日本からの輸出に関する制度調味料の輸入規制、輸入手続き
フィリピンの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2023年9月
日本からフィリピンへの調味料の輸出は可能です。ただし、次の「部分水素添加油脂の使用規制」に該当する調味料は、輸出できません。
- 部分水素添加油脂の使用規制
-
フィリピン保健省は2021年6月、保健省行政命令第2021-0039号(「非感染性疾患の予防と管理のための油脂の加工由来のトランス脂肪酸排除に関する国家政策」)を公表しました。
これに基づき、フィリピン食品医薬品管理局(FDA)は2021年12月、FDA通達第2021-028号(「トランス脂肪酸を含む包装済み加工食品のガイドライン」、2022年10月に一部改訂)を公表しました(2023年6月19日施行)。これにより、次に該当する調味料は、フィリピン国内での製造、売買、輸入、流通および販売が禁止されているため、フィリピンへの輸出はできません。- 部分水素添加油脂を含む包装済み加工食品
- 油脂の加工由来のトランス脂肪酸の量が脂質100 g(またはml)あたり2 gを超える包装済み加工食品
関連リンク
- 関係省庁
- フィリピン貿易産業省(DTI)(英語)
- フィリピン食品医薬品管理局(FDA)(英語)
- フィリピン関税局(BOC)(英語)
- 根拠法等
-
フィリピン共和国法第10863号(英語)(9.4MB)
Section118に輸出入が禁止されている製品が規定 -
フィリピン保健省行政命令第2021-0039号(英語)(335KB)
「非感染性疾患の予防と管理のための油脂の加工由来のトランス脂肪酸排除に関する国家政策」として、トランス脂肪酸の規制の方針を記載 -
フィリピン食品医薬品管理局行政命令第2021-028号(英語)
「トランス脂肪酸を含む包装済み加工食品のガイドライン」。部分水素添加油脂を含む包装済み加工食品、油脂の加工由来のトランス脂肪酸高含有の包装済み加工食品の取り扱いを禁止 -
フィリピン食品医薬品管理局行政命令第2021-028-A号(英語)(通達第2021-028号を一部改訂)
上記通達を一部改訂 - その他参考情報
- 農林水産省 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う諸外国・地域の輸入規制への対応
- ジェトロ「貿易管理制度」
- 農林水産省 トランス脂肪酸に関する各国・地域の規制状況(フィリピン)
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2023年9月
日本から調味料を輸出する場合に、フィリピン政府に対して輸出者側で行う手続きは特にありません。
一方、輸入者はフィリピン食品医薬品管理局(FDA)から(1)営業許可(License to Operate: LTO)と(2)製品登録証明(Certificate of Product Registration: CPR)を取得する必要があります。
輸入者が(2)製品登録証明の申請手続きを行うにあたり、次の書類の提出が求められており、輸出者側での取得支援が必要になります。また、輸入者は輸入商品のラベルや写真などもフィリピンFDAに対して提出する必要があり、これらの作成・取得についても輸出者は輸入者を支援する必要があります。
- 次の書類のうちいずれか一点を提出
- 適正製造規範(Good Manufacturing Practice: GMP)の規定を順守していることの証明書
- 植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)または衛生証明書(Health Certificate)
- 国際標準規格ISO 22000の要求事項を順守していることの証明書
- 原産国で発行された危害要因分析重要管理点(Hazard Analysis and Critical Control Point: HACCP)適合証明書
- 原産国の管轄規制官庁が発行した、または商工会議所などの公認の組織が発行し輸出国のフィリピン領事館が公証した自由販売証明 (Certificate of Free Sales: CFS)
- 分析証明書(Certificate of Analysis)
食品分類ごとに求められる分析証明書を提出します。具体的に求められる分析証明書については、輸入手続きの「輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)」を参照してください。
なお、試験場所について特に規定はなく、日本でもフィリピンでも可能です。また、日本で行う試験について具体的な試験項目などは規定されていません。 - 食品のラベルや広告において栄養や健康面の効果などに関する訴求(Claim)をする場合、当該内容を裏付ける書類(関連する研究や報告書など)
また、輸入通関にあたり、フィリピン政府が日本からの輸出者に対して提出を求める書類は特別ありませんが、輸入手続きの「2.輸入通関手続き(通関に必要な書類)」に記載する輸入者が提出する書類の作成を適宜支援する必要があります。
関連リンク
- 関係省庁
- フィリピン食品医薬品管理局(FDA)(英語)
- フィリピン関税局(BOC)(英語)
- 根拠法等
- フィリピン食品医薬品管理局行政命令第2014-0029号(英語)(1.1MB)
-
フィリピン食品医薬品管理局「製品登録証明の取得のための登録要件」(英語)(2.0MB)
製品登録証明(CPR)の取得要件を記載 -
フィリピン食品医薬品管理局通達第2007-006-A号(英語)(60 KB)
自由販売証明(CFS)の発行主体について規定 -
フィリピン食品医薬品管理局通達第2007-002号(英語)(78 KB)
食品のラベルや広告において栄養や健康面の効果などに関する訴求(Nutrition and Health Claims)に関する規則
