日本からの輸出に関する制度

調味料の輸入規制、輸入手続き

タイの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2023年8月

保健省告示により、次の食品は輸入が禁止されています。

  • 保健省告示第310号 食品ではないものを含む食品(食品の品質維持や調理目的のもので、かつ消費者の健康被害がないものは例外とする。)
  • 保健省告示第345号 遺伝子組換えまたは遺伝子工学によりCry9C DNA Sequenceを有する食品およびこの食品を成分として含有する食品
  • 保健省告示第388号 部分水素添加油脂(Partially Hydrogenated Oils)および部分水素添加油脂を使用した食品
  • 保健省告示第391号 次の1〜13およびこれを原料とする食品
    1. 臭素化植物油
    2. サリチル酸
    3. ホウ酸
    4. ホウ砂
    5. 塩素酸カリウム
    6. クマリンまたは1,2−ベンゾピロンまたは5,6−ベンゾ−α−ピロンまたはcis-オルト−クマル酸無水物またはオルト−ヒドロキシケイ皮酸ラクトン
    7. ジヒドロクマリンまたはベンゾジヒドロピロンまたは3,4-ジヒドロクマリンまたはヒドロクマリン
    8. ジエチレングリコール、ジヒドロキシジエチルエーテル、ジグリコール、2,2'−オキシビスエタノール、2,2'−オキシジエタノール
    9. ズルチンまたは4-エトキシフェニル尿素またはパラ - フェネトールカルバミド
    10. AF − 2または2−(2−フリル)−3−(5−ニトロ−2−フリル)アクリルアミドまたはフリルフルアミド
    11. 臭素酸カリウム
    12. ホルムアルデヒド、ホルムアルデヒド溶液、パラホルムアルデヒド
    13. メラミンおよびその類縁体(シアヌル酸)
  • 保健省告示第424号および第430号で指定される植物、動物、動植物の部位80種類
  • 保健省告示第431号 食品医薬品委員会事務局が承認する機関による食品の生物学的安全性評価を経ていない遺伝子組換え生物由来の食品(遺伝子組換え植物/動物/微生物)(2022年12月4日から適用)ただし、同告示付属資料1に掲載の品種由来の食品は輸入可能。付属資料6に掲載の品種由来の食品は安全性評価中でも2027年12月3日までにかぎり輸入可能。
  • 食品添加物については、保健省告示第444号に使用基準などが規定されているもの以外を使用するためにはタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)の承認を得る必要があり、例えばクチナシ、ベニコウジは現時点で規定がないため使用できません (※クチナシ黄についてはFDAの定義する天然着色料に該当するものとして使用できる場合があります。)。
  • 牛肉成分を含む食品の輸入については、保健省告示第377号で定められた書類が必要です。
  • 食品中の残留アルコールは食品別の告示で規定がない場合、0.5%以下であることが求められます(食品関連の規制7.その他の項目を参照)。

その他、保健省告示第390号(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」において、ヨウ素酸カルシウムやステビアなどの使用基準が規定されています。

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1979年食品法(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(178KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
保健省告示第310号(2008年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(30KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(24KB)
保健省告示第345号(2012年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(35KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(32KB)
保健省告示第388号(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(34KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(43KB)
保健省告示第388号(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」に基づくガイドライン(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(695KB)(ジェトロ仮訳)(599KB)
保健省告示第390号(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」(タイ語)  PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(93KB)(英語)(96KB)
保健省告示第391号(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(131KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(100KB)
保健省告示第424号(2021年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(367KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(203KB)
保健省告示第430号(2021年)「保健省告示第424号の改正」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(104KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(78KB)
保健省告示第431号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(14.56MB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(425KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(1.4MB)
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第431号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品」に関する説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.0MB)(ジェトロ仮訳)(785KB)
保健省告示第418号(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3,951KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(5,537KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(153KB)
保健省告示第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(5,332KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(5,106KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(384KB)
保健省告示第377号(2016年)「BSE リスクを伴う食品輸入原則及び条件の規定」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(115KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(213KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル((283KB))
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
官報検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
ジェトロビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制に係る説明会での新情報」(2023年02月14日)
ジェトロビジネス短信「保健省、食品添加物の使用基準に関する新告示を施行」(2023年12月11日)
ジェトロビジネス短信「タイで天然着色料クチナシ黄が使用可能に」(2023年11月28日)
植物または動物からの着色料用の抽出物製造に使用を認可する植物または動物のリスト(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(156KB)
ジェトロ「貿易管理制度」

