日本からの輸出に関する制度

水産物の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する水産物のHSコード

0302:魚(生鮮、冷蔵)
0303:魚(冷凍)
0304:魚のフィレその他の魚肉(生鮮、冷蔵、冷凍)
0305:魚(乾燥、燻製、塩蔵、塩水漬け)
0306:甲殻類(活、生鮮、冷蔵、冷凍、乾燥、塩蔵、塩水漬け、燻製)、蒸気または水煮による調理をした殻付きの甲殻類
0307:軟体動物(活、生鮮、冷蔵、冷凍、乾燥、塩蔵、塩水漬け、燻製)
0308:水棲無脊椎動物(活、生鮮、冷蔵、冷凍、乾燥、塩蔵、塩水漬け、燻製)
0309:魚ならびに甲殻類、軟体動物およびその他の水棲無脊椎動物の粉、ミールならびにペレット(食用)

タイの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2024年3月

水産物については、保健省告示第264号(2002年)においてフグ全種類およびフグの身を成分に含む食品の製造、輸入、販売が禁止されています。

水産局規則(2010年)「海水エビの輸入について」において、海水エビの一種であるクンファー(Penaeus styristrius)は研究用以外の輸入が禁止されています。

畜産局告示「水産局管理下における水産動物または水産物の輸入輸出経由許可書の申請、発行」に基づき、水産局告示「伝染病リスクのある動物」で指定される繁殖用の生きているバナメイエビおよびウシエビについては、輸入の前に水産局担当官による産地認定が必要です。

また、保健省告示により次の食品は輸入が禁止されています。

  • 保健省告示第310号 食品ではないものを含む食品(食品の品質維持や調理目的のもので、かつ消費者の健康被害がないものは例外とする。)
  • 保健省告示第345号 遺伝子組換えまたは遺伝子工学によりCry9C DNA Sequenceを有する食品およびこの食品を成分として含有する食品
  • 保健省告示第391号 次の1〜13およびこれを原料とする食品
    1. 臭素化植物油
    2. サリチル酸
    3. ホウ酸
    4. ホウ砂
    5. 塩素酸カリウム
    6. クマリンまたは1,2−ベンゾピロンまたは5,6−ベンゾ−α−ピロンまたはcis-O −クマル酸無水物またはo−ヒドロキシケイ皮酸ラクトン
    7. ジヒドロクマリンまたはベンゾジヒドロピロンまたは3,4-ジヒドロクマリンまたはヒドロクマリン
    8. ジエチレングリコール、ジヒドロキシジエチルエーテル、ジグリコール、2,2'−オキシビスエタノール、2,2'−オキシジエタノール
    9. ズルチンまたは4-エトキシフェニル尿素またはパラ - フェネトールカルバミド
    10. AF − 2または2−(2−フリル)−3−(5−ニトロ−2−フリル)アクリルアミドまたはフリルフルアミド
    11. 臭素酸カリウム
    12. ホルムアルデヒド、ホルムアルデヒド溶液、パラホルムアルデヒド
    13. メラミンおよびその類縁体(シアヌル酸)
  • 保健省告示第424号および第430号で指定される植物、動物、動植物の部位80種類。
  • 保健省告示第431号 食品医薬品委員会事務局が承認する機関による食品の生物学的安全性評価を経ていない遺伝子組換え生物由来の食品(遺伝子組換え植物/動物/微生物)(2022年12月4日から適用)。ただし、同告示付属資料1に掲載の品種由来の食品は輸入可能。付属資料6に掲載の品種由来の食品は安全性評価中でも2027年12月3日までにかぎり輸入可能。
  • 食品添加物については、保健省告示第444号に使用基準などが規定されているもの以外を使用するためにはタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)の承認を得る必要があり、例えばクチナシ、ベニコウジは現時点で規定がないため使用できません (※クチナシ黄についてはFDAの定義する天然着色料に該当するものとして使用できる場合があります。)

その他、保健省告示第390号(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」において、ヨウ素酸カルシウムやステビアなどの使用基準が規定されています。

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ農業協同組合省水産局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1979年食品法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(178KB)(英語)(114KB)
保健省告示第264号(2002年)「製造輸入販売禁止食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(28KB)(英語)(40KB)
保健省告示第310号(2008年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(30KB)(英語)(24KB)
保健省告示第345号(2012年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(35KB)(英語)(32KB)
保健省告示第390号(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(93KB)(英語)(96KB)
保健省告示第391号(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(131KB)(英語)(100KB)
保健省告示第424号(2021年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(367KB)(英語)(203KB)
保健省告示第430号(2021年)「保健省告示第424号の改正」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(104KB)(英語)(78KB)
保健省告示第431号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(14.6MB)(英語)(425KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(1.4MB)
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第431号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品」に関する説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.0MB)(ジェトロ仮訳)(798KB)
保健省告示第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(5.2MB)(英語)(5.0MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(384KB)
水産局規則(2010年)「海水エビの輸入について」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(411KB)
農業協同組合省水産局法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
官報検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
ジェトロビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制に係る説明会での新情報」(2023年02月14日)
ジェトロビジネス短信「保健省、食品添加物の使用基準に関する新告示を施行」(2023年12月11日)
ジェトロビジネス短信「タイで天然着色料クチナシ黄が使用可能に」(2023年11月28日)
植物または動物からの着色料用の抽出物製造に使用を認可する植物または動物のリスト(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(156KB)
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2024年3月

漁業緊急勅令に基づく書類

水産物(加工品を除く)をタイに輸入する場合、輸出者側の漁獲証明書(Catch Certificate)、通関書(Custom Clearance)、輸出申告書(Custom Declaration)、政府機関により発行された水産物輸出許可書(Export permit)、水産物輸出証明書(Certificate for Export)(例:水産物衛生証明書(Health Certificate)、原産地証明書(Certificate of Origin、商工会議所法第9条第1項第6号)など、合法的な漁業による水産物であることを示す書類(いずれか1枚)が必要です。

なお、2018年2月以降、完成品の状態ではないマグロ類(完成品の状態の例:ツナ缶など。)を輸入する場合は、漁獲証明書(Catch Certificate)、漁業原産地証明書(Fisheries Certificate of Origin)、船長による陳述書(Captain statement)など「漁船名、漁獲量、漁獲地、漁獲時期が記された書類」(いずれか1枚)を提出するよう協力が求められています。証明書の詳細は農林水産省のウェブサイト「まぐろ類の輸出証明書の発行に関する手続き」を確認してください。

種類および数量の仕分けが不明確なコンテナ収納の冷凍マグロ・カツオ(TUNA:HSコード0303.41.00, 0303.42.00, 0303.43.00,0303.44.00, 0303.45.00, 0303.46.00, 0303.49.00, 0303.59.90)については、通関書(Custom Clearance)もしくは輸出申告書または政府機関により発行された水産物輸出証明書のいずれか1枚およびドルフィンセーフ認証、船長による陳述書、漁業原産地証明書が必要です。これら書類の書式については、関連リンクの「水産動物の起源を確認するためのガイドライン(タイ水産局)」を参照してください。また、EU輸出向けの加工用に輸入する場合はEU向けの漁獲証明書(EU Catch Certificate)が必要です。

Toothfish(メロ)を輸入する場合は、メロ漁獲証明書(Dissostichus Catch Document:DCD)またはメロ輸出/再輸出証明書(Dissostichus Export/Re-Export Document:DED)が必要です。

動物伝染病法に基づく書類

水産物(加工品を除く)の輸入には、法令上は衛生証明書(Health Certificate)(生きているものは10日以内に発行したもの、生きていないものは60日内に発行したもの)が必要とされているが、実際には提出を求められないことも多い模様(海水エビは除く)。(2024年3月現在)