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2023年9月
日本から調味料を輸出する場合、動物検疫および植物検疫の証明書は求められていません。
関連リンク
フィリピンの食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2023年9月
一部の調味料に対する食品規格は次のとおり定められています。また、フィリピンにおいて規格が定められていない製品については、コーデックス委員会(CODEX)が定める規格値が参考情報として参照されます。詳細については関連リンクの「根拠法等」を確認してください。
食品 | マヨネーズ | トマトケチャップ | 酢 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
根拠法 | AO No.235 s.1975 | AO No.233 s.1974 |
AO No.134 s.1970、 Memorandum Order No.1 s.1985 |
|||
基準 | 食用植物油 |
65%以上 (重量ベース) |
総可溶性固形物 |
25%未満 (重量ベース) |
全固形分 |
1.5%以上 (質量対容量比濃度) |
― | ― | 酢酸に換算した総酸度 | 1.2%以上 | 酸度 | 4%以上 | |
― | ― | ― | ― | 氷酢酸 | 酢として、または酢の製造用に販売することは不可 |
根拠法 | FDA Memorandum No.2011-028、PNS 274:1993 | |
---|---|---|
基準 |
3-MCPD (3-モノクロロプロ パンジオール) |
最大0.4ppm |
水素イオン指数(pH) | 4.3~5.0 | |
塩化ナトリウムとしての塩分 | 15~25% | |
固形物の全体量 (塩化ナトリウムを除く) |
最小5% | |
全窒素 |
発酵製品:最小0.6% 加水分解製品:最小0.4% ブレンド製品:最小0.6% |
|
アミノ態窒素 |
発酵製品:最小0.2% 加水分解製品:最小0.14% ブレンド製品:最小0.2% |
|
全好塩性酵母菌数 | 最大20cfu/ml | |
タンパク質 | 0.87~2.5% |
根拠法 | AO No.2005-0018、PNS/BFAD 01:2005 ICS 67.220 | |
---|---|---|
基準 | 水分活性(Aw) | 最大0.6 |
鉛 | 0.1 mg/kg | |
アフラトキシン (ピーナツを含む製品の場合) |
10 μg/kg | |
一般細菌量 cfu/g |
n: 5 c: 2 m: 10,000 M: 1,000,000 |
|
大腸菌群数 cfu/g |
n: 5 c: 3 m: 10 M: 1,000 |
|
酵母および糸状菌量 cfu/g |
n: 5 c: 3 m: 100 M: 10,000 |
|
25gのサンプル中における サルモネラ菌の数※ |
n: 5 c: 0 m: 0 M: - |
※肉製品、家禽類および海鮮類を含む製品にのみ適用される。
注:表内のn, c, m, Mは以下を指す
n:各ロットにおいて当局によって検査されるサンプル数
c:基準値を超えることが許容されるサンプル数
m:許容される基準値
M:1つ以上のサンプルで超過した場合、ロット全体を不合格とする値
根拠法 | PNS/FDA 38:2015 ICS 67.120.30 | |
---|---|---|
基準 |
タンパク質(最小値) (タンパク質(%)=全窒素×PF/魚醤の実比重×10、PF=タンパク因数-6.25) |
スペシャル/プレミアム魚醤製品:6.0% 通常魚醤製品:4.0% 魚風味のソース:1.0% |
塩化ナトリウムとしての 塩分(最小値) |
24% | |
pH | 5.0~6.5 | |
ヒスタミンppm (最大値) | 400 |
関連リンク
- 関係省庁
- フィリピン保健省食品薬品管理局(FDA)(英語)
- 根拠法等
- FDA行政命令第235号(Administrative Order No.235 s.1975)(英語)(609 KB)
- FDA行政命令第233号(Administrative Order No.233 s.1974)(英語)(10 KB)
- FDA行政命令第134号(Administrative Order No.134 s.1970)(英語)(91KB)
- FDA通達第2011-028号(FDA Memorandum No.2011-028)(英語)(58.8KB)
- その他参考情報
- 米国農務省「トマトソースのための等級分けマニュアル」(Grading Manual for Tomato Sauce)(英語)(44KB)
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2023年9月
調味料について残留農薬を定めた規制はなく2013年食品安全法(Republic Act No.10611)に基づきコーデックス委員会(CODEX)が定めるガイドラインを実務上参照しています。一方、食品規格が存在する一部調味料については、同規格において残留農薬などの基準が定められている場合があります。食品規格がない調味料については、フィリピン政府で残留農薬を定めた規制はありません。
フィリピン食品医薬品管理局(FDA)では「製品登録証明(CPR)」の申請手続きにおいて、原産国が発行する自由販売証明(CFS)などの提出を義務付けており、これによって該当輸入食品には残留農薬などの問題がないという証明がなされているとみなし、特にフィリピン側で厳しい残留農薬規制を課す必要はないと考えています。
フィリピンには1992年制定の消費者保護法(共和国法第7394号)があり、「人体にとって危険な物質」が発覚した場合には、保健省(DOH)などが中心となって危険物や同物質を含む食品の販売を即時禁止とし、製造業者や輸入者を取り締まることになっています。