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2023年8月

【部分水素添加油脂を使用している可能性があるとみなされる食品】
部分水素添加油脂を使用していないことを示す製品の成分・製造工程確認書(Letter of Confirmation)(必須)、使用している可能性があるとみなされる原材料の製造工程証明書(任意)、製品および原材料の品質仕様書(Specification)(任意)、食品および原材料の成分分析証明書(Certificate of Analysis)(任意)が、通関時に担当官から要求される可能性があるため、輸入者から提出を求められることがあります。
【検疫証明書】(香辛料の輸入)
HSコード0904(こしょうなど)、HSコード0910(ショウガなど)に該当する香辛料はタイ農業協同組合省農業局による植物検疫法上の管理品目であり、輸入には輸出国の検疫証明書(Phytosanitary Certificate)が必要です。
【GMP製造基準適合証明書】
食品医薬品委員会事務局は、食品の製造方法などに関する基準を定めており、タイ国内の食品製造施設に基準の順守を求めています。販売用輸入食品については、タイ国内と同レベル以上の製造施設で製造されていることを担保するため、保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」で定められる基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書(GMP製造基準適合証明書)を提出することが求められています。この証明書は、個別商品の登録を行う場合は、商品登録時と輸入通関前にシステムに登録することが必要です。個別商品の登録を行わない場合は、輸入通関前にシステムに登録します。
輸入時にGMP製造基準適合証明書が求められる食品は、未加工の生鮮水産物、アルコール飲料を除くほぼすべての食品となるため、調味料においても必要です。保健省告示第420号では、食品共通で順守することが求められる基本要求事項が定められているほか、飲料水、ミネラルウオーター、氷には個別要求事項1が、低温殺菌ミルク製品には個別要求事項2が、密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料には個別要求事項3への対応がそれぞれ追加で求められます。
この証明書については、次の2つの条件を満たすことが必要です。
  1. 保健省告示第420号に定められた基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書であること。
  2. 保健省の認める発行主体(・食品製造国の政府機関、・食品製造国の政府が認めている認証機関、・IAF(International Accreditation Forum)メンバーでIAFから認められた認定団体によって認定された認証機関、または・Guidelines for the Design, Operation, Assessment and Accreditation of Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CAC/GL 26-1997)に準拠した検査および認証システムを備えた機関など、信頼性のある機関のいずれか)が発行した証明書であること。
タイ保健省からはISO22000の適合証明書などが具体例として挙げられていますが、具体例として公表されていない場合でも、法令に適合していれば使用可能なものがあります。例えば、日本の食品衛生法第55条(2021年6月の改正前は第52条)に基づく営業許可証は、保健省告示第420号の基本要求事項を満たす証明書としても使用可能とされています。
なお、証明書がタイ語または英語でない場合は、タイ語または英語への翻訳が必要です。証明書の発行機関や業種名の英訳については、在タイ日本大使館からタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)に通知されている英訳と一致させる必要があります。詳しくは関連リンクにあるジェトロビジネス短信「タイ向け食品輸出に必要なGMP証明書の英訳に関する注意点」で確認してください。
翻訳は 1. 製造国のタイ国大使館または領事館、 2. タイ国内の食品製造国の大使館または領事館、 3. 国際的水準の翻訳機関、 4. 証明書に表示されている言語について学士課程以上の水準の教育を修了したタイ人、 5. その言語の高等教育機関の教師のいずれかから、正しい翻訳である旨の証明を受ける必要があります。
原本ではなく写しを使用する場合は、 1. 証明書発行機関、 2. タイ国内の食品製造国の大使館または領事館、 3. 食品製造国の政府機関、 4. 政府機関に認められた者(Notary public / Chamber of commerceなど)のいずれかから、原本と相違ない旨の証明を受ける必要があります。
また、証明書に有効期限が記載されていない場合は、証明書発行日から1年以内は使用可能となります。
表.使用できる証明書の例
食品の種類 順守が求められる規定 使用できる証明書の例 すべての食品で使用可能な証明書
大半の食品 保健省告示第420号基本要求事項 ○Good Hygiene Practices (GHPs)CXC 1-1969
○SQF:Edition 8.1
○SQF:Edition 9
○Global Seafood Assurances Global Aquaculture Alliance Best Aquaculture Practices (BAP)
など

なお、日本の食品衛生法第55条(旧第52条)に基づく営業許可証も使用可能。また、青果物の場合は、保健省告示第386号に基づく証明書も使用可能(行政機関による衛生証明書、JFS規格適合証明書、J-GAP等)。牛肉・豚肉の場合は、食肉衛生証明書(HealthCertificate)も使用可能。

○ISO 22000:2018

○FSSC 22000

○Global Standard for Food Safety Issue 8 British Retail Consortium.

