輸出入手続
最終更新日:2023年12月15日
- 最近の制度変更
輸出入許可申請
輸出入許可の要否は、税関の関税番号等検索専用ウェブサイトで、物品の関税番号または名称を基に調べることができる。また、輸出入許可・ライセンスの要否、申請先の所轄官庁についても確認できる。
輸出入許可の要否などについては、マレーシア税関の関税番号等検索専用ウェブサイトを参照されたい。
工業製品などの輸出入許可申請は、投資貿易産業省(MITI)のAPオンライン申請システム上で行う。
農産品、食品、医薬品、環境機器などについては、各管轄官庁へ個別に確認し、各管轄官庁から許可を取得することが必要である。
- 工業製品は投資貿易産業省(Ministry of Investment, Trade and Industry)
- 農産品は農業・食糧安全保障省(Ministry of Agriculture & Food Security)
- 化粧品・医薬品、一部食品等は保健省(Ministry of Health)
- 環境関連機器は天然資源・環境・気候変動省(Ministry of Natural Resources, Environment and Climate Change)
税関(Royal Malaysian Customs Department)
コールセンター:1300-888-500 / +603-7806 7200
2013年3月21日、政府機関への問い合わせなどを1カ所で対応する「1 Malaysia One Call Centre」(1MOCC)が設置された。問い合わせ先は、次のとおり。
マレーシア政府公式ポータル(The Government of Malaysia’s Official Gateway)
Tel:603-8000 8000
Fax:603-8888 3721
E-mail:80008000@1mocc.gov.my
Short Messaging System(SMS):603-8000 8000
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必要書類等
輸入には輸入申告書(K1フォーム)が、輸出には輸出申告書(K2フォーム)が必要である。各国協定による優遇税率の適用を受けるためには、原産地証明書の取得が必要である。
通関手続き
輸入品は輸入申告書K1フォーム、輸出品は輸出申告書K2フォームに記入し、申告しなければならない。申告フォームには、番号、包装/箱の詳細、価格、重量、数量、製品の種類に関する情報のほか、製品の原産地も記入する必要がある。記入後の申告フォームは、製品が輸出または輸入される場所の税関に提出しなければならない。必要書類は、次のとおり。
輸入に必要な書類
- K1フォーム
- 供給業者または輸出業者のインボイス
- 梱包/重量明細書
- 航空貨物輸送状(空輸の場合)
- 輸入ライセンス(フォームJK69など)
- 原産地証明
輸出に必要な書類
- K2フォーム
- 輸出業者のインボイス
- 梱包/重量明細書
- 輸出ライセンス
- 貨物引受証
FTA/EPAを活用する場合は、原産地証明書を取得する必要がある。JMEPA(日本マレーシア経済連携協定)の原産地証明書については、日本商工会議所が発給している。
日本商工会議所:特定原産地証明書発給申請マニュアル
再輸入に関するガイドライン
2011年12月に更新された再輸入に関するガイドラインにおいては、マレーシアの製造業者が一度輸出した製品に、品質上の問題や不具合、送り先・数量の誤り、輸送中の変質などがあった場合、マレーシアの製造業者による修理等の工程を経て再輸出されることを前提として、再輸入(輸出後、輸出した製造業者がマレーシア国内に輸入)することが認められている。再輸入された物品を処分または国内販売する場合は、税関の認可を得た上で、輸入税、売上税(Sales Tax)などの該当する諸税を支払う必要がある。
税関:再輸入ガイドライン "Re-Importation"(マレー語のみ)
査証
日本からの輸出の際に、駐日マレーシア大使館や領事館の領事査証は要求されない。
その他
特になし。