海水エビ(現在対象となるものはバナメイエビ、ウシエビの2種類)を輸入する場合、WSSV(White spot syndrome virus)、YHV(Yellow head virus)、TSV(Taura syndrome virus)、IHHNV(Infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus)、IMN(Infectious Myonecrosis virus)の5つの病気に罹患していないことを示す、輸出国当局または輸出国当局が認めるラボが発行する衛生証明書(Health Certificate)が必要です。

GMP製造基準適合証明書

食品医薬品委員会事務局は、食品の製造方法などに関する基準を定めており、タイ国内の食品製造施設に基準の順守を求めています。販売用輸入食品については、タイ国内と同レベル以上の製造施設で製造されていることを担保するため、保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」で定められる基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書(GMP製造基準適合証明書)を提出することが求められています。この証明書は、個別商品の登録を行う場合は、商品登録時と輸入通関前にシステムに登録することが必要です。個別商品の登録を行わない場合は、輸入通関前にシステムに登録します。
輸入時にGMP製造基準適合証明書が求められる食品は、未加工の生鮮水産物、アルコール飲料を除くほぼすべての食品となるため、食品製造施設で加工(水産物丸ごとのままの冷凍を含む)された水産物の場合は必要です。保健省告示第420号では、食品共通で順守することが求められる基本要求事項が定められているほか、飲料水、ミネラルウオーター、氷には個別要求事項1が、低温殺菌ミルク製品には個別要求事項2が、密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料には個別要求事項3への対応がそれぞれ追加で求められます。

この証明書については、次の2つの条件を満たすことが必要です。

  1. 保健省告示第420号に定められた基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書であること。
  2. 保健省の認める発行主体(・食品製造国の政府機関、・食品製造国の政府が認めている認証機関、・IAF(International Accreditation Forum)メンバーでIAFから認められた認定機関によって認定された認証機関、またはエ.Guidelines for the Design, Operation, Assessment and Accreditation of Food Import and Export Inspection and Certification Systems(CAC/GL 26-1997)に準拠した検査および認証システムを備えた機関など、信頼性のある機関のいずれか)が発行した証明書であること。

タイ保健省からはISO22000の適合証明書などが具体例として挙げられていますが、具体例として公表されていない場合でも、法令に適合していれば使用可能なものがあります。例えば、日本の食品衛生法第55条(2021年6月の改正前は第52条)に基づく営業許可証は、保健省告示第420号の基本要求事項を満たす証明書としても使用可能とされています。
なお、証明書がタイ語または英語でない場合は、タイ語または英語への翻訳が必要です。証明書の発行機関や業種名の英訳については、在タイ日本大使館からタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)に通知されている英訳と一致させる必要があります。詳しくは関連リンクにあるジェトロビジネス短信「タイ向け食品輸出に必要なGMP証明書の英訳に関する注意点」で確認してください。翻訳は 1. 製造国のタイ国大使館または領事館、2. タイ国内の食品製造国の大使館または領事館、3. 国際的水準の翻訳機関、4. 証明書に表示されている言語について学士課程以上の水準の教育を修了したタイ人、5. その言語の高等教育機関の教師のいずれかから、正しい翻訳である旨の証明を受ける必要があります。
原本ではなく写しを使用する場合は、 1. 証明書発行機関、 2. タイ国内の食品製造国の大使館、 3. 食品製造国の政府機関、 4. 政府機関に認められた者(Notary public / Chamber of commerceなど)のいずれかから、原本と相違ない旨の証明を受ける必要があります。
また、証明書に有効期限が記載されていない場合は、証明書発行日から1年以内は使用可能です。

表.使用できる証明書の例
食品の種類 順守が求められる規定 使用できる証明書の例 すべての食品で使用可能な証明書
大半の食品 保健省告示第420号基本要求事項
  • Good Hygiene Practices
    (GHPs)
    CXC 1-1969
  • SQF:Edition 8.1
  • SQF:Edition 9
  • Global Seafood Assurances Global Aquaculture Alliance Best Aquaculture Practices(BAP)
    など
なお、日本の食品衛生法第55条(旧第52条)に基づく営業許可証も使用可能。また、青果物の場合は、保健省告示第386号に基づく証明書も使用可能(行政機関による衛生証明書、JFS規格適合証明書、J-GAP等)。牛肉・豚肉の場合は、食肉衛生証明書(HealthCertificate)も使用可能。
  • ISO 22000:2018
  • FSSC 22000
  • Global Standard for Food Safety Issue 8 British Retail Consortium.
  • International Food Standard;IFS
  • JFS-B
  • JFS-C
  • 農林水産省発行の GMP証明書 (保健省告示第386号の対象を除く)
一部青果物(さつまいも、柿、桃等)
飲料水、ミネラルウオーター、氷 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項1
  • CAC/RCP 48-2001.
  • CAC/RCP 33-1985.
  • SQF:Edition 8.1
  • SQF:Edition 9 など
低温殺菌ミルク製品 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項2
  • CAC/RCP 57-2004.
  • SQF:Edition 8.1
  • SQF:Edition 9 など
密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項3
  • CAC/RCP 23-1979.
  • CAC/RCP 40-1993.
  • SQF:Edition 8.1
  • SQF:Edition 9 など
保健省告示第386号で指定される青果物
(りんご、いちご等)
保健省告示第386号
  • 行政機関発行の証明書
  • JFS規格適合証明書
  • GLOBAL G.A.P. / ASIA GAP / J-GAP
  • CAC/RCP 53-2003 など

特定原産地証明書

日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)、地域的な包括的経済連携協定(RCEP)税率の適用を受ける場合、輸出者側の特定原産地証明書が必要です(日本商工会議所が発給)。

関連リンク

関係省庁
水産庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ農業協同組合省水産局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ財務省関税局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
2015年漁業緊急勅令(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(424 KB)(英語)(1.3MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(1.4MB)タイ語版は第2版も盛り込まれたリンク先となっています。
2017年漁業緊急勅令(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(8.6MB)(英語)(458 KB)
水産局告示(2017年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(190KB)
水産局告示(2020年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(69KB)
水生動物および生産資材取引管理部告示「マグロ輸入許可申請時の書類添付協力」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(57.9KB)
水産局告示(2020年)「種類及び数量の仕分けが不明確なコンテナ収納の冷凍マグロを輸入する場合の輸入許可申請・許可における原則、方法、条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(321KB)
水産局規則(2010年)「海水エビの輸入について」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(411KB)
1979年食品法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(178KB)(英語)(114KB)
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(473KB)(英語)(226KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(602KB)
食品医薬品委員会事務局告示 「保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.3MB)(ジェトロ仮訳)(294KB)
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.5MB)(ジェトロ仮訳)(238KB)
保健省告示第420号の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(158KB)(英語)(321KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(668KB)
財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(6.3MB)
財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.7MB)
財務省告示「地域的な包括的経済連携協定の義務に基づく関税減免」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(24.8MB)
畜産局告示「水産局管理下における水産動物または水産物の輸入輸出経由許可書の申請、発行」(2023年)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(97KB)
農業協同組合省畜産局法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農業協同組合省水産局法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
財務省関税局法令検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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その他参考情報
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造における設備器具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の食品医薬品検査所での検査に関するガイドライン(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(362KB)(ジェトロ仮訳)(1.1MB)
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」の輸入に関する部分に対するQ&A(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(151KB)(ジェトロ仮訳)(337KB)
保健省告示第420号に該当する輸入農産物・食品・製造工程を検討するためのガイドライン(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ水産局「水生動物の起源を確認するためのガイドライン」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.6 MB)
日本商工会議所EPAにもとづく特定原産地証明書発給事業外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省 食品(GMP証明書)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
水産庁 水産物輸出に係る手続きについて外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「まぐろ類の輸出証明書の発行に関する手続き」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
水産庁 マグロ類の輸出手続きについて外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
水産庁「EUのIUU漁業規則について (EU's IUU Regulation (1005 / 2008) )」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロビジネス短信「タイ向け食品輸出におけるRCEP利用のメリット」(2022年3月18日)
ジェトロビジネス短信「タイ向け食品輸出に必要なGMP証明書の英訳に関する注意点」(2023年12月27日)
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2023年8月