○International Food Standard;IFS

○JFS-B

○JFS-C

○農林水産省発行の GMP証明書 (保健省告示第386号の対象を除く)
一部青果物(さつまいも、柿、桃等)
飲料水、ミネラルウオーター、氷 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項1 ○CAC/RCP 48-2001.
○CAC/RCP 33-1985.
○SQF:Edition 8.1
○SQF:Edition 9など
低温殺菌ミルク製品 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項2 ○CAC/RCP 57-2004.
○SQF:Edition 8.1
○SQF:Edition 9など
密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項3 ○CAC/RCP 23-1979.
○CAC/RCP 40-1993.
○SQF:Edition 8.1
○SQF:Edition 9など
保健省告示第386号で指定される青果物
(りんご、いちご等)
保健省告示第386号 ○行政機関発行の証明書
○JFS規格適合証明書
○GLOBAL G.A.P. / ASIA GAP / J-GAP
○CAC/RCP 53-2003など
【特定原産地証明書】
日本・タイ経済連携協定(JTEPA)、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)、地域的な包括的経済連携協定(RCEP)税率の適用を受けるには、特定原産地証明書を取得する必要があります(日本商工会議所が発給)。

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ財務省関税局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ農業協同組合省(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ財務省物品税局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1979年食品法(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(178KB)(英語)(114KB)
保健省告示第388号(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(34KB)(英語)(43KB)
保健省告示第388号(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」に基づくガイドライン(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(695KB)(ジェトロ仮訳)(598KB)
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(473KB)(英語)(226KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(606KB)
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.3MB)(ジェトロ仮訳)(294KB)
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.5MB)(ジェトロ仮訳)(238KB)
保健省告示第420号の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(158KB)(英語)(321KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(668KB)
財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(6.3MB)
財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.7MB)
財務省告示「地域的な包括的経済連携協定の義務に基づく関税減免」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(24.8MB)
1964年植物検疫法、1999年(第2版)、2008年(第3版)(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(143KB)
農業協同組合省告示(2007年)1964年植物検疫法に基づく制限植物(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(153KB)
2017年物品税法(タイ語・英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.5MB)
農業協同組合省法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
財務省関税局法令検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
官報検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造における設備器具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の食品医薬品検査所での検査に関するガイドライン(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(348KB)(ジェトロ仮訳)(1.1MB)
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造における設備器具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の食品医薬品検査所での検査に関するガイドライン(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(362KB)(ジェトロ仮訳)(1.1MB)
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」の輸入に関する部分に対するQ&A(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(187KB)(ジェトロ仮訳)(337KB)
食品医薬品委員会事務局オンライン相談システム(E-consult)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品医薬品委員会事務局食品部製品判定申請システムユーザーマニュアル(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3349KB)
日本商工会議所「EPAにもとづく特定原産地証明書発給事業」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロビジネス短信「タイ向け食品輸出におけるRCEP利用のメリット」(2022年3月18日)
ジェトロビジネス短信「タイ向け食品輸出に必要なGMP証明書の英訳に関する注意点」(2023年12月27日)
ジェトロ「輸出入手続き」
農林水産省 食品(GMP証明書)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ向け輸出食品の製造施設に求められる衛生基準に係る規則への対応外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「トランス脂肪酸に関する各国・地域の取組-タイ」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2023年8月


香辛料
HSコード0904(こしょうなど)、HSコード0910(ショウガなど)に該当する香辛料はタイ農業協同組合省農業局による植物検疫法上の管理品目であり、輸入には輸出国の検疫証明書(Phytosanitary Certificate)が必要です。

