知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】大・中小企業の共生協力促進に関する法律の一部改正法律案(議案番号:2208689)

2025年03月06日

議案番号:2208689
提案日:2025年3月6日
提案者:キム・ハンギュ議員(共に民主党)外12人

提案理由及び主要内容

現行法では、委託企業と受託企業の間の紛争において自律的な調停を支援するために受・委託紛争調停協議会を設置し、弁護士、弁理士及び関係公務員等関連分野の専門家を委員として構成するよう定めている。
しかし、最近、受・委託紛争調停協議会において建設業に係る紛争の調停の件数が増加していることにより、建築・工事分野の専門家を委員に含める必要があるとの意見が提起されている。
一方、委託企業と受託企業等が中小ベンチャー企業部長官に紛争の調停を要請する場合、その内容にういて調査が行われるが、現行法上、その根拠及び手続等が明確でないとの指摘がある。
従って、受託・委託取引における紛争の調停制度等について現行法上の不備を補完する目的である。

主要内容

  1. 受託・委託取引の対象である製造、工事、加工、受理、用益又は技術開発の略称を「製造等」に改正することで法律への理解度を上げる(案第2条第4号等)。
  2. 中小ベンチャー企業部長官が委託企業、受託企業又は中小企業協同組合間における紛争の調停を要請された場合、実施する調査に関する根拠を明確にする(案第28条)。
  3. 受・委託紛争調停協議会における委員の数を30名まで増員し、建築士又は技術士の資格を有する者を委員に委嘱できるようにする(案第28条の6)。
  4. 「独占規制及び公正取引に関する法律」改正による引用条文を見直す(案第27条第2項)。
  5. 大・中小企業の共生協力促進に関する法律の一部改正法律案

    大・中小企業の共生協力促進に関する法律の一部を次のように改正する。
    第2条第4号の中「『製造』と」を「『製造等』と」に、「製造を」を「製造等を」に、「物品等を製造する」を「物品等の製造等をする」に改め、同条第12号の中「製造に」を「製造等に」に改める。
    第17条第1項の中「物品等を製造する」を「物品等の製造等をする」に改める。
    第20条の4第2項の前段の中「算入しない」を「除外する」に改める。
    第21条第1項各号の外の部分の中「製造を」を「製造等を」に改める。
    第22条の2第1項の中「製造を」を「製造等を」に改める。
    第24条第1項の中「製造を」を「製造等を」に改める。
    第25条第1項各号の外の部分の中「製造を」を「製造等を」に改め、同項第1号の2の中「製造を」を「製造等を」に、「かかわらず、物品等の製造」を「かかわらず、物品等の製造等に対する」に改め、同項第4号の中「製造を」を「製造等を」に改め、同項第8号の中「製造する」を「製造等をする」に改め、同項第10号の中「製造を」を「製造等を」に、「製造された」を「製造等がされた」に改め、同条第4項各号の外の部分の中「製造を」を「製造等を」に改める。
    第27条第2項の但し書の中「第23条第1項」を「第45条第1項」に改め、同条第4項の中「製造を」を「製造等を」に改める。
    第28条第3項の中「検討して」を「第40条に基づき調査して」に改め、同条第5項の中「検討」を「調査」に改める。
    第28条の6第1項の各号の外の部分の中「20名」を「30名」に改め、同項第4号の中「弁護士」を「建築士、技術士、弁護士」に改める。

    附則

    この法律は、公布後6月が経過した日から施行する。

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