貿易管理制度

最終更新日:2024年02月21日

管轄官庁

商業省

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Tel:(92)51-9205745
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輸入品目規制

輸入政策令に基づいて、輸入禁止品目および輸入規制品目が定められている。

商業省が発行する輸入政策令については、パキスタン貿易開発庁(Trade Development Authority of Pakistan:TDAP)の「Import Policy Order 2022PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(56MB)」を参照。

輸入禁止品目

  1. 輸入政策令(2022)の付属書A(Appendix A)に記述されている品目
    ただし、連邦政府が国防を目的に輸入する場合や、各省庁・州政府が必要性に応じて輸入する場合は、その対象外とする。
  2. 輸入政策令(2022)の付属書C(Appendix C)「中古品や使用済みの状態での輸入が不可な物のリスト」に記載される品目
    ただし、通達第666(I)の2006号で公示された個人荷物制度(Personal Baggage Schemes)に基づいて輸入された品目は、その対象外とする。
  3. 偽造品

輸入規制品目

  1. 輸入政策令(2022)の付属書B(Appendix B)に記述されている品目
    同付属書Bに記述された条件に基づき、輸入が許可される。
  2. 輸入政策令(2022)の付属書N(Appendix N)に記述されている品目
    付属書Nに記載された品目は、同付属書Nに記した規格・基準に適合しなければ輸入できない。
  3. 輸入政策令(2022)の付属書F(Appendix F)に記述されているオゾン層破壊物質
    随時、環境省が定めた政策や割当に基づいて輸入される。

輸入地域規制

イスラエル、インド、ケニア、コートジボワール、狂牛病(BSE)感染国、H5N1型鳥インフルエンザ感染国

イスラエル

イスラエルからの輸入、イスラエル原産品の輸入は禁止されている。

インド

インドからの輸入、インド原産品の輸入は禁止されている。ただし、同規制は、パキスタン薬物規制局(DRAP)によって指定さている治療薬には適用されない。

コートジボワール

コートジボワールからのダイヤモンド原石の輸入は、許可されない。

狂牛病(BSE)感染国

対象国は、英国、アイルランド、ベルギー、デンマーク、フォークランド、フランス、ドイツ、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、スペイン、ブラジル、チェコ、オーストリア、ポーランド、スロバキア、スロベニア、米国、カナダ(アルバータ州)の19カ国・地域。

国際獣疫事務局(WOAH)が最新版の陸上動物衛生規約で、BSEリスク管理国およびBSEリスク未確定国としてリストアップしている国からは、生きた牛、肉牛ミール(MBM)、動物由来の飼料原料の輸入が禁止されている。

輸入禁止が適用されない品目
  1. BSEリスク管理国およびBSEリスク未確定国からの以下の品目の輸入禁止は適用されない。
    飼料原料、ミルク増強剤、濃縮食品、成長促進剤、酵素、魚粉代替品、変換プレミックスおよび成長促進剤、フェザーパウダーおよび家禽パウダーで、植物性、家禽性、鉱物性、海産由来のもの。
  2. BSE感染国からの生きた動物の輸入禁止は、WOAHが陸上動物衛生規範の最新版において「無視できるリスク」と宣言した国には適用されず、その動物が原産国で生まれ育ったか、合法的に輸入された牛から生まれた場合は許可されるものとする。
    反芻動物由来の肉および骨付き肉、脂身を反芻動物に与えることが禁止されており、輸出される当該種類の動物の出生前少なくとも2年間は、効果的に実施されていること、および肉および肉製品がBSE病の特定危険部位由来ではなく、この事実が輸出国の関係獣医当局によって証明されていること。
  3. ペット(猫、犬、高級鳥など)および動物由来の製品の輸入は、前記特定輸出国の当該国家獣医当局が、当該国のBSE状況および同輸入政策令2022年第6号(6)(a-m)に明記された条件を証明することを条件として許可されるものとする。

H5N1型鳥インフルエンザ感染国

国際獣疫事務局(WOAH)のリストに載る国からの家禽、家禽製品、その他捕獲された鳥類(ペット、狩猟された鳥、野生、外国産、珍種)の輸入は禁止されている。

輸入の条件
  1. 生きた家禽、生後1日のヒナ、その他の飼育用生きた鳥類は、WOAHガイドラインで宣言された高病原性鳥インフルエンザが発生していない国、地域、区画からの輸入であり、生きた家禽や鳥類が少なくとも21日間隔離飼育され、出荷日に鳥インフルエンザの臨床症状が見られなかったことを輸出国の獣医当局が証明する場合に限り、輸入が可能である。さらに、ヒナが孵化してから高病原性鳥インフルエンザのない国、地域、区画で飼育されていたこと、生きた家禽、生後1日のヒナ、その他の飼育用生きた鳥(ペット、狩猟用、野生、エキゾチック、ファンシー)が、新しい容器または適切に消毒された容器で輸送されたこと、ワクチン接種が行われた場合は、その内容と日付に関する情報、およびパキスタンの獣医当局からこの点に関して通達があった場合は、その他の条件が満たされていることとしている。
  2. 高病原性鳥インフルエンザに感染していない国、地域、または区画から、生きた家禽、生後1日のヒナ、およびその他の飼育された生きた鳥(ペット、狩猟用、野生、エキゾチック、ファンシー)を輸入することができる。ただし、輸出国の獣医当局が、前記の条件とは別に、生きた鳥の統計的に有効なサンプルがWOAHのガイドラインに従って選択され、出荷前14日以内にWOAHが推奨する鳥インフルエンザウイルスに感染していないことを証明する診断検査を受けたことを証明することが条件となる。ヒナの場合は、親鳥が採卵時に診断検査を受け、高病原性鳥インフルエンザウイルスに感染していないことを証明する。