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

タイでの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2023年8月

  1. 食品医薬品委員会事務局での手続き
    日本から販売目的で調味料を輸入する場合は、輸入者が食品輸入許可書(有効期限は発行年を1年目とし、3年目の12月31日まで)を取得しておくことが必要です。また、食品法上、酢や醤油は、品質規格管理食品に分類されており、食品登録/詳細通知書を提出し、食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する必要があります。香辛料は一般食品に分類されるため、食品登録番号の取得は必要がありませんが、任意で取得することも可能です。取得しない場合は、通関用に食品登録番号に代わる疑似番号を取得する必要があります。
  2. 農業局での手続き
    植物検疫法上、こしょうやショウガなどの香辛料の輸入には輸出国の検疫証明書(Phytosanitary Certificate)が必要です。また、農業局告示に基づき事前に輸入を申告する必要があります。
  3. 外国貿易局での手続き
    輸出入法上、こしょう(HSコード0904-11~0904-12)は割当品目となり、事前にWTO下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書を取得する必要があります。
  4. 水産局での手続き
    水産成分を20%以上含む調味料(魚醤、オイスターソースなど)の場合、漁業緊急勅令に基づく水産動物製品に該当し、水産局で水産動物または水産動物製品輸入許可書を取得する必要があります。
【食品医薬品委員会事務局での手続き】
a)食品輸入許可書の取得(Orr.7)
申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-submissionシステム(オンライン)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)
所要日数:5営業日(次の手順1.~2.のアカウント作成を除く)
  1. デジタル政府開発事務局のデジタル認証システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)でe-submissionへのログイン時に使用するアカウントを作成(OpenID)する。
  2. 食品医薬品委員会事務局または事業所が地方にある場合は当該県の保健事務所でe-submission使用許可申請と必要書類を提出(郵送可)すると、システム内に事業者のMASTER DATAが作成され、3営業日以内に使用が許可される。
    必要書類(法人)
    • 事業運営者委任任命書(収入印紙30バーツを貼付)
    • 事業運営者の身分証明書と住居登録証の写し(外国人の場合はパスポートと労働許可証の写し)
    • 法人登録証写し(6カ月以内に発行された、販売目的の食品輸入に関する目的が記されたもの。)
    • 法人の署名権限者の身分証明書またはパスポートの写し
    • 輸入施設の住居登録証写し
  3. e-submissionシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますタイ語)にログインし、事業者のMASTER DATAを確認し、申請書と必要書類をアップロードする。申請手数料(5,000バーツ)を支払う。
    • 輸入許可申請書(様式Orr.6)
    • 株主名簿(BorOrrJor5)写し(6カ月以内に発行されたもの)
    • 外国籍の法人の場合は外国人事業許可証の写しまたは投資奨励カード(BOIカード)
    • 食品保管施設の住居登録証写し
    • 施設賃貸契約書写し(あれば)
    • 食品輸入施設、保管施設の地図
    • 食品輸入許可申請書類の内容保証書(施設の条件を満たしていることを保証する書類)
    • 食品輸入施設、保管施設のカラー写真
  4. FDAが審査し、許可された場合は許可証手数料支払い指示書が発行される。
  5. 許可証手数料(1万5,000バーツ)を支払う。
  6. e-submissionシステム上で許可証番号と許可証を取得する。
b)食品登録番号(通称:オーヨーマーク)の取得(食品個別の登録)
申請場所:
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-submissionシステム(オンライン)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)
所要日数:即時発行されるものと、審査を経て発行(1~3営業日)されるものがある。
手数料:食品詳細通知証明書(SorBor.7/1)200バーツ+係官にデータの入力を依頼する場合200バーツ
手順:
  1. デジタル政府開発事務局のデジタル認証システム(タイ語)で作成したアカウントでe-submissionシステムにログインし、製造業者からの製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をアップロードする。
  2. 食品登録/詳細通知申請書(Sor.Bor.7)をダウンロードし情報を入力し、各種書類とともにアップロードする。
  3. 支払指示書を印刷し、申請手数料を支払う。
  4. e-submissionシステム上で発行される食品登録番号の入った食品詳細通知証明書(Sor.Bor.7/1)を印刷する。
    必要書類:
    • 食品登録/食品詳細通知書(Sor.Bor.7)(システム内でこの様式を選択する。)
    • 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)
c)疑似番号の取得(食品登録番号を取得しない香辛料)
手順
  1. 食品医薬品委員会事務局で疑似番号システム使用申請書と必要書類を提出する。(3営業日以内に承認される)
    必要書類
    • システム使用申請書
    • 法人登記証明書(6カ月以内に発行されたもの)
    • 法人の権限者の身分証明書写し
    • 食品輸入許可書写し(Orr.7)
    • 委任状(収入印紙30バーツ)と委任者と代理人の身分証明書写し(委任する場合)