関連リンク
- 関係省庁
- フィリピン保健省食品薬品管理局(FDA)(英語)
-
フィリピン肥料・殺虫剤局(FPA)(英語)
- 根拠法等
-
共和国法第10611号(英語)(13.1MB)
SEC. 9. Setting of Food Safety Standardsに基づく - 共和国法第7394号(英語)(164KB)
- その他参考情報
- コーデックス委員会「食品中の残留農薬オンラインデータベース」(英語)
- ジェトロ「2016年度 日本からの農林水産物・食品 輸出に関する各国・地域の制度調査 (フィリピン)」(656 KB)
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2023年9月
フィリピンでは、重金属および汚染物質に関する規制制度はなく、フィリピン食品医薬品管理局(FDA)は、2013年食品安全法(Republic Act No.10611)に基づきコーデックス委員会(CODEX)が定めるガイドラインを実務上参照しています。なお、具体的な食品における重金属および汚染物質の規格値については、食品規格(Philippine National Standards)において定められている場合があります。
関連リンク
- 関係省庁
- フィリピン保健省食品薬品管理局(FDA)(英語)
-
フィリピン肥料・殺虫剤局(FPA)(英語)
- 根拠法等
-
共和国法第10611号(英語)(13.1MB)
SEC. 9. Setting of Food Safety Standardsに基づく -
フィリピン食品薬品管理局通達第2006-16号(英語)(7.2MB)
添加物(FDA通達2006-016号 SectionII 5の規定により重金属等も含む)については、FDA通達2006-016号 Section III A.1およびA.5により JECFA ( Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives(CODEX))での規定に基づくことが記載。また、SectionVIIによりJECFAの最新版の内容が適用される。 - コーデックス委員会「汚染物質」(Contaminants)(英語)
- 厚生労働省「食品及び飼料中の汚染物質及び毒素に関するコーデックス一般規格」(446 KB)
- その他参考情報
- ジェトロ「2016年度 日本からの農林水産物・食品 輸出に関する各国・地域の制度調査 (フィリピン)」(656 KB)
- 農林水産省「農林水産省が優先的にリスク管理を行う対象に位置付けている危害要因についての情報(有害化学物質)」
4. 食品添加物
調査時点:2023年9月
調味料はFDA通達第2006-016号に基づき食品添加物規制の対象となります。フィリピンではコーデックス委員会(CODEX)の「食品添加物に関する一般規則」(CODEX STAN 192-1995)における基準を採用しており、食品添加物ごと、食品カテゴリーごとに使用可能な基準量を示しています。具体的な添加物の使用および最大基準値については関連リンクの「食品添加物に関する一般規則GSFA」(コーデックス委員会)を参照してください。なお、具体的な食品における添加物の許容値については、フィリピンにおける食品規格(Philippine National Standards)が存在する場合には同規格において定められている場合があります。
関連リンク
- 関係省庁
- フィリピン保健省食品薬品管理局(FDA)(英語)
- 根拠法等
-
フィリピン食品薬品管理局通達第2006-016号(英語)(7.2MB)
添加物についてはSectionIII A.1およびA.5により JECFAでの規定に基づくことが記載。またSectionVIIによりJECFAの最新版の内容が適用。 - コーデックス委員会 食品添加物に関する一般規則 (英語)(3.8MB)
- その他参考情報
- 食品添加物基準値(GSFA: CODEX GENERAL STANDARD FOR FOOD ADDITIVES ) の検索サイト(英語)
- 農林水産省「日本語版コーデックス規格」
- ジェトロ「2016年度 日本からの農林水産物・食品 輸出に関する各国・地域の制度調査 (フィリピン)」(656 KB)
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2023年9月
2023年9月現在、食品容器に関する規定はありません。フィリピン食品医薬品管理局(FDA)によると、明文化はされていないものの、輸入元が日本である場合、日本の基準に従っているものであれば問題ないとのことです。
関連リンク
- 関係省庁
- フィリピン食品医薬品管理局(FDA)(英語)
- その他参考情報
- 厚生労働省「器具・容器包装、おもちゃ、洗浄剤に関する情報」
6. ラベル表示
調査時点:2023年9月
調味料のラベル表示は、共和国法第3720号(Republic Act No.3720 : Food, Drug and Cosmetics Act)、FDA行政命令第88-B(Administrative Order 88-B)、およびその改訂版にあたるFDA行政命令第2014-0030(Administrative Order No.2014-0030)などによって規定されています。これらの規制で表示が義務付けられている情報は次のとおりです。表示言語は英語、タガログ語またはその両方での表記が義務付けられています。言語のフォントについての規定はありませんが、通常の購入や使用の際に消費者がはっきりと読み取れるように印字する必要があります。
- 商品名
- ブランド名、トレードマーク(ある場合のみ)
- 原料成分(含有量の多い順)
- 内容量(メートル法で正味表示)および固形量