輸入関連法

輸入政策令、薬事規則

商業省が発行する輸入政策令については、パキスタン貿易開発庁(TDAP)の「Import Policy Order 2022PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(56MB)」を参照。

薬事規則

薬事(ラベルおよび包装)規則(1986年)に従って、すべての輸入された包装薬品もしくは医薬品には、輸入薬品/薬剤の名称および処方箋を表示しなければならない。

輸入管理その他

輸入業者登録制度は、2002年に廃止された。

2019年7月以降、特定の輸入製品(売上税法の第3スケジュールに記載)については、輸入業者は輸入時に小売価格を印刷・表示する必要がある。発令後、一時的な緩和が許可されたため、詳細については次のリンクを参照。
連邦歳入庁(FBR):Federal Board of Revenue外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

輸出品目規制

輸出政策令に基づき、輸出禁止品目および輸出規制品目が定められている。

商業省が発行する輸出政策令については、パキスタン貿易開発庁(TDAP)の「Export Policy Order 2022PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(32.2MB)」を参照。

輸出禁止品目

輸出政策令(2022)「付則1(SCHEDULE-Ⅰ)」に記述されている品目。

輸出規制品目

輸出政策令(2022)「付則2(SCHEDULE-Ⅱ)」に記述されている品目。規定されている条件を満たす場合は、輸出が許可される。ただし、次の場合、輸出政策令の規制は適用されない。

  1. 出港するすべての船舶、輸送機または航空機の備品、設備、機械部品もしくは簡易台所を構成する物品、または当該輸送機の乗務員あるいは乗客の携帯貨物。ただし、許可を得ている場合を除き、禁止もしくは制限されている品目は許可されない。
  2. 外国の港湾からの出航時、パキスタンの港湾で積み替え予定であることが記録されている貨物で、パキスタン国内の港湾で積み替えられる貨物。
  3. 政府間契約により外国へ販売されたもの、もしくは国防省が権限を与えた国家公務員によって発行された輸出許可の下で輸出された貨物、備品もしくは設備。
  4. サンプル輸出は以下の条件による。
    1. 該当する商品の輸出が禁止されていない、
    2. 輸出者一人当たり年間、そのFOB価額が2万5,000米ドルまたは前会計年度の実際の輸出代金の0.1%(米ドル換算)のいずれか高い方を超えないという条件付きで、任意の数のサンプルを輸出することができる。ただし、自動車メーカーは、FOB価額が10万米ドルを超えないサンプルを輸出することができる。
      医薬品輸出企業は、前年度の商業輸出数量の10%の範囲内で無料サンプルを輸出することができる。また、医薬品輸出企業は、新製品の初回委託数量の20%の範囲内で無料サンプルを輸出することができる。
  5. 5,000ドルもしくは同価のパキスタン・ルピーを超えない価格の贈与品の輸出(禁止・制限されたものを除く)。
  6. 世界中のいかなる地域に対してであれ、国家災害管理庁(NADRA)による救護物資の輸出。
  7. パキスタン国外に旅行する者の正規の携行品。
  8. パキスタン国外に旅行する者は、その携帯品につき、数量制限あるいは換金証明書の提出が課せられていない場合に限り、無制限かつ換金証明書の提出なしに、手荷物や荷物の携行が可能である。ただし、輸出政策令の付則1に記載されていない荷物であり、付則2に既定された物の場合は、規定の条件を満たすものでなければならない。
    ただし、第(1)項から第(8)項までに記載された商品には、外務省戦略輸出管理課の許可を必要とする管理リスト商品は含まれない。

輸出地域規制

アフガニスタン、インドへの輸出には規制が存在する。

アフガニスタン

アフガニスタンに対する無水酢酸の輸出は、追加通達があるまで許可されない。

インド

インドへの輸出は禁止されている。ただし、この規制は、パキスタン薬物管理局(DRAP)によって規制されている治療薬には適用されない。

輸出関連法

輸出政策令(Export Policy Order, 2022)、関税法(第4条、1969年)、外国為替管理法(第7条、1947年)、商標法(2001年)、商標法(第4条、1889年)、著作権法(第34条、1962年)、薬事法(第31条、1976年)、爆発物取締法(第4条、1884年)、古物法(第7条、1976年)、武器法(第11条、1987年)、パキスタン動物検疫法(動物およびその製品の輸出入)(第49条、1979年)、毒物法(第12条、1919年)、石油法(第30条、1934年)、核および生物兵器に関する商品・技術・物資・機器の輸出規制およびその運搬システム法(第5条、2004年)、麻薬物質管理法(第25条、1997年)、化学兵器条約施行条例(第54条、2000年)、パキスタン原子力規制庁令(第3条、2001年)、その他、連邦政府が官報で通知した法律を含む。

輸出管理その他

輸出業者登録制度は、2002年に廃止された。

2018年1月1日以降、パキスタン貿易開発庁(TDAP)は、EU、スイス、ノルウェー、英国向けの輸出にかかる原産地証明(フォームA)の発給を停止した。同日以降、これら4カ国・地域への輸出にかかる原産地証明書の発行には、REXシステムへの登録が必要となった。

トルコもREXシステムを導入したため、2019年10月1日より、パキスタン貿易開発庁(TDAP)は、同国向けの輸出にかかる原産地証明(フォームA)の発給も停止した。

英国は、2021年1月1日より、REXシステムの一部ではなくなった。新しいシステムでは、輸出業者は、フォームAを使用して自分で原産地証明書を発行する必要がある。

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