知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の一部改正法律案(議案番号:2208892)
2025年03月06日
議案番号:2208892
提案日:2025年3月13日
提案者:イ・インソン議員(国民の力)外10人
提案理由及び主要内容
現行法は、特許庁長、市・道知事又は市長・群守・区庁長が不正競争行為等にかかる違反行為を確認するために必要な場合、関係公務員に対し調査を求めるようにし、調査手続等に必要な事項を大統領令で委任している。一方、現行法の施行令では不正競争行為等にかかる調査手続の外に一定の事業に該当する場合、調査を開始しないか中断するよう定めている。
しかし、このような規定は行政庁による恣意的な判断につながる可能性があり、不正競争行為等にかかる行政庁による調査は両当事者の権利救済において重要な事項であるため、不正競争行為等にかかる調査・中断・未開始の事由については法律上明確な根拠を設ける必要があるとの意見が提起されている。
従って、特許庁長、市・道知事又は市長・群守・区庁長が調査・検査を開始しないか中断すべきとの事由を引き上げて定めることで、国民の権利・義務に関連する事項について法的根拠を明確にする目的である(案第7条第5項の新設等)。
不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律一部改正法律案
不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の一部を次のように改正する。
第7条第5項及び第6項をそれぞれ第6項及び第7項に改め、同条に第5項を次のように新設する。
⑤特許庁長、市・道知事又は市長・群守・区庁長は、第1項に基づく調査・検査の対象となる行為が次の各号のいずれかに該当する場合には調査・検査を開始してはならず、調査・検査が進行中の場合にはそれを中断しなければならない。
1.第2条第1号の不正競争行為か、第3条、第3条の2第1項又は第2項を違反した行為に明白に該当しない場合
2.基礎資料が不十分であるため調査・検査の対象を特定できないか、事実関係の確認が不可能な場合
3.第2条第1号の不正競争行為か、第3条、第3条の2第1項又は第2項を違反した行為に該当しないとの確定判決があった場合
第17条第4項の中「第7条第5項を」を「第7条第5項を」に改める。附則
この法律は、公布後6月が経過した日から施行する。
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