外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用

最終更新日:2024年01月10日

外国人就業規制

2020年6月20日施行の法改正により、27業種については外国人就業禁止業種、3業種についてはタイが加盟している条約に基づく条件を満たす外国人のみが就労できる業種、8業種については従業員としてのみ就労できる技能労務・準技能労務の業種、および 2業種については従業員としてかつタイ政府と外国政府との間の合意書(MOU)に基づいてタイに入国した外国人のみが就労できる業種に指定された。通常外国人1人の労働許可を取得するには、原則的に、その会社の資本金の払込額が最低200万バーツ必要。

外国人がタイ国に入国・滞在する場合は、移民法に基づき、入国・滞在許可のビザが必要である。労働を目的としてタイに入国する場合は「ノン・イミグラントビザ」を取得して入国する必要があり、滞在期間を問わず、労働許可の取得申請を入国後直ちに行う必要がある。ただし、15日以内の緊急の仕事(会議、修理等)の場合には、所定の通知を行うことにより労働が認められ、かかる緊急の仕事が15日以内に完了しない場合、さらに15日延長することができる。

禁止職種

次の27業種については、その地域を問わず、外国人が就労することがタイの法律で禁じられている。

  1. 木材彫刻
  2. 国内輸送機械運転または国内非機械運転(国際線空輸またはフォークリフトの運転を除く)
  3. 競売
  4. 宝石の切削や研磨
  5. 散髪師、理容師または美容師
  6. 手作業による機織
  7. ござ織りまたはアシ、藤、麻若しくは竹を原料とする加工用品の製造
  8. 手すき紙製造
  9. 漆器製造
  10. タイ特産楽器製造
  11. ニエロ細工
  12. 金銀細工
  13. 青銅器生産
  14. タイ特産玩具の製造
  15. 金属鉢の製造
  16. 絹手工芸品の製造
  17. 仏像の製造
  18. 紙製または布製の傘の製造
  19. 仲介業または代理店業(国際業務を除く)
  20. タイ式マッサージ
  21. 手巻きタバコ
  22. 観光ガイドおよび観光業
  23. 行商および露店業
  24. タイ語のタイピング
  25. 手作業による絹製糸
  26. 秘書
  27. 法律または訴訟に関する業務(仲裁人業務およびタイ法以外に関連する紛争に関する仲裁支援または仲裁代理を除く)

タイが加盟している条約に基づく条件を満たす外国人のみが就労できる業種

次の3業種については、その地域を問わず、タイが加盟している条約に基づく条件を満たす外国人のみが就労できる業種である。

  1. 会計の管理、監査、サービス
  2. 土木エンジニア
  3. 建築士

従業員としてのみ就労できる技能労務・準技能労務の業種

次の8業種については、その地域を問わず、従業員としてのみ就労できる技能労務・準技能労務の業種である。

  1. 農業、畜産業、林業および漁業
  2. レンガ積み、大工その他の建設作業
  3. 寝具の製造
  4. 刃物の製造
  5. 靴の製造
  6. 帽子の製造
  7. 衣服の製造
  8. 陶磁器類の製造

従業員としてかつタイ政府と外国政府との間の合意書(MOU)に基づいてタイに入国した外国人のみが就労できる業種

次の2業種については、その地域を問わず、従業員としてかつタイ政府と外国政府との間の合意書(MOU)に基づいてタイに入国した外国人のみが就労できる業種である。

  1. 単純労働
  2. 店員

労働許可(ワークパーミット)

BOIの投資奨励を受けている企業、またはタイ工業団地公社(IEAT)管轄の工業団地に事業所を所有している企業は、比較的容易に労働許可を取得できる。一方、それ以外の一般企業は、労働許可に関して次のような条件があるため、会社設立にあたり留意が必要である。

