外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用

最終更新日:2024年01月05日

外国人就業規制

外国人の就業を制限する職種はなく、あらゆる分野での就業が可能である。

就労を目的としてスリランカに入国を希望する外国人は、以下のリストのいずれかに該当する必要がある。

  • 国が承認した事業でその働きが必要とされるプロジェクト専門家およびBOIの事業で雇用される外国人
  • 銀行に雇用される個人およびその扶養家族
  • ボランティアもしくはNGOの職員
  • スリランカにある外交機関・組織・プロジェクトで雇用されている者
  • 民間企業の従業員およびその扶養家族

現地従業員同様、外国人従業員はスリランカの税制に従い所得税を支払う義務がある。

在留許可

外国人がスリランカ国内で投資や就労をしようとする場合、在留ビザ(レジデンス・ビザ)の取得が必要である。

非スリランカ人もしくは外国人は、前述の雇用区分においてスリランカで就労、もしくは投資のために在留ビザを申請することができる。スリランカの在留ビザを取得しようとする場合には、在外スリランカ外交機関が、出入国管理局長の同意を得て発行した入国ビザを取得してスリランカに入国する必要がある。この入国ビザの取得の際には、在留ビザの取得を希望している旨を伝え、必要な書類を提出すること。
スリランカ出入国管理局は、在留ビザの取得が可能な就労区分と、就労および投資のための在留ビザの取得に必要な書類を以下のように定めている。なお、旅行者向けのビザが雇用・投資を目的とする在留ビザとみなされることはない。

  • スリランカ出入国管理局ウェブサイト(在留ビザ)"Residence Visa外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

就労のための在留許可

  1. スリランカ政府が承認した事業において必要なサービスを提供する事業専門家および扶養家族必要書類は以下のとおりである。
    1. 事業事務所からのリクエストレター
    2. 管轄省または対外援助局からの推薦書
    3. 事業合意書
    4. 申請者のパスポートの写真入りページの写し
    5. パスポート
  2. スリランカBOI事業にて雇用される外国人および扶養家族
    在留ビザの申請書類は以下のとおりである。
    1. BOI証書
    2. 所属企業・機関からのリクエストレター
    3. BOI契約書
    4. 会社登録証
    5. 会社の取締役会の詳細
    6. 会社の定款
    7. BOIからの推薦状
    8. 申請人のパスポートの写真入りページのコピー
    9. 健康診断証明書
    10. パスポート
  3. 銀行に雇用される個人およびその扶養家族
    1. 銀行からのリクエストレター
    2. スリランカ中央銀行からの推薦状
    3. 申請人のパスポートの写真入りページのコピー
  4. ボランティアもしくはNGOの職員
    ボランティアもしくはNGO職員には以下の2種類があり、それぞれの在留ビザのための申請書類は以下のとおりである。
    1. NGO職員
      1. 所属組織からのリクエストレター
      2. 国防省の承認とNGO事務局(NGO Secretariat)からの推薦状
      3. 国防省が発行した就労許可書(必要な場合)
      4. スリランカと該当する国の間で署名された同意書の写し(真正な写しである旨の認証を受けること)
      5. 申請人のパスポートの写真入りページのコピー
      6. 健康診断証明書
      7. パスポート
    2. 国際NGOに所属する個人
      1. 所属組織からのリクエストレター
      2. 関連省、外務省/対外援助局からの推薦状(国防省を通じて入手)
      3. 国防省による労働許可(必要な場合)
      4. スリランカと該当する国の間で署名された了解覚書(MOU)の写し(真正な写しである旨の認証を受けること)
      5. 申請人のパスポートの写真入りページのコピー
      6. 健康診断証明書
      7. パスポート
  5. 民間企業の従業員とその扶養家族
    1. 会社・機関からのリクエストレター
    2. 会社登録証
    3. 会社の取締役会の詳細
    4. 会社の定款
    5. 管轄省からの推薦状
    6. 申請人のパスポートの写真入りページのコピー
    7. 健康診断証明書
    8. パスポート
  6. スリランカにある外交機関に所属する外交官・官吏とその扶養家族
    1. 外務省からの推薦状
    2. 申請人のパスポートの写真入りページのコピー
    3. パスポート