日本から水産物を輸出する場合の検疫は必要ありません。

タイの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2023年8月

農産物規格法に基づく任意規格として、「MARINE SHRIMP」、「GIANT FRESHWATER PRAWN」、「ASIAN SEABASS」、「SOFT SHELL MUD CRAB」、「QUICK FROZEN FISH FILLETS」などがあります。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2023年8月

残留農薬規制

食品中の残留農薬については、保健省告示第387号「残留有害物質を含有する食品」、第393号「残留有害物質を含有する食品」第2版に規定されおり、第387号のリスト1に掲載する製造、輸入、輸出、所有が禁止されるカテゴリー4の有害物質(※)については、不検出(検出限界未満)であることが求められます。これ以外については、次のように規定されています。

  1. リスト2に最大残留基準を設定
  2. 1 に規定がないものはコーデックス基準に従う
  3. 1 、2に規定がないもので、リスト3の植物用規定値以外については、一律基準0.01mgを適用
  4. リスト4の外因性最大残留基準を超えてはならない
水産物における外因性残留基準(EMRL)(mg/kg)(保健省告示第387号リスト4より抜粋)
食品の種類 アルドリン及びディルドリン
(aldrin and dieldrin)
クロルデン
(chlordane)
DDT エンドリン
(endrin)
ヘプタクロル
(heptachlor)
魚、貝類、無脊椎動物の肉 0.2(脂肪) 0.05(脂肪) 1(脂肪) 0.05(脂肪) 0.2(脂肪)

また、2021年6月1日から有効となった保健省告示第419号「残留有害物質を含有する食品」第3版により、第387号のリスト1に規定するカテゴリー4の有害物質として新たに次の5物質が追加され、食品からの検出が禁止されています。なお、この5物質については検出限界(LOD)が設定されており、食品からの検出は不検出(検出限界未満)であることが求められます。

保健省告示第419号により追加されたカテゴリー4の有害物質
食品中の残留物質 食品の種類 LOD(mg/kg)
  • クロルピリホス(chlorpyrifos)
  • クロルピリホス-メチル
    (chlorpyrifos-methyl)
生鮮青果実およびその他の植物 0.005
穀物および乾燥豆類 0.01
肉、乳、卵 0.005
  • パラコート(paraquat)
  • パラコートジクロリド
    (paraquat dichloride)
  • パラコートジメチルサルフェート
    {paraquat [bis (methyl sulfate)]}
    またはパラコートメトサルフエート
    (paraquat methosulfate)
生鮮青果実およびその他の植物 0.005
穀物および乾燥豆類 0.02
肉、乳、卵 0.005

動物用医薬品残留規制

保健省告示第303号(2007 年)において44グループの動物用医薬品の最大残留基準(MRL) が規定されており、水産物については次のとおりです。

水産物における動物用医薬品の最大残留基準(MRL)
動物用医薬品名 対象動物 対象部位 MRL
単位:μg/kg(動物組織/臓器/生産物)
Chlortetracycline/Tetracycline 魚(Fish)
ウシエビ(Giant Tiger Prawn)
すべての部位 使用禁止
Oxytetracycline 魚(Fish)
ウシエビ(Giant Tiger Prawn)
筋肉 200
Deltamethrin 鮭(Salmon) 筋肉 30
Flumequine マス(Trout) 筋肉 500

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2023年8月

食品中の重金属および汚染物質については、保健省告示第414号「汚染物質を含む食品の規格」による次の基準が適用されています。

  1. 保健省告示第414号付表1に設定する食品別の重金属、カビ毒、その他の汚染物質(塩化ビニルモノマーなど)、放射性物質の基準値を超えないこと。
  2. 1以外の汚染物質については、食品および飼料中の汚染物質および毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995に規定する最大値を超えないこと。
  3. 1および2以外の汚染物質については、FAO/WHO合同食品規格 コーデックス委員会 (Codex Alimentarius Commission)の汚染物質の最大量規定指針に基づき検討する最大値を超えず、また、販売用食品製造者または輸入者が、当該の汚染物質量が許容できる最大水準内にあることを示す責任を負うこと。

病原性微生物に関する規制については、保健省告示第416号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」に規定されています。リスト2で食品別の基準値が掲載されている場合を除き、リスト1に掲載されている食品の病原性微生物は不検出となっています。そのほか、分析方法を確認することができます。

また、全食品を対象に、保健省告示第269号(2003年)、第299号(2006年)において食品中不検出とする化学物質汚染に関する基準が規定されています。不検出とされる化学物質は、次のとおりです。

  1. クロラムフェニコールおよびその塩(Chloramphenicol and its salts)
  2. ニトロフラゾンおよびその塩(Nitrofurazone and its salts)
  3. ニトロフラントインおよびその塩(Nitrofurantoin and its salts)
  4. フラゾリドンおよびその塩(Furazolidone and its salts)
  5. フラルタドンおよびその塩(Furaltadone and its salts)
  6. マラカイトグリーンおよびその塩(Malachite Green and its salts)
  7. βアゴニストおよびその塩(β-Agonist chemical groups and its salts)
    1~7の物質の代謝物を含む。

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1979年食品法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(178KB)(英語)(114KB)
保健省告示第414号(2020年)「汚染物質を含む食品の規格」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(345KB)(英語)(255KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(484KB)
Q&A「保健省告示第414号(2020年)汚染物質を含む食品規格に関する質疑応答の要点」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)(409KB)
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示「汚染物質を含む食品の規格」の説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(350 KB)
保健省告示第416号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(657KB)(英語)(368KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(567KB)
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第416号(2020年) 「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」の説明」 (タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(238KB)(ジェトロ仮訳) (306KB)
Q&A「保健省告示第416号(2020年)食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法に関する質疑応答の要点」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
保健省告示第269号(2003年)「β-agonist 類の化学物質に汚染されている食品の基準について」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(28KB)(英語)(43 KB)
保健省告示第299号(2006年)「特定の化学物質に汚染されている食品の基準について」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます) (52KB)(英語)(33KB)
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
官報検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

4. 食品添加物

調査時点:2024年3月

食品添加物については、食品法に基づき、保健省告示第281号(2004年)「食品添加物」に定義、品質規格など、第381号(2016年)第4版に保健省告示の規定以外の使用に向けた手続きなど、第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)に使用基準(食品添加物名、対象とする食品、上限値など)が規定されています。また、食品添加物のデータベース「Food Additive Search」が公開されており、同データベースから食品添加物の使用基準などを検索することも可能です。
規定以外の食品添加物の使用については、安全評価を経たうえで、食品医薬品委員会事務局の承認に基づいて使用する必要があります。

食品製造用の酵素の使用基準については、保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」に規定されています。

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1979年食品法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(178KB)(英語)(114KB)
食品添加物関連規制一覧(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
保健省告示第281号(2004年)「食品添加物」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(42KB)(英語)(37KB)
保健省告示第381号(2016年)「食品添加物」(第4版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(129KB)(英語)(74KB)
保健省告示第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(5.2MB)(英語)(5.0MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(384KB)
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)の解説」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(787KB)
保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(653KB)(英語)(680KB)
食品医薬品委員会事務局告示「食品医薬品委員会事務局が認める食品安全性評価機関および食品安全性評価ガイドライン」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(715KB)
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
官報検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
タイ保健省食品医薬品委員会事務局「Food Additive Search」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品添加物の安全性評価申請マニュアル(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(887KB)
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロビジネス短信「保健省、食品添加物の使用基準に関する新告示を施行」(2023年12月11日)
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2023年8月

