知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】発明振興法の一部改正法律案(議案番号:2208690)
2025年03月06日
議案番号:2208690
提案日:2025年3月6日
提案者:キム・ドンア議員(共に民主党)外17人
提案理由及び主要内容
特許庁は、現行法に基づき中小・中堅企業を対象に技術事業化を促進するために特許等優秀な発明について製作費用の支援を行っている。しかし、現在、特許庁による発明への製作支援が初期の製品設計段階において「試作品(モックアップなどテスト用製品)」の製作費用の支援にとどまっていることから、事業化段階の「試作品」の製作まで拡大して支援すべきだとの意見がある。
従って、発明への製作支援の対象に試作品を追加して製品の製作過程において支援を強化することで、中小・中堅企業が有する技術の常用化を促す目的である(案第35条)。
発明振興法の一部改正法律案
発明振興法の一部を次のように改正する。
第35条の題目「(試作品の製作支援)」を「(試作品及び試製品の製作支援)」に改め、同条の題目の外の部分の中「政府は第28条第4項に基づき実施した発明等の評価結果が優秀だと認められた発明の試作品」を「特許庁長は次の各号に基づき必要だと認められた発明について試作品及び試製品」に改め、同条に各号を次のように新設する。
1.第6条第2号及び第3号
2.第28条第4項に基づき実施した発明等の評価結果が優秀だと認められた発明
3.その他特許庁長が事業化を促進するために支援が必要だと認める発明附則
この法律は、公布した日から施行する。
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