なお、カンボジア人、ラオス人およびミャンマー人については、2019年8月20日付閣議決定および2019年11月22日施行の労働省布告により、タイが単純労働を受け入れるためにカンボジア、ラオスおよびミャンマーの各国と特別に締結した二国間協定に基づく受入基準および方法を準用し、当局に届け出ることによって、タイでの就労が期限付きで許可されている。その後も同様の措置が継続されており、直近では、以下が閣議決定されている。

  1. 2022年8月1日までに申請して2023年2月13日までの就労許可を取得済みの者については、最長で2025年2月13日までの就労許可の延長申請ができること。
  2. 2022年8月1日以降に申請して2023年2月13日までの就労許可を取得済みの者については、最長で2024年2月13日までの就労許可の延長申請および2025年2月13日までの再延長申請が認められること。

タイ投資委員会(BOI)は、雇用局および入国管理局と協力し、2018年1月1日から、外国人労働者がビザと労働許可を申請するための「シングル・ウィンドウ・システム」という新しい電子サービスシステムを導入した。このシステムで、BOIに奨励されている企業が、オンラインシステムを通じて一度に3つの当局に申請書を提出できるようにすることで、労働許可とビザの取得に要する時間とプロセスが大幅に削減された。
申請が承認されると、会社はシステム内で予約を取ることができ、外国人労働者がワンストップ・サービスに出向いて就労許可証とビザを取得できるようになる。また、外国人労働者はスマートフォンで開けるデジタル労働許可証を受け取ることができるようになる。
ただし「シングル・ウィンドウ・システム」は、バンコク、チェンマイ県、プーケット県で申請するBOI奨励企業にのみ適用されている。

一般企業の労働許可

  1. 外国人労働者を雇用しようとする企業がワークパーミットを取得するためには、外国人労働者1人に対して最低200万バーツの払込済資本金の登録を行う必要がある。ただし、この規定はBOIによる投資奨励を受けた企業には適用されない。ワークパーミットは、200万バーツの払込資本金ごとに、外国人労働者1人に対して発行される。なお、次の条件が満たされない限り、ワークパーミットを受領できる外国人の数は、上限10人となる。
    1. 雇用主が前年度に納めた収入税が最低300万バーツあること。
    2. 雇用主が輸出業を営み、前年度に最低3,000万バーツ相当の外貨をタイにもたらしていること。
    3. 雇用主が観光業を営んでおり、前年度に最低5,000人の外国人観光客をタイに呼び寄せていること。
    4. 雇用主が最低100人のタイ人を雇用していること。

    最低200万バーツの払込済資本金を持つ外国企業の雇用主の下で働く外国人が、次の条件に該当する場合は、前述のワークパーミット受領可能な外国人の人数制限基準は適用されない。

    • タイ人が使えない、または使えるタイ人が非常に限られている技術を使える外国人であること。ただし、法定期限までに、少なくとも2人のタイ人に技術の移転を行うものとする。
    • 時間制限のあるプロジェクトを達成するための専門技術を持つ外国人であること。
    • 一時的な契約で、エンターテインメント・ビジネスに従事する外国人であること。

    労働許可が一旦発行されると、その外国人はノン・イミグラントビザを1年間延長できる。同ビザは、同外国人が働く企業のタイ人労働者4人に対して1人分支給される。

  2. 貿易業務を行う外国法人の駐在員事務所で働く外国人で、本社が販売する商品の推奨を販売代理店や顧客に対して行うか、本社の新商品またはサービスに関する広報を行うか、本社に対してタイ国内のビジネス動向を報告する場合、ワークパーミットは2人以内で許可される。本社のために、タイ国内で商品やサービスを購入する相手を探すか、または本社のために、サプライヤーまたはサービス提供元の調査、タイ製品の質的・量的管理の職務に携わる外国人は、最大5人まで当該職務についてのワークパーミットの支給が許可される。

    ただし、駐在員事務所が、本社のためにタイで商品やサービスの調達を行い、かつその本社が前年度に1億バーツ以上の商品やサービスをタイの業者に発注している場合には、この基準は適用されない。