食品包装の規制については、食品法に基づき、保健省告示第92号(1985年)「食品容器、食品容器の使用品質基準、食品容器への禁止物質」および、従来の保健省告示第295号(2005年)に代わり2022年6月18日に施行された保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」において定義、品質規格、禁止事項などが規定されています。

第92号
  • 食品容器の品質規格、条件など。
    • 清潔であること
    • 再利用ではないこと(材質により例外あり)。
    • 健康を害する恐れのある量の重金属またはほかの物質が食品を汚染しないこと。
    • 病原菌を含有していないこと。
    • 色素が溶出して食品を汚染しないこと。
    • セラミック、ホーロー製の場合、付属表1の鉛およびカドミウムの溶出基準以下であること。
    • 肥料、有害物質、健康に害を及ぼす可能性のある物質の包装に使用したことのある容器を使用してはならない。
    • 食品用途以外の容器、容器内の食品について誤解を招く文言やデザインのある容器を使用してはならない。
第435号
  • プラスチック容器(バージンプラスチック製および再生プラスチック製)の品質規格、条件など。
    • 清潔であること
    • 溶出移行して健康を害する恐れのある量の危険物質を含有していないこと。ただし、告示付属表1の品質規格に記載する種類および量の物質は除外する。
    • 食品収納時に物質が食品に溶出移行して、食品または食品成分の特性が許容できないほど劣化するもしくは食品感覚特性が劣化することのないこと。
    • 容器包装を着色する場合、色素は食品接触グレード (food contact grade) のものであり、色素が溶出して食品を汚染しないこと。
    • 容器包装に柄や文章を印刷する場合、印刷インキはしっかりと付着して、食品へと剥落しないこと。
    • 告示付属表1に規定する品質規格を満たすこと。
    • 材料が食品接触用グレードのポリエチレンテレフレート(PET)であること。(二次リサイクルの再生プラスチック容器の場合)
    • 効果的に汚染物を除去できる製造プロセスを経た再生プラスチックペレットから製造した容器であること、タイリスク評価センター(TRAC)など食品医薬品委員会事務局が認める評価機関による安全性評価結果報告書を提出すること。(二次リサイクルの再生プラスチック容器の場合)
    • 肥料、有害物質、健康に害を及ぼす可能性のある物質の包装に使用したプラスチックから作られた容器を食品容器として使用してはならない。
    • 食品用途以外のプラスチックから作られた容器、容器内の食品について誤解を招く文言やデザインのある容器を使用してはならない。

付属表1の規定以外のプラスチック容器を使用する場合は、プラスチック関連情報、容器関連情報、補足書類、安全性評価結果報告書などを食品医薬品委員会事務局に提出する必要があります。

なお、保健省告示第435号の施行日から3年間(2025年6月18日まで)は、従来の保健省告示第295号と同等の品質・規格のプラスチック容器包装の使用も認めるとする猶予期間が設けられています。

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1979年食品法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(178KB)(英語)(114KB)
保健省告示第92号(1985年)「食品容器、食品容器の使用品質基準、食品容器への禁止物質」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(208KB)(英語)(352KB)
保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(437KB)(英語)(293KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(951KB)
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」の説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(5.7MB)
食品医薬品委員会事務局告示「食品容器、哺乳瓶、乳幼児用ミルク容器分析結果の受け入れに関するガイドライン」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(907KB)
食品医薬品委員会事務局告示「食品容器またはプラスチック容器の安全性評価機関名および食品安全性評価ガイドライン」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(428KB)
食品医薬品委員会事務局告示「プラスチック容器の分析検査」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(2.5MB)
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
官報検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
食品容器またはプラスチック容器の品質規格・安全性評価マニュアルPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます) (1.4MB)
再生プラスチック安全性評価合格者リスト(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(140KB)
e-submissionシステムからの安全評価申請について(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
e-submissionユーザーマニュアル(安全評価申請)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(6.6MB)
ジェトロビジネス短信「タイ保健省、食品プラ容器の品質・規格に係る新基準を制定」(2022年07月26日)
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

6. ラベル表示

調査時点:2023年8月

包装食品の表示項目については、保健省告示「包装食品のラベル表示について」において、加工されていない生鮮食品(冷蔵・冷凍を問わず)やタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)から記載が免除された場合を除き、タイ語による次の表示が義務付けられています。

  • 食品名
  • 食品登録番号(通称:オーヨーマーク)
  • 輸入者の名称、所在地および製造者の名称、製造国名
  • 内容量※
  • 主要原材料(重量の割合の多いものから順に記載)
  • アレルギー情報(対象となるアレルゲンは、グルテンを含む穀物、甲殻類、卵・その製品、魚類・その製品、ピーナッツ・その製品、大豆、乳・乳製品(乳糖を含む)、木の実およびこれらの製品、10mg/kg以上の亜硫酸塩。牛乳(fresh cow’s milk)、ローストナッツなどアレルゲンを主成分とし、食品名に明示されている食品は除く。)
  • 食品添加物の機能分類名と特定の名称またはINS番号
  • 「天然香料添加」、「天然模倣香料添加」、「合成香料添加」、「天然フレーバー添加」、「天然模倣フレーバー添加」(使用している場合)
  • 「賞味期限」または「消費期限」とともに食品の保存期間が90日以下の場合は「日・月・年」、90日超の場合は「日・月・年」または「月・年」を表示する。これ以外に、食品個別の告示で指定されている場合は、「製造」または「消費期限」を表示する。月は数字でも文字でもよい。日付が日・月・年、月・年の順ではない場合、表示形式を説明する分かりやすい記述が求められる。
  • 注意事項(あれば)
  • 適切な保存方法(あれば)
  • 調理方法(あれば)
  • 乳幼児、特定グループを対象としている場合はその使用方法と注意事項
  • 保健省告示第401号に規定する追加情報(該当する場合)

そのほか、食品の種類により、次の告示で規定される内容にも従う必要があります。

燻製食品および一部の塩蔵・塩漬け食品(製造工程、成分による)
保健省告示第237号(2001年)「調理済み食品およびすぐに食べられる食品のラベル表示」
  • 食品名
  • 食品登録番号(通称:オーヨーマーク)
  • 輸入者の名称、所在地および製造国名
  • 内容量※
  • 「保存料使用」(使用している場合)
  • 「天然色素使用」または「人工色素使用」(使用している場合)
  • 「__を化学調味料(food enhancers)として使用」 (使用している場合)
  • 背景の反対色の高さ2mm以上の文字で「__を人工甘味料として使用」(使用している場合)
  • 「天然香料添加」、「天然模倣香料添加」、「合成香料添加」、「天然フレーバー添加」、「天然模倣フレーバー添加」(使用している場合)
  • 「賞味期限」または「消費期限」とともに「日・月・年」を表示する。すぐに食べられる食品の場合、これに加えて「製造」とともに製造した「日・月・年」を表示する。月は文字でもよい。
  • 適切な保存方法(あれば)

※内容量の許容誤差(量目不足)については、関連リンクにある商務省告示「包装商品の種類、商品量表示の原則及び方法並びに許容誤差」のリスト1に対象商品、第6項に許容誤差が規定されています。

