日本からの輸出に関する制度青果物の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する青果物のHSコード
08081000:リンゴ
08083000:ナシ
フィリピンの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2023年12月
フィリピンにおける青果物の輸入はポジティブリスト形式となっており、調査時点において日本からの輸入が認められている青果物はリンゴとナシです。なお、福島県、茨城県産の青果物については、指定検査機関作成の放射性物質検査報告書、福島県、茨城県以外の都道府県産の青果物については産地証明書が必要でしたが、2020年1月8日に当該規制が解除されました。従って放射性物質検査報告書、産地証明書の提出は不要です。
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2023年12月
日本から青果物を輸出する場合は、フィリピン政府に対して輸出者側で行う手続きは特別ありません。一方、輸入者は日本国政府が発行する植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)を提出する必要があり、輸出者側での取得が必要になります。詳細は「3.動植物検疫の有無」を参照してください。
関連リンク
- 関係省庁
- フィリピン農業省植物産業局(DA-BPI)(英語)
- 根拠法等
-
フィリピン農業省通達第2016-04号(DA Department Circular No.04 Series of 2016)(英語)(8.5 MB)
CORの取得はフィリピン農業省通達2016-04が根拠法となっているが、記載要件と実際の運用が一部異なる。最新のCOR申請必要書類は、輸入者登録証明書(Certificate of Registration(COR))申請書に記載しているワードファイルに記載の内容。 SPSICの取得に必要な書類についてもフィリピン農業省通達2016-04に記載がありますが、青果物のフィリピンへの輸入で必要になる書類は見積送り状のみとのことです。 - その他参考情報
- ジェトロ「2016年度 日本からの農林水産物・食品 輸出に関する各国・地域の制度調査 (フィリピン)」(656 KB)
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2023年12月
日本から青果物を輸出する場合は、輸入者側で検疫許可書(BPI SPS Import Clearance (SPSIC))、輸出者側で植物検疫証明書 (Phytosanitary Certificate) の取得が必要です。検疫許可書はフィリピン農業省植物産業局(DA-BPI)、植物検疫証明書は日本植物防疫所で取得できます。なお、輸出製品については、食品安全法(Republic Act. No. 10611) の規定に従うことが求められます。
関連リンク
- 関係省庁
- フィリピン農業省植物産業局(DA-BPI)(英語)
- 根拠法等
- 共和国法第10611号(Republic Act No.10611)(英語)(13.4MB)
- フィリピン農業省通達第2016-04号(DA Department Circular No.04 Series of 2016)(英語)(8.5 MB)
- その他参考情報
- 農林水産省植物防疫所「輸出検査について」
- 農林水産省植物防疫所「フィリピン:品目別検疫条件一覧表(貨物)」
- 農林水産省植物防疫所「フィリピン:品目別検疫条件一覧表(郵便物)」
- 農林水産省植物防疫所「フィリピン:品目別検疫条件一覧表(携帯品)」
- ジェトロ「2016年度 日本からの農林水産物・食品 輸出に関する各国・地域の制度調査 (フィリピン)」(656 KB)
フィリピン内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2023年12月
青果物(リンゴ、ナシ)の関税率は次の表のとおりです。関税は日本・フィリピン経済連携協定(JPEPA)または日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)の適用税率を受ければ「無税」となります。なお、JPEPAまたはAJCEPの適用を受けるためには、日本商工会議所が発行する特定原産地証明書の取得が必要になります。
品目 |
JPEPA・AJCEP 適用税率 |
RCEP 適用税率 |
MFN税率 |
---|---|---|---|
0808.10.00:リンゴ | 0% | 0% | 7% |
0808.30.00:ナシ | 0% | 0% | 7% |
関連リンク
- 関係省庁
- フィリピン関税委員会(Tariff Commission)(英語)
- フィリピン貿易産業省(Department of Trade and Industries)(英語)
- 根拠法等
- フィリピン貿易産業省(DTI) フィリピン‐日本経済パートナーシップ協定(Tariff Commission: Philippines-Japan Economic Partnership Agreement(PJEPA))(英語)
- 日本・フィリピン経済連携協定(JPEPA)
- 日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)
- 地域的な包括的経済連携(RCEP)協定
- その他参考情報
- フィリピン関税委員会(Tariff Commission)「HSコード・関税検索」(英語)
- ジェトロ「 世界各国の関税率」
- ジェトロ「日本・フィリピン経済連携協定」
- ジェトロ「日本・ASEAN経済連携協定」
- ジェトロ「関税制度」
2. その他の税
調査時点:2023年12月
日本から輸入される青果物には関税のほかに、付加価値税(VAT: Value Added Tax)、輸入品処理費用(Import Processing Fee)、収入印紙代(Documentary Stamp Fee)、コンテナ利用料(Container Security Fee)が課されます。なお、物品税(Excise Tax)はかかりません。
品目 | 税率 |
---|---|
青果物(リンゴ、ナシ) | 一律12% |
品目 | 税率 |
---|---|
青果物(リンゴ、ナシ) |
輸入額(課税価格)が250,000ペソ以下: 250ペソ 輸入額(課税価格)が250,001-500,000ペソ 500ペソ 輸入額(課税価格)が500,001-750,000ペソ 750ペソ 輸入額(課税価格)が750,001以上 1000ペソ |
品目 | 税率 |
---|---|
青果物(リンゴ、ナシ) | 一律280ペソ |
品目 | 税率 |
---|---|
青果物(リンゴ、ナシ)全菓子 |
5USD相当額のペソ/20フィートのコンテナ 10USD相当額のペソ/40フィートのコンテナ |
関連リンク
- 関係省庁
- 内国歳入局(Bureau of Internal Revenue)(英語)
- フィリピン関税局(Bureau of Custom)(英語)
- 根拠法等
- 共和国法第10963号「税制改革法」(Republic Act No.10963)(英語)(27.8MB)
- 共和国法第10863号(Republic Act No.10863)(英語)(9.4MB)
- 大統領令第635号(Executive Order No.635)(英語)(147KB)
- 税関行政手続命令第2-2001(Customs Administrative Order No.2-2001)(英語)(337KB)
- 税関覚書 2016年7月28日(Memorandum 28 July 2016)(英語)(579 KB)
- 税関覚書 2018年10月24日(Memorandum 24 October 2018)(英語)(418 KB)
- その他参考情報
- ジェトロ「関税制度」
3. その他
調査時点:2023年12月
なし