内容量の許容誤差については、食品医薬品管理局通達第6-A s.1998(Bureau Circular No.6-A s.1998)を参照してください。 - 輸入者の会社名、住所および原産地
外国ブランド製品もしくは外国企業の許認可に基づき製造された製品については、当該製品を製造する外国企業の名称および住所はローカル企業のそれらより小さな文字で記載する必要があります(ローカル企業名が記載される場合)。 - ロット識別番号
- 保存方法
- 消費期限
消費期限は「日」、「月」、「年」の順序で記載し、「日」と「年」は数字、「月」は混乱を避けるため単語で表記することが求められています(例:Expiry date: 01 January 2012 または 01 Jan 12)。 - アレルギー表示(該当する場合)
記載が必須のアレルゲンは次のとおりです。対象のアレルゲンについてはFDAの判断により適宜追加される可能性があるため、最新の情報を確認してください。- グルテンを含む穀物(小麦、ライ麦、大麦、オート麦、スペルト小麦、当該穀物混成品およびこれらを含む製品)
- 甲殻類および当該製品
- 卵および当該製品
- 魚および当該製品
- ピーナツ、大豆および当該製品
- 牛乳および当該製品(ラクトースを含む)
- 木の実および当該製品
- 濃度10mg/kg以上の亜流酸塩
- 当該商品の正しい使い方(食べ方)
- 栄養成分表示(表形式で)
- 添加物に関する表示
一部の調味料における栄養成分表示については、FDA行政命令第2014-0030(Administration Order No.2014-0030)に基づき免除されています(栄養素の含有量が僅少な香辛料など)。FDA行政命令第2014-0030の免除項目(VIII. EXEMPTION FROM THE LABELING REQUIREMENTS)を参照してください。
なお、FDA通達第2021-028号(2022年10月に一部改訂)において、トランス脂肪酸に関するラベル表示について次のとおり規定されており、準拠する必要があります。
- トランス脂肪酸の含有量を栄養成分表示に記載することが義務付けられています。
- ラベルに"TFA-Free"、"0 g Trans Fat"、"No transfat"など、トランス脂肪酸が含まれていないことを示す文言を記載することが禁止されています。
- 油脂製品を除き、原材料に含まれる精製油(オリーブ油を除く)について、植物性の場合は"vegetable"、動物性の場合は"animal"という用語を、また、水素添加されている場合は"hydrogenated"といった用語を付して、原料成分リストに記載することが義務付けられています。
また、遺伝子組換え(GMO)に関するラベル表示義務はなく、また国単位でも規制する法律などは2023年9月時点で存在しません。国家での取り組みとして、遺伝子組換え食品(GMO Foods)に対しさまざまな政府機関が共同・協力して監視するという規則が2016年に策定されています。
関連リンク
- 関係省庁
- フィリピン食品医薬品管理局(FDA)(英語)
- 根拠法等
-
共和国法第3720号(英語)(928KB)
Section15,30に基づき輸出入品へのラベル表示が求められる -
フィリピン食品医薬品管理局行政命令第88-B号(英語)(60.8KB)
Section3でラベル表示要件に関して規定。また食品医薬品管理局行政命令第2014-0030で記載要件が追加。 -
フィリピン食品医薬品管理局行政命令第2014-0030号(英語)(674KB)
VIでラベルに記載する事項が規定。また、VI.A.11.h.10の規定により一部製品の栄養表示が免除されている。 -
フィリピン食品医薬品管理局通達第6-A s.1998号(英語)(6.8MB)
容量の許容誤差の基準を規定 - 複数の省庁共同による通達第1号(英語)(264KB)
-
フィリピン食品医薬品管理局行政命令第2021-028号(英語)
「トランス脂肪酸を含む包装済み加工食品のガイドライン」。部分水素添加油脂を含む包装済み加工食品、油脂の加工由来のトランス脂肪酸高含有の包装済み加工食品の取り扱いを禁止 -
フィリピン食品医薬品管理局行政命令第2021-028-A号(英語)(通達第2021-028号を一部改訂)
上記通達を一部改訂 - その他参考情報
- ジェトロ「2016年度 日本からの農林水産物・食品 輸出に関する各国・地域の制度調査 (フィリピン)」(656 KB)
- 農林水産省 トランス脂肪酸に関する各国・地域の規制状況(フィリピン)
7. その他
調査時点:2023年9月
フィリピンで販売する調味料は、2013年食品安全法(共和国法第10611号)で定められた衛生基準に合致しなければなりません。また、加工食品に該当する調味料の中で次のすべての要件を満たす場合はフィリピン食品医薬品管理局(FDA)からの証明書なしでフィリピンに持ち込むことができます。
- 個人使用の目的で持ち込む場合
- 10kg以下の場合
- 次のいずれかの方法で持ち込む場合
- 乗客の荷物として持ち込む
- バリクバヤンボックス(Balikbayan boxes)で輸送
- 郵便や宅配便サービスで輸送
関連リンク
- 根拠法等
-
共和国法第10611号(英語)(13.1MB)
ARTICLE III、IV、Vなどにおいて衛生基準に関して規定。共同通達第1号で、特定の製品については証明書なしでフィリピンに持ち込める旨の規定がある。 - 共同通達第1号(英語)(2.3 MB)
- その他参考情報
- ジェトロ「2016年度 日本からの農林水産物・食品 輸出に関する各国・地域の制度調査 (フィリピン)」(656 KB)
フィリピンでの輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2023年9月