    なお、2018年3月28日施行の法改正により、外国人事業ライセンスを取得した外国人企業の代表者(署名権限を有する取締役など)はワークパーミットを取得せずにタイで就労することが許されることとなった。そのため、駐在員事務所事業について外国人事業ライセンスの取得が不要となった2017年6月9日以前に設立された駐在員事務所、すなわち、外国人事業ライセンスを有する駐在員事務所の所長については、ワークパーミットの取得は不要となり、前述のワークパーミットの上限人数にも含まれないこととなった。しかし、それ以降に設立された駐在員事務所、すなわち、外国人事業ライセンスを有しない駐在員事務所の所長については、従前どおり、ワークパーミットの取得が求められる取り扱いとなっている。

    労働許可が一旦発行されると、その外国人はノン・イミグラントビザを1年延長できる。同ビザは、同外国人が働く企業のタイ人労働者1人に対して1人分支給される。

  3. 外国の法律に基づいて設立された多国籍企業で、タイに設置した地域事務所で働く外国人には、最大5人分のワークパーミットの支給が許可される。ただし、その外国人が、本社の代理としてサービスの提供に従事する、例えば、その地方に立地する支社やグループ会社に対する事業上の調整・監督、コンサルタント・人材開発訓練サービス、財務管理、マーケティング管理、販売促進計画、製品開発、(本社からの支払いの有無は別として)収入獲得手段ではない研究開発、および、その事務所が立地する国でどんな個人や法人に対しても、販売や貿易事業を行う権限を持たないことが条件である。ただし、前年度に1,000万バーツを超える経費をタイで使った場合は、その事務所はこの基準を免除される。
    労働許可が一旦発行されると、その外国人はノン・イミグラントビザを1年延長できる。同ビザは、同外国人が働く企業のタイ人労働者1人に対して1人分支給される。
  4. 特にサービス業に対して、ワークパーミットを要求する外国人が取締役である場合、取締役の中にタイ人が含まれていることをしばしば要求される。
  5. タイ法に基づいて設立され、立地の国内外を問わず、その関連会社または支店に対する管理もしくは技術的サービスまたはサポートサービスの提供を行う国際統括本部(International Headquarters:IHQ)の外国人労働者については、ワークパーミットは最大10人分支給される。ただし、前年度に収めた収入税が300万バーツ以上である場合は、上限なく、合理性および必要性に基づき支給される。
  6. タイ法に基づいて設立され、国外の法人に対し、商品、原材料、部品を購入・販売、または貿易に関連するサービスの提供を行う国際貿易センター(International Trading Center:ITC)の外国人労働者については、ワークパーミットは最大10人分支給される。ただし、前年度に収めた収入税が300万バーツ以上である場合は、上限なく、合理性および必要に基づき支給される。
  7. 現在、前記IHQおよびITCの後継制度として、国際ビジネスセンター(International Business Center:IBC)事業がタイ投資委員会(BOI)の投資奨励対象となっている。IBCにおいても、前記IHQやITCと同様、外国人労働者については、ワークパーミットは最大10人分支給されるが、前年度に収めた収入税が300万バーツ以上である場合は、上限なく、合理性および必要性に基づき支給される。

BOI投資奨励に基づくワークパーミット

通常、BOIの奨励企業は、税制面と非税制面の両方で特典が受けられる。非税制面では、企業は普通、BOIが適切であるとみなす期間と人数の海外国籍者または外国人をタイに入国させることが許可される。BOIの奨励に基づくワークパーミットの申請手続きは次のとおりである。

  1. 雇用主である企業は、予め、会社における外国人の役職をBOIに申請する(その外国人が、タイに入国する時でもよい)。
  2. 当該外国人は、タイに入国した際に、自分が働く役職をワンストップ・サービスに報告する。次項3.において、ワークパーミットの発行を待つ間、ワンストップ・サービスは、一時的な労働許可を与える。
  3. BOIが1.の申請を認可すれば、企業は当該外国人のために、ワークパーミットの申請を行う。