  2. 疑似番号システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます (タイ語)から食品情報(商品名、製造者名、製造国、HSコードなど)を追加入力する。
  3. データ記録ボタンを押し、疑似番号を取得する。
【農業局での手続き】
植物検疫法に基づく輸入申告
手順
  1. 農業局のナショナル・シングルウインドウ(NSW)システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます (タイ語)(英語)の利用者登録を行う。
  2. システムから植物輸入申告書と必要書類を提出する。データがアップロードされると輸入申告書番号(P.Q.5)が発行される。
    必要書類
    • 輸出国からの検疫証明書 (Phytosanitary Certificate)
    • インボイスおよび船荷証券(B/L)または航空貨物運送状(Air Waybill)
【外国貿易局での手続き】
関税面の権利取得証明書の取得
WTO関税割当内輸入の場合
2024年~2026年のWTO割り当て内関税支払い権利取得証明書が発行されるこしょうの量は年間45トンです。割り当てを取得するには、年に3回の指定期間に外国貿易局のDFT SMART–Iシステムから申請書を提出する必要があります。
  • 第1回目割り当て年前年の12月1日から10営業日(2024年の第1回目のみ割り当て内関税支払い権利取得証明書に関する商務省規則が官報に掲載された翌日から10営業日)
  • 第2回目割り当て年の6月10日から10営業日
  • 第3回目割り当て年の10月10日から10営業日
    なお、割り当てを受けた輸入者が、割り当てられた全量を輸入しなかった場合、指定期間内に外国貿易局に対し残量の返納を申告する必要があります。申告しなかった場合は、翌年の割り当て申請ができません。
SMART–Iシステムのユーザー登録
ユーザー登録の受付リンク外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
必要書類
  • 身分証明書/パスポート写し
  • 会社登記証明書(目的にこしょうまたは全種類の農産物の取引事業が記載されたもの)
  • 委任状(委任する場合)
WTO関税内割当
  1. こしょうの輸入割当の取得
    1. 輸入者はSMART–1システム内の「割当配分申請」から希望する割当量を記入し送信する。
    2. DFTが割当量を発表する。この割当量に応じた支払い権利取得証明書を申請する。
  2. 関税支払い権利取得証明書の取得
    1. 輸入者は登録したユーザーネームを使いSMART–1システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 内の「輸入許可書又は証明書申請」から申請書、その他の必要書類を提出する。
    2. 申請書の提出後、申請番号とサービス料(ある場合)が表示される。
    3. 書類の確認後、問題がなければシステム内で証明書(Ror.2またはTor.2)が発行される(証明書の有効期限は発行日から30日かつ発行年内)。
      必要書類
      • 申請書(システム内の様式でRor.1または日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率の適用を受ける場合はTor.1を選択)
      • 原産地証明書(Certificate of Origin: C/O)(EPA税率の適用を受ける場合は特定原産地証明)
      • インボイス, パッキングリスト, 船荷証券(B/L), 航空貨物運送状(Air Waybill)
    4. 輸入者は輸入日から30日以内にDFTに輸入を報告する。
WTO関税割当外
  1. 証明書申請資格者登録
    1. 輸入者はSMART–1システム)内の「輸入者登録」から申請書、その他の必要書類を提出する。
    2. 申請書の提出後、申請番号とサービス料(ある場合)が表示される。
    3. 輸入者として登録されると、登録番号と期限がシステム上に表示される。
      必要書類
      • 申請書(システム内で様式KorRor.4を選択)
      • 会社登記証明書(目的にこしょうまたは全種類の農産物の取引事業が記載されたもの)
      • 身分証明書/パスポート写し
  2. 関税支払い権利取得証明書の申請
    1. 輸入者はSMART–1システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 内の「輸入許可書又は証明書申請」から申請書、その他の必要書類を提出する。
    2. システム上で申請番号とサービス料(ある場合)が表示される。
    3. 承認された場合、証明書(Ror.4)の番号がシステム上に表示される(証明書の有効期限は発行日から30日)。
      必要書類
      • 申請書(システム内で様式Ror.3を選択)
      • 原産地証明書(Certificate of Origin: C/O)
        (割当外税率はJTEPAとWTOと同率のため、通常の原産地証明書でも、特定原産地証明書のどちらでも可)
      • インボイス, パッキングリスト, 船荷証券(B/L), 航空貨物運送状(Air Waybill)
    4. 輸入者は輸入日から30日以内にDFTに輸入を報告する。
【水産局での手続き】
水産動物または水産動物製品輸入許可書(DOF2)の取得
申請場所:水産局FSWシステム(Fisheries Single Window(FSW)) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)
手順:
  1. 輸入者は水産局で水産シングルウインドウ(FSW) システムの利用者登録を行う。
  2. FSWシステムから申請書、必要書類を提出する。
  3. 書類に不備がなければ、FSWシステム内において水産動物または水産動物製品輸入許可書(DOF2:手数料200バーツ)が発行される。所要日数は1営業日。
必要書類
  • 水産動物または水産動物製品輸入許可申請書(DOF1)
  • インボイス、パッキングリスト、船荷証券(B/L)
  • 申請者の身分証明書/パスポート写し(個人の場合)
  • 法人登録証写し
  • 法人代表者の身分証明書/パスポート写し
  • 委任状(該当する場合)