投資家のための長期ビザ

前記の投資分野でのビザ申請に加え、スリランカ政府は各種の投資カテゴリーを対象とした在留ビザ制度を導入した。同在留ビザの適用範囲は次のとおりである。

  1. 預金による投資(ゴールデンパラダイスビザ)
    最低投資額:スリランカ中央銀行が認めた商業銀行に最低20万米ドルを預金することを条件に発行される(ただし中央銀行が本件にかかる推薦機関であるとの明文規定はない)。申請者、配偶者、扶養家族に適用される。ビザ発行手数料は250米ドル/年。なお、投資家は本ビザ発行日から1年経過後、最低投資額の50%まで引き出すことが可能である。
  2. 直接投資ビザ
    30万米ドル以上の直接投資には5年間有効のビザが、50万米ドル以上の直接投資には10年間有効のビザが発行される。本ビザは、申請者、配偶者、扶養家族に適用され、各人のための月送金額が1,500米ドル以上の場合は、アシスタント、料理人、介護人にも適用される。ビザ発行手数料は200米ドル/年。申請には関連省またはBOIからの推薦状が必要である。
  3. コンドミニアム投資家
    コンドミニアムへの投資家を対象とし、次表のとおり適用される。ビザ発行手数料は200米ドル/年。推薦機関は入国管理局(ただし明文規定なし)。
個人
コンドミニアム所在地 最低投資額(米ドル) ビザ有効期間 適用者
都市部 200,000 10年 申請者、配偶者、扶養家族
150,000 5年(延長あり) 申請者、配偶者、扶養家族
都市近郊部 75,000 5年(延長あり) 申請者、配偶者、扶養家族
企業
コンドミニアム所在地 最低投資額(米ドル) ビザ有効期間 適用者
都市部 コンドミニアム1軒への投資500,000 5年 役員4人とその配偶者と扶養家族
コンドミニアム2軒以上への投資で、1軒につき150,000を超え、合計で500,000を超えること 5年 役員4人とその配偶者と扶養家族
都市近部 コンドミニアム2軒以上への投資で、1軒につき75,000を超え、合計で500,000を超えること 5年 役員4人とその配偶者と扶養家族
  1. 国債、国庫短期証券、スリランカ開発国債への投資家
    本ビザは、申請者、配偶者、扶養家族に適用され、各人のための月送金額が1,500米ドル以上の場合は、アシスタント、料理人、介護人にも適用される。ビザ発行手数料は200米ドル/年。申請にはスリランカ中央銀行からの推薦状が必要である。25万米ドル以上の投資には5年間有効のビザが、40万米ドル以上の投資には10年間有効のビザが発行される。
  2. スリランカの株式への投資家
    本ビザは、申請者、配偶者、扶養家族に適用され、各人のための月送金額が1,500米ドル以上の場合はアシスタント、料理人、介護人にも適用される。ビザ発行手数料は200米ドル/年。申請にはスリランカ中央銀行またはスリランカ証券取引委員会からの推薦状が必要である。10万米ドル以上の投資には5年間有効のビザが、20万米ドル以上の投資には10年間有効のビザが発行される。

BOIによるビザ推薦

BOI法16条および17条で承認された事業では、投資家・株主分野および外国人従業員分野のビザ取得の支援が得られる。これらの分野でスリランカに入国できるのは、役員、管理職、技術者、熟練労働者のみである。加えて、メガプロジェクトおよび高い評価の投資案件については、BOIから、技術労働者の期間限定のビザ取得の支援が得られる。投資家および駐在員は、入国ビザもしくはビジネスビザを使用してスリランカに到着した後、BOIの推薦を受け、到着日から1カ月以内に入国ビザを在留ビザに変更する必要がある。入国ビザの期間(1カ月)内に出国する場合、同国ビザを居住ビザに変更する規定はないため、再度スリランカへの入国ビザを取得する必要がある。

在留ビザの取得にあたっては次の事柄が考慮される。

  1. 観光ビザでスリランカに入国した外国人はいかなる場合でも在留ビザを取得できない。
  2. 会社登録の前に必要に応じてBOIから複数回入国ビジネスビザ取得の推薦を受けることができるのは、株主と投資家のみである。
  3. 複数回入国ビジネスビザ取得の推薦を受けることができるのは、投資家・株主・取締役のみであり、その期間は1年間である(推薦の際は会社登録局様式1と様式20が参照される)。
  4. 在留ビザを持つ外国人が、グループ会社や関連会社以外の会社間を転勤することはできない。転勤の場合は、一旦スリランカから出国し、新しい勤務先の身分で入国ビザを取得し再入国すること。
  5. スリランカ国外にいる時に在留ビザが失効した場合、ビザの延長はできない。その場合は、前述のとおり入国ビザの取得による入国と、入国後の在留ビザの申請手続きをすること。
  6. 扶養家族のビザ取得は、投資家およびディレクターの区分の者について考慮される。しかし、BOIは企業の外国人幹部の扶養家族について、これを適宜考慮することができる。
  7. 扶養家族のビザは最低6カ月のものが付与される。
  8. 18歳以上の扶養家族のビザは推薦されない。しかし、BOI法17条の基に契約された企業の投資家および幹部に関しては、場合によっては、21歳までの扶養家族にビザ取得を推薦できる。
  9. 扶養家族のビザは就労ビザに変更できない。
  10. 扶養家族ビザ所有者は、スリランカ国内で就労する権利を持たない。

