知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【公布】特許庁とその所属機関職制施行規則の一部改正令(産業通商資源部令第600号)

2025年02月28日

産業通商資源部令第600号
特許庁とその所属機関職制施行規則の一部改正令を次のとおり公布する。
2025年2月28日
産業通商資源部長官

特許庁とその所属機関職制施行規則の一部改正令

特許庁とその所属機関職制施行規則の一部を次のように改正する。
第9条第2項の中「国際協力課、産業財産通商協力チーム」を「国際協力課」に、「各チーム長」を「不正競争捜査チーム長」に改め、同条第7項を次のようにし、同条第8項を削除する。
⑦国際協力課長は次の事項を分掌する。
1.産業財産権、不正競争防止及び営業秘密保護にかかる国際協力(外国政府・機関、国際機構等とのマルチ及びバイ、通商等協力を含む。以下、同項において同一)の総括
2.産業財産権、不正競争防止及び営業秘密保護にかかる国際協力に関する総合計画の策定・調整及び推進
3.産業財産権、不正競争防止及び営業秘密保護にかかる南北協力に関する政策の策定及び推進
4.国家間の特許審査結果に関する相互の活用・協力に関する事項
5.産業財産権、不正競争防止及び営業秘密保護に関する国際条約及び協定に関する事項
6.産業財産権、不正競争防止及び営業秘密保護に関する自由貿易協定を含む通商協力及びそのための調査・研究に関する事項
7.世界知的所有権機関の韓国信託基金に関する事項
8.産業財産権、不正競争防止及び営業秘密保護に関する行政サービスの海外輸出
9.産業財産権、不正競争防止及び営業秘密保護に関する開発途上国及び後発開発途上国との協力事業に関する事項
10.産業財産権、不正競争防止及び営業秘密保護にかかる人材の国際機構への進出及び外国政府・機関に関係する業務の総括
11.産業財産権、不正競争防止及び営業秘密保護分野にかかる海外駐在員・派遣官の管理及び活動支援
12.公務による外国への出張の管理及び支援
13.産業財産権、不正競争防止及び営業秘密保護に関する国際動向・情報の収集及び管理
14.産業財産権、不正競争防止及び営業秘密保護に関する海外広報、苦情対応及び顧客への支援
15.その他産業財産権、不正競争防止及び営業秘密保護にかかる国際協力に関する事項
第11条第2項の中「サービス商標審査課」を「専門サービス商標審査課、一般サービス商標審査チーム」に改め、同条第7項の中「サービス商標審査課長は卸・小売業等サービス業」を「専門サービス商標審査課長は金融、医療、法務、研究、通信等に関連する専門サービス業」に改め、同条第8項から第11項までをそれぞれ第9項から第12項までに改め、同条に第8項を次のように新設する。
⑧一般サービス商標審査チーム長は卸・小売業、飲食業、宿泊業等に関連する一般サービス業分野の商標出願にかかる審査及び所管審査分野に関する動向調査にかかる事務を分掌する。
第12条第2項の中「家電製品審査課、国際特許出願審査1チーム、国際特許出願審査2チーム」を「家電製品審査課及び国際特許出願審査チーム」に、「各チーム長」を「国際特許出願審査チーム長」に改め、同条第10項各号外の部分の中「国際特許出願審査1チーム長」を「国際特許出願審査チーム長」に改め、同条第11項を削除する。
第12条の2第2項の中「バイオヘルスケア審査課」を「バイオ基盤審査課」に、「スマート製造審査チーム」を「スマート製造審査チーム、バイオ診断分析審査チーム、バイオ医薬審査チーム、ヘルスケア機器審査チーム及びヘルスケアデータ審査チーム」に改め、同条第3項・第5項及び第6項をそれぞれ次のように改め、同条第8項の中「3Dプリンティング及びスマート加工」を「3Dプリンティング、金属加工、プラスチック加工及びスマート制御機器」に改め、同条に第9項から第12項までをそれぞれ次のように新設する。
③人工知能ビッグデータ審査課長は、マシンラーニング、ディープラーニング、動画認識、視覚知能、音声認識及びビッグデータサービス分野の特許出願・実用新案登録出願にかかる審査及び所管審査分野に関する動向調査にかかる事務を分掌する。
⑤バイオ基盤審査課長は、バイオシステム、バイオ応用、バイオ素材、合成生物及び誘電体分野の特許出願・実用新案登録出願にかかる審査及び所管審査分野に関する動向調査にかかる事務を分掌する。
⑥知能型ロボット審査課長は、ロボットアーム、ロボットマニピュレーター、ロボット制御、ロボットインターフェース、ロボットモニタリング及びロボットシミュレーション分野の特許出願・実用新案登録出願にかかる審査及び所管審査分野に関する動向調査にかかる事務を分掌する。
⑨バイオ診断分析審査チーム長は、分子診断、生物分析、生物代謝及びタンパク質工程分野の特許出願・実用新案登録出願にかかる審査及び所管審査分野に関する動向調査にかかる事務を分掌する。
⑩バイオ医薬審査チーム長は、抗体医薬、次世代医薬、ペプチド医薬及びバイオ薬物送達分野の特許出願・実用新案登録出願にかかる審査及び所管審査分野に関する動向調査にかかる事務を分掌する。