遺伝子組換え生物由来の食品
保健省告示第432号「遺伝子組換え生物由来の食品の表示について」(2022年12月4日から適用)
  • 対象は、遺伝子組換え植物/動物(個々の原材料において5%以上使用し、組換えによる遺伝物質またはタンパク質を検出するもの。ただし、意図的な使用の場合は5%未満の場合も表示が必要。)、遺伝子組換え微生物(割合は問わない)を含む食品
  • 告示既定の条件に応じて、食品名または原材料名に「遺伝子組換え」と表示するか、「遺伝子組換え(植物/動物の種類または微生物名を記載)から製造した(食品/製品名)」と表示する。
  • 太字で読みやすく、文字の色はラベルの背景色と対照的な色で、サイズはラベルの面積に適切に応じた表示であること。任意で背景が黄色の三角形に黒字でGMOと表記したロゴやアプリケーションやウェブサイトを通じた消費者への追加情報のための文言を表示してもよい。
  • 生物学的安全性評価結果により提案された消費におけるメッセージ、禁止事項、注意事項または同様のその他のメッセージを表示する。
  • すべての食品ラベルにおいて「遺伝子組換えフリー」、「遺伝子組換え食品ではない」、「遺伝子組換え食品の原材料を含まない」、「遺伝子組換え原材料を除外または分別した」または同様のその他の文言やロゴは使用してはならない。
  • 告示第432号の適用外(使用が認められていない文言、ロゴは除く)となるものは、
    • 製造工程において遺伝子組換え食品である原材料を使用していないことを示すトレーサビリティシステムの証拠がある製造者または輸入者
    • 消費者に直接販売し、情報を直接提供することもできる小規模製造者
    • 消費者に直接販売する調理者
    • 最終製品に遺伝子組換えによる遺伝物質およびタンパク質が残っていない遺伝子組換え生物由来の食品
    • 加工助剤として使用する遺伝子組換えによるタンパク質
  • 告示第432号の適用日(2022年12月4日)前に遺伝子組換え生物由来の食品の製造または輸入許可を取得していた遺伝子組換え生物由来の食品の表示については、適用日から最大2年間使用することができる。

食品ラベル上の「プレミアム」の表示を規制する告示(第365号)については2022年5月に廃止されました。これにより、「プレミアム」と表示する際の許可の取得は不要となりましたが、場合により、製品登録時などに「プレミアム」と表示している根拠を示す書類(例:材料が特別であることを示す証拠書類など)が要求されます。

なお、現在「包装食品のラベル表示について」など、表示関連の保健省告示の改正および新規制定が検討されています。

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ商務省国内取引局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1979年食品法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(178KB)(英語)(114KB)
保健省告示第237号(2001年)「調理済み食品及びすぐに食べられる食品のラベル表示」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(136KB)(英語)(44KB)
保健省告示第367号(2014年)「包装食品のラベル表示について」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(93KB)(英語)(237KB)
保健省告示第383号(2017年)「包装食品のラベル表示について」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(54KB)(英語)(237KB)
保健省告示第401号(2019年)「包装食品のラベル表示について」(第3版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(211KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(206KB)
保健省告示第410号(2019年)「包装食品のラベル表示について」(第4版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(90KB)
保健省告示第432号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品の表示について」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(83KB)(英語)(87KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(622KB)
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第432号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品の表示について」に関する説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(2.2MB)(ジェトロ仮訳)(1.0MB)
保健省告示第433号(2022年)「保健省告示第365号(2017年)食品ラベル上の「プレミアム」表示の廃止」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(89KB)
食品医薬品委員会事務局告示「食品ラベル上の「プレミアム」表示廃止に関する保健省告示の説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(49KB)(ジェトロ仮訳)(504KB)
1999年計量法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(227KB)(英語)(889KB)
商務省告示「包装商品の種類、商品量表示の原則及び方法並びに許容誤差」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(228KB)(英語)(212KB)
商務省告示「包装商品の種類、商品量表示の原則及び方法並びに許容誤差」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.8MB)(英語)(212KB)
商務省国内取引局法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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その他参考情報
保健省告示案「包装食品のラベル表示について」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
保健省告示案「包装食品のラベル表示について」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制に係る説明会での新情報」(2023年02月14日)
ジェトロビジネス短信「保健省、食品ラベル表示や機能性表示など告示案5本の意見公募」(2022年11月10日)
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

7. その他

調査時点:2023年8月

なし

タイでの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2024年3月

タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)、タイ農業協同組合省水産局で事前手続きを行います。

  1. タイFDAでの手続き
    販売目的で輸入する場合は輸入者が食品輸入許可書(Orr.7)(有効期限は発行年を1年目とし、3年目の12月31日まで)を取得しておくことが必要です。食品は「食品法(Food Act 1979)」に基づき、特別管理食品(Specific Control Food)、品質規格管理食品(Quality or Standard Control Food)、表示管理食品(Label Control Food)および一般食品(General Food)の4種に分類され管理されています。水産物は加工程度などにより異なりますが、おおむね一般食品に該当し、食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する必要はありませんが、任意で取得することも可能です。取得しない場合(水産局に輸入時検査業務が移管されていない食品の場合)は、通関用に食品登録番号に代わる疑似番号を取得する必要があります。
  2. 水産局での手続き
    販売目的で水産物を輸入する者は、各地区の水産事務所で漁業事業者登録(登録日から3年間有効)を行います。また、水産局の申請システムである水産シングルウインドウ(Fisheries Single Window-FSW)で、漁業緊急勅令に基づく水産動物/水産動物製品輸入許可書(DOF2)(生きている水産動物の場合のみ、DOF2と水産動物輸入許可書(DOF9)の2枚)および動物伝染病法に基づく動物輸入承認通知書(Ror.6)を取得しておく必要があります。これらの許可書、通知書の有効期間は60日です。申請時には漁獲証明書など、合法的な漁業による水産物であることを示す書類が必要です。

また、種類および数量の仕分けが不明確なコンテナ収納の冷凍マグロ類については、通知書(CT01)および通関書(Custom Clearance)、または輸出申告書または政府機関により発行された水産物輸出証明書、ドルフィンセーフ認証、船長による陳述書、漁業原産地証明書のほか、EU輸出向けの加工用に輸入する場合はEU向けの漁獲証明書(EU Catch Certificate)が必要です。

2018年2月以降、マグロ類(完成品の状態ではない場合)を輸入する場合は、漁船名、漁獲量、漁獲地、漁獲時期を記した書類を提出するよう協力が求められています。

Toothfish(メロ)を輸入する場合は、メロ漁獲証明書(Dissostichus Catch Document:DCD)またはメロ輸出/再輸出証明書(Dissostichus Export/Re-Export Document:DED)が必要です。

海水エビ(現在対象となるものはバナメイエビ、ウシエビの2種類)を輸入する場合、WSSV(White spot syndrome virus)、YHV(Yellow head virus)、TSV(Taura syndrome virus)、IHHNV(Infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus)、IMN(Infectious Myonecrosis virus)の5つの病気に罹患していないことを示す、輸出国当局または輸出国当局が認めるラボが発行する衛生証明書(Health Certificate)が必要です。