外国人労働者は、その職位に必要な資格と経験を備えた18~60歳の者とし、年齢が60歳を超える場合については、特別な場合のみ考慮される。次の表は、プロジェクト区分ごとのビザの種類と有効期間を示す。

ビザの種類 17条事業 16条事業
入国ビザ 1カ月 1カ月
在留ビザ 1年 1年
投資家/株主の在留ビザの延長 2年 1年
従業員および扶養家族の在留ビザの延長 1年 1年
投資家/株主/取締役の複数回入国ビジネスビザ 1年 1年
一時ビザ 3カ月 3カ月
ETA(オンラインビザ)で渡航した投資家向け特別在留ビザ(例:元スリランカ人・スリランカ生まれの子供) 1年 1年

表に記載のビザは以下の手順に従って申請すること。

ビザ申請手続き

企業または申請者は、適切な時期(少なくとも1カ月前)に、ビザ申請書と認証済必要書類をBOIのビザ課もしくは輸出加工区に提出する。
企業は、BOIのオンラインビザシステムに登録し、以下に示す認証を付した必要書類を提出すること。

  1. 担当のBOIの部課長もしくは輸出加工区長に宛てた企業の責任者発行の正式なカバーレター
  2. オンラインで承認された正式の署名と会社の承認が付されたビザ申請書原本3通(認証は、ビザ制度の企業登録に従うこと)
  3. 有効なパスポートの関連ページのコピー(情報ページとビザページ)
  4. ビザの必要性を記した会社発行の推薦状
  5. 従業員の資格(学歴、専門分野、経験)・専門・職位を示す証明書
  6. 履歴書(入国ビザ用のみ)

システムに登録する際、各企業にパスワードが付与される。
外国人の定員数は事前の承認が必要であり、ビザ推薦のリクエストはその定員数内であること。
申請はオンラインで行うとともに、企業の責任者の承認が付されたビザ申請書原本3通と前記の必要書類を提出すること。

ビザの取り消し

企業は、従業員の雇用契約が終了した場合、または従業員が退職した場合、従業員のビザの取り消しについて書面でBOIに通知すること。これを受け、関係当局・省庁にその旨が通知され、ビザ取り消しレターのコピーが同企業に送信される。

BOI事業以外の事業に従事する外国人のビザ発行推薦状の発行

BOI事業以外の事業に従事する外国人は、該当する省庁から推薦状を得ることで滞在ビザを申請できる。例えば貿易省傘下の商務局は、連絡事務所、支社、外国企業、その他関連省庁の管轄外の商業ベンチャーに勤務する有能な駐在員、コンサルタント、専門家とその家族に対し、輸出入貿易への貢献、技術移転、生産性向上など、スリランカ国民経済への貢献度を評価のうえ、新規申請と更新の滞在ビザの推薦状を発行している。
推薦状発行の申請書は、当該の駐在員が到着する3週間前までに、企業・団体から商務局長に提出する必要がある。

健康診断

すべての在留ビザ申請者は、在留ビザ(新規/更新)申請書を出入国管理局に提出する前に、保健省による健康診断(HPP)を受ける必要がある。

以下の該当者は、当該診断が免除されるとともに、無料で取得することも可能である。

  1. 外交旅券を有する職員とその家族
  2. 外務省管轄の国際機関(国連機関、ICRCなど)に所属する職員とその家族
  3. USAID、KOICA、JICA、US Peace Corpsなどの組織に所属する者
  4. スリランカ政府の招聘により、政府省庁・機関・プロジェクトに所属する個人
  5. 政府間プロジェクトでコンサルタントとして雇用されている人
  6. 投資家、取締役、上級管理職レベルの駐在員およびその扶養家族を含む、「投資家カテゴリー」の居住ビザ申請者
  7. 大統領奨学金制度の海外留学生(HPPに含まれる疾患について、政府病院からの診断書を提出する必要がある)

セキュリティクリアランス

元スリランカビザ保持者を除き、他のすべての居住ビザ保持者は、当局の必要に応じ、ビザ保持者の本国/居住国から警察証明書を入手し提出するよう求められる場合がある。

現地人の雇用義務

外国人投資家に、現地人を雇用する特段の義務はない。

スリランカの労働法はBOI企業を含むすべての企業に適用される。BOIは、労働管理協調と労使関係の調和を促進するため、労使関係部を通じて管轄下の企業の雇用者と従業員に助言と指導を行なっている。すべての企業は、効率と生産性を上げるため、健康的で調和のとれた労使関係環境を保つ必要がある。

その他

特になし。