調味料の輸入・流通・販売業者や再包装業者は、FDA行政命令第2014-0029号(Administrative Order No.2014-0029)に基づき、フィリピン食品医薬品管理局(FDA)から営業許可(License to Operate:LTO)と製品登録証明(Certificate of Product Registration: CPR)を取得する必要があります。調味料の輸入販売に特化した免許(ライセンス)はありません。
I. 営業許可(LTO)の取得
調味料の輸入・流通・販売業者もしくは再包装業者は、まずフィリピン食品医薬品管理局(FDA)から営業許可(LTO)を取得しなければなりません(共和国法第3720号(Republic Act No.3720))。 輸入者の業態(輸入業、卸業、その他一般企業、個人)により必要とされる登録、許認可の種類は異なります。LTOの有効期間は2年間で、以後5年ごとの更新が必要です。 輸入者がLTOを申請する場合の要件は次のとおりです。なお、実際の申請手続きは、FDA通達第2021-012号(FDA Circular No.2021-012)に基づきオンラインで行うことができます。
- 電子申請フォーム(誓約書含む)の提出
電子申請システム「FDA eSerivces Portal」にアクセスし、誓約書に同意したうえで、次の情報を入力して電子申請フォームを提出する。- 事務所と倉庫の住所
- GPS情報
- 権限者および有資格者の氏名
- 事業名登録を証する書類の提出
次のいずれかの書類の写しを添付資料として電子申請システム上で提出する。- 個人事業主の場合:貿易産業省(DTI)への事業登録証明書(Certificate of Business Registration)
- 株式会社、パートナーシップ、その他の法人の場合:証券取引委員会(SEC)への登録証明書および基本定款(Articles of Incorporation) の写し
- 協同組合の場合:協同組合の所管省庁への登録証明書
- 政府により所有または支配されている会社の場合:会社設立に関する法律がある場合は当該法律、ない場合はSECへの登録証明書および基本定款
- 収入証明書(最新の監査済み財務諸表など)の提出(添付資料として電子申請システム上で提出)
- 食品取引業者の場合、資本金を記載した貸借対照表付きの最新の監査済み財務諸表の写しなど、所得・資本を証明する書類を提出する。
- 新規に設立された会社で、まだ財務諸表がない場合は、会社所有者または会計士の署名入りの資本金証明書を提出する。
- 申請料の納付
- 事業名と住所がDTIやSECに登録された名称や住所と異なる場合:管轄の市長が発行する営業許可証(Mayor’s Business Permit)、またはバランガイ(フィリピンの地方自治単位) が発行するバランガイ営業許可証(Barangay Clearance)
- 追加要件(該当する場合)
次のいずれかの書類を添付資料として電子申請システム上で提出する。- フランチャイズの場合、フランチャイズ契約書の写しの提出が推奨される。フランチャイズ契約書上の事業名が営業許可書に記載される。また、当該事業名は、事業名登録と整合がとれている必要がある。
- 営業許可書に記載される活動を適切に判断するために、申請者(輸入者)とその販売先またはサプライヤーとの契約書の写しを提出することが推奨される。
II. 製品登録証明(CPR)
LTOを取得後、フィリピン食品医薬品管理局(FDA)から製品登録証明を取得する必要があります。製品登録証明の申請要件は次のとおりです(初回申請時の場合の要件)。申請が承認されると、製品登録証明(CPR)が交付されます。有効期間は2年から5年で、以降は5年ごとの更新が必要です。なお、実際の申請は、FDA通達第2020-033号(FDA Circular No.2020-033)に基づきオンラインで行うことができます。
- 有効な営業許可(LTO)
- 電子申請フォームの提出
電子登録システム「ePortal v2.0」上で必要情報を入力して電子申請フォームを提出する。 - ラベルおよび製品に関する書類の提出
次を添付資料として電子登録システム上で提出する。なお、FDAのラベル表示規制については、食品関連の規制の「6.ラベル表示)」を参照のこと。- FDAのラベル表示規制に基づく、明確かつ完全なラベルまたは図版の写し(包装サイズが複数ある場合は、各サイズについて提供)
- あらゆる角度、および各角度について複数の距離から撮影した製品写真(包装サイズが複数ある場合は、各サイズについて提供)
- 製品の販売権、および製品の規格などへの準拠を証する書類の提出
次を添付資料として電子登録システム上で提出する。- 事業者の正式な権限を持つ代表者が署名した次の書類のいずれかの写し
- 外国代理店契約
- 販売代理店証明書
- アポイントメントレター
- 試算送り状(Pro-Forma Invoice:プロフォーマインボイス)
- 製造業者との契約書
- 次の書類のいずれかの写し
- 適正製造規範(Good Manufacturing Practice: GMP)の規定を順守していることの証明書
- 植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)または衛生証明書(Health Certificate)
- 国際標準規格ISO 22000の要求事項を順守していることの証明書
- 原産国で発行されたHACCP適合証明書
- 原産国の管轄規制官庁が発行した、または商工会議所などの公認の組織が発行し輸出国のフィリピン領事館が公証した自由販売証明 (Certificate of Free Sales: CFS)
- 事業者の正式な権限を持つ代表者が署名した次の書類のいずれかの写し
- 分析証明書(Certificate of Analysis)の提出