工業団地に立地する企業が、雇用主としてワークパーミットを申請する時は、このBOIの奨励に基づく申請と非常に似たものとなる。

スマートビザ

2018年12月18日からスマートビザ制度が導入されている。現在、タイ投資委員会布告第Por.5/2566に基づき、自動車産業、エレクトロニクス産業、高品質観光産業、農業、食品およびバイオテクノロジー産業、自動化・ロボット産業、運輸および物流産業、石油化学および化学産業、デジタル産業、医療産業、国家安全産業、直接的かつ重要な循環環境支援産業(廃棄物からの燃料製造、水資源管理など)、航空および宇宙産業、科学技術分野における人材開発産業、環境および代替エネルギーマネージメント産業、技術、イノベーションおよびスタートアップエコシステム管理産業、対象技術開発産業、International Business Center-IBC、ならびに、裁判外紛争解決関連サービスにおいて、就労、投資、または起業する以下の人物については、BOIにてスマートビザの取得を申請することができ、取得した場合、ワークパーミットなく就労することができる。

  1. 高レベル技術専門家
  2. 投資家
  3. 高レベル経営者
  4. スタートアップ経営者

また、前記1.から4.の配偶者(なお、4.については、6カ月以上のスマートビザを取得した場合に限る)、および1.の18歳以上の子息についてもワークパーミットなしで就労することができる。

長期滞在者(LTR)ビザ

2022年6月に、富裕層の外国人や投資家をタイに呼び込むために、長期滞在者(Long-term Resident)ビザの制度が導入された。LTRビザの対象となる外国人は次のとおり。

  1. 富裕層(wealthy global citizen
  2. 富裕年金生活者(wealthy pensioner
  3. タイで働くプロフェッショナル(work-from Thailand professional
  4. 高度技術専門家(high-skilled professional)と、その配偶者および20歳以下の子供

なお、一定の要件を充たせば10年有効なビザの申請が可能。

在留許可

外国人が労働目的でタイに入国し、その後労働許可を申請する場合、まずノン・イミグラントビザを申請する必要がある(移民法)。入国時に90日間の滞在許可が与えられ、労働許可を取得後、滞在許可の延長ができる。BOIの投資奨励企業であれば、労働許可の取得は比較的容易にできる。

入国ビザの種類

入国ビザは8つの種類に分かれる。

  1. トランジットビザ(Transit Visa):乗継渡航者を対象に30日間の滞在許可
  2. 観光ビザ(Tourist Visa):観光旅行者を対象に60日間の滞在許可
  3. ノン・イミグラントビザ(Non-Immigrant Visa):公用・私用(民間)滞在者に90日間の滞在許可
  4. 公用ビザ(Government Official Visa):公用任務者を対象に90日間の滞在許可
  5. 外交ビザ(Diplomatic Visa):外交官などを対象に90日間の滞在許可
  6. 移民ビザ(Immigrant Visa):永住目的
  7. 移民枠外の特例移民ビザ(Non-Quota Immigrant Visa):タイ政府などの特例・規定外の移民格付に基づき、居住許可を申請した外国人
  8. 非公式外交・公用ビザ(Courtesy Visa):特別優遇査証

この中で、通常タイでの長期滞在や仕事を考えている外国人は、入国前に3.のノン・イミグラントビザ(Non-Immigrant Visa)を取得しなければならない。この非移民ビザにはカテゴリーが10タイプあるが、タイでの労働が目的である場合「カテゴリーB」となり、その他の目的および労働する外国人の家族に対しては「カテゴリーO」となる。

手続きの流れ

具体的なビザ取得、労働許可、延長の流れは、通常の場合、次のとおりである。

  1. 在外タイ大使館または領事館にて非移民ビザBを取得。
  2. 入国審査で90日間の滞在許可を取得。
  3. 滞在許可期間内に労働許可申請を行う。
  4. 通常、90日間の滞在許可期間内に労働許可が下りる。この労働許可の期限は、滞在許可の期限と同日。
  5. ビザと労働許可の期限内に、まずビザの延長申請をし、入国日より1年間の滞在許可を取得。
  6. ビザの延長許可後に、労働許可も延長申請をし、ビザの期限と連動して延長される。
  7. さらに滞在を延長する場合は、滞在許可期間内に同手続きを行い、更新を繰り返していく。