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ農業協同組合省(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ商務省外国貿易局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ農業協同組合省水産局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1979年食品法(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(178KB)(英語)(114KB)
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(473KB)(英語)(226KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル((606KB))
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.3MB)(ジェトロ仮訳)(294KB)
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.5MB)(ジェトロ仮訳)(238KB)
保健省告示第420号の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(158KB)(英語)(321KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル((668KB))
食品医薬品委員会事務局規則「2021年食品登録番号に関する運用」(第4版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.1MB)
1964年植物検疫法、1999年(第2版)、2008年(第3版)(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(143KB)
農業協同組合省告示(2007年)1964年植物検疫法に基づく制限植物(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(153KB)
農業局告示(2008年)「禁止品・制限品・非禁止品の輸入または経由原則、方法、条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(628KB)
1979年輸出入法(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)(230KB)
商務省告示第111号(1996年)「輸入」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)(142KB)
商務省告示第115号(1996年)「輸入」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)(93KB)
商務省告示第117号(1996年)「輸入」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)(144KB)
2020年商務省規則「2021-2023こしょうのWTO 下の農業協定に基づく割当て内関税支払い権利取得証明書発行原則、方法、条件」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます削除
2023年商務省規則「2024-2026こしょうのWTO 下の農業協定に基づく割当て内関税支払い権利取得証明書発行原則、方法、条件」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます差し替え
2021年外国貿易局告示「ペーパレス電子化による輸出・輸入許可書または証明書申請原則、方法、条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1041KB)
2022年外国貿易局告示「ペーパレス電子化による輸出・輸入許可書または証明書申請原則、方法、条件」(第2版)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
商務省告示「日タイ経済連携協定(JTEPA)での WTO 下の農産物協定に基づく農産物の輸入の取扱いについて」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2019年商務省規則「農産物17品目割当外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書発行における原則、方法、条件」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2016年外国貿易局告示「農産物17品目割当外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書申請資格者登録における原則、方法、条件」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)(49KB)
2015年漁業緊急勅令(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(424 KB)(英語)(1,270 KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル((1.4MB))タイ語版は第2版も盛り込まれたリンク先となっています。
2017年漁業緊急勅令(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(8.6MB)(英語)(458 KB)
水産局告示(2017年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(190KB)
水産局告示(2020年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(69KB)
水産局規則(2022年)「水産局のインターネットを介した中央申請リンクシステム及び許可書・証明書サポートシステム利用登録」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(14.5MB)
商務省外国貿易局法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農業協同組合省法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農業協同組合省水産局法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
官報検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
タイデジタル政府開発事務局デジタル認証システム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-submissionシステム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農業局ナショナル・シングルウインドウ(NSW)システム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
外国貿易局DFT登録データベース(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
外国貿易局e-Quota(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
外国貿易局DFTの証明書発行システム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品輸入許可申請チェックリスト(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(176KB)
食品輸入許可証申請書(Orr.6)提出マニュアル(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.4 MB)
e-submissionユーザーマニュアル(Sor.Bor.7)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.6MB)
食品許可申請手続きにおける費用一覧(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(226KB)
各申請の許可審査所要日数(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(107KB)
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造における設備器具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の食品医薬品検査所での検査に関するガイドライン(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(348KB)(ジェトロ仮訳)(1.1MB)
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造における設備器具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の食品医薬品検査所での検査に関するガイドライン(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(362KB)(ジェトロ仮訳)(1.1MB)
疑似番号システムユーザーマニュアル(15~18ページ)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1,118KB)
国際協定上の義務に基づく農産品輸入2021年版(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(9.7MB)
ジェトロ「輸出入手続き」
外国貿易局e-Report1システム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
外国貿易局(DFT)のSMART – Iシステム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
外国貿易局ニュースリリース「輸出入証明書発行サービスシステム(DFT SMART - Licensing systems : SMART – I)」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
外国貿易局ニュースリリース「 DFT SMART – Iシステムサービス開始計画」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
水産局FSWシステム(Fisheries Single Window(FSW))(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2023年8月

