アルコール飲料の輸入規制
タイ内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2023年10月
アルコール飲料の関税は次のとおりです。
基本税率 | JETPA | AJCEP | RCEP | WTO | |
---|---|---|---|---|---|
ビール(醸造酒) | - | 免除 | 免除 | 51 | 60 |
※ワイン | |||||
アルコール度数15%以下 | 免除 | 免除 | 免除 | 45.9 | 54 |
アルコール度数15%超23%以下 | - | 免除 | 免除 | 45.9 | 54 |
アルコール度数23%超 | - | 免除 | 免除 | 51 | 60 |
ベルモットおよびその他のワイン(アルコール度数15%以下) | 免除 | 免除 | 免除 | 45.9 | 54 |
清酒 | - | 免除 | 免除 | 51 | 60 |
ウイスキー | - | 免除 | 免除 | 51 | 60 |
ジン | 54 | 免除 | 免除 | 45.9 | 54 |
ウォッカ | - | 免除 | 免除 | 51 | 60 |
リキュール | - | 免除 | 免除 | 51 | 60 |
焼酎 | - | 免除 | 免除 | 51 | 60 |
※ワイン:(2リットル以下の容器入り)
※果実酒タイプの醸造酒は「ワイン(アルコール度数15%以下)」または「ベルモットおよびその他のワイン(アルコール度数15%以下)」に該当
備考:ワインおよびベルモットの基本税率は、タイの観光・消費支出促進を目的として2024年2月23日から適用された税率です。
2007年11月1日の日本・タイ経済連携協定(JTEPA)、2009年6月1日の日ASEAN包括的経済連携協定 (AJCEP)発効に伴い、アルコール飲料の関税は2017年4月1日(JTEPA)、2018年4月1日(AJCEP)以降、全面撤廃となっています。
JTEPA、AJCEP、RCEP税率の適用を受けるには、日本の特定原産地証明書の取得が必要となります(日本商工会議所が発給)。
EPA税率の申請様式に記載するHSコードのバージョン
JTEPA:HS2017(2017年版)
AJCEP:HS2017(2017年版)(2023年3月、HS2002からHS2017に置き換え)
RCEP:HS2022(2022年版)(2023年1月、HS2012からHS2022に置き換え)
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
- タイ財務省関税局(タイ語) (英語)
- 根拠法等
- 2021年関税率緊急勅令(No.7)(タイ語)(9.7MB) (英語)(6.2MB)
- 財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語) (6.3MB)
- 財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語) (3.7MB)
- 財務省告示「地域的な包括的経済連携協定の義務に基づく関税減免」(タイ語)(24.8MB)
- 財務省告示「関税率勅令第12条による関税の減免」(タイ語)(2.76MB)
- 財務省告示「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定に基づく関税の減免及び追加」(タイ語)(6.65MB)
- その他参考情報
- 関税データベース(タイ語)
- 関税データベース(タイi語)
- ジェトロ「関税制度」
- ジェトロ「世界各国の関税率(World Tariff)」
- ジェトロ「EPAの原産品判定基準と特恵関税:タイ向け輸出」
- 経済産業省「EPA/FTA/投資協定-日本からの輸出で使うには」
- 原産地規則ポータル「日・ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定に係る品目別規則の改正について」
2. その他の税
調査時点:2023年10月
アルコール飲料には、次の税が課されます。
- 物品税:従価税(希望小売価格に基づいて表の税率から算出)+ 従量税(表を参照)
- 内国税:物品税の10%
- 健康増進基金負担金:物品税の2%
- 公共テレビ税:物品税の1.5%
- スポーツ開発基金負担金:物品税の2%
- 高齢者基金負担金:物品税の2%
- 付加価値税(VAT):CIF価格、輸入関税、物品税、内国税、健康振興基金負担金、公共テレビ税、スポーツ開発基金負担金、高齢者基金負担金の合計額に対して7%
種類 | 従価税 | 従量税 |
---|---|---|
(%) | (バーツ/純アルコール換算1リットル) | |
ア. ビール | 22 | 430 |
イ. ぶどうのワイン、スパークリングワイン | 5 | 1,000 |
ウ. ぶどう又はぶどうから作られたワインを含む果実醸造酒 (アルコール度数が7度超) |
0 | 900 |
エ. ア~ウ以外の醸造酒 1. サートーなどの地酒及び砂糖又は米が原料の醸造酒(アルコール度数7度以下) 2. 蒸留酒を混合した醸造酒(アルコール度数7度超) 3. 1~2以外の醸造酒 |
0 10 10 |
150 255 150 |
蒸留酒(産業用アルコールを除く) | 20 | 255 |
備考:・物品税法上、醸造アルコールを添加した日本酒で、アルコール度数が15度を超えるものは蒸留酒に定義づけられるため注意が必要です。
醸造酒のイ~エの物品税率については、タイの観光・消費支出促進を目的として2024年2月23日から適用された税率です。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
- タイ財務省歳入局(タイ語) (英語)
- タイ財務省物品税局(タイ語) (英語)
- タイ財務省関税局(タイ語) (英語)
- 根拠法等
- 1938年歳入法(タイ語) (英語)
- 2017年関税法(タイ語) (英語)
- 2017年物品税法(タイ語・英語)(1.5MB)
- 2017年財務省令「物品税率規定」(No.2)(タイ語) (84KB)
- 2021年付加価値税率に関する歳入法に基づき発行する勅令(724号)(タイ語)(126KB)
- 2001年健康増進基金法(80KB) (416KB)
- 2008年タイ公共放送局法(タイ語)(198KB)
- 2015年タイスポーツ局法(タイ語)(246KB) (英語)(1MB)
- 2017年高齢者法(第3版)(79KB)
- その他参考情報
- ジェトロ「関税制度」
3. その他
調査時点:2023年10月
なし
その他
調査時点:2023年10月
- 有機表示
-
アルコール飲料規制法に基づき、ラベルおよび容器上に、品質に関する誇張など消費者にとって不利益となる文言やアルコール飲料の消費を促す文言などの使用が禁止されています。「Organic」という文言を商品に表示することについては、アルコール飲料の消費を促す文言とみなされ、認証取得の有無、言語の種類を問わず、認められないという規制運用がなされています。
他方、有機に関する各認証のロゴマークについては、アルコール飲料の消費を促すものとはみなされず、表示可能との規制運用がなされています。認証に関する証明書(または原本証明が行われた写し)は通関時に提出が求められることがあります。 - プレミアム表示
- アルコール飲料のラベルおよび容器上における「プレミアム」表示もアルコール飲料規制法に基づき、直接的または間接的にアルコール飲料の消費を促す、または、アルコール飲料の特性、利点、品質を誇張する文言とみなされ表示が禁止されています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。