非移民ビザ申請の必要書類

非移民ビザの申請に必要な書類は、有効期限内の労働許可のコピー、労働許可発行検討確認書(Form WP 3)のコピーまたは投資委員会(BOI)からのビザ申請承認状のコピー、申請書1通、英文経歴書1通、タイ側からの英文招聘状(Invitation Letter)1通、日本側からの英文推薦状(Recommendation Letter)1通、パスポート(残存期間6カ月以上)、写真2枚、航空券または予約確認書(片道可)、家族同伴・呼び寄せの場合は、戸籍謄本1通が必要である。ただし、必要書類は各国のタイ大使館により多少異なるため、ビザの申請をする前に、その国のタイ大使館に問い合わせて必要な書類を確認することが望ましい。

労働許可申請の必要書類

労働許可申請については、各地区において管轄を有する労働省雇用局の事務所にて行い、必要な書類は、パスポート、写真3枚、雇用・職歴証明、卒業証明書(英文)、健康診断書(タイの医師によるもの)、会社登記証書一式、年次所得申告書(新会社は株主リストを代用)、株主リスト、社会保険料支払い申告書の写し、工場操業許可証(製造業の場合)、会社業務説明書(会社案内など)、申請者の役職・職務内容説明、申請者の予定給料、申請者の日本およびタイでの住所、その他雇用局が必要とする書類である。
ただし、BOIから投資奨励を受けている企業やIEATの工業団地に立地している企業の場合は、BOIやIEATを通じて申請し、提出書類は異なり、比較的容易に労働許可の取得・延長手続きができる。

在留許可延長に関する改正(2014年6月30日付タイ警察告示、同年8月29日発効)

外国人で在留許可を持つ者が1年以下の期間延長を申請する際の要件は、次のとおり。

  1. 外国人はノン・イミグラントビザを保持していた者。
  2. 外国人は所定の最低所得(日本人の場合は、1カ月当たり5万バーツ以上)。
  3. 外国人を雇用する企業は、最低200万バーツ以上の払込資本金。
  4. 当該企業は、会計年度末に直近2年間の財務状況を記載する決算書を提出すること。決算書は、公認の監査人、もしくは税監査人の監査を受けたもので、実態のある、健全な財務状況を示すもの。
  5. 外国人の雇用が、当該企業にとって不可欠なこと。
  6. 外国人1人に対して、4人のタイ人が雇用されていること。
  7. 次の企業は、3.4.5.の条件を満たさなくてもよい。また、外国人とタイ人雇用数の比率については、6.に定める比率の条件を満たさなくてもよく、外国人1人について、タイ人1人の雇用でよい。
    1. 国際貿易ビジネス(駐在員事務所)
    2. 地域事務所
    3. 外国企業の支店

緊急業務届について

貿易投資に関わる活動のために一時的にタイに入国する外国人について、労働省雇用局布告にて、就労に該当しない活動が規定されている。これら以外の業務に従事する場合は、通常、労働許可証が必要になる。ただし、緊急性または必要性のある所定の業務については労働許可証の取得が免除され、緊急業務届(WP34)で代用可能となっている。

商用目的での短期滞在にかかるビザ免除

2023年12月28日付の労働省布告によって、2024年1月1日から2026年12月31日までの3年間、日本人の商用目的での短期滞在(30日以内)についてビザの取得が免除されている。
在東京タイ王国大使館:日本国籍の30日以内滞在の商用ビザ免除について外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

現地人の雇用義務

入国管理局は、雇用主である企業に、外国人1人のビザ延長資格を得るために、最低4人のタイ人を雇用することを求めている。

その他

特になし。