保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)での手続き

食品輸入許可書の取得(Orr.7)
申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-submissionシステム(オンライン)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)
所要日数:5営業日(次の手順1.~2.のアカウント作成は除く)
  1. デジタル政府開発事務局のデジタル認証システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)でe-submissionへのログイン時に使用するアカウントを作成(OpenID)する。
  2. 食品医薬品委員会事務局または事業所が地方にある場合は当該県の保健事務所においてe-submission使用許可申請と必要書類を提出(郵送可)すると、システム内に事業者のMASTER DATAが作成され、3営業日以内に使用が許可される。
    必要書類(法人)
    • 事業運営者委任任命書(収入印紙30バーツを貼付)
    • 事業運営者の身分証明書と住居登録証の写し(外国人の場合はパスポートと労働許可証の写し)
    • 法人登録証写し(6カ月以内に発行された、販売目的の食品輸入に関する目的が記されたもの。)
    • 法人の署名権限者の身分証明書またはパスポートの写し
    • 輸入施設の住居登録証写し
  3. e-submissionシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)にログインし、事業者のMASTER DATAを確認し、申請書と必要書類をアップロードする。申請手数料(5,000バーツ)を支払う。
    必要書類
    • 輸入許可申請書(様式Orr.6)
    • 株主名簿(BorOrrJor5)写し(6カ月以内に発行されたもの)
    • 外国籍の法人の場合は外国人事業許可証の写しまたは投資奨励カード(BOIカード)
    • 食品保管施設の住居登録証写し
    • 施設賃貸契約書写し(あれば)
    • 食品輸入施設、保管施設の地図
    • 食品輸入許可申請書類の内容保証書(施設の条件を満たしていることを保証する書類)
    • 食品輸入施設、保管施設のカラー写真
  4. FDAが審査、許可された場合は許可証手数料支払指示書が発行される。
  5. 許可証手数料(1万5,000バーツ)を支払う。
  6. e-submissionシステム上で許可証番号と許可証を取得する。
食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する場合(食品個別の登録)
申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-submissionシステム(オンライン)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)
所要日数:即時発行または1~3営業日
手順:
  1. デジタル政府開発事務局のデジタル認証システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)で作成したアカウントでe-submissionシステムにログインし、製造業者からの製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をアップロードする。
  2. 食品登録/詳細通知申請書(Sor.Bor.7)の情報を入力する。
  3. 支払指示書を印刷し、申請手数料200バーツを支払う。
  4. e-submissionシステム上で発行される食品登録番号の入った食品詳細通知証明書(Sor.Bor.7/1)が発行される。
必要書類
  • 食品登録/食品詳細通知書(Sor.Bor.7)(システム内でこの様式を選択する。)
  • 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(※)
※詳細は、「輸入規制」の「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等」を参照。
疑似番号の取得(食品登録番号を取得しない一般食品でFDAが水産局に輸入検査業務を移管していない食品の場合)
手順
  1. 食品医薬品委員会事務局食品部で疑似番号システム使用申請書と必要書類を提出する。(3営業日以内に承認される)
    必要書類
    • システム使用申請書
    • 法人登記証明書(6カ月以内に発行されたもの)
    • 法人の権限者の身分証明書写し
    • 食品輸入許可証写し(Orr.7)
    • 委任状(収入印紙30バーツ)と委任者と代理人の身分証明書写し(委任する場合)
  2. 疑似番号システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語) から「販売用一般食品輸入(FG)」を選び、食品情報(商品名、製造者名、製造国、HSコードなど)を追加入力する。
  3. データ記録ボタンを押し、U1FGから始まる疑似番号を取得する。

FDAが水産局に輸入検査業務を移管した食品については、関連リンクの食品医薬品委員会事務局告示「農業協同組合省内機関への食品輸入検査業務移管」(第2版)に掲載されている統計品目コードを参照してください。

水産局での手続き

漁業事業者登録証(TorBor.2)の取得
申請場所:各地区の水産事務所
所要日数:5営業日手順:
  1. 輸入者は各地区の水産事務所で、必要書類を提出する。
  2. 内容の確認を受け、登録証受理予約票を受け取る。
  3. 水産局のデータベースに登録され、登録証が発行される(手数料なし)。
  4. 予約票記載の日に登録証を受け取る。
    必要書類
    • 漁業事業者登録申請書(TorBor.2-1)
    • 申請者の身分証明書/パスポート写し(個人の場合)
    • 法人登録証写し
    • 法人代表者の身分証明書/パスポート写し
    • 委任状と代理人の身分証明書写し(該当する場合)
海水エビ(現在対象となるものはバナメイエビ、ウシエビの2種類)の場合【水産動物隔離所認定書(Tor.Ror.Nor6)(生きている場合)/水産物保管所認定書(Tor.Ror.Sor.Nor6)(生きていない場合)の取得】
手順:
  1. 各地区の水産事務所において、必要書類を提出する。
  2. 隔離所の検査を受け、基準に合格していた場合、まず認定結果通知書(Tor.Ror.Nor5/1またはTor.Ror.Sor.Nor5/1)が郵送され、後に、認定書(Tor.Ror.Nor6またはTor.Ror.Sor.Nor6)が郵送される
    (認定書の有効期限は発行日から1年)
    所要日数:30営業日
    手数料:なし
    申請場所:各地区の水産事務所、淡水水産研究開発センターなど
    必要書類:
  1. 水産動物隔離所認定検査申請書(Tor.Ror.Nor1)または水産物保管所認定検査申請書(Tor.Ror.Sor.Nor1)
  2. 添付書類
    • 申請者の身分証明書の写し
    • 水産動物隔離所の住居登録書の写し
    • 法人登録証の写し
    • 法人代表者の身分証明書の写し
    • 委任状(該当する場合)、委任者および受任者の身分証明書の写し
    • 水産動物隔離所/水産物保管所の土地使用に関する権利書
    • 水産動物隔離所/水産物保管所の図面、地図
水産動物または水産動物製品輸入許可書(DOF2)、漁業緊急勅令第65条に基づく水産動物輸入許可書(DOF9[生きている水産動物輸入の場合])および動物輸入承認通知書(Ror.6)取得
申請場所:水産局FSWシステム(Fisheries Single Window(FSW)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)
手順:
  1. 輸入者は水産局で水産シングルウインドウ(Fisheries Single Window (FSW)) システムの利用者登録を行う。
  2. FSWシステムを通して申請書、必要書類を提出する。
  3. 書類に不備がなければ、FSWシステム内にて水産動物/水産動物製品輸入許可書(DOF2:手数料200バーツ)、第65条に基づく水産動物輸入許可書(DOF9:手数料200バーツ)、動物輸入承認通知書(Ror.6:手数料なし)が発行される。
  4. 必要書類
  • 水産動物または水産動物製品輸入許可申請書(DOF1)
  • 第65条に基づく水産動物輸入許可申請書(DOF8: 生きている水産動物輸入の場合のみ)
  • 動物輸入許可申請書(Ror.1/1)
  • 動物伝染病法に基づく衛生証明書(Health Certificate)(実際には求められないことも多い模様)
  • 漁業緊急勅令に基づく合法的な漁業による水産物であることを示す書類(例:漁獲証明書、通関書、輸出申告書、水産物輸出許可書、水産物輸出証明書(水産物衛生証明書、原産地証明書等))
  • 漁船名、漁獲量、漁獲地、漁獲時期を記した書類(完成品(ツナ缶など)ではない状態のマグロ類の場合)(提出の協力が求められている)
  • 種類および数量の仕分けが不明確なコンテナ収納の冷凍マグロ輸入通知書(CT01)および必要書類(該当する場合)
  • メロ漁獲証明書(Dissostichus Catch Document)またはメロ輸出/再輸出証明書(Dissostichus Export/Re-Export Document)(メロ(Dissostichus spp.)の場合)
  • SSV,YHV,TSV,IHHNV,IMN病フリーを示す証明書(Health Certificate)(海水エビの場合:現在の対象はバナメイエビ、ウシエビの2種類)
  • 水産動物隔離所認定書(Tor.Ror.Nor6)/水産物保管所認定書(Tor.Ror.Sor.Nor6)(海水エビの場合:現在の対象はバナメイエビ、ウシエビの2種類)
  • インボイス、パッキングリスト、船荷証券(B/L)
  • 申請者の身分証明書/パスポート写し(個人の場合)
  • 法人登録証写し
  • 法人代表者の身分証明書/パスポート写し
  • 委任状(該当する場合)

