外資に関する奨励
最終更新日:2024年02月21日
奨励業種
加工食品製造業、物流業、繊維産業、ITおよびIT関連サービス業、自動車産業、住宅および建設業が該当する。
投資庁(BOI):加工食品製造業、物流業、繊維産業、ITおよびIT関連サービス業、自動車産業、住宅および建設業、観光およびホスピタリティ業
"Sectors;Food Processing, Logistics, Textile, Automobiles, Information Technology, Housing and Construction, Tourism and Hospitality"
各種優遇措置
一般的な優遇措置と限定的な優遇措置がある。
一般的な優遇措置
- 資本財輸入に対する課税の減免
- 国内で製造されていない工場設備、機械類、機器類の輸入に関しては、関税が引き下げられている。
- 国内で製造されている設備・機械等のリストは、「税関一般命令(Customs General Order)」によって通知される。技術開発委員会(Engineering Development Board)の証明書でも認定は可能。
- また、国内で製造されていない工場設備、機械類、機器類の輸入に関する売上税の税率も引き下げられている。
- 加速減価償却
- 最初の税務年度において、工場設備および機械類の減価償却率を25%とすることが認められている。ただし、中古製品、輸送用車両、家具等は対象外となる。
- 指定の農村地域・未開発区域における事業設立の場合、前段の減価償却は90%となる。
限定的な優遇措置
- 特別経済区(SEZ法)
- SEZへの入居企業に対して、10年間所得に対する税金が免除される。
- SEZに建設・設置される資本財に関しては、輸入関税が免除される。
※まだ入居企業が限られており、現状では法制度やインフラの整備が十分でない。
- 所得税法(2001年)65E
- 既存会社が拡張投資・新規事業のため、工場設立や、設備機械を購入設置した場合、プロジェクト費用の一定の割合のタックスクレジットが付与される。5年間利用可能。
- 一定の割合:法人税額×(即時現金対価の新規株式発行額/総投資額)で算定される。
- 新規事業と既存事業の会計が別になっていない場合は、税額控除額は新資本金と既存資本金の割合を使い計算される。
- 条件:パキスタン国内で2011年7月1日以前に設立した企業が、新株発行することにより得た資本金を使い(借入金比率30%以下)、2011年7月1日~2021年6月30日の間に拡張投資・新規事業のため、工場設立や、設備機械を購入設置した場合。
- 所得税法(2001年)65F
- 以下の条件により、期間、範囲、最低税、代替法人税、最終税など本条例のあらゆる規定に基づいて支払うべき税金の100%に相当する税額控除が認められる。
- 発電事業にのみ石炭を供給するシンド州での石炭採掘事業に従事する者。
- 第2節(62A)項に定義される新興企業で、Pakistan Software Export Boardによって認定された課税年度とその次の2課税年度のもの。
- 前述の税額控除は、該当する場合、以下を満たすことを条件として利用できる。
- 申告書が提出されていること。
- 源泉徴収義務者である場合、当該課税年度の源泉徴収票を条例のこれらの規定に関して提出していること
- 連邦または州の売上税法に基づき売上税申告書を提出する必要がある場合、当該課税年度に対応する課税期間の売上税申告書が提出されていること。
- 以下の条件により、期間、範囲、最低税、代替法人税、最終税など本条例のあらゆる規定に基づいて支払うべき税金の100%に相当する税額控除が認められる。
- 所得税法(2001年)65G
- b.項に規定される特定の適格資本投資を行う場合、c.項に規定される適格納税者は、最低税および最終税を含む本条例の規定に基づいて支払うべき税に対して、適格投資額の25%の投資税額控除を受けることができる。投資年度内に調整しきれなかった税額控除は、2年を超えない範囲で翌年度に繰り越せるという条件の下、繰り越しが可能である。
- 適格投資とは、新規の機械、建物、設備、ハードウエアおよびソフトウエアの購入および設置にかかわる投資を意味する(自作ソフトウエアおよび中古資本財は除く)。
- 適格者とは、以下を意味する。
- 法第2節(27A)に定義されるグリーンフィールド産業事業。
パキスタン国内で過去に使用されたことのないプロセスまたは技術を使用し、技術開発委員会から承認されること。具体的には、商品もしくは材料の製造または商品もしくは材料をその原状を実質的に変更する工程に付す事業、および造船業。
ただし、2019年6月30日から2024年6月30日の間に設立された企業(既在事業の分割もしくは再構成などは不可) - 2023年6月30日までに設立され、太陽光や風力などによる再生可能エネルギーの発電のための専用(多目的ではない)の工場、機械、設備、品目の製造に従事する工業事業で、当該工業事業の設立の日から5年以内。
- 法第2節(27A)に定義されるグリーンフィールド産業事業。
その他
特になし。