食品分類ごとに求められる分析証明書を添付資料として電子登録システム上で提出する。FDA通達第2020-033号(FDA Circular No. 2020-033)においては、調味料の分析証明書として、次の提出が求められている。
なお、試験場所について特に規定はなく、日本でもフィリピンでも可能。また、日本で行う試験について具体的な試験項目などは規定されていない。製品登録証明の申請に際し提出が必要な分析証明書 食品 分析証明書 しょうゆ 3-MCPDの分析証明書 トマトケチャップ 全可溶性固形分および滴定酸度に関する分析証明書 - 食品のラベルや広告において栄養や健康面の効果などに関する訴求(Claim)をする場合、当該内容を裏付ける書類(関連する研究や報告書など)の提出
- 申請料の納付
なお、FDA通達第2021-028号(2022年10月に一部改訂)において、トランス脂肪酸や水素添加油脂を含む包装済み加工食品について製品登録証明(CPR)を申請する際には、次の書類の提出が求められます。
- 使用した油脂の種類やその加工方法を示した、原材料の技術仕様
- 申請日から12カ月以内の分析証明書(脂質100 g(またはml)あたりのトランス脂肪酸の量)(※)
- 脂質100 g(またはml)あたり天然由来のトランス脂肪酸を2 gを超えて含む製品については、それが反芻動物由来であることを示す、申請日から12カ月以内の分析証明書(※)
(※分析証明書は、FDAおよびフィリピン認証委員会/事務局の認定試験所、または輸入相手国から発行されたものであり、妥当性が確認された参照分析法およびその検出下限を記載することが必要)
関連リンク
- 関係省庁
- フィリピン保健省食品薬品管理局(FDA)(英語)
- 根拠法等
- フィリピン食品医薬品管理局行政命令第2014-0029号(英語)(1.1MB)
- 共和国法第3720号(英語)(928KB)
- フィリピン食品医薬品管理局通達第2021-012号(英語)(2.4MB)
- フィリピン食品医薬品管理局通達第2020-033号(英語)(11.8 MB)
-
フィリピン食品医薬品管理局「製品登録証明の取得のための登録要件」(英語)(2.0MB)
製品登録証明(CPR)の取得要件を記載 -
フィリピン食品医薬品管理局通達第2007-006-A号(英語)(60 KB)
自由販売証明(CFS)の発行主体について規定 -
フィリピン食品医薬品管理局通達第2007-002号(英語)(78 KB)
食品のラベルや広告において栄養や健康面の効果などに関する訴求(Nutrition and Health Claims)に関する規則 -
フィリピン食品医薬品管理局行政命令第2021-028号(英語)
「トランス脂肪酸を含む包装済み加工食品のガイドライン」。部分水素添加油脂を含む包装済み加工食品、油脂の加工由来のトランス脂肪酸高含有の包装済み加工食品の取り扱いを禁止 -
フィリピン食品医薬品管理局行政命令第2021-028-A号(英語)(通達第2021-028号を一部改訂)
上記通達を一部改訂 - その他参考情報
- フィリピン食品医薬品管理局による電子登録ユーザーマニュアル(CFRR Electronic Registration User Manual for the Modified E-Reg Portal Version 2)(英語)(5.8MB)
- 農林水産省 トランス脂肪酸に関する各国・地域の規制状況(フィリピン)
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2023年9月
日本から調味料を輸入する場合、営業許可(LTO)と製品登録証明(CPR)の提出に加え、関税局通達第11-2014(Custom Memorandum Order No.11-2014)、関税局通達第05-2018(Custom Memorandum Order No.05-2018)、関税局通達第31-2019(Custom Memorandum Order No.31-2019)、および関税局通達第08-2022(Custom Memorandum Order No.08-2022)に基づき、フィリピン関税局(BOC)アカウントマネジメントオフィス(AMO)に対して輸入者としての登録を行う必要があります。当該登録に必要な書類(初回の場合の要件)は次のとおりです。
- 公証済み申請書(Application Form)の原本
- 申請書は、client.customs.gov.phから入手可能
- 個人事業主の場合はオーナー、会社の場合は役員、組合の場合は会長、パートナーシップの場合は権限のある社員による署名が必要
- 申請費用の納付証明書(BOC発行の領収書の原本)
- 輸入における正式な署名者を証明する書類の写し
- 会社の場合、秘書役証明書(Corporate Secretary Certificate)
- 個人事業主の場合、宣誓書
- パートナーシップの場合、パートナーシップの決議書
- 申請者、社長、責任者などの政府発行の有効な身分証明書2点の写し
- 申請者の無犯罪証明書(3カ月以内に発行されたNBI Clearanceの原本)
- 次のいずれかの写し
- 個人事業主の場合、貿易産業省への登録
- 会社の場合、証券取引委員会の登録および最新の年次・企業情報書(General Information Sheet)
- パートナーシップの場合、パートナーシップの定款および最新の年次・企業情報書
- 組合の場合、協同組合開発庁(CDA)への登録および最新の組合年次業績報告書
- 申請者、社長および役員の個人プロフィール(写真付き)
- 会社のプロフィール(会社の事務所および倉庫エリアの写真付き)
- 最新の賃貸契約書、所有者からの同意書など、事務所および倉庫の合法的な占有の証明書(契約書の場合は写し、宣誓書または証明書の場合は原本)
- 輸出入者情報を登録するデータベース(CPRS)への登録を証明する書類
