 飼料用トウモロコシ
    3. 大豆油かす

その他輸入規制

前述の商務省による輸入規制の他、工業省による危険品、国家通信委員会(NBTC)による通信機器、タイ工業規格(TISI)による鉄鋼製品に対する制限等の輸入制限がある。

輸入禁止品目(17品目)

  1. 他人の商標権を侵害する製品
  2. 他人の著作物の複製品または翻案物
  3. スロットなどの賭博用のゲーム機とその部品
  4. モーターバイクの中古エンジン(50cc未満)、部品および備品
  5. CFCが使われた冷蔵・冷凍庫
  6. HCFC-22 を使ったエアコン(冷房能力が1時間あたりの50,000BTU未満)
  7. 中古タイヤ(乗用車およびバイク用)
  8. ターク県およびカンチャナブリ県と接触している国境から輸入した原木
  9. メーホンソーン県と接触している国境から輸入した原木および加工木材
  10. ラオスおよびカンボジアから輸入したケランジィ(Siamese Rosewood)の原木、加工木材および木製品
  11. 安全基準を充たさない食品用の陶器の容器、銀で表面加工された容器
  12. 中古車(ただし、牽引車、中古救急車および特殊用途自動車を除く)
  13. 中古車または中古のモーターバイクの車体
  14. バラク(水たばこ)および電子バラクまたは電子たばこ
  15. 家庭ごみ
  16. 電気電子機器廃棄物
  17. 中古バイク

輸入地域規制

北朝鮮、イラン、コートジボワール、リビア、ソマリア、エリトリア

  1. 北朝鮮
    北朝鮮からの、またはその原産の兵器、武器、石炭、金、鉱物、放射性物質、鉄鉱、彫像、海産物、織物、食材の一部、土、石、機械、家電製品、船の輸入は、国連安全保障理事会決議により、2007年2月20日から禁止。
  2. イラン
    イランからの、またはその原産の兵器および武器の輸入は、国連安全保障理事会決議により、2007年9月10日から禁止。
  3. リビア
    リビアからの兵器および武器輸入は、国連安全保障理事会決議により、2011年2月26日から禁止。
  4. ソマリア
    ソマリアからの木炭輸入は、国連安全保障理事会決議により、2014年10月24日から禁止。
  5. エリトリア
    エリトリアからの兵器および武器輸入は、国連安全保障理事会決議により、2013年7月24日から禁止。
  6. イエメン
    国連安全保障理事会の決定により、イエメンからの武器の輸入は禁止。
  7. タリバン
    国連安全保障理事会の決定により、タリバンからの武器の輸入は禁止。
  8. ISIL、アルカイダ
    国連安全保障理事会の決定により、ISILおよびアルカイダからの武器および経済資源の輸入は禁止。

輸入関連法

関税法、輸出入管理法、輸入が増加した品目に対してのセーフガード措置、国際条約に関する商務省告示、その他規制

  1. 関税法
    財務省は、関税法(B.E.2560(2017))に基づき、輸入品に対して輸入関税を課している。税率は、税関発行の税率表により、品目ごとに定められている。
  2. 輸出入管理法
    商務省は、輸出入管理法(B.E.2522(1979))に基づく関係細則により、輸入規制対象品目を指定、許可認証取得の義務付け、課徴金賦課により輸入規制を行っている。
  3. 輸入が増加した品目に対してのセーフガード措置(B.E.2550(2007))
    この法律は2007年12月に発表され、3カ月後に施行された。輸入が増加することで、国内産業に損害が生じる場合に適用される。
  4. 国際条約に関する商務省告示
    日タイEPA(JTEPA)に基づく、鉄・鉄鋼の輸入の際の関税控除の規制・手続き・条件に関する商務省告示などがある。
  5. その他規制
    有害品目に関する規制、通信機器に関する規制、鉄・金属に関する規制等

輸入管理その他

輸出入管理法の改正(2015年9月15日付官報、同年12月15日施行)に基づき、商務省の指定する特定物品のタイを経由する輸送は禁止されている。

タイを経由することが禁止されている物品(9品目)

