関税制度
最終更新日:2023年11月30日
管轄官庁
企画財政部・税制室・関税政策官(関税制度課)
企画財政部・税制室・関税政策官(関税制度課)
所在地:世宗特別自治市トウム6路42政府世宗庁舎 中央洞 企画財政部
Tel:82-44-215-2114
関税率問い合わせ先
関税庁(Tel:82-42-481-4114)
関税庁顧客支援センター(Tel:(韓国国内から)125)
関税庁
所在地:大田広域市西区庁舎路189 政府大田庁舎 1棟
Tel:82-42-481-4114(大田政府庁舎代表番号)
関税庁顧客支援センター
所在地:京畿道果川市官門路47(中央洞)2棟706号
Tel:(韓国国内から)125、(海外から)82-2-3438-5199
関税体系
国定関税率(基本税率、暫定税率、弾力関税率)および国際協力関税がある。
- 国定関税率(関税法第49条)
- 基本税率
- 暫定税率
- 弾力関税率
- ダンピング防止関税(第51条~第56条)
- 相殺関税(第57条~第62条)
- 報復関税(第63条~第64条)
- 緊急関税(第65条~第67条の2)
- 農林畜産物に対する特別緊急関税(第68条)
- 調整関税(第69条~第70条)
- 割当関税(第71条)
- 季節関税(第72条)
- 便益関税(第74条~第75条)
- 一般特恵関税(第76条~第77条)
- 国際協力関税(第73条)
関税法に規定する国際協力関税、WTO発展途上国間の譲許関税、ESCAP発展途上国間の貿易協定による譲許関税、UN貿易開発会議発展途上国間の貿易協定による譲許関税がある。
品目分類
世界で取引される各種物品を、世界税関機構(WCO)が定めた統計品目番号に基づき、一つの品目番号(Heading)に分類することである。品目分類は、輸出入物品の通関および承認要件になるだけでなく、物品の原産地およびFTA譲許対象の該非などを決定する重要な要素である。
関税の種類
関税は、課税の対象により a.輸入税、b.輸出税、c.通過税、課税の目的により a.財政関税、b.保護関税、課税の根拠により a.国定関税、b.協定関税、課税の方法により a.従価税、b.従量税、c.混合税にそれぞれ区分できる。
課税基準
関税の課税標準は、輸入物品の価格(CIF)または数量とする(関税法第15条)。
対日輸入適用税率
一般税率(WTO譲許関税率)。
特恵等特別措置
開発途上国(特恵関税対象国)を原産地とする特恵対象物品に対しては、一般特恵関税を賦課できると規定しているが、現在、韓国は後発開発途上国に対してのみ特恵関税を適用している(関税法第76条)。また、自由貿易協定などの貿易協定締結国との間では、当該協定に基づく関税率などが適用される。
- 後発開発途上国に対する特恵関税供与規程に基づく特恵国
- アジア:アフガニスタン、バングラデシュ、カンボジア、ミャンマー、ブータン、キリバス、ラオス、ネパール、ツバル、バヌアツ、ソロモン諸島、イエメン、東ティモール
- アフリカ:アンゴラ、ベナン、ブルキナファソ、ブルンジ、中央アフリカ共和国、チャド、コモロ、ジブチ、赤道ギニア、エリトリア、エチオピア、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、レソト、リベリア、マダガスカル、マラウイ、マリ、モーリタニア、モザンビーク、ニジェール、ルワンダ、サントメプリンシペ、シエラレオネ、ソマリア、スーダン、タンザニア、トーゴ、ウガンダ、コンゴ民主共和国、ザンビア、セネガル、南スーダン
- アメリカ:ハイチ
- 自由貿易協定、関税同盟、特恵貿易協定、その他の貿易協定
自由貿易協定、関税同盟、特恵貿易協定、その他の貿易協定については、次のウェブページから検索してご覧ください。
ジェトロ:世界のFTAデータベース
関連法
関税法、自由貿易地域の指定等に関する法律、外国人投資促進法等。
関税以外の諸税
輸入品目によっては、関税以外に、個別消費税、交通税、酒税、教育税、農漁村特別税が課せられる。また、関税が課せられる物品に対しては、付加価値税も課せられる。
- 財貨の輸入に対しては、付加価値税(10%またはゼロ税率)が課税される。
- 奢侈(しゃし)品などを対象として、個別消費税、交通税、酒税、教育税、農漁村特別税が課せられる。
その他
関税の減免、還付、分割納付措置がある。
- 関税の減免措置(関税法)
- 外交官用品の免税(第88条)
- 税率不均衡物品の減免税(第89条)
- 学術研究用品の減免税(第90条)
- 宗教用品、慈善用品、障害者用品などの免税(第91条)
- 政府用品などの免税(第92条)
- 特定物品の免税(第93条)
- 少額物品などの免税(第94条)
- 環境汚染防止物品等に対する減免税(第95条)
- 旅行者携帯品、引越し物品などの免税(第96条)
- 再輸出免税(第97条)
- 再輸出減免税(第98条)
- 再輸入免税(第99条)
- 損傷減税(第100条)
- 海外賃加工物品などの減税(第101条)
- 関税還付措置
- 関税・加算金・加算税または滞納処分費の過誤納金の還付(第46条)
- 契約内容と異なる物品等に対する関税還付(第106条)
- 輸入申告受理物品が指定保税区域に装置されていたところ、災害により滅失・変質・損傷により価値が減少したときの還付(第106条)
- 関税の分割納付(第107条)
- 輸出用原材料に対しては、関税還付を受けることができる(輸出用原材料に対する関税等還付に関する特例法第3条)。
※参考:ジェトロ 貿易・投資相談Q&A:小口貨物の通関制度(2023年4月)