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ農業協同組合省水産局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
デジタル政府開発事務局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1979年食品法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(178KB)(英語)(114KB)
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(473KB)(英語)(226KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(602KB)
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.3MB)(ジェトロ仮訳)(294KB)
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.5MB)(ジェトロ仮訳)(238KB)
保健省告示第420号の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(158KB)(英語)(321KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(668KB)
食品医薬品委員会事務局規則「2021年食品登録番号に関する運用」(第4版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.1MB)
2015年漁業緊急勅令(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(424 KB)(英語)(1.3MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(1.4MB)タイ語版は第2版も盛り込まれたリンク先となっています。
2017年漁業緊急勅令(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(8.6MB)(英語)(458 KB)
水産局告示(2017年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(190KB)
水産局告示(2020年)「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(69KB)
水産局規則「水産養殖農家及び漁業事者登録」(2013年)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(7.8MB)
水生動物および生産資材取引管理部告示「マグロ輸入許可申請時の書類添付協力」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(57.9KB)
水産局告示(2020年)「種類及び数量の仕分けが不明確なコンテナ収納の冷凍マグロを輸入する場合の輸入許可申請・許可における原則、方法、条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(321KB)
水産局規則(2010年)「海エビの輸入について」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(411KB)
水産局告示「水産動物隔離所及び水産物保管所で管理する水産動物および伝染病の種類」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(76.3KB)
水産局告示「特定の水産動物の輸入許可書申請時の必要書類の追加魚種:Toothfish(Dissostichus spp.)」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(707KB)現在、本リンクにアクセスできない状況になっています。新しいリンクが確認でき次第リンクを更新予定です。
水産局規則(2022年)「水産局のインターネットを介した中央申請リンクシステム及び許可書・証明書サポートシステム利用登録」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(14.5MB)
農業協同組合省令(2016年)「特定の水産動物の輸入、輸出、経由、養殖又は所有の許可申請及び許可」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(70.9KB)
農業協同組合省告示(2021年)「王国内での輸入、輸出又は経由を禁止する水産動物の種類の規定」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(504KB)
水産局告示(2023年)「水産動物の輸入、輸出又は経由の許可申請書、許可書、許可書代替書の申請書の書式の規定」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.4MB)
2015年動物伝染病法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(216KB)(英語)(838KB)
畜産局告示「輸入・輸出・経由のための水産動物隔離所認定検査」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.1MB)
畜産局告示「水産局管理下における水産動物または水産物の輸入輸出経由許可書の申請、発行」(2023年)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(97KB)
農業協同組合省告示(2022年)「2015年動物伝染病法に基づくその他の動物」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(107KB)
農業協同組合省水産局法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農業協同組合省畜産局法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
官報検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-submissionシステム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
水産局FSWシステム(Fisheries Single Window(FSW)) (タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品輸入許可申請チェックリスト(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(176 KB)
食品輸入許可証申請書(Orr.6)提出マニュアル(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.4MB)
e-submissionユーザーマニュアル(Sor.Bor.7)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(6.9MB)
各申請の許可審査所要日数(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(353KB)
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造における設備器具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の食品医薬品検査所での検査に関するガイドライン(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(362KB)(ジェトロ仮訳)(1.1MB)
保健省告示第420号に該当する輸入農産物・食品・製造工程を検討するためのガイドライン(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品許可申請手続きにおける費用一覧(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(226KB)
2015年漁業緊急勅令及び改正法第92条に基づく水産動物又は水産動物製品の輸入手順(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
疑似番号システム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
疑似番号システムユーザーマニュアル(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.1MB)
ジェトロ「輸出入手続き」
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2024年3月

水産物については、タイFDAから水産局への食品輸入検査業務移管が行われた品目と業務移管が行われていない品目があり、後者の場合、輸入者はNSWシステムにおいて食品医薬品委員会事務局輸出入検査部からLPI(License Per Invoice)番号を取得しておく必要があります。移管された品目については、関連リンク「食品医薬品委員会事務局告示「農業協同組合省内機関への食品輸入検査業務移管」(第2版)」に掲載されている統計品目コードを参照してください。

通関手続きの概要は次のとおりです。

輸入前

  1. 輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。
  2. 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をタイFDAのe-submissionシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)に登録する。(輸入検査業務がFDAから水産局に移管されていない品目のみ)
  3. 関税局のNSWシステムから輸入申告の際に必要なLPI(License Per Invoice)番号を取得する(輸入検査業務がFDAから水産局に移管されていない品目のみ)

輸入日

  1. 輸入申告書に関する情報をNSWシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語))で関税局に送付する(業務移管が行われていない品目の場合は、LPI番号が必要)。
  2. システム内で内容が確認された後、検査指示(Green Line/Red Line)と輸入申告書番号が発行される。
  3. 納税する。
  4. 検疫、衛生検査
  5. 動物輸入許可書(Ror.7)および輸入水産動物移動証明書(IMD)が発行される。
  6. 2の検査指示に従い、貨物の受取手続きに進む。
必要書類
  • 輸入申告書
  • インボイス
  • パッキングリスト
  • 船荷証券(B/L)もしくは航空貨物運送状(Air Waybill
  • 食品輸入許可書
  • GMP製造基準適合証明書(輸入日前に証明書番号を登録済みの場合は不要ですが、担当官の判断により提示を求められる場合があります。)
  • 食品登録番号の入った食品登録/詳細通知書(Sor.Bor.7/1)(該当する場合)
  • 特定原産地証明書(Certificate of Origin)(EPA税率の適用を受ける場合。※日本・タイ経済連携協定(JTEPA)のみNSWシステムから提出、その他のEPA税率の場合は紙ベースで提出。)
  • 水産動物/水産動物製品輸入許可書(DOF2)
  • 第65条に基づく水産動物輸入許可書(DOF9)(生きている水産動物の場合)
  • 動物輸入承認通知書(Ror.6)
  • 動物伝染病法に基づく衛生証明書(Health Certificate)(実際には求められないことも多い模様)
  • 漁業緊急勅令に基づく合法的な漁業による水産物であることを示す書類(例:漁獲証明書、通関書、輸出申告書、水産物輸出許可書、水産物輸出証明書(水産物衛生証明書、原産地証明書等))
  • 漁船名、漁獲量、漁獲地、漁獲時期を記した書類(完成品(ツナ缶など)ではない状態のマグロ類の場合)(提出の協力が求められている)
  • コンテナ収納の冷凍マグロの輸入に必要な書類(該当する場合)
  • WSSV,YHV,TSV,IHHNV,IMN病フリーを示す証明書(海水エビの場合:現在の対象はバナメイエビ、ウシエビの2種類)
  • 水産動物隔離所認定書(Tor.Ror.Nor.6)または水産動物保管所認定書(Tor.Ror.Sor.Nor.6)(バナメイエビ、ウシエビの場合)
  • メロ漁獲証明書(Dissostichus Catch Document)またはメロ輸出/再輸出証明書(Dissostichus Export/Re-Export Document)(該当する場合)

関連リンク

関係省庁
タイ財務省関税局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
2017年関税法(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます該当箇所:พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย)(タイ語)、พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (คำแปลภาษาอังกฤษ)(英語)
関税局告示94/2564号「通関手続き者登録」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(6.5MB)
関税局告示94/2565号「通関手続き者登録」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.8MB)
関税局告示107/2561号「水産動物および水産動物製品の輸入・輸出・経由に関する通関手続き」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.3MB)
関税局告示106/2564号「関税局告示107/261号の改正」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます) (73 KB)
関税局告示206/2564号「水産局との電子許可書/証明書情報の接続」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(22MB)
食品医薬品委員会事務局告示「農業協同組合省内機関への食品輸入検査業務移管」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(129KB)
食品医薬品委員会事務局告示「農業協同組合省内機関への食品輸入検査業務移管」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(657KB)
畜産局告示「水産局管理下における水産動物または水産物の輸入輸出経由許可書の申請、発行」(2023年)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(97KB)
財務省関税局法令検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
官報検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
LPI運用手順(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
Certificate of GMPの食品医薬品検査所情報システム登録手順外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
関税局での輸入・輸出者登録(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
関税局通関者登録サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
関税局トレーダーポータル(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
関税局NSWシステム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
関係省庁
タイ農業協同組合省水産局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2023年8月