  1. 他人の商標権を侵害する製品
  2. 他人の著作物の複製品または翻案物
  3. バラク(水たばこ)および電子バラクまたは電子たばこ
  4. スロット等賭博用のゲーム機
  5. 象(象牙、骨、毛、肉等、またそれらから製造された製品を含む)
  6. タイ国外で発掘された骨董品
  7. カフェイン
  8. 丸太、材木および特定の種類の木を原料とする製品
  9. 家庭ごみ

タイを経由する際輸入証明書が必要な品目(3品目)

  1. キャッサバとその製品
  2. 原木、加工木材、木製品(タイを経由することが禁止されていないもの)
  3. コメ

国連安全保障理事会決議により、タイを経由することが禁止されている物品(5品目)

  1. コンゴ民主共和国、リベリア、スーダン、南スーダン、コートジボワールまたはソマリアに輸送される兵器、武器および関連機器
  2. イラン、北朝鮮、リビアまたはエリトリアから、またはこれらの国に向けて輸送される兵器、武器および関連機器
  3. コートジボワールからのダイヤモンド原石
  4. 北朝鮮に輸送されるぜいたく品(宝飾品、輸送機器等)
  5. ソマリアからの木炭

タイ国内の輸送に規制がある物品(10品目)

  1. 丸太、木材および特定の種類の木を原料とする製品
  2. キャッサバおよびキャッサバ製品
  3. コメ
  4. パーム油
  5. 飼料用のトウモロコシ
  6. 輸入したにんにく
  7. 輸入した動物飼料の小麦
  8. 輸入した動物飼料の大麦
  9. ココナツの実
  10. 輸入したたまねぎ

経由地域・組織規制

  1. イエメン
    国連安全保障理事会の決定により、タイを経由して、イエメンへ武器を輸送することは禁止。
  2. タリバン
    国連安全保障理事会の決定により、タイを経由して、タリバンへ武器を輸送することは禁止。
  3. ISIL、アルカイダ
    国連安全保障理事会の決定により、タイを経由して、ISILおよびアルカイダへ武器を輸送することは禁止。
  4. 中央アフリカ共和国
    国連安全保障理事会の決議によれば、中央アフリカ共和国への武器および軍備の輸送は禁止されている。

輸出品目規制

輸出規制品目は、輸出許可取得必要品目が16品目、一定の条件の下で輸出が認められる品目が10品目。
輸出禁止品目は4品目。

輸出規制品目

国内需要優先・輸出管理のため、商務省は輸出入管理法(B.E.2522(1979))に基づく関係細則により、輸出規制品目を指定している(骨董品のみ文化省管轄)。

  1. 輸出許可取得必要品目(16品目)
    1. 籾、玄米および餅米
    2. コメ(EUの関税割当対象となるもの)
    3. キャッサバ製品
    4. コーヒーおよびコーヒー製品
    5. 木材(パラゴムノキ(rubber tree)を除く))
    6. 象(象牙、骨、毛、肉等、またそれらから製造された製品を含む)
    7. 砂糖
    8. 石炭
    9. 自然の砂で組成される鉱物
    10. カフェイン
    11. 過マンガン酸カリウム
    12. 2020年1月1日発効の大量破壊兵器に関連する物品規制法(Trade Control on Weapons of Mass Destruction Related Items Act)によって、規制の対象とされる物品またはその他一定の条件を満たす物品(ただし、同法に基づく輸出関連の下位規則は2023年12月現在未制定)
    13. 大豆かす
    14. サージカルマスク(2024年1月24日まで輸出許可が必要。30枚以下の個人用の輸出場合を除く)
    15. 骨董品

    なお、品目リストは、商務省の外国貿易局で入手可能。

  2. 一定の条件の下で輸出が認められる品目(10品目)
    1. 農業局(Department of Agriculture)により指定された国への果実および野菜の輸出:税関に対し農業局発行の植物検疫証明書 (Phytosanitary Certificate) を提示しなければならない。
    2. 蘭:輸出者登録が必要。さらに、EU向けには品質証明(害虫が付着していないこと)を税関に提出しなければならない。
    3. 竜眼(ラムヤイ):外国貿易局への登録、税関への報告、輸出価格制限、輸出業者名・品質表示、輸出後のコンディション報告義務が課せられる。
    4. ドリアン:輸出業者名・種類・賞味期限の表示義務が課せられる。
    5. ツナ缶詰:タイ食品加工業協会またはタイ・ツナ産業協会の会員でなければならない。
    6. パイナップル缶詰およびパイナップルジュース:業界団体の会員またはタイのパイナップル産業でなければならない。2005年7月以降、パイナップル缶詰を輸出する際は、管轄当局の許可または承認を受けなければならない。
    7. ダイヤモンド原石:外国貿易局への登録、税関への報告、キンバリー加工合意の下での、ダイヤモンド原石輸出業者であることが要求される。
    8. 加工鶏肉:EU向けは原産地証明が必要。
    9. 木材製品:森林法に基づく輸出証明書が必要。
    10. 木炭:森林法に基づく輸出証明書が必要。