輸入前
  1. 輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。
  2. 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-submissionシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)に登録する。
  3. 関税局のNSWシステムから輸入申告の際に必要なLPI(License Per Invoice)番号を取得する。
輸入日
  1. 関税局のNSWシステム 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)を通じて、輸入申告書を作成、送付する。(LPI番号/植物輸入申告書番号が必要)
  2. システム内で内容が確認された後、検査指示(Green Line/Red Line)、輸入申告書番号が発行される。
  3. 納税する。
  4. 食品医薬品検査所で衛生検査(抽出検査)を受け、その結果が税関職員に通知される。
  5. 検査指示に従う。
    • グリーンライン(検査免除)の場合は、貨物の受取手続きに進む。
    • レッドライン(要検査)の場合は、HSコード、価格、貨物などの検査を受けたうえで貨物の受取手続きに進む。
必要書類
  • 輸入申告書
  • 食品輸入許可書(Orr.7)
  • 食品登録番号の入った食品詳細通知証明書(Sor.Bor.7/1)
  • 船荷証券(B/L)もしくは航空貨物運送状(Air Waybill)
  • インボイス
  • パッキングリスト
  • 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(輸入日前に証明書番号を登録済みの場合は不要ですが、担当官の判断により提示を求められる場合があります。)
  • 特定原産地証明書(Certificate of Origin: C/O)(EPA税率の適用を受ける場合。※JTEPAのみNSWシステムから提出、その他のEPA税率の場合は紙ベースで提出。)
  • 部分水素添加油脂を使用していないことを示す製品の成分・製造工程確認書(Letter of Confirmation)(該当する場合)
  • 商品カタログ、成分書類など(ある場合)
  • 関税支払い権利取得証明書(こしょうの場合)
  • 植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)(こしょうおよびショウガなどの香辛料の場合)
  • 植物輸入申告書(P.Q.5)(こしょうおよびショウガなどの香辛料の場合)
  • 水産動物/水産動物製品輸入許可書(DOF2)(水産成分を20%以上含む調味料の場合)

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

関係省庁
タイ財務省関税局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ農業協同組合省(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ商務省外国貿易局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ農業協同組合省水産局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
2017年関税法(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます該当箇所:พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย)(タイ語)、พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (คำแปลภาษาอังกฤษ)(英語)
関税局告示94/2564号「通関手続き者登録」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(6.5MB)
関税局告示94/2565号「通関手続き者登録」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3847KB)
関税局告示174/2560号「税関の監督下にある、または手続き中貨物の検査原則、方法、条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(84KB)
1964年植物検疫法、1999年(第2版)、2008年(第3版)(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(143KB)
農業協同組合省告示(2007年)1964年植物検疫法に基づく制限植物(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(153KB)
農業局告示(2008年)「禁止品・制限品・非禁止品の輸入または経由原則、方法、条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(628KB)
1979年輸出入法(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)(230KB)
商務省告示第111号(1996年)「輸入」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)(142KB)
商務省告示第115号(1996年)「輸入」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)(93KB)
商務省告示第117号(1996年)「輸入」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)(144KB)
2023年商務省規則「2024-2026こしょうのWTO 下の農業協定に基づく割当て内関税支払い権利取得証明書発行原則、方法、条件」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2016年商務省規則「農産物17品目割当外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書発行における原則、方法、条件」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2016年外国貿易局告示「農産物17品目割当外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書申請資格者登録における原則、方法、条件」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)(49KB)
2015年漁業緊急勅令(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(424 KB)(英語)(1,270 KB)
2017年漁業緊急勅令(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(8.6MB)(英語)(458 KB)
水産局告示(2017年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(190KB)
水産局告示(2020年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(69KB)
水産局規則(2022年)「水産局のインターネットを介した中央申請リンクシステム及び許可書・証明書サポートシステム利用登録」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(22,321KB)
商務省外国貿易局法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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Certificate of GMPの食品医薬品検査所情報システム登録手順(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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食品医薬品検査所部販売用食品輸入手順(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2023年8月

