為替管理制度

最終更新日:2023年11月30日

管轄官庁/中央銀行

所管官庁:企画財政部・国際金融局、中央銀行:韓国銀行

企画財政部(国際金融局)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:世宗特別自治市ドウム6路42政府世宗庁舎中央棟 企画財政部
Tel:82-44-215-2114(代表電話)

韓国銀行(国際局・外国為替業務部外国為替審査チーム)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:ソウル市中区南大門路39(南大門路3街)
Tel:82-2-759-4114(代表電話)

韓国銀行の外国為替関連業務としては、次のものがある。

  • 外国為替、国際金融市場に関する調査および分析
  • 外国為替政策および制度に関連する企画
  • 金融機関の外貨資金調達および運用に関連する企画
  • 外国為替保有額の企画、管理
  • 金融安定に関連する対外協力および調査、研究
  • 外国為替取引の会計処理
  • 外国為替平衡基金の運用、管理
  • 外国為替市場の運営
  • 外国為替銀行の外国為替ポジションの管理
  • 外国為替統計の編製および分析
  • 外国為替取引申告などの審査業務および事後管理
  • 外国為替取引のモニタリング、外国為替銀行および外国為替仲介会社の検査企画、実施
  • 外国為替電算網の運営

為替相場管理

自由変動為替レート制度

韓国は、日次為替レート変動幅の制限を1997年12月に廃止して自由変動為替レート制度を導入、現在まで同制度を維持している。ただし、韓国銀行は、外国為替市場の安定のために、市場に介入することができる。

毎日告示される基準為替レートおよび外国為替保有額は、韓国銀行の経済統計システム(Economic Statistics System:ECOS)で確認することができる。

詳細は、次のウェブサイトを参照。

貿易取引

決済方法は原則自由だが、支給または受領方法について、申告を要する場合がある(外国為替取引法第16条)。

決済方法

原則として、決済方法は自由化されているものの、申告・許可を要する決済方法について類型別に規定している(外国為替取引法第18条資本取引の申告などにより申告を行った者が、その申告された方法で支払いまたは受け取る場合を除く)。ただし、外国為替の需給安定および対外取引の円滑化のために大統領令で定める取引の場合には、事後に報告するか、申告しないことも選択できる。

  1. 大統領令で定める取引の場合とは、以下のとおりである(事後報告、または申告しない場合)。
    • 居住者および非居住者が相殺する方法で決済する際、企画財政部長官が定めて告示する方法で、一定の外国為替銀行を通じて定期的に決済する場合。
    • 前述の法第18条により、企画財政部長官に申告した方法により債権を売買、譲渡または引き受ける場合。
    • 契約1件当たり5万米ドル以内の輸出代金を、企画財政部長官が定めて告示する期間を超過して受け取る場合。
    • 居住者が1件当たり1万米ドル以下の経常取引による対価を、外国為替業務取扱い機関等を経由せずに直接支払う場合。
    • その他、企画財政部長官が定めて告示する場合。
  2. 次のような場合には、申告を要する。
    • 相殺などの方法により、債権・債務を消滅させ、または相殺させる方法により決済する場合。
    • 企画財政部長官が定める期間を超過して決済する場合(詳細は、外国為替取引規定第5-8条参照)。
    • 韓国内の居住者が取引当事者でない者との間で金銭の支払いや受け取りをするほか、取引当事者でない韓国内の居住者が、取引当事者である非居住者との間で、金銭の支払いや受け取りをする場合。
    • 外国為替業務取扱機関等を経由せずに、金銭の支払いや受け取りをする場合。

貿易外取引

自国保険主義はない。

資本取引

外国為替取引法により、資本取引には申告を要する事項があるが、外国為替需給の安定および対外取引の円滑化という目的の下、大統領令で定める資本取引については、事後に報告する、もしくは申告しないことが許される。

外国為替取引法施行令第32条(資本取引の申告等)により、次の資本取引については、事後報告する、もしくは申告しないことが許される。

  • 外国為替業務取扱機関が、外国為替業務として行う取引。
  • 企画財政部長官が定めて告示する金額未満の少額資本取引。
  • 海外在留中の者が、非居住者との間で行う預金取引。
  • 追加的な資金の流出入が発生しない契約の変更など、企画財政部長官が軽微な事項と認める取引。
  • その他、企画財政部長官が定めて告示する取引。

こうした資本取引の詳細については、外国為替取引規程における次の条項で定められている。

  1. 通則(外国為替取引規程第7-2条~第7-5条)
  2. 預金、信託契約による資本取引(同第7-6条~第7-12条)
  3. 金銭の貸借、債務の保証契約による資本取引(同第7-13条~第7-19条)
  4. 対外支払手段、債権その他の売買および役務契約に伴う資本取引(同第7-20条~第7-21条)
  5. 証券の発行(同第7-22条~第7-30条)
  6. 証券の取得(同第 7-31条~第7-39条)
  7. デリバティブ取引(同第7-40条~第7-42条)
  8. その他の資本取引(同第7-43条~第7-48条)
  9. 現地金融(同第8-1条~第8-5条)
  10. 直接投資および不動産の取得(同第9-1条~第9-43条)

ジェトロ:韓国 資本取引 外国為替取引規程(抜粋)PDFファイル(499KB)

関連法

外国為替取引法

その他

1万ドルを超える支払手段の持ち込み、または持ち出しの申告。

居住者または非居住者が1万ドルを超過する金額を現金などの支払手段*で持ち込む場合、および韓国民である居住者が1万ドルを超過する金額を支払手段*で持ち出す場合は、管轄税関長に申告しなければならない(外国為替取引規程第6-2条~第6-3条)。

*支払手段:政府紙幣、銀行券、鋳貨、小切手、郵便為替、信用状、為替手形、約束手形など、外国為替取引法第3条に定める手段に限る。