通関手続きを行う輸入者は、関税局(BOC)の輸出入者情報を登録するデータベース「Client Profile Registration System: CPRS」への登録が義務付けられおり、BOC公認の次のプロバイダーを通じて登録できます。- E-konek
- Intercommerce
- CDEC
- 内国歳入庁(BIR)への登録証明書
- 内国歳入庁(BIR)に提出した直近3年間の所得税申告書類の写し(該当する場合)
- 管轄市長発行の営業許可証(Mayor’s Permit)
- 商品を輸入する資金力があることを証明する書類(Top1000納税者とスーパーグリーンレーン(SGL)の対象業者については免除)
- 集荷業者による承認書類
また、日本から調味料を輸入する際の通関への提出書類は次のとおりです。
- 輸入申告書(The Single Administrative Document)
- 船荷証券(Bill of Lading)または航空貨物運送状(Air Waybill)
- 商業インボイス(Commercial Invoice)または試算送り状(Pro-Forma Invoice)
- 産地証明書(提出を求められた場合)
- 輸入品のリスト
- 輸入品の価格書類(Supplemental Declaration of Valuation)(公証が必要)
-
必要に応じて次の書類の提出も求められる。
- 輸入許可書(Import PermitまたはClearance)
- フィリピン内国歳入庁(BIR)による輸入品リリース許可証(Authority to Release Imported Goods)
- 自由貿易協定(FTA)を証明する書類(関税局へのヒアリングでは、輸入者がオンラインなどで FTAの締結・規定をコピーした書類などでよいとのこと)
- 優遇措置などを適用する場合に当該特例を証明する書類
- 免税を証明する書類など
なお、輸入申告書(The Single Administrative Document)は、関税局通達第29-2015(Custom Memorandum Order No.29-2015)に基づき、関税局(Bureau of Customs: BOC)が認める次のサービスプロバイダーなどを通じてオンラインで取得することができます。
- E-konek
- Intercommerce
- CDEC
関連リンク
- 関係省庁
- フィリピン食品医薬品管理局(FDA)(英語
- フィリピン関税局(BOC)(英語)
- 根拠法等
- 共和国法第3720号(英語)(928KB)
- 関税局通達第11-2014号(Custom Memorandum Order No,11-2014)(英語)(1.04MB)
-
関税局通達第05-2018号(Custom Memorandum Order No,05-2018)(英語)(162KB)
輸入者としての登録の必要性について記載 - 関税局通達第31-2019号(Custom Memorandum Order No,31-2019)(英語)(219KB)
- 関税局通達第08-2022号(Custom Memorandum Order No,08-2022)(英語)(1.3MB)
- 関税局通達第37-2001号(Custom Memorandum Order No,37-2001)(英語)(1.4MB)
-
関税局通達第20-2019号(Custom Memorandum Order No,20-2019)(英語)(1.2MB)
本通達に基づき、2019年4月からアカウントマネジメントオフィス(AMO)にて輸入者登録が可能 -
関税局通達第29-2015号(Custom Memorandum Order No,20-2015)(英語)(726 KB)
Section2,aにおいてe2m Custom System (オンラインシステム)にて申告書の申請ができる旨が規定 - 関税局市民憲章(BOC Citizen's Charter of 2021)(英語)(3.1MB)
- その他参考情報
- ジェトロ「2016年度 日本からの農林水産物・食品 輸出に関する各国・地域の制度調査 (フィリピン)」(656 KB)
- E-konekウェブサイト(英語)
- InterCommerce Network Services社のウェブサイト(英語)
- CDECウェブサイト(英語)
-
フィリピン関税局(BOC)ポータルサイト(英語)
輸入者登録申請書の入手先 - ジェトロ「輸出入手続き」
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2023年9月
日本から輸入する調味料については、対象となる輸入品の申告内容によりイエローレーンやレッドレーンなどに分けられ、通関時の審査内容が異なります。各レーンにおける審査内容は次のとおりです。なお、輸入時の検査・検疫の費用は不要です。
レーン | 審査内容 |
---|---|
イエローレーン | ドキュメントによる個別審査が行われます。また、関税の管理者による許可の下、現物調査が行われることもあります。 |
レッドレーン | ドキュメント調査および現物調査による審査が行われます。 |
それ以外 | 特別な審査はありません。 |
関連リンク
4. 販売許可手続き
調査時点:2023年9月
調味料の販売にあたっては営業許可(LTO)と製品登録証明(CPR)以外の販売許可手続きは不要です。LTOおよびCPRの取得に関する具体的な手続きについては「輸入手続き」を参照してください。
5. その他
調査時点:2023年9月
なし
フィリピンの輸入関税等
1. 関税
調査時点:2023年9月
調味料の関税率は次の表のとおりです。関税は日本・フィリピン経済連携協定(JPEPA)または日本・ASEAN包括的経済連携(AJCEP)の適用税率を受ければ「無税」となります。なお、JPEPAまたはAJCEPの適用を受けるためには、日本商工会議所が発行する特定原産地証明書の取得が必要になります。
品目 |