場合により関税局で書類検査(HSコード、価格、数量など)、タイ保健省食品医薬品委員会事務局管轄の食品医薬品検査部においてサンプル検査計画に基づいた輸入食品の安全性抽出検査が行われることがあります。輸入検査業務が農業局に移管されたHSコード0910.91(カレーリーフなど)に該当する品目は農業協同組合省農業局管轄の植物検査所において、植物検疫法に基づく抽出検査および食品法に基づく安全性抽出検査が行われることがあります。水産成分を20%以上含む調味料の場合は、事前に水産局のFSWシステムを通じて取得した水産動物または水産動物製品輸入許可書を提出する必要があります。水産物検査所の担当官により検査が必要と判断されたものについては検査(書類、現物)が行われます。

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

関係省庁
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タイ農業協同組合省水産局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
2017年関税法(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます該当箇所:พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย)(タイ語)、พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (คำแปลภาษาอังกฤษ)(英語)
1979年食品法(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(178KB)(英語)(114KB)
食品医薬品委員会事務局告示「農業協同組合省内機関への食品輸入検査業務移管」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(129KB)
食品医薬品委員会事務局告示「農業協同組合省内機関への食品輸入検査業務移管」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(657KB)
水産局告示(2017年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(190KB)
水産局告示(2020年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(69KB)
農業協同組合省水産局法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
財務省関税局法令検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
官報検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
2024年度食品医薬品検査所部健康製品のサンプル検査計画(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(237KB)

4. 販売許可手続き

調査時点:2023年8月

調味料の販売許可は必要ありません。

5. その他

調査時点:2023年8月

なし

その他

調査時点:2023年8月

【ハラール認証】
輸出に際し必ず必要になるものではありませんが、タイ国内外のイスラム教徒やハラール食品製造業者をターゲットに含む場合には、ハラール認証を取得しておくことが、バイヤーとの取引上有効である場合があります(参考:タイ人口に占めるイスラム教徒の割合は2018年時点で約5.4%)。
タイのハラール認証機関は、1997年に制定された「イスラム教組織運営法」に基づき設立されたタイ国イスラム中央委員会(The Central Islamic Committee of Thailand /CICOT)および全国40県に配置されているイスラム委員会の事務局です。「ハラール認証に関するイスラム中央委員会規則」に基づき、政府関連機関との連携により現在までにタイのハラール認証を受けた企業は約1万5,000社、食品・飲料数は約16万5,000品目(2023年8月現在)となっています。認証取得会社、品目は、タイ国イスラム中央委員会が運営するハラール認証製品情報ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)または「Halal Thai」アプリで確認することができます。
【有機認証】
現在、タイにおける有機食品に関する法律、基準は次のとおりです。これらの認証を受けた製品は「Organic Thailand」のマークが与えられます。
  • 農産物規格法(2008)第2版(2013)第3版(2018)
  • 農産物規格 有機農業:有機生産物および製品の製造、加工、表示、販売(TAS9000-2021)
認定機関はタイ農産物食品規格局で、認証機関は農業局、米局、水産局、畜産局、生産システム認証機関(ICAPS)、タイ科学技術研究所(TISTR)などとなっています。
Organic Thailandマーク
【有機表示】
日本の有機JASなどを含め、有機認証マークをパッケージに表示する場合は、その認証書の期限が切れていなければ、表示することが可能です。また、包装に「Organic」と表示することについても同様に、取得した有機認証書の期限が切れていなければ、表示することが可能です。この認証書は、食品登録番号を取得する食品の場合は、食品登録の際に提出します。また、食品登録番号の取得の有無にかかわらず、通関時にも認証書の確認が行われます。この認証書が日本語の場合は、タイ語または英語に翻訳し、翻訳証明が入ったものが必要です。
なお、食品医薬品委員会事務局告示「食品製造システム規格認証取得に関する文言またはマークの表示基準」において、GAP(Good Agricultural Practice)、有機認証、ハラール認証などの任意認証を表示する際には、認証を示すマークまたはロゴ(Certification mark/Logo)に加え、次の情報を併記する必要があると規定されています。
  1. 認証を受けた食品製造施設名
  2. 認証を受けた食品製造システム規格の種類
  3. 認証書を発行した認証機関名