輸出禁止品目(4品目)

  1. 他人の商標権を侵害する製品
  2. 他人の著作物の複製品または翻案物
  3. ケランジィ(Siamese Rosewood) の木材および木材製品

輸出地域規制

エリトリア、ソマリア、コンゴ民主共和国、北朝鮮、イラン、スーダン、南スーダン、コートジボワール、リビア、イエメン、中央アフリカ共和国、タリバン、ISIL、およびアルカイダに対するすべての種類の武器および関連機器の輸出を禁止(法令に基づき一部例外あり)。

  1. エリトリア
    国連安全保障理事会の決議に従い、2001年6月29日より、すべての武器と関連機器の輸出を禁止。
  2. ソマリア
    国連安全保障理事会の決議に従い、2002年2月15日より、すべての武器と関連機器の輸出を禁止。
  3. コンゴ民主共和国
    国連安全保障理事会の決議に従い、2004年1月13日より、すべての武器と関連機器の輸出を禁止。
  4. 北朝鮮
    国連安全保障理事会の決議に従い、2007年2月20日より、北朝鮮への兵器、武器、液化天然ガス、石油製品、粗製油、車両や機械、鉄鋼ならびにぜいたく品(宝飾品、輸送機器等)の輸出を禁止。
  5. イラン
    国連安全保障理事会の決議に従い、2007年9月10日より、イランへの兵器および武器の輸出を禁止。
  6. スーダン
    スーダンへのすべての武器の輸出を禁止。ただし、次の3点については輸出可能。
    1. 国連活動を支援するための輸出
    2. 国連要員・報道陣・人道および開発要員の安全のために使用する防弾チョッキならびにヘルメットの輸出
    3. 人道的用途または防護用途のみを目的とする非致命的な軍事装備品および関連する技術援助および訓練であって、安全保障理事会に、スーダン向けと、事前に通知されたものの輸出
  7. 南スーダン
    南スーダンへのすべての武器の輸出を禁止。ただし、国連活動を支援するための輸出や人道的用途または防護用途のみを目的とする非致命的な軍事装備品に限り一定の条件の下、例外的に輸出可能。
  8. リビア
    国連安全保障理事会の決議に従い、リビアへのすべての武器の輸出を禁止。人道的用途、防護用途、技術援助または訓練を目的とする非致命的な軍事装備品に限り、一定の条件の下、例外的に輸出可能。
  9. イエメン
    国連安全保障理事会の決定により、イエメンへの武器の輸出は禁止。
  10. 中央アフリカ共和国
    国連安全保障理事会の決議によると、中央アフリカ共和国への武器や軍備の輸出は禁止されている。
  11. タリバン
    国連安全保障理事会の決定により、タリバンへの武器の輸出は禁止。
  12. ISIL、アルカイダ
    国連安全保障理事会の決定により、ISILおよびアルカイダへの武器および経済資源の輸出は禁止。

輸出関連法

関税法、輸出入管理法

  1. 関税法
    関税法(B.E.2560(2017))による。
  2. 輸出入管理法
    国内需要優先・輸出管理のため、商務省は輸出入管理法(B.E.2522(1979))に基づく関係細則により、輸出規制品目を指定している。

輸出管理その他

輸出業者登録制度

輸出業者登録制度

次に掲げる商品の輸出者は、輸出商品規格法(B.E. 2503(1960))に基づき、一定の要件を満たした上で、商務省に登録しなければならない。

  1. タイホームマリ米
  2. タピオカ製品
  3. タピオカ澱粉
  4. トウモロコシ
  5. サトウモロコシ
  6. 魚粉
  7. ヤエナリ
  8. 黒ヤエナリ
  9. カポック