JPEPA・AJCEP 適用税率 |
RCEP 適用税率 |
MFN税率 |
---|---|---|---|
0904.11.10:白胡椒(破砕及び粉砕のいずれもしてないもの) | 0% | 0% | 5% |
0904.11.20~0904.11.90:その他の胡椒(破砕及び粉砕のいずれもしてないもの) | 0% | 0% | 15% |
0904.12.10:白胡椒(破砕し又は粉砕したもの) | 0% | 0% | 7% |
0904.12.20~0904.12.90:その他の胡椒(破砕し又は粉砕したもの) | 0% | 0% | 15% |
0904.21~0904.22:とうがらし属又はピメンタ属の果実 | 0% | 0% | 20% |
0905:バニラ豆 | 0% | 0% | 3% |
0906:けい皮及びシンナモンツリーの花 | 0% | 0% | 3% |
0907:丁子(果実、花及び花梗に限る。) | 0% | 0% | 3% |
0908:肉ずく、肉ずく花及びカルダモン類 | 0% | 0% | 3% |
0909:アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミン又はカラウエイの種及びジュニパーベリー | 0% | 0% | 3% |
0910.11~0910.12:しようが | 0% | 0% | 20% |
0910.20:サフラン | 0% | 0% | 3% |
0910.30:うこん | 0% | 0% | 3% |
0910.91.10:混合物(カレー) | 0% | 0% | 7% |
0910.91.90:混合物(カレー以外のもの) | 0% | 0% | 3% |
0910.99.10:タイム、ベイリーフ | 0% | 0% | 3% |
0910.99.90:その他の香辛料 | 0% | 0% | 7% |
2103.10.00:しょうゆ | 0% | 0% | 15% |
2103.20.00:ケチャップ・トマトソース | 0% | 0% | 10% |
2103.90:その他の混合調味料 | 0% | 0% | 7% |
2209:食酢及び酢酸から得た食酢代用物 | 0% | 0% | 15% |
関連リンク
- 関係省庁
- フィリピン関税委員会 (Tariff Commission)(英語)
- フィリピン貿易産業省(DTI)(英語)
- 根拠法等
- フィリピン貿易産業省(DTI) フィリピン‐日本経済パートナーシップ協定(Tariff Commission: Philippines-Japan Economic Partnership Agreement(PJEPA))(英語)
- 日本・フィリピン経済連携協定(JPEPA)
- 日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)
- 地域的な包括的経済連携(RCEP)協定
- その他参考情報
- フィリピン関税委員会(Tariff Commission)「HSコード・関税検索」(英語)
- ジェトロ「 世界各国の関税率」
- ジェトロ「日本・フィリピン経済連携協定」
- ジェトロ「日本・ASEAN経済連携協定」
- ジェトロ「関税制度」
2. その他の税
調査時点:2023年9月
日本から輸入される調味料には関税のほかに、付加価値税(VAT)、輸入品処理費用(Import Processing Fee)、収入印紙代(Documentary Stamp Fee)、コンテナ利用料(Container Security Fee)が課されます。なお、物品税(Excise Tax)はかかりません。
製品名 | 税率 |
---|---|
全調味料 | 一律12% |
製品名 | 税額 |
---|---|
全調味料 |
輸入額が250,000ペソ以下: 250ペソ 輸入額が250,001-500,000ペソ: 500ペソ 輸入額が500,001-750,000ペソ: 750ペソ 輸入額が750,001ペソ以上: 1,000ペソ |
製品名 | 税額 |
---|---|
全調味料 | 一律280ペソ |
製品名 | 税額 |
---|---|
全調味料 |
5USD相当額のペソ/20フィートのコンテナ 10USD相当額のペソ/40フィートのコンテナ |
関連リンク
- 関係省庁
- 内国歳入局(BIR)(英語)
- フィリピン関税局(BOC)(英語)
- 根拠法等
- 共和国法第10963号 税制改革法(Republic Act No.10963)(英語)(27.8MB)
- 共和国法第10863号(Republic Act No.10863)(英語)(9.4MB)
- 大統領令第635号(Executive Order No.635)(英語)(147KB)
- 税関行政手続命令第2-2001(Customs Administrative Order No.2-2001)(英語)(337KB)
- 税関覚書 2016年7月28日(Memorandum 28 July 2016)(英語)(579 KB)
- 税関覚書 2018年11月13日(Memorandum 13 November 2018)(英語)(418 KB)
- その他参考情報
- ジェトロ「関税制度」
3. その他
調査時点:2023年9月
なし
その他
調査時点:2023年9月
フィリピンは人口の8割以上を占めるカトリック教徒と約5%のイスラム教徒で構成されています。イスラム教徒については、豚肉やアルコール成分を排除したイスラム教徒向け特別製造プロセスを経た食品を「ハラール食品(Halal Foods)」として公式に認証する制度があります。
ハラール認証についてはフィリピンでは義務ではないものの、認証を受ける場合には、ムスリム・フィリピン国家委員会(The National Commission on Muslim Filipinos:NCMF)公認の団体で認証を受けることができます。