⑫ヘルスケアデータ審査チーム長は、生物データ、医療データ、医療サービス及びデジタルケア分野の特許出願・実用新案登録出願にかかる審査及び所管審査分野に関する動向調査にかかる事務を分掌する。
第13条第3項の中「電力回路」を「EV電場」に改め、同条第4項の中「コンピュータインターフェース」を「コンピュータメモリー回路」に改める。
第14条第3項の中「有機素材、バイオ素材」を「有機素材」に改め、同条第4項の中「バイオ医薬、製剤医薬」を「製剤医薬」に改める。
別表1の中、副理事官・書記官又は科学技術書記官「14」を「15」に、書記官又は科学技術書記官「37」を「36」に、書記官・科学技術書記官・行政事務官・司書事務官・工業事務官・農業事務官・林業事務官・獣医事務官・海洋水産事務官・気象事務官・保健事務官・医療技術事務官・医務事務官・薬務事務官・環境事務官・航空事務官・施設事務官・電算事務官又は放送通信事務官「172」を「177」に、行政事務官・司書事務官・工業事務官・農業事務官・林業事務官・獣医事務官・海洋水産事務官・気象事務官・保健事務官・医療技術事務官・医務事務官・薬務事務官・環境事務官・航空事務官・施設事務官・電算事務官又は放送通信事務官「777」を「772」に改める。
別表2の中、副理事官・書記官又は科学技術書記官「14」を「15」に、書記官又は科学技術書記官「37」を「36」に、書記官・科学技術書記官・行政事務官・司書事務官・工業事務官・農業事務官・林業事務官・獣医事務官・海洋水産事務官・気象事務官・保健事務官・医療技術事務官・医務事務官・薬務事務官・環境事務官・航空事務官・施設事務官・電算事務官又は放送通信事務官「177」を「182」に、行政事務官・司書事務官・工業事務官・農業事務官・林業事務官・獣医事務官・海洋水産事務官・気象事務官・保健事務官・医療技術事務官・医務事務官・薬務事務官・環境事務官・航空事務官・施設事務官・電算事務官又は放送通信事務官「811」を「806」に改める。
産業通商資源部令第24号特許庁とその所属機関職制施行規則の全部改正令の付則(産業通商資源部令第354号特許庁とその所属機関職制施行規則の一部改正令、産業通商資源部令第373号特許庁とその所属機関職制施行規則の一部改正令、産業通商資源部令第428号特許庁とその所属機関職制施行規則の一部改正令、産業通商資源部令第483号特許庁とその所属機関職制施行規則の一部改正令及び産業通商資源部令第522号特許庁とその所属機関職制施行規則の一部改正令に基づきそれぞれ改正された内容を含む)第2条第1項の中「産業財産通商協力チーム、機械電子商標審査チーム」を「機械電子商標審査チーム」に、「国際特許出願審査1チーム」を「国際特許出願審査チーム」に改める。
産業通商資源部令第24号特許庁とその所属機関職制施行規則の全部改正令の付則(産業通商資源部令第354号特許庁とその所属機関職制施行規則の一部改正令、産業通商資源部令第373号特許庁とその所属機関職制施行規則の一部改正令、産業通商資源部令第428号特許庁とその所属機関職制施行規則の一部改正令及び産業通商資源部令第452号特許庁とその所属機関職制施行規則の一部改正令に基づきそれぞれ改正された内容を含む)第2条第2項各号外の部分の中「その存続期限が過ぎた日」を「同項に基づく存続期限の次の日」に改め、同項第1号を削除し、同項第7号の中「国際特許出願審査1チーム長」を「国際特許出願審査チーム長」に改める。
産業通商資源部令第109号特許庁とその所属機関職制施行規則の一部改正令の付則(産業通商資源部令第329号特許庁とその所属機関職制施行規則の一部改正令、産業通商資源部令第344号特許庁とその所属機関職制施行規則の一部改正令、産業通商資源部令第483号特許庁とその所属機関職制施行規則の一部改正令及び産業通商資源部令第522号特許庁とその所属機関職制施行規則の一部改正令に基づき改正された内容を含む)第2条第1項の中「産業財産創出戦略チーム及び国際特許出願審査2チーム」を「産業財産創出戦略チーム」に改める。
産業通商資源部令第109号特許庁とその所属機関職制施行規則の一部改正令の付則(産業通商資源部令第329号特許庁とその所属機関職制施行規則の一部改正令及び産業通商資源部令第452号特許庁とその所属機関職制施行規則の一部改正令に基づきそれぞれ改正された内容を含む)第2条第2項を次のように改める。
②第1項に基づく存続期限まで産業財産創出戦略チーム長が分掌する事項に関して特別な規定を設けない場合には、同項に基づく存続期限の次の日から産業財産政策課長が分掌する。
産業通商資源部令第505号特許庁とその所属機関職制施行規則の付則第2項第2項を次のように改める。
②第1項に基づく各チームの存続期限まで特別な規定を設けない場合には動向に基づく存続期限の次の日から各チーム長が分掌する事項については次の各号の区分による課長がそれぞれ分掌する。
1.半導体素材審査チーム長:半導体設計審査課長
2.半導体組み立て工程審査チーム長:半導体製造工程審査課長
3.半導体製造装備審査チーム長:ディスプレイ審査課長