水産物を輸入する場合は、輸入業者が水産局の申請システムである水産シングルウインドウ(FSW)を通して輸入許可申請書(検疫)(Ror.1/1)を貨物到着の1営業日前までに水産局に提出し、輸入承認通知書(Ror.6)および水産動物/水産動物製品輸入許可書(DOF2)、生きている水産動物の場合はこの2枚に加えて第65条に基づく水産動物輸入許可書(DOF9)を取得しておかなければなりません。この通知書および許可書を輸入時に提出する必要があります。水産物検査所の担当官により検査が必要と判断されたものについては検査(書類、現物)を受け、問題がなければ動物輸入許可書(Ror.7)および輸入水産動物移動証明書(IMD)が発行されます。

海水エビ(現在対象となるものはバナメイエビ、ウシエビの2種類)の場合は検疫検査が行われます。検査対象は、WSSV(White spot syndrome virus)、YHV(Yellow head virus)TSV(Taura syndrome virus)IHHNV(Infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus)IMN(Infectious Myonecrosis virus)IMN(Infectious Myonecrosis virus)、NHP(Necrotizing Hepatopancreatitis)DIV1(Decapod Iridescent virus 1)です。生きている場合はさらに、AHPND(Acute hepatopancreatic necrosis disease)も対象となります。

また、水産物は、タイFDAから水産局への食品輸入検査業務移管が行われた品目(1)と業務移管が行われていない品目(2)があり、食品法に基づいた残留化学物質、重金属などの検査については、(1)の場合は水産局管轄の水産物検査所において、(2)の場合はタイFDA管轄の検査所において行われます。

4. 販売許可手続き

調査時点:2023年8月

フグおよびフグを原材料に含む食品の販売は禁止されていますが、その他の販売規制は特にありません。

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
保健省告示第264号(2002年)「製造輸入販売禁止食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(28KB)(英語)(40KB)
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
官報検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

5. その他

調査時点:2023年8月

なし

タイの輸入関税等

1. 関税

調査時点:2024年1月

輸入関税については、最高税率のほかに、関税率勅令第12条に従い減免された基本税率(一部対象外)、WTO税率、日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率、2022年1月に発効した地域的な包括的経済連携協定(RCEP)税率の設定があります。
水産物(HS0302~0309)の例としてJTEPA税率は0~5%となっています。AJCEP税率(一部対象外)は、設定されている食品についてはすべて0%、RCEP税率(一部対象外)は、0~24%となっています。

EPA税率の申請様式に記載するHSコードのバージョン

  • JTEPA:HS2017(2017年版)
  • AJCEP:HS2017(2017年版)(2023年3月、HS2002からHS2017に置き換え)
  • RCEP:HS2022(2022年版)(2023年1月、HS2012からHS2022に置き換え)

関連リンク

関係省庁
タイ財務省関税局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
2021年関税率緊急勅令(第7版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(9.7MB)(英語)(6343KB)
財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(6.3MB)
財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.7MB)
財務省告示「地域的な包括的経済連携協定の義務に基づく関税減免」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(24.8MB)
財務省告示「関税率勅令第12条による関税の減免」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(2.76MB)
財務省告示「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定に基づく関税の減免及び追加」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(6.65MB)
財務省関税局法令検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
官報検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
関税データベース(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
経済産業省「EPA/FTA/投資協定-日本からの輸出で使うには」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
財務省原産地規則ポータル「日・ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定に係る品目別規則の改正について」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
財務省原産地規則ポータル「地域的な包括的経済連携(RCEP)協定のHS2022版の品目別規則の採択について」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「関税制度」
ジェトロ「世界各国の関税率(World Tariff)」
ジェトロ「EPAの原産品判定基準と特恵関税:タイ向け輸出」
ジェトロビジネス短信「タイ向け食品輸出におけるRCEP利用のメリット」(2022年3月18日)
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

2. その他の税

調査時点:2023年8月

輸入額(CIF)と関税額の合計に付加価値税(VAT)7%が課税されます。

関連リンク

関係省庁
タイ財務省歳入局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1938年歳入法(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2023年付加価値税率に関する歳入法に基づき発行する勅令(第780号)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(94KB)
財務省歳入局法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
官報検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
財務省プレスリリース「VAT税率7%を2年延長」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(296KB)
ジェトロ「関税制度」
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

3. その他

調査時点:2023年8月

通関手数料は200バーツです。 輸入申告書入力代行手数料(入力を依頼する場合)は100バーツです。
その他の関税法に基づく各種手数料については、関連リンクの「関税法に基づく手数料一覧」を参照してください。

関連リンク

関係省庁
タイ財務省関税局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
2017年財務省令「関税法に基づく手数料」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(82KB)
財務省関税局法令検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
官報検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
関税法に基づく手数料一覧(Rate of Fees)(タイ語・英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(434KB)(ジェトロ仮訳)(296KB)
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

その他

調査時点:2023年8月

ハラール認証

輸出に際し必ず必要になるものではありませんが、タイ国内外のイスラム教徒やハラール食品製造業者をターゲットに含む場合には、ハラール認証を取得しておくことが、バイヤーとの取引上有効である場合があります(参考:タイ人口に占めるイスラム教徒の割合は2018年時点で約5.4%)。

タイのハラール認証機関は、1997年に制定された「イスラム教組織運営法」に基づき設立されたタイ国イスラム中央委員会(The Central Islamic Committee of Thailand /CICOT)および全国40県に配置されているイスラム委員会の事務局です。「ハラール認証に関するイスラム中央委員会規則」に基づき、政府関連機関との連携により現在までにタイのハラール認証を受けた企業は約1万5,000社、製品数は約16万5,000品目(2023年8月現在)となっています。認証取得会社、品目は、タイ国イスラム中央委員会が運営するハラール認証製品情報ウェブサイトまたは「Halal Thai」アプリで確認することができます。

有機認証

現在、タイにおける有機食品に関する法律、基準は次のとおりです。これらの認証を受けた製品は「Organic Thailand」のマークが与えられます。

  • 農産物規格法(2008)第2版(2013)第3版(2018)
  • 農産物規格 有機農業:有機生産物および製品の製造、加工、表示、販売(TAS9000-2021)認定機関はタイ農産物食品規格局で、認証機関は農業局、米局、水産局、畜産局、生産システム認証機関(ICAPS)、タイ科学技術研究所(TISTR)などとなっています。
Organic Thailandマーク

有機表示

日本の有機JASなどを含め、有機認証マークをパッケージに表示する場合は、その認証書の期限が切れていなければ、表示することが可能です。また、包装に「Organic」と表示することについても同様に、取得した有機認証書の期限が切れていなければ、表示することが可能です。この認証書は、食品登録番号を取得する食品の場合は、食品登録の際に提出します。また、食品登録番号の取得の有無にかかわらず、通関時にも認証書の確認が行われます。この認証書が日本語の場合は、タイ語または英語に翻訳し、翻訳証明が入ったものが必要です。

なお、食品医薬品委員会事務局告示「食品製造システム規格認証取得に関する文言またはマークの表示基準」において、GAP(Good Agricultural Practice)、有機認証(「Organic」の表示も含む)、ハラール認証などの任意認証を表示する際には、認証を示すマークまたはロゴ(Certification mark/Logo)に加え、次の情報を併記する必要があると規定されています。

  1. 認証を受けた食品製造施設名
  2. 認証を受けた食品製造システム規格の種類
  3. 認証書を発行した認証機関名