付則

第1条(施行日)この規則は2025年3月1日から施行する。
第2条(総額人件費制により新設した機構の存続期限)①「行政機関の組織と定員に関する通則」第29条に基づき同規則の施行により新設される一般サービス商標審査チーム、バイオ診断分析審査チーム、バイオ医薬審査チーム、ヘルスケア機器審査チーム及びヘルスケアデータ審査チームはそれぞれ2028年2月29日まで存続する。
②第1項に基づく各チームの存続期限まで特別な規定を設けない場合には同項に基づく存続期限の次の日から各チーム長が分掌する事項については次の各号の区分による課長がそれぞれ分掌する。
1.一般サービス商標審査チーム長が分掌する事項:専門サービス商標審査課長
2.バイオ診断分析審査チーム長、バイオ医薬審査チーム長、ヘルスケア機器審査チーム長及びヘルスケアデータ審査チーム長が分掌する事項:バイオ基盤審査課長

改正理由及び主要内容

特許庁にサービス商標分野の迅速かつ正確な審査のためにサービス商標審査課を専門サービス商標審査課に改編すると共に総額人件費制を活用して2028年2月29日まで存続する一般サービス商標審査チームを新設し、バイオヘルスケア技術分野の迅速かつ正確な特許審査のためにバイオヘルスケア審査課をバイオ基盤審査課に改編すると共に総額人件費制を活用して2028年2月29日まで存続するバイオ診断分析審査チーム、バイオ医薬審査チーム、ヘルスケア機器審査チーム及びヘルスケアデータ審査チームをそれぞれ新設する一方、
特許庁に総額人件費制を活用して設置した産業財産通商協力チーム及び国際特許出願審査2チームをそれぞれ廃止し、国際特許出願審査1チームの名称を国際特許出願審査チームに変更し、特許庁の効率的な組織・人員の運営及び業務遂行の専門性を強化するために定員6名(4級1名、5級5名)の職級をそれぞれ引き上げ(3級又は4級1名、4級又は5級5名)にし、特許庁の下部組織における分掌事務の一部を調整する等、現行制度の運営上現れた一部の不備を改善・補完する目的である。
<行政安全部提供>

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、李(イ)、半田(いずれも日本語可)
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